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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

消防法 第17条の2

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  1. 前条第三項の認定を受けようとする者は、あらかじめ、日本消防検定協会(以下この章において「協会」という。)又は法人であつて総務大臣の登録を受けたものが行う性能評価(設備等設置維持計画に従つて設置し、及び維持する場合における特殊消防用設備等の性能に関する評価をいう。以下この条及び第十七条の二の四において同じ。)を受けなければならない。
  2. 2.性能評価を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、申請書に設備等設置維持計画その他総務省令で定める書類を添えて、協会又は前項の規定による登録を受けた法人に申請しなければならない。
  3. 3.協会又は第一項の規定による登録を受けた法人は、前項の申請があつたときは、総務省令で定めるところにより、当該申請に係る性能評価を行い、その性能評価の結果(次条第一項及び第二項において「評価結果」という。)を前項の申請をした者に通知しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法第17条の2は、日本の消防法に含まれる条文です。
  2. 消防法第17条の2の条文原文は「前条第三項の認定を受けようとする者は、あらかじめ、日本消防検定協会(以下この章において「協会」という。」で始まります。
  3. 消防法第17条の2は第四章に置かれています。
  4. 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
  5. 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法第17条の2の前の条は消防法第17条です。
  7. 消防法第17条の2の次の条は消防法第17条の2の2です。
  8. 消防法第17条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第17条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
  • 本サイト収録消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第17条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/17_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消防法17条の2は、特殊消防用設備等の大臣認定の前に、日本消防検定協会または登録法人による性能評価を受けることを義務付ける。評価対象は設備等設置維持計画に従った性能。

Q · 特殊な消防設備で大臣認定を取るには、先に何が必要?

協会か登録法人の性能評価を先に受けることが必要

消防法17条の2第1項により、特殊消防用設備等の総務大臣認定を受けようとする者は、あらかじめ日本消防検定協会または総務大臣の登録を受けた法人の性能評価を受けなければなりません。申請には設備等設置維持計画などの書類を添付し(同条2項)、評価機関は評価結果を申請者に通知します(同条3項)。この評価結果を添えて大臣認定を申請する流れです。

解説

消防設備のルールは「スプリンクラーは何メートル間隔」「消火栓は何メートル以内」という仕様の羅列だと思われている。実は日本の消防法には、その仕様書を丸ごと使わずに済む抜け道が正式に用意されている。設計者が独自に組み上げた消火・警報システムでも、通常の設備と同等以上の性能があると国が認めれば、法令に適合したものとして扱われる。これを「特殊消防用設備等」という。ただし、総務大臣の認定を申請する前に、日本消防検定協会または総務大臣の登録を受けた法人による性能評価を受けておかなければならない。審査されるのは設備のカタログではない。「どう設置し、どう維持していくか」を書いた設備等設置維持計画そのものだ。だから計画書の中身で勝負が決まり、竣工後もその計画が建物を縛り続ける。天井高30メートルのアトリウム、巨大な自動倉庫、文化財の木造建築。標準仕様が合わない建物ほど、このルートを知っている設計チームとそうでないチームの差が大きくなる

法的な位置づけ

消防法17条の2は、特殊消防用設備等の総務大臣認定に先立つ性能評価を定める規定である。性能評価とは、設備等設置維持計画に従って設置・維持した場合の特殊消防用設備等の性能に関する評価をいい、日本消防検定協会または総務大臣の登録を受けた法人が、申請書と添付書類に基づいて実施し、その結果を申請者に通知する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.基本設計段階でルートを決め所轄消防に事前相談 仕様規定、客観的検証法(消防法施行令29条の4)、大臣認定(特殊消防用設備等)のどのルートで行くかを基本設計段階で決める。大臣認定ルートなら、竣工検査を行う所轄消防にも早期に相談しておく
  2. 2.設備等設置維持計画を作成 特殊消防用設備等をどう設置し、どう維持していくかを記載した設備等設置維持計画を作成する。性能を立証する火災シミュレーションや実験データも必要に応じて準備する
  3. 3.評価機関へ性能評価を申請 日本消防検定協会または総務大臣の登録を受けた法人に、申請書・設備等設置維持計画・総務省令で定める書類を提出する(消防法17条の2第2項)。本申請前に技術相談で論点を潰しておくのが実務上の定石
  4. 4.評価結果の通知を受け大臣認定を申請 評価機関から評価結果の通知を受けたら(同条3項)、その評価結果を添えて総務大臣の認定を申請する(消防法17条の2の2)。認定前の施工着手は避ける
  5. 5.認定後に施工し、計画どおり維持・点検 認定を受けた設備等設置維持計画どおりに施工し、竣工後も計画に従って維持する。定期点検と報告(消防法17条の3の3)の記録を保管し、改修時は計画への影響を事前に確認する

よくある質問 AI による整理

Q1特殊消防用設備等とは何ですか?

