刑事訴訟法 第224条
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- 前条第一項の規定により鑑定を嘱託する場合において第百六十七条第一項に規定する処分を必要とするときは、検察官、検察事務官又は司法警察員は、裁判官にその処分を請求しなければならない。
- 2.裁判官は、前項の請求を相当と認めるときは、第百六十七条の場合に準じてその処分をしなければならない。この場合には、第百六十七条の二の規定を準用する。
- 3.第二百七条の二及び第二百七条の三の規定は、第一項の請求について準用する。この場合において、第二百七条の二中「勾留を」とあるのは「第百六十七条第一項に規定する処分を」と、同条並びに第二百七条の三第三項及び第五項中「勾留状」とあるのは「鑑定留置状」と、第二百七条の二第二項中「前条第五項本文の規定により」とあるのは「第二百二十四条第二項前段の規定により第百六十七条の場合に準じて」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第224条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第224条の条文原文は「前条第一項の規定により鑑定を嘱託する場合において第百六十七条第一項に規定する処分を必要とするときは、検察官、検察事務官又は司法警察員は、裁判官にその処分を請求し…」で始まります。
- 刑事訴訟法第224条は第一章 捜査に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第224条の前の条は刑事訴訟法第223条です。
- 刑事訴訟法第224条の次の条は刑事訴訟法第224条の2です。
- 刑事訴訟法第224条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第224条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第224条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/224
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法224条は、捜査機関が鑑定のための留置を必要とするとき裁判官に請求しなければならないと定める。鑑定留置の期間は勾留期間に算入されず、身柄拘束は実質的に長くなる。
Q · 家族が逮捕されたあと『鑑定留置』になったと言われました。これは何ですか?いつ帰れますか?
精神状態を調べる留置で、その間は勾留の日数が止まり拘束は長くなります
刑事訴訟法224条により、捜査機関は鑑定のため容疑者を病院等に留め置く必要があるとき、裁判官に鑑定留置を請求します。裁判官が相当と認めて鑑定留置状を発付すると留置が始まります。重要なのは、その期間が勾留期間に算入されない(167条の2準用)点です。通常23日とされる勾留の時計が止まるため、精神鑑定に二〜三か月かかると身柄拘束はその分長くなります。『もうすぐ釈放』という見通しはこの一条で崩れることがあります。
解説
逮捕された家族が突然「精神鑑定のため別の施設へ移します」と告げられた。あなたは混乱する。いつ帰れるのか、これは罰なのか、誰に聞けばいいのか。刑事訴訟法224条は、捜査段階で検察官や警察が容疑者の精神状態を調べる必要があるとき、裁判官に鑑定留置状(精神鑑定のため病院などに留め置く令状)を請求する手続を定める。ここに多くの人が見落とす落とし穴がある。鑑定留置の期間は、勾留期間に算入されない(167条の2を準用)。つまり通常23日が上限とされる身柄拘束の時計が、鑑定留置の間は止まる。精神鑑定は二か月、三か月かかることもある。その間、容疑者は病院や鑑定施設に留め置かれ、勾留の時計はリセットされたまま動かない。「もうすぐ釈放されるはず」というあなたの計算は、この一条で崩れる。
法的な位置づけ
鑑定留置とは、刑事手続において容疑者・被告人の精神状態や身体を鑑定するため、病院その他の相当な場所に一定期間留め置く強制処分をいう。捜査段階では、検察官・検察事務官・司法警察員の請求に基づき裁判官が鑑定留置状を発付して行われ、その期間は勾留期間に算入されない(刑事訴訟法167条の2準用)。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.まず弁護人を確保する 当番弁護士や国選を通じてでも、鑑定留置の請求段階で意見を出せる弁護人を早く立てる。入口で動けるかどうかが、その後の見通しと防御を大きく左右する
- 2.鑑定留置状の『場所』と『期間』を確認する どの病院・鑑定施設に、いつまで留め置かれるかを把握する。面会・差入れの可否は施設ルールによるため、留置先の施設に直接確認する
- 3.勾留不算入を前提に見通しを立てる 鑑定留置の期間は勾留期間に算入されない(167条の2準用)ことを前提に、いつ起訴・不起訴の判断が来るか弁護人と整理する。23日ルールはこの場面では通用しない
- 4.鑑定の必要性・期間を入口で争う 鑑定の必要性自体や鑑定人・鑑定事項に疑問があれば、224条1項の請求の相当性を弁護人を通じて争う。留置が決まってから期間短縮を求めるより、入口で争うほうが効く
- 5.鑑定結果を不起訴交渉に活かす 鑑定結果が心神喪失・心神耗弱(刑法39条)に傾きそうなら、検察官が起訴・不起訴を決める前にその内容を握り、不起訴交渉の材料として活かせるか弁護人と検討する
よくある質問 AI による整理
Q1鑑定留置とは何ですか?
