消防法 第21条の50
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- 登録検定機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
- 2.検定等の業務に従事する登録検定機関の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防法第21条の50は、日本の消防法に含まれる条文です。
- 消防法第21条の50の条文原文は「登録検定機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。」で始まります。
- 消防法第21条の50は第二節に置かれています。
- 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
- 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防法第21条の50の前の条は消防法第21条の49です。
- 消防法第21条の50の次の条は消防法第21条の51です。
- 消防法第21条の50には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の50 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186 - 本サイト収録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第21条の50(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/21_50
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点消防法第21条の57は、登録検定機関の役職員と退職者に職務上の秘密の漏洩・盗用を禁じ、検定業務の従事者を罰則の適用上は公務員とみなす規定である。
Q · 消防用機器の検定機関の職員を接待したら、贈賄罪になるの?
なりうる。検定業務の職員はみなし公務員だから
消防法第21条の57第2項により、検定等の業務に従事する登録検定機関の役員・職員は、刑法その他の罰則の適用について公務員とみなされます。そのため、職務に関して接待や金品などの利益を供与すれば、刑法198条の贈賄罪、受け取った側は刑法197条の収賄罪に問われる可能性があります。相手が民間法人の職員であっても、通常の取引先付き合いとは扱われません。
解説
消火器、スプリンクラーヘッド、火災報知器の感知器。建物の天井や廊下にあるこれらの機器の多くは、国の検定に合格しなければ販売も設置もできない。その検定の一部を担っているのが、総務大臣に登録された民間の法人、つまり登録検定機関である。民間だからといってルールが緩いわけではない。本条は二つのことを決めている。第一に、役員や職員は職務で知った秘密を漏らしたり盗用したりしてはならず、この義務は辞めた後も続く。第二に、検定業務に携わる役員と職員は、刑法などの罰則を適用するときに「公務員」として扱われる(みなし公務員)。メーカーの営業担当が検定員に接待やお礼を渡せば、民間同士の付き合いでは済まない。刑法上の贈賄罪・収賄罪として扱われうる。検定機関の内側にいる人にとっては退職後まで続く守秘義務、外側から関わる人にとっては贈り物ひとつが刑事事件の入口になる。どちらの立場で読むかで、この二項の重さは変わる。
法的な位置づけ
消防法第21条の57は、消防用機械器具等の検定を担う登録検定機関について、役員・職員および退職者に職務上知り得た秘密の漏洩・盗用を禁止する守秘義務規定と、検定等の業務に従事する役員・職員を刑法その他の罰則の適用上公務員とみなすみなし公務員規定から構成される条文である。
よくある質問 AI による整理
Q1登録検定機関とは何ですか?
消火器や感知器など、消防用機械器具等の検定業務を行うために総務大臣の登録を受けた法人です。民間法人ですが、国の検定制度の一部を担っています。
Q2みなし公務員とはどういう意味ですか?
身分は民間人のまま、刑法などの罰則を適用する場面に限って公務員として扱われる人のことです。収賄罪・贈賄罪などの対象になります。
Q3検定機関の職員にお土産を渡すのは違法?
検定業務に関する利益の供与と評価されれば、贈賄罪の対象になりえます。申請中の案件があるときは、少額でも避けるのが安全です。
Q4検定機関の守秘義務はいつまで続く?
条文が「これらの職にあつた者」も対象としているため、退職後も期限なく続きます。転職先で古巣の審査情報を使うことも禁止されています。
Q5検定機関の職員は公務員試験に合格しているの?
いいえ。登録検定機関の役員・職員は法人に雇われた民間人です。罰則を適用する場面だけ公務員とみなされます。
Q6消防法21条の57に違反するとどうなる?
秘密を漏らしたり盗用したりすれば消防法の罰則の対象になります。みなし公務員として利益を受け取れば、刑法の収賄罪に問われる可能性があります。
Q7検定の進捗を担当者に直接問い合わせてもいい?
正規の窓口を通じた事務的な問い合わせであれば問題ありません。見返りを示して手続きの促進を頼むと、贈賄罪の疑いが生じます。
Q8検定機関出身者を採用するときの注意点は?
前職で知った他社の秘密を持ち込まない旨の誓約書を取ることが重要です。持ち込まれた情報を使うと、会社も不正競争防止法上の責任を問われえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1検定機関の担当者にお歳暮を贈るのって、やっぱりまずいですか?
検定業務に従事する役員・職員は、本条2項によって刑法上は公務員とみなされます。職務に関する利益の供与は、金額が小さくても贈賄罪(刑法198条)の対象になりえます。実務のポイント:実務では、金額よりも「申請中の案件があるかどうか」が見られます。社内規程で、申請期間中は検定機関に関係する贈答を一律に禁止しておくのが最も安全です
Q2検定機関を辞めたあと、メーカーに転職して前の知識を使うのはダメなんですか?