通常の消防用設備等と同等以上の性能があるとして、総務大臣の認定を受けた設備等です。設備等設置維持計画に従った設置・維持が前提になります(消防法17条3項)。

Q2性能評価はどこに申請しますか?

日本消防検定協会、または総務大臣の登録を受けた法人に申請します(消防法17条の2第2項)。所轄の消防署は性能評価の申請先ではありません。

Q3性能評価の申請に必要な書類は?

申請書に、設備等設置維持計画と総務省令で定める書類を添付します(消防法17条の2第2項)。具体的な様式は消防法施行規則と各評価機関の案内で確認します。

Q4性能評価なしで大臣認定を申請できる?

できません。消防法17条の2第1項は「あらかじめ」性能評価を受けることを義務付けており、評価結果を添えて大臣認定を申請する順番になっています。

Q5性能評価の結果はどう知らされる?

評価機関が総務省令に従って性能評価を行い、その結果を申請者に通知します(消防法17条の2第3項)。この評価結果が大臣認定申請の添付資料になります。

Q6大臣認定の消防設備は別の建物でも使える?

そのまま流用はできません。評価は建物ごとの設備等設置維持計画に従った性能について行われるため、別の建物では改めて評価と認定が必要になります。

Q7特殊消防用設備等 維持管理の注意点は?

評価を受けた設備等設置維持計画どおりに維持することが前提です。間仕切り変更などで計画の前提が崩れると、立入検査で指摘されるおそれがあります。

Q8性能評価の期間はどれくらいかかる?

法令上の標準期間は条文に定められていません。事前相談の有無や計画の複雑さで変わるため、評価機関に確認し工程表に余裕を持って組み込むのが実務上の基本です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1性能評価って、消防署に頼めばやってもらえるんですか?

いいえ。消防法17条の2第1項により、評価を行うのは日本消防検定協会か、総務大臣の登録を受けた法人です。所轄消防署はこの評価の窓口ではありません。実務のポイント:評価機関への申請前に、所轄消防とも事前相談しておくのが実務上の定石です。評価と認定を通っても、竣工検査をするのは地元の消防だからです。両方の顔を立てる段取りが工期を守ります

Q2評価の結果が「ダメ」だったら、大臣認定は絶対に取れないんですか?

評価結果は大臣認定の申請に添付する前提資料です(消防法17条の2第3項、17条の2の2)。結果が否定的であれば、そのまま認定を得るのは現実的に困難です。実務のポイント:本申請の前に評価機関と技術的な相談を重ね、論点を潰してから正式に出すのが一般的とされています。いきなり本番に挑むより、事前相談で設計を修正するほうが結局早い(運用の詳細は各機関にご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「大臣認定の消防設備」と聞くと、製品が国のお墨付きを受けたように感じる。実際に評価されているのは、特定の建物で、特定の計画どおりに設置・維持した場合の性能である。同じ製品を別の建物にそのまま持ち込んでも、認定は付いてこない
  • 性能評価は「お役所の書類審査」だと軽く見られがちだ。実際には、火災シミュレーションや実験データで性能を立証することが求められうる重い手続であり、費用も期間も通常の消防設備の設計とは別に見込まなければならない。工程に組み込まずに着手すると、竣工日そのものが動く
  • 「認定を取ったから維持管理は楽になる」と考えるのは、問いの立て方がずれている。標準設備なら一般的な点検基準で済むところを、特殊消防用設備等は自前の設備等設置維持計画に縛られる。認定は義務からの解放ではなく、建物専用の義務の書き換えである
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割消防法17条の2:大臣認定の前提となる性能評価の手続消防法17条:消防用設備等の設置維持義務と、3項の特殊消防用設備等の大臣認定
消防法17条の3の3:設置した設備の定期点検と報告
判断する主体日本消防検定協会または総務大臣の登録を受けた法人総務大臣(認定)
関係者が点検し、消防長または消防署長に報告
対象となるもの設備等設置維持計画に従って設置・維持した場合の性能通常の消防用設備等と同等以上の性能があるか
設置済み設備の維持状況
タイミング大臣認定申請の前(あらかじめ)評価結果を得た後の認定段階
竣工後、継続的に

