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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第57条(設備の基準)

  1. 医療型障害児入所施設の設備の基準は、次のとおりとする。
  2. 一医療型障害児入所施設には、医療法に規定する病院として必要な設備のほか、支援室及び浴室を設けること。
  3. 二主として自閉症児を入所させる医療型障害児入所施設には、静養室を設けること。
  4. 三主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設には、屋外遊戯場、ギブス室、特殊手工芸等の作業を支援するに必要な設備、義肢装具を製作する設備を設けること。ただし、義肢装具を製作する設備は、他に適当な設備がある場合は、これを設けることを要しないこと。
  5. 四主として肢体不自由のある児童を入所させる医療型障害児入所施設においては、階段の傾斜を緩やかにするほか、浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備を設けること。

この条文の基本情報

設備の基準とは何ですか?

定義設備の基準とは、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第57条に定められた規定で、「医療型障害児入所施設の設備の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第57条(設備の基準)は、日本の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第57条の条文原文は「医療型障害児入所施設の設備の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第57条は第八章の二 医療型障害児入所施設に置かれています。
  4. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の公布日は昭和23年12月29日です。
  5. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第57条の前の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第56条です。
  7. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第57条の次の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第58条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100063
  • 本サイト収録児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100063/57

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