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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

消防法 第35条の11

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  1. 第二十七条の規定は、救急隊について準用する。この場合において、同条中「火災の現場に到着する」とあるのは、「救急業務を実施する」と読み替えるものとする。
  2. 2.消防組織法第三十九条の規定は、第三十五条の九第二項の規定により都道府県が救急業務を行う場合について準用する。この場合において、同法第三十九条中「市町村」とあるのは「市町村及び都道府県」と、「消防」とあるのは「救急業務」と、「市町村長」とあるのは「市町村長及び都道府県知事」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防法第35条の11は、日本の消防法に含まれる条文です。
  2. 消防法第35条の11の条文原文は「第二十七条の規定は、救急隊について準用する。」で始まります。
  3. 消防法第35条の11は第七章の二に置かれています。
  4. 消防法の公布日は昭和23年7月24日です。
  5. 消防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防法第35条の11の前の条は消防法第35条の10です。
  7. 消防法第35条の11の次の条は消防法第35条の12です。
  8. 消防法第35条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第35条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC1000000186
  • 本サイト収録消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第35条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC1000000186/35_11

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点消防法35条の11は、消防隊の緊急通行権(27条)を救急隊に準用し、救急業務のため緊急の必要があれば、一般交通に使われない通路や空地・水面を通行できると定める。

Q · 救急車が自分の私道や駐車場を勝手に通るのは違法じゃないの?

緊急の必要があれば、所有者の許可なく通行できます

消防法35条の11第1項は、消防隊の緊急通行権(同法27条)を救急隊に準用しています。救急業務の実施のため緊急の必要があるときは、一般交通の用に供しない通路や公共の用に供しない空地・水面を通行でき、所有者の同意は要件ではありません。ただし認められるのは「通行」であり、建物の破壊などの強い処分までは含みません。通行に必要な範囲を超えた損壊があれば、国家賠償法1条による請求が問題になりえます。

解説

救急車が門を開けずにマンションの敷地を横切る。私有の駐車場や河川敷を突っ切る。所有者の許可は要らない。その法的根拠が本条1項である。消防隊は火災現場に着くまでの間、緊急の必要があるときは、一般の交通に使われていない通路や、公共に使われていない空き地・水面を通行できる(消防法27条)。本条はこの通行権を救急隊にも広げ、「火災の現場に到着する」を「救急業務を実施する」と読み替えている。つまり、傷病者のもとへ向かうまでの通行が対象になる。2項はもっと地味だが重要である。都道府県が35条の9第2項に基づいて救急業務を行う場合にも、消防組織法39条の相互応援の仕組み(自治体同士が助け合う努力義務と、そのための協定)を当てはめる。管轄の境目で救急隊が来ない、という空白を埋めるための規定である。土地を持つ人・管理する人にとっては、自分の敷地が「緊急時には通られる場所」だと知っておくこと自体に意味がある。

法的な位置づけ

消防法35条の11は救急隊の緊急通行権と相互応援を定める準用規定である。第1項は消防隊の緊急通行権(同法27条)を救急隊に準用し、救急業務の実施に緊急の必要があるときの私的通路・空地・水面の通行を認める。第2項は、都道府県が救急業務を行う場合に消防組織法39条の相互応援の規定を準用する。

よくある質問 AI による整理

Q1救急車は私有地に入っていいの?

救急業務のため緊急の必要があれば、一般交通に使われない通路や空地・水面を通行できます。根拠は消防法35条の11第1項で、所有者の同意は要件ではありません。

Q2救急隊の緊急通行権とは何ですか?

消防隊に認められた緊急通行の権限(消防法27条)を、救急隊にも準用したものです。傷病者のもとへ向かうまでの通行が対象になります。

Q3救急車を私道で止めたら違法?

暴行や脅迫で妨げた場合は公務執行妨害罪(刑法95条)が問題になりえます。口頭で抗議するだけでも、救命の時間を奪う結果になりかねません。

Q4救急車が敷地を通ったとき管理組合の許可は必要?

不要です。管理規約で車両進入を禁止していても、緊急の必要がある救急隊の通行は本条で認められています。

Q5救急隊は私有地の門や柵を壊せる?

本条が認めるのは通行です。破壊などの強い処分は火災時の消防法29条の領域で、救急の場面で同じ強さの権限があるとは読めません。

Q6救急車が池や川を通ることはある?

あります。準用元の消防法27条は公共の用に供しない水面の通行も認めており、水難救助などで私有水面を横切る根拠になりえます。

Q7都道府県が救急業務を行うのはどんな場合?

消防法35条の9第2項に基づく場合です。本条2項により、その場面にも消防組織法39条の相互応援の仕組みが及びます。

Q8救急の相互応援協定とは?

市町村同士が救急・消防で助け合う努力義務と、そのための協定です(消防組織法39条)。本条2項で都道府県にも準用されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの私道、救急車に勝手に入られたんですけど、文句言えないんですか?

緊急の必要があったなら、通行自体は消防法27条を準用する本条1項で認められ、違法とは言えない。ただし通行に必要な範囲を超えて物を壊したなら、話は別である。実務のポイント:トラブルの多くは、敷地側が鍵の場所や進入口を消防に伝えていなかったことから起きている。事後の抗議より、事前の情報共有のほうがずっと効く

Q2救急車が敷地のポールを倒していったら、弁償してもらえますか?

