刑事訴訟法 第316条の6
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- 裁判長は、訴訟関係人を出頭させて公判前整理手続をするときは、公判前整理手続期日を定めなければならない。
- 2.公判前整理手続期日は、これを検察官、被告人及び弁護人に通知しなければならない。
- 3.裁判長は、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公判前整理手続期日を変更することができる。この場合においては、裁判所の規則の定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 刑事訴訟法第316条の6は、日本の刑事訴訟法に含まれる条文です。
- 刑事訴訟法第316条の6の条文原文は「裁判長は、訴訟関係人を出頭させて公判前整理手続をするときは、公判前整理手続期日を定めなければならない。」で始まります。
- 刑事訴訟法第316条の6は第二編 第一審に置かれています。
- 刑事訴訟法の公布日は昭和23年7月10日です。
- 刑事訴訟法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 刑事訴訟法第316条の6の前の条は刑事訴訟法第316条の5です。
- 刑事訴訟法第316条の6の次の条は刑事訴訟法第316条の7です。
- 刑事訴訟法第316条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第316条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000131 - 本サイト収録
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第316条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000131/316_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点刑事訴訟法316条の6は、裁判長が公判前整理手続期日を定めて検察官・被告人・弁護人に通知し、請求または職権で変更できると定める。変更時は当事者の意見を聴く必要がある。
Q · 公判前整理手続の期日って、誰がいつ決めて、こちらは口出しできないの?
期日は裁判長が定めるが、当事者は変更を請求できる
刑事訴訟法316条の6により、公判前整理手続期日は裁判長が指定し、検察官・被告人・弁護人に通知されます。期日の指定権は裁判長にありますが、当事者は一方的に従うだけではありません。検察官・被告人・弁護人は期日変更を請求でき(同条3項)、裁判長が職権で変更する場合も含め、変更前にはあらかじめ当事者の意見を聴く義務があります。整理手続が終結すると原則として新たな証拠調べ請求ができなくなる(316条の32)ため、各期日は防御の準備時間を配分する重要な意味を持ちます。
解説
起訴されてから初公判まで、重大事件では半年以上空くことがある。その空白の正体が公判前整理手続だ。本番の法廷が開く前に、裁判長と検察官と弁護人が争点を絞り、証拠を整理し、審理計画を組み立てる。316条の6はその下準備の「日程」を誰がどう動かすかを定める。裁判長が期日を指定し、検察官と被告人と弁護人に通知する。そして請求または職権で変更もできる。一見すると単なる事務手続に見えるが、あなたが見落としてはいけないのは、この期日の積み重ねが本番の勝負を先取りしているという事実だ。整理手続が終わった後は、やむを得ない事由がない限り新しい証拠調べ請求ができなくなる(316条の32)。つまり、この日程表に並んだ一回一回の期日が、あなたが法廷で出せる手札を確定させていく。裁判が始まる前に、勝負の半分はここで終わっている。
法的な位置づけ
刑事訴訟法316条の6は、公判前整理手続の期日の指定・通知・変更に関する規定である。裁判長が公判前整理手続期日を定めて検察官・被告人・弁護人に通知し、請求または職権により期日を変更できる。変更に際しては、あらかじめ検察官および被告人または弁護人の意見を聴かなければならない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.全期日の日程と各回のゴールを弁護人と確認 公判前整理手続に付されたら、まず弁護人と全期日のスケジュールと各回で何を決めるのかを最初に確認する。最大の目的は『この手続が終わる前に主張と証拠を出し切る』こと(316条の32)
- 2.準備が間に合わない期日は期日変更を請求 鑑定待ち・証拠開示の遅れ・弁護人の追加選任など正当な事由で準備が間に合わない場合、316条の6第3項により期日変更を請求し、その事由を記録に残させる。漫然と期日を消化しない
- 3.被告人本人の出頭要否を判断 被告人の出頭は権利であり義務ではない(316条の9)。出頭して争点整理を直接見ておくと本番での供述方針が立てやすい。弁護人不在では手続が進められない(316条の7)ため弁護人の確保を優先する
- 4.整理手続終結前に主張・証拠を出し切る 整理手続が終結すると、やむを得ない事由がない限り新たな証拠調べ請求ができなくなる(316条の32)。終結前に予定主張と証拠調べ請求をすべて提出する。間に合わない場合は事由を期日変更の場で記録化しておく
よくある質問 AI による整理
Q1公判前整理手続とは何ですか?
