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児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 第84条(生活指導、職業指導、学科指導及び家庭環境の調整)

  1. 児童自立支援施設における生活指導及び職業指導は、すべて児童がその適性及び能力に応じて、自立した社会人として健全な社会生活を営んでいくことができるよう支援することを目的として行わなければならない。
  2. 2.学科指導については、学校教育法の規定による学習指導要領を準用する。ただし、学科指導を行わない場合にあつてはこの限りでない。
  3. 3.生活指導、職業指導及び家庭環境の調整については、第四十五条(第二項を除く。)の規定を準用する。

この条文の基本情報

生活指導、職業指導、学科指導及び家庭環境の調整とは何ですか?

定義生活指導、職業指導、学科指導及び家庭環境の調整とは、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第84条に定められた規定で、「児童自立支援施設における生活指導及び職業指導は、すべて児童がその適性及び能力に応じて、自立した社会人として健全な社会生活を営んでいくことができるよう支援すること…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第84条(生活指導、職業指導、学科指導及び家庭環境の調整)は、日本の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第84条の条文原文は「児童自立支援施設における生活指導及び職業指導は、すべて児童がその適性及び能力に応じて、自立した社会人として健全な社会生活を営んでいくことができるよう支援すること…」で始まります。
  3. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第84条は第十章に置かれています。
  4. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の公布日は昭和23年12月29日です。
  5. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
  6. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第84条の前の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第83条です。
  7. 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第84条の次の条は児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第84条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第84条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000100063
  • 本サイト収録児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000100063/84

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