児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第4条(最低基準と児童福祉施設)
- 児童福祉施設は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。
- 2.最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている児童福祉施設においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。
この条文の基本情報
最低基準と児童福祉施設とは何ですか?
定義最低基準と児童福祉施設とは、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第4条に定められた規定で、「児童福祉施設は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第4条(最低基準と児童福祉施設)は、日本の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第4条の条文原文は「児童福祉施設は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。」で始まります。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第4条は第一章 総則に置かれています。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の公布日は昭和23年12月29日です。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第4条の前の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第3条です。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第4条の次の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100063 - 本サイト収録
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100063/4