刑事訴訟法 第233条
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- 死者の名誉を毀損した罪については、死者の親族又は子孫は、告訴をすることができる。
- 2.名誉を毀損した罪について被害者が告訴をしないで死亡したときも、前項と同様である。但し、被害者の明示した意思に反することはできない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第233条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第233条の条文原文は「死者の名誉を毀損した罪については、死者の親族又は子孫は、告訴をすることができる。」で始まります。
- 刑事訴訟法第233条は第一章 捜査に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第233条の前の条は刑事訴訟法第232条です。
- 刑事訴訟法第233条の次の条は刑事訴訟法第234条です。
- 刑事訴訟法第233条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第233条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第233条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/233
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法233条は、死者の名誉を毀損した罪について、死者の親族または子孫が告訴できると定める。名誉毀損罪は親告罪であり、告訴がなければ加害者は起訴されない。
Q · 亡くなった人がネットで中傷されたら、遺族は告訴できるの?
親族または子孫が告訴できます(刑訴法233条)
刑事訴訟法233条1項により、死者の名誉を毀損した罪については、死者の親族または子孫が告訴できます。また2項では、生前に名誉を毀損された被害者が告訴しないまま死亡したときも、親族・子孫が代わって告訴できます。ただし被害者が生前に明示した意思に反することはできません。名誉毀損罪は親告罪(刑法232条)であり、告訴がなければ起訴されません。なお死者名誉毀損が罪になるのは、虚偽の事実を摘示した場合に限られます(刑法230条2項)。
解説
亡くなった人は、もう自分の名誉を守れない。だが法律はそこに穴を残さなかった。刑事訴訟法233条は、死者の名誉を毀損された場合、その親族または子孫が告訴(捜査機関に処罰を求める正式な意思表示)をできると定める。さらに2項では、生きているうちに名誉を傷つけられた被害者が、告訴しないまま亡くなったとき、同じく親族や子孫が代わって告訴できる。ここで知っておくべきは二つ。第一に、名誉毀損罪は親告罪(被害者側の告訴がなければ検察が起訴できない罪、刑法232条)だから、誰も告訴しなければ加害者は罰せられない。第二に、生前の被害者が『これは表沙汰にするな』と明示していたら、遺族はその意思に反して告訴できない。故人の沈黙の意思が、死後も効力を持つ。あなたの家族の名誉を、誰が、いつまでに守れるのか。その答えがこの一条に書いてある。
法的な位置づけ
刑事訴訟法233条は、死者名誉毀損罪における告訴権者を定める手続規定である。1項は死者の親族・子孫に固有の告訴権を認め、2項は生前に名誉を毀損された被害者が告訴前に死亡した場合の親族・子孫による告訴を認めるが、被害者が明示した意思に反する告訴は許されない。名誉毀損罪が親告罪であることを前提とする。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.デマ投稿の証拠を即時保全 故人を中傷する投稿のスクリーンショット・URL・拡散範囲を即座に保存する。発信者情報開示のためのログ保存期間(おおむね3〜6箇月)を過ぎると特定が困難になるため、発見した瞬間に動くこと
- 2.虚偽か真実・論評かを切り分け 摘示された内容が『虚偽の事実』か『真実または論評』かを冷静に判断する。死者名誉毀損が成立するのは虚偽の事実を述べた場合だけ(刑法230条2項)。問うべきは『傷ついたか』ではなく『嘘か』である
- 3.自分が告訴権者か確認 自分が死者の親族または子孫にあたるかを確認する(刑訴法233条1項)。配偶者・直系血族・子孫は告訴権者になれるが、ファンや友人には告訴権がない
- 4.告訴状を提出し発信者開示を並行 警察または検察に告訴状を提出する。発信者が匿名なら発信者情報開示請求も並行して進める。告訴期間は犯人を知った日から6箇月(刑訴法235条)のため、起算点に注意する
よくある質問 AI による整理
Q1死者名誉毀損とは何ですか?
