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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

消防法 第21条の17

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日本消防検定協会は、検定対象機械器具等についての試験及び型式適合検定(第二十一条の二第三項に規定する型式適合検定をいう。以下同じ。)、特殊消防用設備等の性能に関する評価並びに消防の用に供する機械器具等に関する研究、調査及び試験等を行い、もつて火災その他の災害による被害の軽減に資することを目的とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法第21条の17は、日本の消防法に含まれる条文です。
  2. 消防法第21条の17の条文原文は「日本消防検定協会は、検定対象機械器具等についての試験及び型式適合検定(第二十一条の二第三項に規定する型式適合検定をいう。」で始まります。
  3. 消防法第21条の17は第一款に置かれています。
  4. 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
  5. 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法第21条の17の前の条は消防法第21条の16の7です。
  7. 消防法第21条の17の次の条は消防法第21条の18です。
  8. 消防法第21条の17には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の17
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
  • 本サイト収録消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/21_17

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消防法第21条の23は、日本消防検定協会の目的として、検定対象機械器具等の試験・型式適合検定、特殊消防用設備等の性能評価、消防機器の研究調査を行い火災被害の軽減に資すると定める。

Q · 消火器や火災警報器の合格ラベルって、誰がどんな根拠で出しているの?

消防法に根拠を置く日本消防検定協会などが検定する

消防法21条の23は、日本消防検定協会の目的として、検定対象機械器具等の試験と型式適合検定、特殊消防用設備等の性能評価、消防機器の研究・調査・試験を定めています。型式の承認そのものは総務大臣が行い、協会はその前提となる試験と量産品の検定を担います。合格表示のない検定対象品は、販売も販売目的の陳列も設置工事での使用もできません(同法21条の2)。

解説

天井の住宅用火災警報器、廊下の消火器、オフィスの煙感知器。どの製品にも、小さな合格ラベルが貼られている。そのラベルの裏で動いているのが、本条が目的を定めている日本消防検定協会である。協会は役所そのものではなく、消防法に根拠を置き、総務大臣の監督を受ける法人だ。仕事は三つある。一つ目は、検定対象機械器具等の試験と型式適合検定(量産品が、国の承認した型式どおりに作られているかを確かめる検査)。二つ目は、法令の標準に当てはまらない新しい消防設備の性能評価。三つ目は、消防機器の研究と調査である。あなたが押さえるべき実益は一つしかない。合格表示のない検定対象品は、販売も、売るための陳列も、設置工事での使用も禁じられている(21条の2)。ラベルは品質の目安ではない。「市場に出してよいか」を分ける法的な線である。

法的な位置づけ

消防法第21条の23は、日本消防検定協会の目的を定める規定である。同協会は、検定対象機械器具等の試験および型式適合検定、特殊消防用設備等の性能に関する評価、ならびに消防の用に供する機械器具等に関する研究・調査・試験等を行い、火災その他の災害による被害の軽減に資することを目的とする法人である。

よくある質問 AI による整理

Q1日本消防検定協会とは?

消防法第4章の3に根拠を置き、総務大臣の監督を受ける法人です。消防機器の試験・型式適合検定・性能評価・研究調査を行います(消防法21条の23)。

Q2検定対象機械器具等とは何ですか?

消火器、住宅用火災警報器、感知器など、消防法施行令37条で指定された消防機器です。検定に合格し表示を付さなければ販売できません。

Q3型式適合検定とは?

量産された個々の製品が、総務大臣の承認した型式どおりに作られているかを確かめる検定です。合格品には検定合格表示が付されます。

Q4検定マークのない消火器を売ると違法?

検定対象品であれば違法です。合格表示のないものは販売も販売目的の陳列もできず、設置工事での使用も禁じられています(消防法21条の2)。

Q5消火器の検定合格表示はどこにある?

一般に本体側面のラベル付近に表示されています。製造年とあわせて確認し、見当たらない場合は販売元に型式番号を問い合わせるのが確実です。

Q6特殊消防用設備等の性能評価とは?

