児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第32条(設備の基準)
- 保育所の設備の基準は、次のとおりとする。
- 一乳児又は満二歳に満たない幼児を入所させる保育所には、乳児室又はほふく室、医務室、調理室及び便所を設けること。
- 二乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児一人につき一・六五平方メートル以上であること。
- 三ほふく室の面積は、乳児又は第一号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。
- 四乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。
- 五満二歳以上の幼児を入所させる保育所には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(保育所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。次号において同じ。)、調理室及び便所を設けること。
- 六保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児一人につき一・九八平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は、前号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。
- 七保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。
- 八乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)を二階に設ける建物は、次のイ、ロ及びヘの要件に、保育室等を三階以上に設ける建物は、次に掲げる要件に該当するものであること。
- 一耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下この号において同じ。)又は準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいい、同号ロに該当するものを除く。)(保育室等を三階以上に設ける建物にあつては、耐火建築物)であること。
- 二保育室等が設けられている次の表の上欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる施設又は設備が一以上設けられていること。
- 三ロに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその一に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けられていること。
- 四保育所の調理室(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。ニにおいて同じ。)以外の部分と保育所の調理室の部分が建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第百十二条第一項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。
- 五保育所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
- 六保育室等その他乳幼児が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。
- 七非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。
- 八保育所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。
この条文の基本情報
設備の基準とは何ですか?
定義設備の基準とは、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第32条に定められた規定で、「保育所の設備の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第32条(設備の基準)は、日本の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第32条の条文原文は「保育所の設備の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第32条は第五章 保育所に置かれています。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の公布日は昭和23年12月29日です。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第32条の前の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第31条です。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第32条の次の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第32条の2です。
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- 正式書式
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100063 - 本サイト収録
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100063/32