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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第223条

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  1. 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
  2. 2.第百九十八条第一項但書及び第三項乃至第五項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第223条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第223条の条文原文は「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱…」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第223条は第一章 捜査に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第223条の前の条は刑事訴訟法第222条の3です。
  7. 刑事訴訟法第223条の次の条は刑事訴訟法第224条です。
  8. 刑事訴訟法第223条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第223条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第223条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/223
裁判例 13件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法223条は、捜査機関が被疑者以外の参考人に出頭を求めて取り調べる権限を定める。198条1項但書の準用により出頭は任意で、参考人はいつでも退去できる。

Q · 参考人として警察に呼ばれたら、必ず出頭して質問に答えないといけないの?

出頭は任意で断れます。途中退去も可能です

刑事訴訟法223条2項が準用する198条1項但書により、逮捕・勾留されていない参考人の出頭は任意です。出頭を拒むことも、出頭しても途中で退去することもできます。一方、被疑者に義務づけられる黙秘権の告知(198条2項)は参考人には準用されず、取調官は「答えなくてよい」と告げる義務を負いません。ただし参考人が出頭・供述を拒んだ場合、検察官は裁判所に証人尋問を請求できます(226条、227条)。

解説

ある朝、警察から電話がかかってくる。「ちょっとお話を聞きたいので署まで来てもらえますか」。あなたは被疑者ではない、ただの参考人だ。多くの人はここで「断ったら逆に怪しまれる」と思い、素直に出向く。だが刑事訴訟法223条をよく読むと、この条文は198条1項但書を準用している。つまり逮捕も勾留もされていないあなたは、出頭を拒むこともでき、出頭しても、いつでも退去できる。さらに見落とされがちなのは、被疑者には義務づけられる「黙秘権の告知」(198条2項)が、参考人には準用されないという点だ。取調官はあなたに「答えなくてもいい」と告げる法的義務を負わない。それでも憲法38条1項により、自分が罪に問われかねない供述を強制されない権利はある。参考人のつもりで喋った一言が、いつのまにかあなた自身を被疑者へと変えていく。その分岐点が、この短い条文の中に隠れている。

法的な位置づけ

刑事訴訟法223条は参考人取調べを定める規定であり、捜査機関が被疑者以外の者に出頭を求め、取調べ又は鑑定・通訳・翻訳を嘱託する権限を認める。2項により198条1項但書および3項乃至5項が準用され、出頭と供述は任意とされる一方、被疑者向けの黙秘権告知(198条2項)は準用されない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.出頭が任意であることを確認し日時を保留 警察から「参考人として」と連絡が来たら即答せず、出頭が任意である点(223条が準用する198条1項但書)を踏まえ、「予定を確認して折り返す」と日時を保留する
  2. 2.事件と自分の関係を可能な範囲で確認 何の事件で、自分がどう関係するのか、被害者・目撃者・関係者のいずれの立場で呼ばれているのかを、出頭前に分かる範囲で把握する
  3. 3.出頭前に弁護士へ相談 少しでも自分に疑いが及ぶ可能性を感じたら、出頭前に弁護士へ相談し、当番弁護士・法テラスを活用して、何を話し何を話さないかを設計する
  4. 4.供述調書は署名前に全文確認・訂正 供述調書を作られたら、署名前に必ず全文を自分の目で読み、記憶や事実と違う箇所は訂正を求める(198条4項準用)。曖昧なまま署名しない
  5. 5.矛先が自分に向いたら退去を判断 質問が「あなたは何をしていたか」に変わったら立場の反転を疑い、「今日はここまでにします」と告げて退去する。以後は弁護人を通じてのみ対応する

よくある質問 AI による整理

Q1参考人取調べとは何ですか?

捜査機関が被疑者以外の関係者(目撃者・被害者・専門家など)に事情を聴く手続です。刑事訴訟法223条が根拠で、出頭も供述も任意とされています。

Q2参考人と被疑者の違いは何ですか?

被疑者は犯罪の疑いをかけられた本人で黙秘権告知の対象、参考人はそれ以外の関係者です。参考人には198条2項の告知が準用されず、立場は捜査側の心証で反転し得ます。

Q3参考人の供述調書はどんな効力がありますか?