法令の標準的な基準に当てはまらない新しい消防設備について、同等以上の性能があるかを評価する仕組みです。評価を経て総務大臣の認定を受けます。

Q7日本消防検定協会の監督官庁はどこ?

総務大臣(実務上は総務省消防庁)の監督を受けます。協会は役所そのものではなく、消防法に基づいて設けられた法人です。

Q8海外製の火災警報器を輸入販売できる?

検定対象品なら、日本の型式承認と型式適合検定を経て合格表示を付さない限り販売できません。海外の認証だけでは足りません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ネットで激安の消火器にラベルが付いてなかったんだけど、使えればよくない?

使えるかどうかと、売ってよいかどうかは別の問題である。消火器は検定対象機械器具等であり(消防法施行令37条)、合格表示のないものは販売も陳列もできず、設置工事にも使えない(消防法21条の2)。実務のポイント:店舗や事業所の消防用設備点検では、表示のない消火器は設置基準を満たさないと判断されうる。安く買っても入れ替えを求められれば、結局二重払いになる

Q2検定協会って役所なの? 民間企業なの?

どちらでもなく、その中間にあたる。消防法第4章の3に根拠を置く法人で、総務大臣の監督を受ける。型式の承認そのものは総務大臣が行い、協会は承認の前提となる試験と、量産品の型式適合検定を担う(本条、21条の2)。実務のポイント:型式適合検定は協会の独占ではない。総務大臣の登録を受けた登録検定機関も行えるため、メーカーにとってはどちらに依頼するかを選べる

間違えやすい点 AI による整理

  • 消費者から見れば合格ラベルは「品質のお墨付き」だが、法律から見れば「市場に出してよい許可証」にすぎない。国の規格を満たした型式どおりに作られていることは証明するが、性能のランク付けではない。ラベルを根拠に、上位の製品を選ぶことはできない
  • 「協会が検査済みなのだから、取り付けた後は放っておいてよい」という前提がそもそもずれている。検定が確かめるのは出荷時点の製品であり、設置後の劣化や電池切れは対象外だ。警報器の電池が切れていても、消火器の容器が腐食していても、気付けるのは持ち主の点検だけである
  • 協会は消火器や警報器の検査だけをしていると思われがちだが、法令の標準にない新型の消防設備(特殊消防用設備等)の性能評価も担っている。大規模施設が独自の防災システムを採用するときは、こうした評価を経て総務大臣の認定を受ける流れになる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象消防法21条の23:日本消防検定協会の目的(試験・検定・性能評価・研究)消防法21条の2:検定対象機械器具等の定義と表示なし品の販売等制限
消防法21条の4:総務大臣による型式承認
主体日本消防検定協会製造・輸入・販売業者(規制を受ける側)
総務大臣
一般人にとっての実益合格ラベルの発行元と制度の仕組みが分かるラベルのない検定対象品は売れない・使えない
型式を国が承認していることが品質担保の出発点

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
消防法第12条

台湾も消防機具器材及設備について中央主管機関の認可を販売の前提とし、認可業務を専門機関に委託する仕組みを持つ

韓国
소방산업의 진흥에 관한 법률

韓国では한국소방산업기술원が消防製品の型式承認・製品検査を担い、日本の検定協会と機能的に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 海外通販で仕入れた格安の火災警報器を、自分のネットショップで売ろうとしている。検定対象品なのに合格表示がなければ、出品した時点で販売目的の陳列にあたるおそれがある。売れた数が多いほど、あとで回収を求められたときの責任も重くなる
  • 「消防署の方から来ました」と名乗る業者が、玄関先で消火器の交換を迫ってきたらどうする? 消防署が消火器を売り歩くことはない。本体の合格表示と製造年を自分の目で確かめれば、言い値で買う必要はない

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和38年(1963年) 新設:消防法改正により日本消防検定協会に関する章が設けられ、協会が消防機器の検定を担う体制が整えられた
  2. 2.平成15年(2003年) 改正:消防用設備等の性能規定化に伴い、特殊消防用設備等の性能評価が協会の業務に加えられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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