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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

刑事訴訟法 第231条

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  1. 被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。
  2. 2.被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、告訴をすることができる。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑事訴訟法第231条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
  2. 刑事訴訟法第231条の条文原文は「被害者の法定代理人は、独立して告訴をすることができる。」で始まります。
  3. 刑事訴訟法第231条は第一章 捜査に置かれています。
  4. 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
  5. 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 刑事訴訟法第231条の前の条は刑事訴訟法第230条です。
  7. 刑事訴訟法第231条の次の条は刑事訴訟法第232条です。
  8. 刑事訴訟法第231条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第231条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131
  • 本サイト収録刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第231条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/231
裁判例 3件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑事訴訟法231条は、被害者の法定代理人が独立して告訴でき、被害者が死亡したときは配偶者・直系親族・兄弟姉妹が告訴できると定める。ただし故人が明示した意思には反せない。

Q · 未成年の子や亡くなった家族のために、本人以外が告訴することはできるの?

できます。法定代理人は独立して、遺族は故人の意思に反しない限り告訴できます

刑事訴訟法231条により、被害者の法定代理人(親権者・後見人)は、本人が拒んでも独立して告訴できます。また被害者が死亡したときは、配偶者・直系親族・兄弟姉妹が告訴権を引き継げます。ただし被害者が生前に「告訴しないでほしい」と明示していた場合、遺族はその意思に反して告訴できません(同条但書)。親告罪では告訴期間が犯人を知った日から6か月に限られる点(235条)にも注意が必要です。

解説

告訴と被害届は違う。多くの人がこれを同じものだと思っている。被害届は「こういう被害がありました」と事実を知らせるだけ、告訴は「犯人を処罰してほしい」という明確な意思表示で、捜査機関に処分結果の通知義務まで生じさせる。刑訴法231条は、この強力な告訴権を本人以外にも開く。第一に、未成年の子や成年被後見人の法定代理人は「独立して」告訴できる。独立して、とは本人が嫌がっても、という意味だ。虐待された子が加害者をかばっても、親権者や後見人は子の意思と無関係に告訴できる。第二に、被害者が死亡したら、配偶者・直系親族・兄弟姉妹が告訴権を引き継ぐ。ただし生前に本人が「告訴しないでほしい」と明示していたら、その一言が遺族の手を縛る。死者の意思が、生きている家族の権利より優先される場面が、ここにある。

法的な位置づけ

刑事訴訟法231条は、告訴権者の範囲を被害者本人以外に拡張する規定である。第1項は被害者の法定代理人に本人の意思から独立した告訴権を認め、第2項は被害者の死亡時に配偶者・直系親族・兄弟姉妹へ告訴権を移転させる。ただし被害者が生前に明示した意思に反する告訴は許されない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.親告罪か確認し告訴期間を計算 対象の犯罪が親告罪(名誉毀損・侮辱・器物損壊など)か非親告罪かを確認する。親告罪なら、犯人を知った日から6か月の告訴期間(刑訴法235条)の残りを最優先で計算する
  2. 2.自分が告訴権者か確認 本人なら問題なし。法定代理人なら独立告訴が可能(231条1項)。遺族なら配偶者・直系親族・兄弟姉妹に該当するか、かつ故人の明示の反対意思がないか(231条2項但書)を確認する
  3. 3.告訴状を作成 被害届ではなく『告訴状』として、犯罪事実・処罰を求める意思・告訴権者の地位を明記して作成する。被害届のままでは親告罪の公訴条件を満たさない
  4. 4.警察・検察に提出し受理を確認 管轄の警察署または検察庁に告訴状を提出し、受理を書面で確認する。受理に消極的な場合もあるため、処罰意思を明確に伝え受理日を残す
  5. 5.告訴権者が動けない場合は指定申立て 法定代理人が加害者であるなど告訴権者が事実上動けない場合、刑訴法234条の告訴権者指定の申立てを検察官に対して検討する

よくある質問 AI による整理

Q1告訴権者とは何ですか?

告訴をする権利を持つ人のことです。原則は被害者本人ですが、刑訴法231条で法定代理人や、被害者死亡時の配偶者・直系親族・兄弟姉妹にも拡張されます。

Q2法定代理人の独立告訴とは?

