刑事訴訟法 第232条
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被害者の法定代理人が被疑者であるとき、被疑者の配偶者であるとき、又は被疑者の四親等内の血族若しくは三親等内の姻族であるときは、被害者の親族は、独立して告訴をすることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第232条は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第232条の条文原文は「被害者の法定代理人が被疑者であるとき、被疑者の配偶者であるとき、又は被疑者の四親等内の血族若しくは三親等内の姻族であるときは、被害者の親族は、独立して告訴をする…」で始まります。
- 刑事訴訟法第232条は第一章 捜査に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第232条の前の条は刑事訴訟法第231条です。
- 刑事訴訟法第232条の次の条は刑事訴訟法第233条です。
- 刑事訴訟法第232条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第232条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第232条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/232
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法232条は、被害者の法定代理人が加害者側にあるとき、被害者の親族が法定代理人の同意なく独立して告訴できると定める規定である。
Q · 虐待している親が告訴しないとき、おじや祖父母は何の権限で動けるの?
親族が独立して告訴できる。法定代理人の同意は不要。
刑事訴訟法232条により、被害者の法定代理人が被疑者本人、またはその配偶者・四親等内の血族・三親等内の姻族であるときは、被害者の親族が独立して告訴できます。母親(法定代理人)がかばって動かなくても、祖父母やおじが一人の意思で刑事手続を起動できる構造です。ただし親告罪なら告訴期間は犯人を知った日から6箇月(刑訴235条)で、動かない時間がそのまま救済を失う時間になります。
解説
虐待した親が、自分を罰してくれと警察に届け出るはずがない。未成年の被害者は自分で告訴できず、代わりに告訴の判断を握るのは法定代理人、つまりその親だ。ここに告訴制度の致命的な穴がある。刑訴法232条はその穴を塞ぐ。被害者の法定代理人が加害者本人であるとき、あるいは加害者の配偶者や四親等内の血族(いとこまで)、三親等内の姻族(配偶者の甥姪まで)であるとき、被害者の親族は法定代理人を飛び越えて、独立して告訴できる。あなたが、虐待されている甥や孫の存在に気づいた親族なら、この一条があなたに直接の行動権限を与える。誰かの許可を待つ必要はない。母親が動かなくても、あなた一人の意思で刑事手続を起動できる。
法的な位置づけ
刑事訴訟法232条は親族の独立告訴権を定める規定であり、被害者の法定代理人が被疑者本人またはその配偶者・四親等内の血族・三親等内の姻族である場合に、被害者の親族が法定代理人の意思に拘束されず独立して告訴できる旨を規定する。告訴権をめぐる利益相反を補正する特則として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.被害者・自分・加害者の親等関係を確認 被害者と自分の親族関係、被害者の法定代理人と加害者の関係を確認する。法定代理人が被疑者本人・その配偶者・四親等内の血族・三親等内の姻族のいずれかなら、被害者の親族であるあなたは独立して告訴できる
- 2.事件の事実関係と証拠を整理 犯罪の日時・場所・行為・加害者を特定できるよう、診断書・写真・メッセージ・目撃情報などの証拠を時系列で整理する。早く動くほど証拠が生きる
- 3.告訴状を作成し警察・検察に提出 告訴状に事件の日時・場所・行為・加害者・処罰を求める意思を明記し、警察署または検察庁へ提出する。窓口で「親族だから無理」と押し返された場合は刑訴232条の要件を示して受理を求める
- 4.児童相談所・関係機関への通告を並行 児童虐待・高齢者虐待が絡む場合は、児童相談所や地域包括支援センターへの通告を並行し、被害者の保護と刑事手続を同時に動かす。最新の改正状況をご確認ください
- 5.親告罪なら告訴期間6箇月を厳守 対象犯罪が親告罪の場合、犯人を知った日から6箇月以内に告訴する(刑訴235条)。他の親族の足並みを待たず、要件を満たすなら一人で先に告訴状を出す
よくある質問 AI による整理
Q1独立告訴とは何ですか?
法定代理人や他の親族の同意を必要とせず、被害者の親族が一人の判断で告訴できることです。刑事訴訟法232条が根拠で、加害者が法定代理人側にいる場合に認められます。
Q2刑事訴訟法232条をわかりやすく言うと?
虐待する親が子を告訴するはずがない、という穴を塞ぐ条文です。加害者が法定代理人や その身内のとき、祖父母やおじなど被害者の親族が独立して告訴できます。
Q3法定代理人が加害者の場合、誰が告訴できますか?
被害者の親族が独立して告訴できます(刑訴232条)。法定代理人が被疑者本人・その配偶者・四親等内の血族・三親等内の姻族のときが対象です。
Q4親族の告訴権はどこまでの範囲に及びますか?
民法上の親族(六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族)が告訴できます。加害者が法定代理人側にいれば、いとこや大叔父、配偶者の甥姪まで含まれます。
Q5四親等内の血族とはどこまでですか?
親子・祖父母孫・兄弟姉妹・おじおば甥姪・いとこまでが四親等内の血族です。加害者がこの範囲の法定代理人なら、被害者の親族が独立告訴できます。
Q6児童虐待で親族が告訴できるのはどんな場合ですか?
親(法定代理人)が加害者または加害者の身内で告訴しないとき、被害者の親族が刑訴232条で独立に告訴できます。児童相談所への通告と並行できます。
Q7高齢者虐待でも親族が告訴できますか?