署名した供述調書は刑事訴訟法321条1項2号・3号により公判で証拠となり得ます。後の撤回は信用性を争われ不利になるため、署名前の確認が決定的です。

Q4参考人が出頭を拒んだらどうなりますか?

出頭拒否自体で逮捕されることはありませんが、重要参考人の場合、検察官が裁判所に証人尋問を請求できます(226条、227条)。請求されると出頭・証言が強制され得ます。

Q5参考人の取調べに弁護士を呼べますか?

任意取調べに弁護士の立会権は明文化されていませんが、出頭前に当番弁護士・法テラスへ相談し、対応方針を設計することができます。相談は出頭前が最も有効です。

Q6目撃者として呼ばれたのに自分が疑われ始めたら?

質問の矛先が自分に向いたら立場の反転を疑い、198条1項但書の準用で退去できます。被疑者として扱うなら憲法38条1項の黙秘権と弁護人選任権を主張します。

Q7参考人取調べは録音・録画されますか?

被疑者取調べの録音録画義務(裁判員裁判対象事件等)は参考人には及びません。記録の有無は機関の運用次第で、供述内容は調書化されます。

Q8参考人取調べに時間制限はありますか?

参考人取調べ自体に法定の時間制限や時効はありません。任意である以上いつでも退去できますが、長時間・宿泊を伴う取調べは任意性が争点になり得ます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1参考人で警察に呼ばれたんですけど、行かないと逮捕されますか?

参考人の出頭は任意なので、出頭しないこと自体で逮捕されることはありません(223条が準用する198条1項但書)。ただし、あなたが事件の重要な情報を握っているのに協力を拒む場合、検察官が裁判所に証人尋問を請求する道があります(226条、227条)。実務のポイント:弁護士は「行く義務はないが、断ることで重要参考人扱いされ捜査対象へ格上げされるリスク」を天秤にかけます。断るかどうかより、行く前に何を話し何を話さないかを設計することが本当の勝負どころです

Q2参考人なら黙秘権って告げてもらえないんですか?

そのとおりです。黙秘権の告知義務(198条2項)は被疑者向けの規定で、参考人取調べには準用されません(223条2項が準用するのは198条1項但書と3項〜5項だけ)。ただし憲法38条1項により、自分が罪に問われかねない供述を強制されない権利は参考人にもあります。実務のポイント:告知されないからこそ、参考人は「話して当然」という空気に飲まれやすい。自分に不利になりうる話題に入ったら、自発的に答えを止める判断を自分で持つしかありません

Q3サインした供述調書って、あとで『あれは違った』と言えますか?

署名後の撤回は不可能ではありませんが、極めて不利です。一度署名した調書は321条により裁判で証拠となり、後から内容を覆すと「なぜ最初と食い違うのか」と信用性を争われます。だからこそ署名前の確認が決定的です(198条4項準用の訂正申立権)。実務のポイント:取調官は調書を読み上げて「これでいいね」と促しますが、読み上げと現物の文言が微妙に違うことがあります。必ず自分の目で全文を読み、一字でも違えば訂正を求める、それが唯一にして最大の防御線です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「警察に呼ばれたら行く義務がある」と思い込んでいる。実は参考人の出頭は任意だ(223条が準用する198条1項但書)。逮捕されていない限り、断ることも、出頭しても途中で帰ることもできる
  • 「黙秘権があるのは知っている」。だがその深刻度を取り違えている。被疑者に義務づけられる黙秘権の告知(198条2項)は、参考人には準用されない(223条2項が準用するのは1項但書と3項〜5項だけ)。取調官は「答えなくていい」とあなたに告げる義務を負わず、告知のないまま喋った供述も原則として有効な証拠になる
  • 「自分は被害者か目撃者だから関係ない」という問いの立て方そのものが、すでに危うい。参考人と被疑者の境目は、捜査側の心証ひとつで動く。あなたが立てるべき問いは「自分は安全か」ではなく「この供述は、立場が変わったとき自分に跳ね返ってこないか」だ
比較の観点この条文ほかの条文
対象者223条:被疑者以外の参考人(目撃者・被害者・専門家)198条:被疑者本人
226・227条:出頭/供述を拒んだ参考人(証人)
出頭・供述の性質任意(198条1項但書を準用、いつでも退去可)任意(ただし逮捕・勾留中は退去の自由が制限)
裁判所による証人尋問で出頭・証言が強制され得る
黙秘権の告知準用なし(取調官に告知義務なし)198条2項により告知義務あり
証人尋問では宣誓・証言義務、証言拒絶権あり
供述の証拠化供述調書は321条1項2号・3号で証拠能力被疑者供述調書は322条で証拠能力
証人尋問調書は321条1項1号で証拠能力