虚偽の事実を摘示して死者の名誉を毀損する罪です(刑法230条2項)。真実の摘示や単なる論評では成立せず、罪になるのは『嘘の事実』を述べた場合に限られます。
Q2死者の名誉毀損は誰が告訴できますか?
死者の親族または子孫です(刑訴法233条1項)。配偶者・親・子はもちろん、世代を限定せず何代も下った子孫も告訴権者になれます。ファンや友人には告訴権がありません。
Q3死者名誉毀損の告訴期間はいつまでですか?
犯人を知った日から6箇月以内です(刑訴法235条)。匿名投稿では発信者が判明した時点が起算点になりやすく、これを過ぎると検察は起訴できません。
Q4死者の悪口でも全部告訴できますか?
できません。罪になるのは虚偽の事実を摘示した場合だけです(刑法230条2項)。真実の暴露や評価・論評は、不快でも犯罪になりません。
Q5ネットの死者中傷で発信者は特定できますか?
発信者情報開示請求で特定を試みます。ただしログ保存期間(おおむね3〜6箇月)を過ぎると追跡困難になるため、スクショと URL を確保して早期に動くことが重要です。
Q6曾祖父が中傷された場合、子孫の私は告訴できますか?
できます。233条の『子孫』は世代を限定しません。面識のない先祖でも、直系の子孫であれば名誉のために告訴できます。
Q7死者名誉毀損は違法ですか?
虚偽の事実を摘示した死者名誉毀損は犯罪です(刑法230条2項)。ただし親告罪なので、親族・子孫の告訴がなければ起訴されません。
Q8生前に告訴しないと言っていた故人の中傷は告訴できますか?
区別が必要です。生前の毀損を死後に告訴する場合(2項)は被害者の明示意思に反せませんが、死後に新たに行われた毀損(1項)には但書が直接適用されません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1亡くなった有名人をネットで誹謗中傷している人がいます。ファンの私でも訴えられますか?
残念ながら、告訴できるのは親族または子孫に限られます(刑訴法233条1項)。ファンや友人には告訴権がありません。ただし遺族に情報提供し、遺族の告訴を後押しすることはできます。実務のポイント:死者名誉毀損が罪になるのは『虚偽の事実』を摘示した場合だけ(刑法230条2項)。『嫌いだった』『才能がなかった』という評価や論評は、どれほど不快でも犯罪にはならない。告訴を考える前に、それが嘘の事実か単なる悪口かを見極めるのが先決です
Q2父が生前『俺のことは死んでも騒ぐな』と言っていました。それでも死後の中傷を訴えられますか?
場合分けが必要です。生前に名誉を毀損されたまま父が告訴せず亡くなったケース(2項)では、被害者本人が明示した意思に反して告訴することはできません(刑訴法233条2項但書)。一方、死後に新たに行われた死者名誉毀損(1項)には、この但書は直接適用されません。実務のポイント:この区別は実務でも見落とされやすい。『生前の毀損を死後に告訴』か『死後に新たな毀損』かで、故人の生前の言葉が効くかどうかが変わります。父の言葉がどちらに効くかは、毀損が行われたタイミングで決まります
間違えやすい点 AI による整理
- 『亡くなった人の悪口は、もう誰も訴えられない』と思われているが、刑訴法233条はまさにその逆を定める。親族・子孫に告訴権を残し、故人を守る道を開いている
- 『遺族なら誰でも、どんな悪口でも告訴できる』という前提そのものが誤り。死者名誉毀損が罪になるのは『虚偽の事実』を摘示した場合だけ(刑法230条2項)。真実の暴露や、単なる論評・評価は、不快でも犯罪にはならない。問うべきは『傷ついたか』ではなく『嘘か』だ
- 名誉毀損が親告罪だとは知っていても、その重さを実感している人は少ない。告訴がなければ、警察も検察も動けない。遺族が6箇月以内に動かなければ、どれほど悪質なデマでも加害者は法的に無傷で済む。知っているだけでは足りない、期限内に動けるかどうかが分水嶺だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 告訴できる人 | 233条:死者の親族または子孫 | 230条:犯罪により害を被った被害者本人 231条:被害者の法定代理人、被害者死亡時の配偶者・直系親族・兄弟姉妹 |