火災時の破壊消防(消防法29条)には損失補償の規定があるが、本条の準用元である27条の通行権には明文の補償規定がない。そのため実務上、補償の可否は解釈が分かれ、過失がある場合は国家賠償法1条で請求する道が中心になる。実務のポイント:消防本部によっては、正式な請求の前に保険で事務的に処理されることもある。まず記録を揃えて照会するのが近道である

Q3隣の市の救急車が来たのはなぜ? うちの市のは来ないんですか?

市町村は消防について相互に応援する努力義務を負い、市町村長は応援協定を結べる(消防組織法39条)。都道府県が35条の9第2項に基づき救急業務を行う場合も、本条2項でこの仕組みが及ぶ。実務のポイント:119番は通報地点を管轄する消防本部につながるが、出動するのは最寄りで空いている隊とは限らない。協定の範囲は自治体ごとに違い、各消防本部の公表資料で確認できる場合がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「私有地には救急車でも勝手に入れない」と思っている人は多い。だが緊急の必要があれば、一般交通に使われていない通路や空き地、水面の通行は認められている。所有者の同意は要件になっていない
  • 救急隊の通行権は知っていても、範囲の狭さを知る人は少ない。認められているのは「通行」であり、建物を壊す権限ではない。破壊などの強い処分は火災時の消防法29条の領域で、損失補償の規定もそちらにある。救急の場面で同じ強さの権限があると考えるのは誤りである
  • 「救急車が来ないのは隣町だからだ」という発想自体が古い。市町村の境界は救急の空白を意味しない。相互応援の努力義務と協定があり、都道府県が救急業務を担う場面にも本条2項でこれが準用される。問うべきは「どこの救急隊か」ではなく「最寄りで出られる隊はどこか」である
比較の観点この条文ほかの条文
主体救急隊(35条の11第1項)消防隊(27条)
消防吏員・消防団員等(29条)
目的・場面救急業務の実施火災の現場への到着
消火・延焼防止・人命救助
権限の内容一般交通に供しない通路・空地・水面の通行同左(通行のみ)
土地・建物等の使用、処分、使用制限(破壊消防)
損失補償の明文なし(解釈に委ねられる)なし
一定の場合に損失補償の規定あり

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
消防法第19条・第31条、緊急醫療救護法

台湾消防法は救災時の土地・建物の使用や損壊を認め、管轄外への支援も定める。救急に特化した私有地通行の明文は確認が必要

韓国
소방기본법 제22조

韓国は消防隊の緊急通行として、一般の通行に使われない道路・空地・水上の通行を定めており、日本の27条と構造が近い

ドイツ
StVO § 35 Abs. 5a

ドイツは公道上の救急車の特別権を連邦法で定め、救急体制そのものは各州の救急法に委ねている

アメリカ
Restatement (Second) of Torts § 196

米国は制定法よりも不法行為法上の公共的必要性の法理で、緊急時の他人の土地への立入りを正当化する構成が中心

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 深夜、ゲート付き分譲地の奥で父親が倒れた。救急車は管理組合の許可を待たず、私道のチェーンを外して入ってきた。管理組合の理事が「無断進入だ」と怒るが、緊急の必要があるならその通行は本条1項で認められている
  • あなたが月極駐車場のオーナーだとする。救急隊が近道のために敷地を横切り、出入口のポールを倒した。もし損害が出たら誰に請求できるのか? 通行そのものは適法でも、やり方が相当でなかった場合の賠償は別の問題として残る
  • あと数分で心停止から蘇生できなくなる。救急隊は正面の公道ではなく、工場の構内通路を通るほうが早いと判断した。工場の警備員が止めようとしたら? 立ちふさがった時点で、救命の数分を奪う側に回ることになる
  • 隣の市の救急車が来た。自分の市の救急隊が出払っていたからだ。偶然ではない。市町村同士の相互応援協定(消防組織法39条)が背景にあり、都道府県が救急業務を担う場面にも本条2項で同じ仕組みが及ぶ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 救急隊の通行で門扉・車止め・植栽などが壊れたら、その場で写真と動画を残し、日時と場所を記録する2. 出動した消防本部に連絡し、出動記録と通行経路を確認する3. 通行自体は本条1項で適法になりうるが、必要な範囲を超えた損壊などは国家賠償法1条による請求を検討する余地がある。損失補償の可否は実務上、解釈が分かれる4. 金額が大きければ弁護士に相談する

訴えられた側:1. 救急隊の進入を物理的に妨げた、と問題にされた場合、まず救急隊が来た時点で自分が何を認識していたかを整理する2. 暴行や脅迫で妨げた場合は公務執行妨害罪(刑法95条)が問題になりうるため、早めに弁護士に相談する3. 再発防止として、管理する土地のゲートの鍵や進入ルートを消防署に事前に共有し、協力の姿勢を記録に残す

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。損害賠償を求める場合、国家賠償法4条により民法が適用され、損害と加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年、民法724条・724条の2)。物損の場合、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)も参照(最新の改正状況をご確認ください)

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消防法の全文を見る所属する編章節を開く:第七章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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