最高裁判所裁判官国民審査法施行令 第17条(投票管理者等の職務のために要する費用の支給)
- 投票管理者、開票管理者、審査分会長及び審査長並びに投票立会人、開票立会人、審査分会立会人及び審査立会人には、職務のために要する費用を支給する。
- 2.前項の費用の額は、国会の議決した予算の範囲内において、中央選挙管理会が定める。
この条文の基本情報
投票管理者等の職務のために要する費用の支給とは何ですか?
定義投票管理者等の職務のために要する費用の支給とは、最高裁判所裁判官国民審査法施行令第17条に定められた規定で、「投票管理者、開票管理者、審査分会長及び審査長並びに投票立会人、開票立会人、審査分会立会人及び審査立会人には、職務のために要する費用を支給する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第17条(投票管理者等の職務のために要する費用の支給)は、日本の最高裁判所裁判官国民審査法施行令に含まれる条文です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第17条の条文原文は「投票管理者、開票管理者、審査分会長及び審査長並びに投票立会人、開票立会人、審査分会立会人及び審査立会人には、職務のために要する費用を支給する。」で始まります。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第17条は第五章 審査の施行に関する費用に置かれています。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令の公布日は昭和23年5月25日です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第17条の前の条は最高裁判所裁判官国民審査法施行令第16条です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第17条の次の条は最高裁判所裁判官国民審査法施行令第18条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000122 - 本サイト収録
最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000122/17