古物営業法 第21条の4(記録)
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古物競りあつせん業者は、古物の売買をしようとする者のあつせんを行つたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、書面又は電磁的方法による記録の作成及び保存に努めなければならない。
この条文の基本情報
記録とは何ですか?
定義記録とは、古物営業法第21条の4に定められた規定で、「古物競りあつせん業者は、古物の売買をしようとする者のあつせんを行つたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、書面又は電磁的方法による記録の作成及び保存に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 古物営業法第21条の4(記録)は、日本の古物営業法に含まれる条文です。
- 古物営業法第21条の4の条文原文は「古物競りあつせん業者は、古物の売買をしようとする者のあつせんを行つたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、書面又は電磁的方法による記録の作成及び保存に…」で始まります。
- 古物営業法第21条の4は第三章の二 古物競りあつせん業者の遵守事項等に置かれています。
- 古物営業法の公布日は昭和24年5月28日です。
- 古物営業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 古物営業法第21条の4の前の条は古物営業法第21条の3です。
- 古物営業法第21条の4の次の条は古物営業法第21条の5です。
- 古物営業法第21条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第21条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000108 - 本サイト収録
古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)第21条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000108/21_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点古物営業法21条の4は、ネットオークション等の古物競りあっせん業者に、あっせんした取引の記録を書面または電磁的方法で作成・保存するよう努める義務を課す。罰則はない。
Q · ネットオークションの運営会社には、取引の記録を残す義務があるの?
記録の作成・保存の努力義務はあるが、被害者への開示義務はない
古物営業法21条の4により、競りの方法で古物の売買をあっせんする古物競りあっせん業者は、国家公安委員会規則に従い、書面または電磁的方法で取引記録を作成し保存するよう努める義務を負います。ただし努力義務であり直接の罰則はありません。また被害者が本条を根拠に記録の開示を求めることはできず、警察の捜査関係事項照会、弁護士会照会、裁判手続を通じて記録にたどり着くのが現実的な方法です。
解説
盗まれたロードバイクがネットオークションに出ているのを見つけた。被害者が出品者までたどり着けるかどうかは、オークション運営会社のサーバーに残っている取引記録で決まることが多い。古物営業法21条の4は、競りの方法で古物の売買を仲介する事業者(古物競りあっせん業者。典型例はネットオークションの運営会社)に、仲介した取引の記録を作って保存するよう求めている。記録の項目や保存の方法は国家公安委員会規則で定める。ただし条文は「努めなければならない」で終わる努力義務であり、記録がなくても直接の罰則はない。もう一つ押さえておきたいのは、記録は運営会社のものであって、被害者のあなたが本条を根拠に「見せろ」と請求する権利はないという点だ。記録を引き出すには、警察に被害届を出して捜査の照会に乗せるか、弁護士を通じた照会や裁判手続を使う。運営会社にいきなり個人で問い合わせても、まず開示されない。
法的な位置づけ
古物営業法21条の4は、古物競りあっせん業者の記録作成義務を定める規定であり、競りの方法による古物売買のあっせんを行った業者に対し、国家公安委員会規則に従って書面または電磁的方法による記録を作成し保存するよう努めることを求める。盗品の流通経路を事後的に追跡可能にすることを目的とする努力義務規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1古物競りあっせん業者とは?
インターネットオークションのように、競りの方法で古物の売買をあっせんする営業を行う者です。古物営業法2条で定義され、営業開始時に公安委員会への届出が必要です。
Q2ネットオークションの取引記録は何年保存される?
保存期間や記録項目は国家公安委員会規則(古物営業法施行規則)で定められます。改正があり得るため、最新の施行規則を e-Gov で確認してください。
Q3古物営業法21条の4に違反したら罰則はある?
ありません。条文は「努めなければならない」と定める努力義務であり、記録を残さなかったことだけを理由とする刑事罰や過料は規定されていません。
Q4オークションの出品者情報を警察は調べられる?
調べられます。警察は刑事訴訟法197条2項の捜査関係事項照会により、運営会社に出品者の登録情報や取引記録の報告を求めることができます。
Q5盗まれた物がオークションに出ていたらどうする?
出品ページ、URL、出品者ID、日時をスクリーンショットで保存し、所有を示す証拠を持って警察に被害届を出します。運営会社への照会は警察経由が基本です。
Q6ネットオークションを始めるのに届出は必要?
