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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

消防法 第16条の10

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危険物保安技術協会は、第十一条の三又は第十四条の三第三項の規定による市町村長等の委託に基づく屋外タンク貯蔵所に係る審査を行い、あわせて危険物又は指定可燃物(以下この章において「危険物等」という。)の貯蔵、取扱い又は運搬(航空機、船舶、鉄道又は軌道によるものを除く。以下この章において同じ。)の安全に関する試験、調査及び技術援助等を行い、もつて危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬に関する保安の確保を図ることを目的とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法第16条の10は、日本の消防法に含まれる条文です。
  2. 消防法第16条の10の条文原文は「危険物保安技術協会は、第十一条の三又は第十四条の三第三項の規定による市町村長等の委託に基づく屋外タンク貯蔵所に係る審査を行い、あわせて危険物又は指定可燃物(以下…」で始まります。
  3. 消防法第16条の10は第一節 総則に置かれています。
  4. 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
  5. 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法第16条の10の前の条は消防法第16条の9です。
  7. 消防法第16条の10の次の条は消防法第16条の11です。
  8. 消防法第16条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
  • 本サイト収録消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第16条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/16_10

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消防法第16条の10は、危険物保安技術協会の目的を定める。市町村長等の委託による屋外タンク貯蔵所の審査と、危険物等の貯蔵・取扱い・運搬の安全に関する試験・調査・技術援助を担う。

Q · 危険物保安技術協会って、何をするための組織なの?

大型タンク審査と危険物の安全研究を担う、消防法上の法人です

消防法第16条の10によれば、危険物保安技術協会は、第11条の3または第14条の3第3項に基づく市町村長等の委託を受けて屋外タンク貯蔵所に係る審査を行います。あわせて、危険物および指定可燃物の貯蔵・取扱い・運搬の安全に関する試験・調査・技術援助等を行います。ただし許可を出すのは市町村長等であり、航空機・船舶・鉄道・軌道による運搬は協会の業務範囲外です。

解説

製油所や油槽所にある巨大な円筒形タンクの安全審査を、市町村長などが専門の法人へ委託できる仕組みがある。本条はその法人、危険物保安技術協会の存在目的を定める条文である。協会が担う仕事は二つに分かれる。一つ目は、市町村長等から委託を受けて行う大型の屋外タンク貯蔵所の審査(第11条の3、第14条の3第3項)。二つ目は、危険物や指定可燃物(以下「危険物等」)の貯蔵・取扱い・運搬の安全に関する試験、調査、技術援助である。見落とされやすいのは、括弧書きで航空機、船舶、鉄道、軌道による運搬が除かれている点だ。灯油を積んだタンクローリーは協会の守備範囲に入るが、同じ灯油を積んだタンカーや貨物列車は入らない。後者は航空法、船舶安全法、鉄道関係の法令という別の安全規制の系統で管理されている。巨大タンクを扱う事業者にとっては、許可審査の実質的な技術判断を誰が担っているかを知っておくと、工期と書類準備の段取りが変わる。

法的な位置づけ

消防法第16条の10は、危険物保安技術協会の目的規定である。同協会は、第11条の3または第14条の3第3項に基づく市町村長等の委託により屋外タンク貯蔵所に係る審査を行うとともに、危険物および指定可燃物の貯蔵・取扱い・運搬(航空機・船舶・鉄道・軌道によるものを除く)の安全に関する試験・調査・技術援助等を行い、保安の確保を図ることを目的とする。

よくある質問 AI による整理

Q1危険物保安技術協会とは?

消防法第16条の10以下に基づく法人で、市町村長等の委託による屋外タンク貯蔵所の審査や、危険物等の安全に関する試験・調査・技術援助を行います。

Q2屋外タンク貯蔵所の審査は誰がする?

許可権者は市町村長等ですが、政令で定める一定規模以上の屋外タンクについては、技術的な審査を危険物保安技術協会に委託できる仕組みがあります(第11条の3)。

Q3指定可燃物とは何ですか?

危険物ほどではないが火災時に燃え広がりやすい物品で、綿花類・木材加工品・合成樹脂類などが危険物の規制に関する政令で品名と数量が定められています。

Q4危険物の運搬 消防法 適用範囲は?

消防法の運搬規制は主にタンクローリーやトラックなどの陸上運搬が対象です。本条の協会業務も、航空機・船舶・鉄道・軌道による運搬を明文で除外しています。

Q5危険物施設の許可権者は誰?

原則として消防本部・消防署を置く市町村の長、置かない市町村では都道府県知事です(消防法第11条)。これらを総称して「市町村長等」と呼びます。

Q6屋外タンクの保安検査 委託できる?