| 適用場面 | 死者の名誉を毀損した罪、または生前の毀損を被害者が告訴前に死亡 | 一般の犯罪被害(告訴権の原則) 被害者が無能力・死亡した場合の補充 |
| 意思の制約 | 2項は被害者が生前明示した意思に反せない(但書) | 制約なし 231条2項も被害者の明示意思に反せない |
| 告訴権者がいない場合 | 234条:検察官が利害関係人の申立てで告訴権者を指定 | 234条で補充 234条で補充 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は刑法312条で死者を誹謗する罪を定め、刑訴法234条5項が配偶者・直系血親・一定範囲の親族等を告訴権者とする。日本の親族・子孫より告訴権者の範囲を具体的に列挙する点が異なる。
韓国も死者名誉毀損(형법 308 조)を親告罪とし、형사소송법 227 조が親族・子孫の告訴権を認める。日本の233条とほぼ同型の構造をとる。
ドイツは § 189で死者の追慕の毀損を処罰し、§ 194 Abs. 2が遺族(Angehörige)に告訴権を与える。告訴権者を『遺族』として定義する点が日本と類似する。
米国では名誉毀損請求権は本人の死亡により消滅し、死者に対する名誉毀損は原則として訴求できない。刑事・民事ともに日本のような遺族の告訴・請求制度を持たない点で根本的に異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- SNS で亡くなった父について『生前は脱税の常習犯だった』というデマが拡散され始めた。あなたは子として告訴できるのか。できる(刑訴法233条1項)。ただし名誉毀損の告訴期間は犯人を知った日から6箇月(刑訴法235条)。投稿者の身元が判明してからの時計は、思っているより速く進む(最新の改正状況をご確認ください)
- あなたが歴史ブログで故人の評伝を書き、遺族から『名誉毀損だ』と告訴された。鍵は摘示した内容が真実か虚偽か。死者名誉毀損は『虚偽の事実』を述べた場合にしか成立しない(刑法230条2項)。事実なら、あなたは守られる
- 曾祖父が戦時中の出来事を巡って書籍で誹謗された。あなたは直系の子孫だが、本人とは面識すらない世代だ。それでも告訴権者になれる。233条の『子孫』は世代を限定しない。何代も下った子孫が、先祖の名誉のために動ける
取るべき行動
被害を受けた側:1. デマ投稿のスクショ・URL・拡散範囲を即座に保全、これが72時間の勝負2. 内容が『虚偽の事実』か『真実または論評』かを冷静に切り分ける。罪になるのは虚偽の場合だけ(刑法230条2項) 3. 自分が親族または子孫として告訴権者にあたるか確認(刑訴法233条1項) 4. 警察または検察に告訴状を提出。発信者が匿名なら発信者情報開示も並行。犯人を知った日から6箇月の告訴期間に注意(刑訴法235条、最新の改正状況をご確認ください)
訴えられた側:1. まず摘示した内容が『事実』か『虚偽』かを検証。死者名誉毀損は虚偽の事実でなければ成立しない(刑法230条2項)、真実なら立証準備を整える2. 単なる評価・論評・意見表明は事実の摘示にあたらず、原則不可罰3. 告訴期間(犯人を知った日から6箇月)を過ぎていれば、そもそも起訴できない、期間経過を主張4. 親告罪なので、遺族との示談で告訴の取消し(公訴提起前まで可能、刑訴法237条)を目指す選択肢もある
時効(請求できる期限):名誉毀損罪は親告罪。告訴は犯人を知った日から6箇月以内(刑訴法235条)。この期間を過ぎると検察は起訴できない。死者名誉毀損では『犯人を知った日』の起算点が争点になりやすい(最新の改正状況をご確認ください)
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