食品衛生法施行規則 第29条
- 法第二十六条第二項の検査の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出することによつて行うものとする。
- 一申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
- 二製品の名称
- 三製造者又は加工者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
- 四製造所又は加工所の名称及び所在地
- 五製品の着港年月日
- 六製品の保管場所
- 七申請数量
- 2.前項の申請書には、検査命令書(第三十四条第一項の規定により厚生労働大臣が検査の命令の通知を電子情報処理組織を使用して行つた場合にあつては、当該命令の内容を出力した書面)の写しを添えなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法施行規則第29条は、日本の食品衛生法施行規則に含まれる条文です。
- 食品衛生法施行規則第29条の条文原文は「法第二十六条第二項の検査の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出することによつて行うものとする。」で始まります。
- 食品衛生法施行規則第29条は第四章に置かれています。
- 食品衛生法施行規則の公布日は昭和23年7月13日です。
- 食品衛生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法施行規則第29条の前の条は食品衛生法施行規則第28条です。
- 食品衛生法施行規則第29条の次の条は食品衛生法施行規則第30条です。
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- 正式書式
食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100023 - 本サイト収録
食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100023/29