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
消防法第6条・各類場所消防安全設備設置標準

台湾も設置標準に適合しない設備について、中央主管機関の認可による性能設計・替代設備のルートを設けているとされる。審査の主体と手続の詳細は日本と異なる

韓国
소방시설 설치 및 관리에 관한 법률(성능위주설계)

韓国は一定規模以上の建築物に性能位置設計を求める方向で制度化している点で、選択的ルートである日本と性格が異なる

アメリカ
International Building Code § 104.11

米国は建築主事(building official)が代替設計・工法を個別に承認する方式で、国の認定に一本化する日本とは審査主体が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 吹き抜けが8層分あるショッピングモールの設計。天井が高すぎて、通常のスプリンクラーヘッドでは火が届く前に熱が拡散してしまう。設計事務所は大臣認定ルートを提案してきた。施主が最初に聞くべきなのは「性能評価機関はどこで、評価期間をどう見込んでいるか」だ。ここが見えていないと、工程表そのものが絵に描いた餅になる
  • もし大臣認定を受けた設備のある物件を買い、テナントの入れ替えに合わせて間仕切りを動かしたら、どうなるのか? その認定は、評価を受けた設備等設置維持計画のとおりに設置・維持することを前提にしている。レイアウト変更が計画の前提を崩していれば、所轄消防の立入検査で指摘されるおそれがある
  • あなたは海外メーカー製の新型消火システムを国内に売り込みたい輸入代理店の担当者だ。「海外で認証済み」は日本では通用しない。個別の建物ごとの設備等設置維持計画を性能評価に通すところから始める。製品単体の認証とは別の土俵である
  • 着工まであと3か月なのに、性能評価の申請書類がまだ揃っていない。評価を受けて、その結果を添えて大臣認定を申請し、認定が下りてから施工する。この順番は省略できない。どこかで詰まれば竣工日がずれる
  • 所轄消防署から「この設備は消防法上の基準に適合していない」と指摘された。設計者は「性能評価を受けた特殊消防用設備等です」と反論する。どちらが正しいかは、認定書と計画書の照合で決まる

取るべき行動

被害を受けた側:施主・オーナーとして評価や認定の遅れで損失が出そうなとき:1. 申請先(日本消防検定協会か登録法人か)、申請日、追加資料の要求履歴を設計者から書面で取り寄せる2. 遅延の原因が申請書類の不備か評価側の都合かを切り分ける3. 設計監理契約で認定取得が誰の責任範囲になっているか確認する。設計者側の書類不備であれば、債務不履行(民法415条)の検討余地がある4. 総務大臣が認定を拒否した場合は行政処分として審査請求や取消訴訟の対象になりうる。一方、評価機関の評価結果そのものを争えるかは実務上、解釈が分かれている

訴えられた側:所轄消防から基準不適合を指摘された所有者・管理者の場合:1. 総務大臣の認定書と、評価を受けた設備等設置維持計画書の原本を直ちに出す2. 現況が計画どおりかを設備業者と照合し、ずれがあれば是正計画を作る3. 改修でずれが生じたのなら、変更の手続が必要かを設計者と所轄消防に早めに相談する4. 点検報告(消防法17条の3の3)の記録を整え、維持管理を続けてきたことを示す

時効(請求できる期限):性能評価の申請そのものに時効や申請期限はない。ただし評価結果を得てから大臣認定を受け、そのうえで着工する順番は変えられないので、実務上の期限は工程表から逆算して決まる。認定の拒否を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。審査請求をした場合は裁決を知った日から起算する(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成15年(2003年)消防法改正(要確認) 性能規定化の流れのなかで、特殊消防用設備等の総務大臣認定と、その前提となる性能評価の仕組みが整備されたとされる。条番号の旧規定からの移動を含め、改正の詳細は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成15年(2003年) 改正:消防法改正により性能規定化が進められ、特殊消防用設備等の総務大臣認定と、その前提となる性能評価の仕組みが整備されたとされる。条番号の変遷を含む詳細は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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