港則法施行規則 本文
- この省令は、港則法施行の日(昭和二十三年七月十六日)から、これを適用する。
- 2.開港港則施行規則(昭和二年逓信省令第七号)は、これを廃止する。
- 3.開港港則(明治三十一年勅令第百三十九号)及び開港港則施行規則の規定によりした処分、手続その他の行為は法及びこの省令中これに相当する規定がある場合には、法及びこの省令の規定によりこれをしたものとみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 港則法施行規則本文は、日本の港則法施行規則に含まれる条文です。
- 港則法施行規則本文の条文原文は「この省令は、港則法施行の日(昭和二十三年七月十六日)から、これを適用する。」で始まります。
- 港則法施行規則の公布日は昭和23年10月9日です。
- 港則法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323M40000800029 - 本サイト収録
港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323M40000800029/main
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