重大事件で初公判の前に裁判所・検察官・弁護人が争点と証拠を整理し審理計画を立てる手続です。刑事訴訟法316条の2以下が根拠で、本番の審理を短く濃密にする目的があります。
Q2公判前整理手続はどのくらいの期間がかかりますか?
事件の複雑さによりますが、重大事件では数か月から半年以上かかることもあります。期日は複数回設定され、その間は初公判が開かれません。
Q3公判前整理手続は何回ありますか?
事件により異なり、争点が多ければ複数回開かれます。各期日は裁判長が316条の6に基づき指定し、争点整理の進み具合で回数が決まります。
Q4裁判員裁判では公判前整理手続は必須ですか?
必須です。裁判員の参加する刑事裁判に関する法律49条により、裁判員裁判の対象事件は必ず公判前整理手続に付されます。
Q5公判前整理手続が終わると証拠は出せなくなりますか?
原則として制限されます。整理手続終結後は、やむを得ない事由がない限り新たな証拠調べ請求ができません(刑事訴訟法316条の32)。
Q6公判前整理手続期日の通知は誰に届きますか?
刑事訴訟法316条の6第2項により、検察官・被告人・弁護人に通知されます。期日は裁判長が定め、当事者全員に共有されます。
Q7公判前整理手続と公判の違いは何ですか?
公判前整理手続は本番前の準備手続で争点と証拠を絞る場、公判は証拠調べと判断を行う本番です。整理手続での合意が本番の審理範囲を確定させます。
Q8公判前整理手続に付されるとどうなりますか?
争点と証拠が事前に整理され、整理手続終結までに主張と証拠を出し切る必要が生じます。出し損ねると本番でほぼ提出できなくなります(316条の32)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1公判前整理手続の期日に、被告人本人は必ず出席しないといけませんか?
出席は義務ではなく権利です。被告人は期日に出頭することができる(刑訴法316条の9)とされ、出ても出なくてもよい。一方で弁護人は出頭しなければ手続が進められません(316条の7)。実務のポイント:実務では『出なくてよい』を理由に被告人を出席させない弁護人もいるが、自分の事件でどの争点がどう絞られていくかを本人が直接見ておくと、本番での供述の一貫性が格段に上がる。出席を選べること自体を知らない被告人が多い
Q2期日変更を頼めば、裁判をうまく引き延ばせますか?
請求はできます(刑訴法316条の6第3項)が、決めるのは裁判長で、変更前に相手方の意見も聴かれます。単なる引き延ばし目的では通りません。実務のポイント:変更が効くのは『防御準備が客観的に間に合わない正当事由』があるときです。鑑定の結果待ち、証拠開示の遅れ、弁護人の追加選任など。重要なのは、その事由を期日変更の場で記録に残させておくこと。後で整理手続終結後に証拠を出す必要が生じたとき、316条の32の『やむを得ない事由』の立証材料になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「公判前整理手続は裁判の前座で、本番ほど重要ではない」と思われがちだが、深刻なのは逆だ。整理手続が終わると、原則として新たな証拠調べ請求が封じられる(316条の32)。前座どころか、ここで出し損ねた証拠は本番でほぼ出せない。本番より整理手続の方が後戻りできない
- 「期日は裁判所が決めるものだから、こちらは従うしかない」と諦めている人が多いが、316条の6第3項は検察官・被告人・弁護人に期日変更の請求権を与えている。さらに変更する際は、あらかじめ当事者の意見を聴かなければならない。受け身に見えて、実は防御準備が間に合わないときに動かせるレバーが用意されている
- あなたが立てている問いが「いつ判決が出るか」だとすれば、その問いの手前を見落としている。判決の中身を実質的に方向づけるのは、整理手続の各期日でどの争点を絞り、どの証拠を出すと決めたかだ。結果を待つ前に、結果を作る局面がここにある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 316条の6:期日の指定・通知・変更 | 316条の9:被告人の期日出頭権 316条の32:終結後の証拠調べ請求の制限 |
| 誰の権限・権利か | 指定・変更は裁判長、変更請求権は当事者 | 出頭は被告人の権利(義務ではない) 原則として当事者の証拠請求を封じる失権効 |
| 見落とすと失うもの | 期日変更を求めないと準備不足のまま争点が固定 | 出頭しないと争点整理を直接把握できない 終結までに出さない証拠は本番でほぼ提出不可 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も準備程序で争点整理と証拠の整理を行い、審判長が準備程序期日を指定する点で日本と機能が近い。