被害者が認知症等で意思を示せず、後見人がその加害者本人なら、別の親族が刑訴232条の射程に入り独立告訴できる場合があります。
Q8親告罪の告訴期間は232条の告訴にも適用されますか?
適用されます。親告罪なら犯人を知った日から6箇月以内(刑訴235条)。232条で告訴できる立場でも、この期間を過ぎると告訴できなくなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1親戚の子が虐待されている気がします。でも私はただのおじです。告訴なんてできるんですか?
加害者がその子の親(法定代理人)本人なら、四親等内の血族であるおじは232条で独立して告訴できます。母親の同意は要りません。実務のポイント:実務では「親族だから無理」と窓口で押し返されることがあるが、232条の要件を満たす告訴は本来受理されるべきもの。条文番号を示して粘る、または弁護士・児童相談所を通すと話が早い
Q2告訴と、通報・通告って何が違うんですか?
通報・通告は事実を知らせるだけで手続の起動までは求めない。告訴(刑訴230条以下、本条232条)は犯人の処罰を求める明確な意思表示で、捜査機関に捜査が動く契機になります。実務のポイント:通告だけだと行政の保護に留まり刑事化しないことがある。加害者の刑事責任まで追及したいなら、通告と並行して232条による告訴を出す。この二段構えを知っているかどうかで結末が変わる(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「家族の問題に親戚が口を出すのは法的に無理」と思い込んでいる人が多い。だがその問いの立て方自体が間違っている。232条は、まさに家族内に加害者がいる場合を想定して、親族の介入を法が正面から認めている。問題は権限の有無ではなく、その権限の存在を知っているかどうかだ
- 親族に告訴権があると聞いたことはあっても、それが「独立して」行使できる点の重みを理解していない人が多い。独立とは、法定代理人の同意も、他の親族の足並みも要らないということ。あなた一人の判断で手続が動き始める
- 「告訴は被害者本人か親しかできない」と思われがちだが、四親等内の血族・三親等内の姻族という広い範囲の親族まで権限が及ぶ。いとこ、大叔父、配偶者の甥姪まで、加害者が法定代理人側にいれば告訴できる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 誰の告訴権か | 232条:被害者の親族(法定代理人が加害者側のとき独立) | 230条:被害者本人の告訴権 231条:法定代理人の独立告訴・被害者死亡時の親族告訴 |
| 発動の前提 | 法定代理人が被疑者本人・その配偶者・四親等内血族・三親等内姻族 | 被害者本人であること 法定代理人であること、または被害者が死亡したこと |
| 他者の同意 | 法定代理人の同意も他の親族の同意も不要(独立) | 不要(本人の意思) 不要(法定代理人の固有権) |
| 想定される典型場面 | 親による児童虐待・後見人による高齢者虐待など家庭内の利益相反 | 一般の犯罪被害 被害者が未成年・被後見人で代理人が中立な場合 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も法定代理人が被告またはその身内である場合に被害者の親族が独立告訴できる構造を持ち、日本232条とほぼ同型の利益相反補正規定である
韓国も法定代理人が被疑者であるとき被害者の親族が独立して告訴できると定め、日本の継受系列として類似の構造を持つ
ドイツは Strafantrag(処罰請求)の枠組みで親族の請求権を規律する。本条は明治期にこの StPO 系の告訴制度を継受した沿革を持つ
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 孫が娘の再婚相手から日常的に殴られている。娘(孫の母であり法定代理人)は再婚相手をかばって何もしない。祖父であるあなたは、いったい何の権限で動けるのか? 232条が、あなたを「独立して告訴できる親族」にする。娘の同意は要らない
- 加害者側として。あなたが配偶者の連れ子と揉めて傷害事件になった。連れ子の母であるあなたの配偶者は告訴しないだろうと高をくくっていたら、子の祖母が突然告訴状を出してきた。法定代理人があなたの身内でも、別の親族が独立して動ける構造がある
- 親告罪の告訴期間は犯人を知った日から6箇月(刑訴235条)。気づいた親族が動かなければ、その6箇月は刻々と過ぎる。あと数週間で告訴できなくなる事件は珍しくない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 被害者と自分の親等、被害者と加害者の関係を確認。法定代理人が加害者本人・その配偶者・四親等内血族・三親等内姻族のいずれかなら、あなたは独立告訴できる2. 告訴状を作成し(事件の日時・場所・行為・加害者を特定)、警察または検察に提出3. 親告罪なら犯人を知った日から6箇月以内(刑訴235条)。期間に注意4. 児童虐待が絡むなら児童相談所への通告も並行し、保護と刑事手続を同時に動かす(最新の改正状況をご確認ください)
訴えられた側:1. 親族からの告訴は、まず告訴権者の要件を満たすかが争点。告訴した親族と被害者の親等、あなたと法定代理人の関係を精査2. 要件を欠く告訴なら、告訴の不適法を主張できる場合がある3. 親告罪なら告訴期間(6箇月)の徒過も防御の一つ4. ただし告訴の有効性で争うより、被害回復や示談で起訴判断・量刑に働きかける方が実益の大きい局面が多い
時効(請求できる期限):232条自体に期間の定めはない。ただし親告罪については告訴期間が犯人を知った日から6箇月(刑訴235条)。非親告罪の告訴に期間制限はないが、公訴時効(刑訴250条)の範囲内である必要がある
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