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食品衛生法施行規則 第5条

  1. 厚生労働大臣は、法第九条第三項の規定に基づき、利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、特定食品等に係る同条第一項の規定による禁止を解除する際に、当該特定食品等に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないことを確認するに当たつては、解除しようとする禁止に係る特定食品等について前条第一項各号に掲げる事項を勘案しなければならない。
  2. 2.前項の規定は、法第六十八条第一項において準用する法第九条第三項の規定に基づき、同条第一項の規定による禁止を解除する場合について準用する。この場合において、前項中「特定食品等」とあるのは「特定おもちや」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品衛生法施行規則第5条は、日本の食品衛生法施行規則に含まれる条文です。
  2. 食品衛生法施行規則第5条の条文原文は「厚生労働大臣は、法第九条第三項の規定に基づき、利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、特定食品等に係る同条第一項の規定による禁止を解除する際に、当該特…」で始まります。
  3. 食品衛生法施行規則第5条は第一章 食品、添加物、器具及び容器包装に置かれています。
  4. 食品衛生法施行規則の公布日は昭和23年7月13日です。
  5. 食品衛生法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 食品衛生法施行規則第5条の前の条は食品衛生法施行規則第4条です。
  7. 食品衛生法施行規則第5条の次の条は食品衛生法施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100023
  • 本サイト収録食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100023/5

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