一般的な技術知識や経験を使うことは問題ありません。禁止されているのは、職務上知った特定の企業の秘密(試験データ、未公開の設計など)を漏らすことや盗用することで、退職後も対象です(本条1項)。実務のポイント:転職先の企業側も、持ち込まれた情報を使えば不正競争防止法上の責任を問われうる。採用時に誓約書を取ることは、本人だけでなく会社を守る保険になります
間違えやすい点 AI による整理
- 「相手は財団法人の職員で公務員ではないから、お中元やゴルフ接待は普通の取引先付き合いだ」と考えがちだが、検定業務に従事する役員・職員は本条2項によって刑法上は公務員とみなされる。職務に関する利益の授受は、収賄罪・贈賄罪の対象になる
- 守秘義務があることは知っていても、それが退職後も一生ついて回ることまで意識している人は少ない。条文の対象は「これらの職にあつた者」である。転職先で古巣の審査情報を使った時点で、時間が経っていても違反を問われうる
- メーカー側から見れば、検定機関は「お客様のような存在」でもあり、関係を良くしておきたい相手である。しかし法律から見れば、検定機関は国の検定を代わりに行う公的な存在であり、その関係づくりの多くは「職務に関する利益供与」として評価されかねない。営業の常識と刑法の評価の差が、担当者個人を被疑者にする
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は刑法の公務員定義自体に「国家等から委託を受け公共事務に従事する者」を含める方式で、日本のように個別法ごとにみなし規定を置く方式とは異なる
中国は「国家工作人員」の範囲を刑法で広く定め、公務に従事する者を包括的に取り込む
ドイツは組織形態を問わず公的任務を担う者を Amtsträger とし、贈収賄規定(§ 331 ff.)の対象とする機能的な定義を採る
米国連邦法は「合衆国のために行為する者」を public official に含め、委託を受けた民間人も連邦贈収賄罪の対象となりうる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 感知器メーカーの開発担当であるあなたは、検定の合否が出る前に、担当の検定員を「情報交換」と称して高級店に誘おうとしている。相手はみなし公務員である。会食の目的が検定の手心であれば、贈賄罪(刑法198条)の構成要件に近づく
- 登録検定機関を三年前に退職し、今は消防設備メーカーの技術顧問をしている。昔審査した競合他社の試験データの記憶を、新製品の設計に生かしてもいいのか? 本条1項は「職にあつた者」も対象にしている。在職中に知った他社の秘密を使えば、退職後であっても「盗用」にあたる
- 検定員が知人の業者に「来月、あの会社の新型が検定に出る」と話した。それだけで守秘義務違反になる
- あと一週間で新型スプリンクラーの量産ラインが動く。検定の結果がまだ出ず、社内では「担当者に早くしてもらうよう頼め」という声が出ている。進捗の問い合わせは正規の窓口を通して行い、個人への見返りの申し出は一切しない。この線引きを今日中に社内へ周知する必要がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自社の試験データや設計情報が、検定機関経由で競合に漏れた疑いがあれば、時系列と情報の流れを示す資料(申請書類の提出日、競合の発表日、類似点)を整理する2. 検定機関に書面で事実確認と調査を求め、登録の監督官庁である総務省(消防庁)への情報提供も検討する3. 刑事告発と並行して、不正競争防止法による差止めや民法709条による損害賠償の可能性を弁護士と検討する
訴えられた側:1. 検定機関の職員として守秘義務違反を疑われた場合、まず自分が話した内容、相手、日時を正確に記録し、職務で得た情報なのか一般に公開されていた情報なのかを切り分ける2. 贈収賄の嫌疑であれば、供述する前に弁護士を付ける。みなし公務員の収賄は「職務に関し」の要件が争点になりやすい3. 授受した物品の返還の有無や時期も情状に影響するため、事実関係を勝手に変えずに保全する
時効(請求できる期限):本条自体に時効の定めはない。刑事の公訴時効は法定刑によって決まる(刑事訴訟法250条)。単純収賄罪(刑法197条1項、5年以下の拘禁刑)なら5年、贈賄罪(刑法198条、3年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金)なら3年である(最新の改正状況をご確認ください)。民事の損害賠償は、損害および加害者を知った時から3年、行為時から20年(民法724条)
学説
通説:みなし公務員規定は、公的性格をもつ業務を民間に委ねる際、その公正さと社会の信頼を刑罰で担保するための規定と解される。身分の性質ではなく、従事する業務の公共性に着目して公務員と同視する点に特徴がある。
- 消防法 第21条の2検定対象機械器具等の検定制度
- 消防法 第21条の45登録検定機関の登録(現行効力を要確認)
- 刑法 第197条みなし公務員に適用される収賄罪
- 刑法 第198条検定員への利益供与は贈賄罪
- 不正競争防止法 第21条営業秘密侵害罪との重畳的適用
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