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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第8条(他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員の基準)

  1. 児童福祉施設は、他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ当該児童福祉施設の設備及び職員の一部を併せて設置する社会福祉施設の設備及び職員に兼ねることができる。
  2. 2.前項の規定は、入所している者の居室及び各施設に特有の設備並びに入所している者の保護に直接従事する職員については、適用しない。ただし、保育所の設備及び職員については、その行う保育に支障がない場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員の基準とは何ですか?

定義他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員の基準とは、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第8条に定められた規定で、「児童福祉施設は、他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ当該児童福祉施設の設備及び職員の一部を併せて設置する社会福祉施設の設備及び職員に兼ねることがで…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第8条(他の社会福祉施設を併せて設置するときの設備及び職員の基準)は、日本の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第8条の条文原文は「児童福祉施設は、他の社会福祉施設を併せて設置するときは、必要に応じ当該児童福祉施設の設備及び職員の一部を併せて設置する社会福祉施設の設備及び職員に兼ねることがで…」で始まります。
  3. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第8条は第一章 総則に置かれています。
  4. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の公布日は昭和23年12月29日です。
  5. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第8条の前の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第7条の2です。
  7. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第8条の次の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100063
  • 本サイト収録児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100063/8

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