消防法第14条の3第3項により、市町村長等は政令で定める大規模な屋外タンク貯蔵所の保安検査の一部を危険物保安技術協会に委託できます。

Q7危険物保安技術協会に事業者が直接申請できる?

本条の審査は市町村長等からの委託に基づくもので、許可申請の窓口は市町村長等です。事前相談や工程確認は、まず所轄の消防本部に行うのが基本です。

Q8危険物保安技術協会はいつできた?

昭和49年(1974年)の水島製油所重油流出事故を契機とした消防法改正を経て、昭和51年(1976年)前後に設立されたとされます。正確な年次は原典で確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1危険物保安技術協会って、国の役所なんですか?

役所ではなく、消防法に基づいて設立された法人である。市町村長等からの委託に基づき大型の屋外タンク貯蔵所を審査するが(第11条の3、第14条の3第3項)、許可そのものは市町村長等が出す。実務のポイント:技術的な疑義が協会の審査段階で生じると、許可権者の側だけと話しても工程は進みにくい。設計者を交えて早めに技術論点を詰めた事業者ほど、審査期間を読みやすい

Q2タンカーや鉄道で危険物を運ぶ場合も、この協会のルールに従うんですか?

本条の括弧書きにより、航空機・船舶・鉄道・軌道による運搬は協会の業務範囲から除かれている。それぞれ航空法、船舶安全法、鉄道関係の法令など別の安全規制で管理される。実務のポイント:陸送と海上輸送を兼業する会社は、安全管理の書式を共通化したくなるが、根拠法令ごとに要求事項が違う。共通化するのは社内教育の部分に限り、記録や届出は法令の系統ごとに分けるのが無難である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「危険物の許可は消防署がすべて審査している」と思われがちだが、大型の屋外タンク貯蔵所では、基礎・地盤やタンク本体の技術審査を協会が委託を受けて行う仕組みがある。ただし許可を出す主体はあくまで市町村長等であり、協会が許可権限を持つわけではない
  • 危険物の「運搬」の安全は一つの法体系で管理されていると考える人が多い。実際は輸送手段ごとに管轄が分かれており、本条も航空機・船舶・鉄道・軌道による運搬を明文で除外している。陸送の常識を海上輸送や鉄道輸送にそのまま持ち込むと、適用される基準を取り違える
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割消防法16条の10:協会の目的と業務範囲を定める消防法11条の3:屋外タンク貯蔵所の審査を協会へ委託する根拠
消防法14条の3:保安検査(第3項で協会へ委託)の根拠
主体危険物保安技術協会市町村長等(委託する側)
市町村長等(委託する側)
対象施設・行為屋外タンク審査+危険物等の貯蔵・取扱い・運搬の試験・調査・技術援助設置・変更許可時の屋外タンク貯蔵所
稼働中の大規模屋外タンク貯蔵所
許可・処分権限なし(技術的審査・援助のみ)許可権限は市町村長等に留保
検査結果の判断は市町村長等に留保

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
消防法第15条・公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法

台湾は施設基準を辦法で定め、地方の消防機関が監督する構造。日本のように大型タンク審査を専門法人へ委託する目的規定は置かれていない

韓国
위험물안전관리법

韓国も一定規模以上のタンクについて、専門機関による安全性能検査を組み込む点で日本の仕組みと類似する

ドイツ
Betriebssicherheitsverordnung・AwSV

ドイツは行政が直接審査するのではなく、公認の検査機関・専門家(Sachverständige)による検査を義務付ける方式が中心

アメリカ
40 CFR Part 112

米国は流出防止計画(SPCC)を事業者に義務付け、タンクの検査は業界規格に依拠する事業者主導の色彩が強い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 物流会社で新しく油槽所の増設計画を任された。容量の大きい屋外タンクを建てる場合、市町村長等の審査の技術部分が協会に委託されることがあると知らなければ、着工スケジュールを読み違え、竣工が数か月ずれ込む
  • 灯油を運ぶローリー事業と内航タンカー事業を両方持つ会社で、安全管理規程を一本化しようとしたらどうなるか? 本条の括弧書きのとおり、船舶による運搬は協会の業務範囲外であり、根拠となる法令系統も違う。一本化した規程では、どちらかの監督当局から指摘を受けやすい

改正沿革 AI による整理

  • 昭和51年(1976年)前後 昭和49年の水島製油所重油流出事故を受けた消防法改正で、第3章の2として危険物保安技術協会に関する規定が設けられたとされる。改正の正確な年次とその後の改正履歴は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.昭和51年(1976年)前後 新設:昭和49年(1974年)の水島製油所重油流出事故を契機とする消防法改正で、危険物保安技術協会に関する規定が設けられたとされる。正確な改正法の年次・番号は原典での確認を要する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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