親権者や後見人が、被害者本人の意思に左右されずに告訴できる仕組みです(刑訴法231条1項)。子が拒んでも親権者は告訴できます。

Q3被害者が死亡したら誰が告訴できますか?

配偶者・直系親族・兄弟姉妹が告訴できます(刑訴法231条2項)。ただし故人が生前に明示的に拒んでいた場合は告訴できません。

Q4告訴と告発の違いは?

告訴は被害者側が処罰を求める意思表示、告発は第三者が犯罪事実を申告するものです。告訴権者は法律で限定されますが、告発は誰でもできます。

Q5親告罪とは何ですか?

告訴がなければ起訴できない犯罪のことです。名誉毀損・侮辱・器物損壊などが該当し、告訴期間は犯人を知った日から6か月です(刑訴法235条)。

Q6告訴の期間はいつまでですか?

親告罪は犯人を知った日から6か月以内です(刑訴法235条)。遺族が告訴する場合は遺族が犯人を知った日が起算点になります。

Q7告訴を取り消すことはできますか?

公訴の提起があるまでは取り消せます(刑訴法237条)。ただし一度取り消すと再度の告訴はできないため、起訴前の示談判断が重要です。

Q8告訴できる人がいない場合はどうなりますか?

親告罪で告訴権者がいない場合、利害関係人の申立てにより検察官が告訴権者を指定できます(刑訴法234条)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1被害届を出したんですが、これで犯人は処罰されますか?

被害届は事実を知らせるだけで、処罰を求める意思表示ではありません。親告罪(名誉毀損・侮辱など)では、明確な『告訴』がなければ検察官は公訴を提起できません(刑訴法230条以下)。実務のポイント:警察は告訴状の受理に消極的なことが多く、『まず被害届で』と案内されがちです。だが親告罪では被害届のまま放置すると告訴期間6か月が空費される。最初から『告訴状』として、処罰を求める意思を明記して提出するのが要点です

Q2亡くなった父が生前『騒ぎたくない』と言っていた件、遺族の私が告訴できますか?

原則できません。刑訴法231条2項但書は、被害者が明示した意思に反する告訴を禁じています。生前に明確な拒否があれば、遺族の告訴権はそこで止まります。実務のポイント:『明示した意思』と認められるには、その件についての具体的な拒否が必要で、漠然と『争いごとは嫌い』という程度では該当しにくい。故人の発言記録が曖昧なら、告訴権者として動ける可能性は十分にあります

Q3未成年の子が『告訴したくない』と言っています。親の私が勝手に告訴して大丈夫ですか?

問題ありません。刑訴法231条1項は、法定代理人が『独立して』告訴できると定めています。独立して、とは本人の意思に左右されないという意味で、子が拒んでも親権者は告訴できます。実務のポイント:ただし親自身が加害者の場合、その親に期待はできません。その空白を埋めるのが刑訴法234条の告訴権者指定です。一方の親が子を害し、もう一方が動けないケースでは、この指定申立てが子を救う最後の手段になります

間違えやすい点 AI による整理

  • 被害届を出せば告訴したことになる、と思っている人が多いが、両者は別物だ。被害届は事実の報告にすぎず、捜査機関に処分通知の義務も生じさせない。親告罪では被害届だけでは公訴提起の条件を満たさず、明確な「告訴」が別途必要になる
  • 「遺族なら誰でも、いつでも、故人のために告訴できる」と問いを立てがちだが、その前提が二重に誤っている。告訴できるのは配偶者・直系親族・兄弟姉妹に限られ、しかも故人が生前に明示的に拒んでいたら不可。本当に問うべきは『誰が』ではなく『故人は生前、何を望んでいたか』だ
  • 法定代理人が独立して告訴できることは知っていても、その代理人自身が加害者だった場合の深刻さを見落としている。親が加害者なら、その親に告訴を期待できない。この空白を埋めるのが利害関係人の申立てによる告訴権者の指定(刑訴法234条)で、これを知らなければ告訴が加害者の手で永遠に握りつぶされる
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる場面231条:法定代理人の独立告訴/被害者死亡時の遺族告訴232条:法定代理人が加害者等の場合の親族の独立告訴
233条:死者の名誉毀損における親族・子孫の告訴
誰が告訴できるか法定代理人/配偶者・直系親族・兄弟姉妹被害者の親族(代理人が加害者・親族の場合)
死者の親族または子孫
被害者本人の意思との関係独立告訴は本人意思に拘束されず/死亡時は明示の反対意思が優先代理人の利害対立を補う独立告訴
死後に害された名誉が対象で本人意思の場面ではない
告訴権者がいない場合234条で検察官が指定234条で検察官が指定
234条で検察官が指定

