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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第5条(児童福祉施設の一般原則)

  1. 児童福祉施設は、入所している者の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。
  2. 2.児童福祉施設は、地域社会との交流及び連携を図り、児童の保護者及び地域社会に対し、当該児童福祉施設の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。
  3. 3.児童福祉施設は、その運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。
  4. 4.児童福祉施設には、法に定めるそれぞれの施設の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。
  5. 5.児童福祉施設の構造設備は、採光、換気等入所している者の保健衛生及びこれらの者に対する危害防止に十分な考慮を払つて設けられなければならない。

この条文の基本情報

児童福祉施設の一般原則とは何ですか?

定義児童福祉施設の一般原則とは、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第5条に定められた規定で、「児童福祉施設は、入所している者の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第5条(児童福祉施設の一般原則)は、日本の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第5条の条文原文は「児童福祉施設は、入所している者の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。」で始まります。
  3. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の公布日は昭和23年12月29日です。
  5. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第5条の前の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第4条です。
  7. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第5条の次の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100063
  • 本サイト収録児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100063/5

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