児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第56条(入所した児童に対する健康診断)
- 主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設においては、第十二条第一項に規定する入所時の健康診断に当たり、特に盲ろうあの原因及び機能障害の状況を精密に診断し、治療可能な者については、できる限り治療しなければならない。
- 2.主として肢体不自由のある児童を入所させる福祉型障害児入所施設においては、第十二条第一項に規定する入所時の健康診断に当たり、整形外科的診断により肢体の機能障害の原因及びその状況を精密に診断し、入所を継続するか否かを考慮しなければならない。
この条文の基本情報
入所した児童に対する健康診断とは何ですか?
定義入所した児童に対する健康診断とは、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第56条に定められた規定で、「主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設においては、第十二条第一項に規定する入所時の健康診断に当たり、特に盲ろうあの原因及び機能障害の状況を精密に診断…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第56条(入所した児童に対する健康診断)は、日本の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第56条の条文原文は「主として盲ろうあ児を入所させる福祉型障害児入所施設においては、第十二条第一項に規定する入所時の健康診断に当たり、特に盲ろうあの原因及び機能障害の状況を精密に診断…」で始まります。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第56条は第八章 福祉型障害児入所施設に置かれています。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の公布日は昭和23年12月29日です。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第56条の前の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第55条です。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第56条の次の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第57条です。
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- 正式書式
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100063 - 本サイト収録
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100063/56