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最高裁判所裁判官国民審査法施行令 第17条(投票管理者等の職務のために要する費用の支給)

  1. 投票管理者、開票管理者、審査分会長及び審査長並びに投票立会人、開票立会人、審査分会立会人及び審査立会人には、職務のために要する費用を支給する。
  2. 2.前項の費用の額は、国会の議決した予算の範囲内において、中央選挙管理会が定める。

この条文の基本情報

投票管理者等の職務のために要する費用の支給とは何ですか?

定義投票管理者等の職務のために要する費用の支給とは、最高裁判所裁判官国民審査法施行令第17条に定められた規定で、「投票管理者、開票管理者、審査分会長及び審査長並びに投票立会人、開票立会人、審査分会立会人及び審査立会人には、職務のために要する費用を支給する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第17条(投票管理者等の職務のために要する費用の支給)は、日本の最高裁判所裁判官国民審査法施行令に含まれる条文です。
  2. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第17条の条文原文は「投票管理者、開票管理者、審査分会長及び審査長並びに投票立会人、開票立会人、審査分会立会人及び審査立会人には、職務のために要する費用を支給する。」で始まります。
  3. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第17条は第五章 審査の施行に関する費用に置かれています。
  4. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令の公布日は昭和23年5月25日です。
  5. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第17条の前の条は最高裁判所裁判官国民審査法施行令第16条です。
  7. 最高裁判所裁判官国民審査法施行令第17条の次の条は最高裁判所裁判官国民審査法施行令第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323CO0000000122
  • 本サイト収録最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323CO0000000122/17

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