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食品衛生法施行規則 第4条

  1. 法第九条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一特定食品等が人の健康を損なうおそれの程度
  3. 二前条第一項各号に掲げる事項
  4. 三法第九条第一項各号に掲げる食品又は添加物に該当する特定食品等が引き続き販売され、又は販売の用に供するために、採取され、製造され、輸入され、加工され、使用され、若しくは調理される可能性
  5. 四特定食品等による食品衛生上の危害の発生の防止について、法第九条第一項の規定による禁止以外の方法により期待できる効果
  6. 2.前項の規定は、法第六十八条第一項において準用する法第九条第一項に規定する厚生労働省で定める事項について準用する。この場合において、前項第一号、第三号及び第四号中「特定食品等」とあるのは「特定おもちや」と、同項第三号中「食品又は添加物」とあるのは「おもちや」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品衛生法施行規則第4条は、日本の食品衛生法施行規則に含まれる条文です。
  2. 食品衛生法施行規則第4条の条文原文は「法第九条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 食品衛生法施行規則第4条は第一章 食品、添加物、器具及び容器包装に置かれています。
  4. 食品衛生法施行規則の公布日は昭和23年7月13日です。
  5. 食品衛生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 食品衛生法施行規則第4条の前の条は食品衛生法施行規則第3条です。
  7. 食品衛生法施行規則第4条の次の条は食品衛生法施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100023
  • 本サイト収録食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100023/4

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