刑事訴訟法 第227条
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- 第二百二十三条第一項の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれがあり、かつ、その者の供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合には、第一回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。
- 2.前項の請求をするには、検察官は、証人尋問を必要とする理由及びそれが犯罪の証明に欠くことができないものであることを疎明しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第227条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第227条の条文原文は「第二百二十三条第一項の規定による検察官、検察事務官又は司法警察職員の取調べに際して任意の供述をした者が、公判期日においては前にした供述と異なる供述をするおそれが…」で始まります。
- 刑事訴訟法第227条は第一章 捜査に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第227条の前の条は刑事訴訟法第226条です。
- 刑事訴訟法第227条の次の条は刑事訴訟法第228条です。
- 刑事訴訟法第227条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第227条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第227条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/227
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法227条は、検察官が第一回公判期日前に限り、供述を翻すおそれのある重要証人について、裁判官へ証人尋問を請求できると定める規定である。
Q · 警察で話したことを、裁判官の前で証言したら、もう取り消せないの?
原則覆せない。321条1項1号で証拠として残る
刑事訴訟法227条により、捜査段階で任意供述した人が公判で供述を翻すおそれがあり、かつその供述が有罪立証に欠かせない場合、検察官は第一回公判期日前に限り裁判官へ証人尋問を請求できます。裁判官の面前で得た証言は刑訴法321条1項1号で証拠能力が認められ、公判で「あれは間違いだった」と撤回しても元の証言が証拠として残ります。被告人・弁護人の立会いは228条2項で裁判官の裁量に委ねられ、認められないこともあります。
解説
警察で参考人として「あの夜、被告人が現場にいた」と話した。あとで「よく覚えていない」と言い直せばいい、そう思っているなら危険だ。刑事訴訟法227条は、捜査機関に任意の供述をした人が、公判で前と違うことを言いそうで、しかもその証言が有罪立証に欠かせないとき、検察官が第一回公判の前に裁判官へ証人尋問を請求できると定める。鍵は「裁判官の面前」という点だ。ここで証言すると、その記録は刑訴法321条1項1号により、公判であなたが供述を翻しても証拠として使える。つまり検察は、証人が心変わりする前に、覆せない形で証言を凍結する装置を握っている。被告人側から見れば、自分の知らないところで、最も不利な証言が法的に固定されていく。普通の取調べ調書だと思って軽く署名した一言が、法廷であなたを縛り続ける。
法的な位置づけ
刑事訴訟法227条は、第一回公判期日前の証人尋問を定める規定である。捜査機関に任意供述した者が公判で前の供述と異なる供述をするおそれがあり、かつその供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合に、検察官が裁判官へ証人尋問を請求できる。裁判官面前で得た証言は刑訴法321条1項1号により証拠能力を有する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.「裁判官による証人尋問」の連絡を227条尋問と疑う 検察官から「裁判官の尋問に来てください」と連絡が来たら、通常の取調べではなく刑訴法227条の期日前証人尋問である可能性を疑う。法的効果が取調べと全く異なり、証言が公判を拘束する
- 2.出頭前に必ず弁護士へ相談 裁判官面前での証言は321条1項1号で公判を拘束することを理解した上で臨む。出頭前に弁護士へ相談し、証言の意味と範囲を確認する
- 3.(被告人側)228条2項の立会いを請求 弁護人がついていれば、227条の請求がなされた段階で228条2項に基づく立会いを強く求める。捜査支障を理由に拒まれても、必要性を書面で主張し記録に残す
- 4.証言は確信のない点を断定しない 記憶が曖昧な点は曖昧なまま述べる。確信のない断定は、後から覆せない証言として固定される。嘘をつく必要はないが、不確かな記憶を確実なものとして語らないことが自分を守る
よくある質問 AI による整理
Q1期日前の証人尋問とは何ですか?
第一回公判期日前に検察官の請求で裁判官が証人を尋問する手続です。刑訴法227条が根拠で、得た証言は321条1項1号で公判の証拠になります。
Q2227条尋問はいつまで請求できますか?
第一回の公判期日前に限られます。公判が始まると検察は通常の証人尋問手続によるしかなく、本条は使えなくなります。
Q3参考人でも裁判官の尋問に呼ばれますか?
呼ばれます。227条は被害者だけでなく、交通事故や傷害事件の第三者目撃者など任意供述した者全般が対象になり得ます。
Q4227条と226条の証人尋問は何が違いますか?
226条は出頭や供述を拒む者が対象、227条は供述したが公判で翻すおそれのある者が対象です。どちらも第一回公判期日前に限られます。
Q5裁判官面前調書と供述調書はどちらが強いですか?
裁判官面前調書(321条1項1号)の方が崩しにくいです。検察官面前調書(2号)は特信情況を争えますが、1号はその余地が極めて狭いです。
Q6227条尋問の請求は誰がしますか?
検察官のみです。請求には証人尋問が必要な理由と犯罪の証明に欠かせないことの疎明が義務づけられます(本条2項)。
Q7227条尋問に弁護人が立ち会えないことはありますか?
あります。228条2項で立会いは裁判官の裁量とされ、捜査に支障があると判断されれば認められないことがあります。
Q8227条尋問で証言したら偽証罪になりますか?
裁判官の面前で宣誓した上で虚偽の証言をすれば偽証罪(刑法169条)に問われ得ます。記憶が曖昧な点は曖昧に述べることが重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1警察で話したことを、裁判で「あれは嘘だった」と変えられますか?