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
中華民国刑事訴訟法第233条

台湾も法定代理人・配偶者の独立告訴を認め、被害者死亡時に親族の告訴権を定める点で日本と構造が近い。旁系血親・姻親まで範囲がやや広い。

韓国
대한민국 형사소송법 제225조

韓国も法定代理人の独立告訴と、被害者死亡時の配偶者・直系親族・兄弟姉妹の告訴を規定し、日本とほぼ同型。

ドイツ
StPO § 77

ドイツも法定代理人による Strafantrag と、被害者死亡時の近親者への申立権の移転を定める。親告罪(Antragsdelikt)の構造が日本に類似する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 名誉毀損の被害に遭ったあなたの父が、決着を見ないまま亡くなった。犯人を処罰させたいが、告訴できるのは本人だけなのか。いや、配偶者と子、つまりあなたが引き継げる。ただし親告罪の告訴期間は犯人を知った日から6か月(刑訴法235条)、すでに起算が進んでいる。残り時間を今すぐ数えるべきだ
  • あなたの子がスポーツクラブのコーチから侮辱的な暴言を浴び続けたが、本人は「もう関わりたくない」と告訴を拒む。法定代理人であるあなたは、子の意思に関係なく独立して告訴できる。子を守る権利は、子の今の気持ちより前に立つ
  • あなたが SNS で個人を激しく中傷した。相手は告訴の前に病死した。これで追及は終わると思うか。相手の遺族が告訴権を引き継ぐ。追及の主体は、あなたの想定よりずっと広い
  • 亡くなった祖父について「実は脱税していた」と虚偽の投稿が拡散した。これは死者の名誉毀損(刑法230条2項)で、告訴できるのは231条ではなく233条が定める親族・子孫だ。生前に害された場合と、死後に害された場合とで、根拠条文そのものが分かれる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 被害が親告罪か非親告罪かをまず確認、親告罪なら告訴期間(犯人を知った日から6か月、刑訴法235条)の残りを最優先で計算2. 自分が告訴権者か確認:法定代理人なら独立告訴可、遺族なら配偶者・直系親族・兄弟姉妹に該当するか、かつ故人の明示の反対意思がないか3. 被害届ではなく『告訴状』を作成し、警察または検察に提出して受理を書面で確認4. 法定代理人が加害者など告訴権者が動けない場合は、刑訴法234条の告訴権者指定の申立てを検討する

訴えられた側:1. 親告罪で告訴された場合、告訴権者が本当に資格を持つか確認:遺族なら故人の明示の反対意思の有無、法定代理人なら代理権の有無2. 告訴期間(6か月)を経過していれば、その告訴は不適法で公訴提起できないので、起算点を精査3. 告訴は公訴の提起があるまで取り消せる(刑訴法237条)、起訴前の示談で告訴の取消しを目指す余地がある4. 取り消された告訴は再度できない(同条2項)ので、起訴前の示談成立が決定的になる

時効(請求できる期限):親告罪の告訴は、犯人を知った日から6か月以内(刑訴法235条)。被害者死亡により遺族が告訴する場合は、遺族が犯人を知った日が起算点。非親告罪の告訴自体に期間制限はないが、罪ごとの公訴時効が別途進行する(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:231条1項の法定代理人の告訴権は、被害者本人の告訴権とは別個の固有の権利であり、本人の意思に拘束されない独立告訴権と解される。2項の遺族の告訴権も同様に固有の権利だが、但書により故人の明示の反対意思が優先される。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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