児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第83条(児童生活支援員の資格)
- 児童生活支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
- 一保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある児童自立支援施設にあつては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)の資格を有する者
- 二社会福祉士の資格を有する者
- 2.2_2 精神保健福祉士の資格を有する者
- 3.2_3 こども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者
- 三三年以上児童自立支援事業に従事した者
この条文の基本情報
児童生活支援員の資格とは何ですか?
定義児童生活支援員の資格とは、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第83条に定められた規定で、「児童生活支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第83条(児童生活支援員の資格)は、日本の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第83条の条文原文は「児童生活支援員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。」で始まります。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第83条は第十章に置かれています。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の公布日は昭和23年12月29日です。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第83条の前の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第82条です。
- 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第83条の次の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第84条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100063 - 本サイト収録
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100063/83