児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第9条(入所した者を平等に取り扱う原則)
児童福祉施設においては、入所している者の国籍、信条、社会的身分又は入所に要する費用を負担するか否かによつて、差別的取扱いをしてはならない。
この条文の基本情報
入所した者を平等に取り扱う原則とは何ですか?
定義入所した者を平等に取り扱う原則とは、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第9条に定められた規定で、「児童福祉施設においては、入所している者の国籍、信条、社会的身分又は入所に要する費用を負担するか否かによつて、差別的取扱いをしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第9条(入所した者を平等に取り扱う原則)は、日本の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第9条の条文原文は「児童福祉施設においては、入所している者の国籍、信条、社会的身分又は入所に要する費用を負担するか否かによつて、差別的取扱いをしてはならない。」で始まります。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第9条は第一章 総則に置かれています。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の公布日は昭和23年12月29日です。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第9条の前の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第8条です。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第9条の次の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第9条の2です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100063 - 本サイト収録
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100063/9