食品衛生法施行規則 第30条
法第二十六条第三項の検査の申請については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「事項」とあるのは「事項(加工食品以外の食品の検査の申請にあつては、第三号に掲げる事項を除く。)」と、同項第四号中「所在地」とあるのは「所在地(加工食品以外の食品の検査の申請にあつては、当該食品の生産地)」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品衛生法施行規則第30条は、日本の食品衛生法施行規則に含まれる条文です。
- 食品衛生法施行規則第30条の条文原文は「法第二十六条第三項の検査の申請については、前条の規定を準用する。」で始まります。
- 食品衛生法施行規則第30条は第四章に置かれています。
- 食品衛生法施行規則の公布日は昭和23年7月13日です。
- 食品衛生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 食品衛生法施行規則第30条の前の条は食品衛生法施行規則第29条です。
- 食品衛生法施行規則第30条の次の条は食品衛生法施行規則第31条です。
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- 正式書式
食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100023 - 本サイト収録
食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100023/30