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第196条の1

台湾も司法警察による証人(関係人)への通知・詢問を認めるが、出頭通知に応じない場合の取扱いに差がある

韓国
대한민국 형사소송법 제221조

韓国も参考人(参考人)の出頭・陳述を任意とし、拒否時に証人尋問を請求し得る点で日本と類似する

ドイツ
StPO § 161a・§ 163 Abs. 3

ドイツは検察官の召喚に対する証人の出頭義務を定める点で、純粋任意の日本223条より強制色が強い

アメリカ
任意の証人聴取(包括的成文規定なし)

米国は警察による任意聴取に統一規定がなく、強制には大陪審召喚状(subpoena)等を要する。第5修正が自己負罪を保護する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 「参考人として少しお話を」と警察から連絡が来た。断ったら印象が悪くなるのではないか。だが法律上、あなたに出頭義務はない。問題は、断った先に何が待っているかだ。あなたが事件の核心を握る重要参考人なら、検察官が裁判所に証人尋問を請求する別ルート(226条、227条)が残されている。任意で行くか、強制の場へ進ませるか、その読みが第一歩になる
  • 目の前で起きた交通事故。あなたは唯一の目撃者として警察に呼ばれた。ここでのあなたは純然たる参考人だ。だが供述調書にサインする前に、内容を読み返し、記憶と違う部分は訂正を求める権利がある(198条4項準用)。一度署名した調書は、後の裁判で独り歩きし、あなたの一言が誰かの有罪・無罪を左右する
  • 同僚の横領事件で「事情を聞かせて」と呼ばれた。話すうちに、質問の矛先がだんだん自分に向き始める。その瞬間、あなたは参考人から被疑者へと立場を変えている
  • 「明日の朝九時に署まで」と言われ、残された時間はあと十数時間。何を聞かれるのか分からないまま一晩を過ごす。今夜のうちにできる唯一のことは、出頭が任意であること、そして弁護士に相談する権利があることを思い出し、当番弁護士に一本連絡を入れることだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず出頭は任意だと認識する(223条が準用する198条1項但書)。日時は「予定を確認して折り返す」と保留してよい2. 出頭前に、何の事件で、自分がどう関係するのかを可能な範囲で確認する3. 供述調書を作られたら、署名前に必ず全文を自分の目で読み、事実と違う箇所は訂正を求める(198条4項準用)。曖昧なまま署名しない4. 少しでも自分に疑いが及ぶ可能性を感じたら、出頭前に弁護士へ相談し、当番弁護士・法テラスを活用する

訴えられた側:1. 質問が「あなたは何をしていたか」に変わった瞬間、立場の反転を疑う2. 198条1項但書の準用により参考人はいつでも退去できる。「今日はここまでにします」と告げて席を立つ選択肢を持つ3. 被疑者として扱われるなら、黙秘権(憲法38条1項)を行使し、弁護人選任権を主張する4. すでに話した内容は記録される。以後は弁護人を通じてのみ対応し、単独での追加供述を避ける

時効(請求できる期限):参考人の取調べそのものに法定の時間制限や時効はない。任意である以上、いつでも退去できる(198条1項但書準用)。ただし参考人が出頭または供述を拒んだ場合、検察官は第一回公判期日前に裁判所へ証人尋問を請求できる(226条、227条)。この請求がなされると、任意の取調べとは異なり出頭・証言が法的に強制されうる

学説

通説:223条の参考人取調べは任意捜査であり、強制処分法定主義(197条1項但書)の枠外に置かれる。198条1項但書の準用により参考人はいつでも退去でき、被疑者と異なり黙秘権告知(198条2項)の対象外だが、憲法38条1項の自己負罪拒否特権は参考人にも及ぶと解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法の制定に伴い、被疑者以外の者の取調べ権限を223条として規定。198条1項但書等を準用し、参考人取調べの任意性を制度化した。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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