児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第9条の2(虐待等の禁止)
児童福祉施設の職員は、入所中の児童に対し、法第三十三条の十第一項各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
この条文の基本情報
虐待等の禁止とは何ですか?
定義虐待等の禁止とは、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第9条の2に定められた規定で、「児童福祉施設の職員は、入所中の児童に対し、法第三十三条の十第一項各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第9条の2(虐待等の禁止)は、日本の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第9条の2の条文原文は「児童福祉施設の職員は、入所中の児童に対し、法第三十三条の十第一項各号に掲げる行為その他当該児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。」で始まります。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第9条の2は第一章 総則に置かれています。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の公布日は昭和23年12月29日です。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第9条の2の前の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第9条です。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第9条の2の次の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第9条の3です。
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- 正式書式
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第9条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100063 - 本サイト収録
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100063/9_2