容疑者・被告人の精神状態や身体を鑑定するため、病院等に一定期間留め置く強制処分です。捜査段階では刑訴224条に基づき、裁判官が鑑定留置状を発付して行われます。
Q2鑑定留置は誰が請求しますか?
捜査段階では検察官・検察事務官・司法警察員が裁判官に請求します(224条1項)。捜査機関の一存では行えず、裁判官が相当と認めて初めて鑑定留置状が発付されます。
Q3鑑定留置中でも面会できますか?
面会・差入れの可否は留置先の病院や鑑定施設の運用により異なります。勾留場所とは別の施設に移されることが多いため、まず留置先の施設に直接確認してください。
Q4勾留と鑑定留置はどう違いますか?
勾留は被疑者の逃亡・罪証隠滅を防ぐ拘束で原則23日が上限です。鑑定留置は精神状態等を調べる別個の処分で、その期間は勾留期間に算入されません(167条の2準用)。
Q5鑑定留置に不服がある場合はどうすればいいですか?
弁護人を通じて、鑑定留置の請求段階で必要性や期間の妥当性について意見を出すのが効果的です。裁判官が相当と判断する前(224条2項)に争うほうが効きます。
Q6鑑定留置の場所はどこになりますか?
精神科病院その他の相当な場所に留め置かれます。鑑定留置状に留置先の施設と期間が記載されるため、家族はまずその記載内容を確認することが重要です。
Q7精神鑑定の結果で不起訴になることはありますか?
心神喪失・心神耗弱(刑法39条)が認められれば、不起訴や刑の減軽につながります。鑑定書は起訴・不起訴を分ける重要な材料となるため、結果を握れるかが鍵です。
Q8鑑定留置になったら弁護士にいつ相談すべきですか?
できるだけ早くです。当番弁護士や国選を通じてでも、鑑定留置の請求段階で意見を出せる弁護人を立てることで、期間や鑑定事項に働きかけられます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1精神鑑定のための鑑定留置って、どのくらいの期間入れられるんですか?
法律上『何日まで』という固定の上限はなく、裁判官が事案に応じて期間を定めます(刑事訴訟法167条2項準用)。実務では二か月前後が多く、延長されることもあります。実務のポイント:重要なのは、この鑑定留置の期間が勾留期間に算入されない(167条の2準用)こと。『23日で決着』という一般的な理解は鑑定留置では通用せず、身柄拘束の実質はその分だけ確実に長くなる。家族はこの前提で見通しを立てるべき
Q2鑑定留置になると、本人にとって不利になるんですか?