韓国の公判準備手続(공판준비절차)も争点・証拠整理のための準備手続で、公判準備期日を定める構造が日本に類似する。
ドイツでは公判期日の指定は裁判長(Vorsitzender)の権限であり、期日指定権を裁判長に集約する点で日本と共通する。ただし包括的な事前争点整理手続の構造は異なる。
米国の pretrial conference は当事者主義の下で争点と審理計画を事前に整理する手続で、日本の公判前整理手続が参考にした発想に近い。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが裁判員裁判の対象事件で起訴された。弁護人は『公判前整理手続が三回ある』と告げる。この期日までに主張と証拠を出し切らないと、本番の法廷で新しい証拠を出せなくなる(316条の32)。防御の準備期間は、この日程で決まる
- 初公判はいつ始まるのか。重大事件では起訴後すぐには開かれない。公判前整理手続が終わるまで、本番の期日は入らない
- 被害者参加を考えているのに、整理手続の期日が次々と変更され、半年経っても本番が始まらない。なぜ進まないのか。その鍵は、期日の指定も変更も裁判長の手にあり、当事者は意見を述べられるだけだという構造にある
取るべき行動
被害を受けた側:1. あなたが被害者で被害者参加(刑訴法316条の33以下)を考えているなら、まず担当検察官に公判前整理手続の進行状況を確認する。整理手続自体に被害者参加人が出頭する権利は原則ないが、本番の期日見通しは検察官経由で把握できる2. 期日変更が続いて審理が遅れる場合、その理由を検察官に問い合わせ、必要なら被害者支援の弁護士に相談3. 本番の証拠調べ・論告で参加するため、整理手続で何が争点に絞られたかを事前に共有してもらう
訴えられた側:1. 起訴後に公判前整理手続に付されたら、弁護人と全期日の日程と各回のゴールを最初に確認する。最大の目的は『この手続が終わる前に主張と証拠を出し切る』こと(316条の32) 2. 準備が間に合わない期日があれば、316条の6第3項で期日変更を請求し、正当な事由を記録に残す3. 被告人本人の出頭は権利だが義務ではない(316条の9)。出頭して争点整理を直接見ておくと、本番での自分の供述方針が立てやすい4. 弁護人不在では手続が進められない(316条の7)ので、弁護人の交代・追加は早めに動く
時効(請求できる期限):期日変更の請求自体に特定の時効はないが、現実の時間圧は別にある。公判前整理手続が終結すると、やむを得ない事由がある場合を除き、新たな証拠調べ請求ができなくなる(刑訴法316条の32)。つまり『主張と証拠を出せる期限』は事実上この手続の終結時点であり、各期日がその締切に向かうカウントダウンになる
学説
通説:公判前整理手続は当事者主義の下で争点と証拠を事前に整理し、計画的・迅速で充実した審理を実現する制度であり、316条の6の期日指定・変更は手続進行の中核をなす。期日変更請求権と意見聴取は、迅速な審理と被告人の防御権保障の均衡を図るための仕組みと理解される。
改正沿革 AI による整理
- 平成16年(2004年) 裁判員制度の導入と連動した刑事訴訟法改正で、公判前整理手続(316条の2以下)が新設され、本条もその一部として創設された。平成17年(2005年)11月施行。充実した審理を継続的・計画的・迅速に行うため、期日の指定・通知・変更のルールを定めた
改正の年表
- 1.平成16年(2004年) 新設:裁判員制度の導入と連動した刑事訴訟法改正で公判前整理手続(316条の2以下)が新設され、本条もその一部として創設された。平成17年(2005年)11月施行。充実した審理を継続的・計画的・迅速に行うため、期日の指定・通知・変更のルールを定めた。
- 刑事訴訟法 第316条の2公判前整理手続に付する決定、手続の入口
- 刑事訴訟法 第316条の5公判前整理手続で行うことができる事項
- 刑事訴訟法 第316条の7弁護人の必要的出頭、弁護人不在では手続不可
- 刑事訴訟法 第316条の9被告人の期日出頭権、出頭は権利であり義務でない
- 刑事訴訟法 第316条の32整理手続終結後の証拠調べ請求の制限、失権効
- 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第49条裁判員裁判対象事件は必ず公判前整理手続に付す
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