通常の供述調書なら公判で否認できますが、227条で裁判官の面前で証言すると、刑訴法321条1項1号により証拠能力が認められ、公判で翻しても元の証言が証拠として残ります。実務のポイント:弁護士は、裁判官面前調書(321条1項1号)が検察官面前調書(同2号)より崩しにくいことを知っています。2号調書は「特信情況」を争えますが、裁判官の前での証言はその余地が極めて狭い。だから検察は重要証人ほど227条で固めたがる
Q2この尋問に被告人や弁護士は立ち会えますか?
刑訴法228条2項により、裁判官は捜査に支障を生ずるおそれがないと認めるときに、被告人・被疑者・弁護人を立ち会わせることが「できる」とされ、立会いは権利ではなく裁判官の裁量です。実務のポイント:立会いが認められないまま証言が固定されると、反対尋問なしの証拠ができあがります。弁護人は、立会い請求が拒まれた経緯を記録に残し、後の公判で証明力を弾劾する材料にする。請求した事実そのものが、後で効いてくる
間違えやすい点 AI による整理
- あなたから見れば「ただ警察に話しただけ」だが、検察から見れば「公判前に凍結すべき証言の候補」。この落差に気付かないまま、あなたの言葉は裁判官の前で永久保存される。視点の違いが、あなたの一言の重みを変える
- 227条尋問の存在は知っていても、それで得た証言が公判であなたの撤回を無力化する威力を知らない人が多い。通常の供述調書(321条1項2号)は反対尋問で揺さぶる余地があるが、裁判官面前調書(同1号)はほぼ崩せない。同じ「調書」でも証拠としての硬さが段違いだ
- 「証言は後で変えればいい」という前提そのものが誤っている。法は、変えるおそれがあるからこそ事前に固定する手段を用意している。あなたの心変わりは、最初から制度に織り込まれて先回りされている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる者 | 227条:任意供述したが公判で翻すおそれのある者 | 226条:出頭・供述を拒む参考人 321条1項1号:裁判官面前調書の証拠能力 |
| 請求の主体・要件 | 検察官が請求、犯罪の証明に欠かせない旨の疎明が必要(2項) | 検察官が請求、出頭・供述拒否が要件 請求ではなく証拠採用段階の伝聞例外規定 |
| 時期の制約 | 第一回公判期日前に限る | 第一回公判期日前に限る 公判の証拠調べ段階 |
| 公判での効果 | 321条1項1号で証拠化、撤回しても証言が残る | 同じく裁判官面前調書として321条1項1号で証拠化 他号調書より証明力を争いにくい |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は偵査中の証拠保全として、検察官・被告人等が法院に証拠保全を請求できる。証言を事前に固定する機能面で227条と近い
韓国の証拠保全制度。第一回公判期日前に判事に証拠保全を請求でき、証人尋問もその対象となる点で機能的に対応する
ドイツは捜査判事(Ermittlungsrichter)への尋問請求制度を持ち、捜査段階で裁判官が証人を尋問する点で類似する
米国は証言保全のためのデポジション制度を持ち、例外的状況で公判前に証言を保全する点で機能が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 友人があなたの事件で警察に不利な証言をした。公判で「記憶違いだった」と撤回してくれるはず、そう期待していたら、第一回公判の前に裁判官の前で証人尋問が済んでいたとしたら? その証言はもう動かせない。撤回しても321条1項1号で元の証言が証拠として残る
- 目撃者として供述したあと、検察官から「裁判官の尋問に来てください」と連絡が来た。残された時間はわずか。これは普通の取調べではない。裁判官の前での一言は、後から「あれは間違いだった」では済まなくなる
- あなたの弁護人が、この尋問に立ち会えるとは限らない。228条で裁判官の裁量に委ねられており、捜査の秘密を理由に立会いが認められないこともある。反対尋問の機会のないまま、不利な証言が記録され、公判ではそれを崩すのが極めて困難になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 検察官から「裁判官による証人尋問」の連絡が来たら、それが227条尋問である可能性を疑う。通常の取調べと法的効果が全く違う2. 出頭前に弁護士へ相談、自分の証言が321条1項1号で公判を拘束することを理解した上で臨む3. 記憶が曖昧な点は曖昧なまま述べる、確信のない断定は、後から覆せない証言として固定される4. 嘘をつく必要はないが、不確かな記憶を確実なものとして語らないことが、あなた自身を守る
訴えられた側:1. 弁護人がついていれば、227条の請求がなされた段階で228条2項の立会いを強く求める。捜査への支障を理由に拒まれても、立会いの必要性を書面で主張し記録に残す2. 立会いが認められない場合でも、後の公判で証拠能力や証明力を争う布石を打っておく3. 本手続は第一回公判期日前に限られるので、起訴後は速やかに弁護人と尋問の有無を確認4. 不利な証言が固定される前の段階こそ、防御の分水嶺だと心得る
時効(請求できる期限):227条尋問の請求は「第一回の公判期日前」に限られる、これが唯一かつ決定的な時間的制約。第一回公判が始まれば、検察は通常の証人尋問手続によるしかなく、本条は使えなくなる。捜査段階から起訴後の第一回公判前までが、検察にとっての請求可能期間
学説
通説:227条の期日前証人尋問は、証人の心変わりや威迫による証言の変遷を防ぎ真実発見に資する一方、第一回公判前という捜査に近い段階で被告人の反対尋問権を制約しうる。厳格な要件と検察官の疎明義務(2項)により例外的手段にとどめるべきとされる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:現行刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の制定により、英米法的な当事者主義の下で捜査段階の重要証言を裁判官の関与で固定する手続として227条が設けられた。
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