一概に不利とは言えません。身柄拘束が続く点では負担ですが、その目的は責任能力の有無を調べることです。心神喪失・心神耗弱(刑法39条)が認められれば、不起訴や刑の減軽につながります。実務のポイント:弁護側にとって精神鑑定の結果は、起訴・不起訴を分ける最大の材料になりうる。だから弁護人は鑑定人や鑑定事項に意見を出そうとする。本人や家族が『ただ拘束が延びた』と諦めるか、防御の好機と捉えるかで、その後の対応は大きく変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「23日で起訴か釈放か決まる」と信じている人は多いが、鑑定留置に入るとその時計は止まる(167条の2準用)。二か月の鑑定なら、身柄拘束の実質はその分だけ確実に長くなる。23日ルールは、鑑定留置という例外の前では崩れる
- あなたから見れば「精神鑑定=さらなる拘束=不利」に映る。だが弁護側から見れば、心神喪失・心神耗弱(刑法39条)を立証する正規の入口でもある。同じ手続が、立つ位置によって脅威にも武器にもなる。この落差を知らないと、防御の好機を自ら手放す
- 「鑑定留置は裁判所が勝手に決めるもの」と思っているなら、問いの立て方がそもそも違う。捜査段階の鑑定留置は、検察官・警察が裁判官に『請求』して初めて動く(224条1項)。請求がなければ始まらないし、裁判官が『相当』と認めなければ出ない。つまり、争う余地のある手続だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処分の目的 | 224条:鑑定(精神状態等)のための留置を請求 | 167条:鑑定留置そのものの根拠規定 223条:捜査段階の鑑定の嘱託 |
| 勾留期間との関係 | 留置期間は勾留期間に算入されない(167条の2準用) | 同左(167条の2が直接適用) 鑑定嘱託自体は身柄拘束を伴わない |
| 発動の主体 | 検察官・検察事務官・司法警察員の請求 → 裁判官が発付 | 裁判所・裁判官(公判段階を含む) 捜査機関が学識経験者に嘱託 |
| 令状の要否 | 鑑定留置状が必要(207条の2等を準用) | 鑑定留置状 嘱託は令状不要(必要な処分は168条の許可状) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は2003年改正で鑑定留置を導入。鑑定留置票(令状)を要し、期間は原則として一定の上限と延長の枠が定められている点で日本と類似する。
韓国も鑑定のための留置(감정유치)を令状で行う。留置期間の身柄拘束日数への扱いは事案により異なり得る。
ドイツは被告人の精神状態観察のため精神病院への収容を認め、収容は最長6週間とされる。
米国は訴訟能力鑑定のための施設収容を連邦法で定め、初回は最長30日(延長可)とされる。州法では別途規律される。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 兄が事件を起こして逮捕された。接見に行くと「鑑定留置になった」と言われ、面会も制限される。鑑定留置は通常二か月前後で、その間は勾留の日数カウントが止まっているため、「23日で起訴か釈放か決まる」という一般的な理解は通用しない。家族が一番知りたい「いつ出られるのか」の答えが、この手続で大きく後ろにずれる
- もし、あなた自身が容疑をかけられ、取調べで「責任能力を調べるため鑑定留置にする」と言われたら? 一見すると不利な扱いだが、心神喪失・心神耗弱(刑法39条、自分の行為の善悪を判断する能力が失われた、または著しく低下した状態)が認められれば、不起訴や刑の減軽につながる入口でもある。鑑定の結果が、あなたの運命の分岐点になる
- 鑑定留置状が発付された。場所は精神科病院、期間は二か月。その間、勾留の時計は止まったまま動かない。
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず弁護人を確保。当番弁護士や国選を通じてでも、鑑定留置の請求段階で意見を出せる弁護人を早く立てる2. 鑑定留置状の『場所』と『期間』を確認、どの病院・施設に、いつまで留め置かれるかを把握する3. 勾留期間が算入されない(167条の2)ことを前提に、いつ起訴・不起訴の判断が来るか弁護人と見通しを立てる4. 面会・差入れの可否は留置先の施設ルールによるため、施設に直接確認する
訴えられた側:1. 鑑定留置を不利な拘束と決めつけない。心神喪失・心神耗弱(刑法39条)が争点なら、これは責任能力を立証する正規の手続でもある2. 弁護人を通じて鑑定人の選定や鑑定事項に意見を出す、結果はあなたの運命を左右する3. 鑑定の必要性自体に疑問があるなら、224条1項の請求の相当性を争う4. 鑑定結果が出たら、起訴前にその内容を不起訴交渉へ活かせるか弁護人と検討する
時効(請求できる期限):鑑定留置の期間は裁判官が事案に応じて定める(167条2項を準用)、延長もありうる。法定の固定上限はないが、その期間は勾留期間に算入されない(167条の2を準用)。請求のタイミングは捜査の進行次第で固定の時効はない(最新の運用状況をご確認ください)
学説
通説:鑑定留置は勾留とは別個の強制処分であり、その期間は勾留期間に算入されない(167条の2準用)。これにより責任能力鑑定に必要な期間を確保する一方、身柄拘束の総期間は長期化するため、裁判官の相当性判断(224条2項)が実質的な歯止めになると解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定により、捜査段階で鑑定留置を要する場合に裁判官への請求を要する旨を定めた。167条・167条の2を準用する構造が採られた。
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