児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第6条(児童福祉施設と非常災害)
- 児童福祉施設(障害児入所施設及び児童発達支援センター(次条、第九条の四及び第十条第三項において「障害児入所施設等」という。)を除く。第九条の三及び第十条第二項において同じ。)においては、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。
- 2.前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月一回は、これを行わなければならない。
この条文の基本情報
児童福祉施設と非常災害とは何ですか?
定義児童福祉施設と非常災害とは、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第6条に定められた規定で、「児童福祉施設(障害児入所施設及び児童発達支援センター(次条、第九条の四及び第十条第三項において「障害児入所施設等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第6条(児童福祉施設と非常災害)は、日本の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第6条の条文原文は「児童福祉施設(障害児入所施設及び児童発達支援センター(次条、第九条の四及び第十条第三項において「障害児入所施設等」という。」で始まります。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第6条は第一章 総則に置かれています。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の公布日は昭和23年12月29日です。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第6条の前の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第5条です。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第6条の次の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第6条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100063 - 本サイト収録
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100063/6