競りの方法で古物売買をあっせんする営業を始める場合、古物競りあっせん業者として営業開始日から2週間以内に公安委員会へ届け出る必要があります(10条の2)。
Q7弁護士会照会でオークションの記録は取れる?
弁護士法23条の2の弁護士会照会で運営会社に照会できます。ただし回答は任意的運用となる場合が多く、警察照会や訴訟手続と併用するのが一般的です。
Q8オークションで買った物が盗品だったら返さないといけない?
民法193条により、盗難の時から2年間は被害者から返還請求を受ける可能性があります。代価弁償を求められる場合もあり、民法194条も確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1オークションで買った物が盗品だったら、運営会社に出品者の住所を聞けますか?
通常は教えてもらえない。本条は記録の作成と保存を求める努力義務で、利用者への開示義務は定めていないからだ。現実的なのは、警察に被害を申告して捜査の照会に乗せるか、弁護士に依頼して弁護士会照会(弁護士法23条の2)や訴訟手続を使う方法である。実務のポイント:運営会社は個人からの問い合わせを断っても、警察の捜査関係事項照会にはかなりの割合で応じる。最初に警察を動かせるかどうかで、出品者が特定できるかが決まる
Q2メルカリみたいなフリマアプリも同じルールなんですか?
本条の対象は「競り」の方法で売買を仲介する古物競りあっせん業者(2条2項3号)で、固定価格で売るフリマアプリは一般にこれに当たらないと整理されている。ただし運営会社は利用規約や自主的な取り組みでログを保存していることが多い。実務のポイント:オークション形式とフリマ形式の両方を扱うサービスでは、どちらの形式で出品されたかによって法律上の位置付けが変わる場合がある。被害申告のときは、どの形式で出品されていたかも伝える
Q3記録を残さなくても罰則がないなら、守らなくていいんじゃないですか?
本条に違反しても直接の罰則はない。ただし公安委員会は古物競りあっせん業者に報告を求めることができ、盗品が流通しているおそれがある場合は競りの中止を命じる仕組みもある。実務のポイント:記録がない運営会社は、照会が来ても協力できず、盗品の受け皿だという評判が立って取引の場として死んでいく。罰則がないことで法的リスクは消えても、事業のリスクは消えない
間違えやすい点 AI による整理
- 「法律で記録を残す義務があるなら、被害者は運営会社に開示を請求できる」と考えがちだが、それは違う。本条は記録の作成・保存の努力義務を定めるだけで、被害者への開示義務も開示を求める権利も定めていない。記録は、警察の照会(刑事訴訟法197条2項)や弁護士会照会、裁判所の手続を通じて初めて出てくる
- 「努力義務だから実際には誰も守っていない」というのは、法律の文言だけを見た判断だ。罰則がなくても、運営会社は盗品が流通する場を放置すると信用を失うし、公安委員会の認定制度(21条の5)にも関わる。大手の運営会社は実務上、記録を整えている。努力義務と書かれているかどうかと、記録が実際にあるかどうかは別の問題である
- 出品者の立場から見れば、ニックネームで出品した取引は匿名に見える。しかし運営会社の側から見れば、アカウントは登録情報や取引履歴と結びついていて、匿名ではない。「バレない」という前提で盗品を出品するのは、自分の手で証拠を作っているのと同じだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務の内容 | 21条の4:あっせんした取引の記録の作成・保存 | 21条の2:出品者が売却権限を有するかの確認措置 21条の3:盗品の疑いがある場合の警察官への申告 |
| 義務の強さ | 努力義務(「努めなければならない」) | 努力義務 法的義務(「直ちに申告しなければならない」) |
| 機能するタイミング | 取引後:事後的な追跡のための証拠保全 | 出品時:盗品流入の入口対策 疑いを認めた時点:即時の警察への通報 |
| 具体的基準の所在 | 国家公安委員会規則で記録方法を定める | 国家公安委員会規則で確認方法を定める 条文上の規定による |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には競り方式の中古品仲介事業者に記録義務を課す専用規定は見当たらず、質屋の帳簿記録義務が同種事項の主な規律となる
韓国は電子商取引の事業者に取引記録の保存を法的義務として課しており、日本の努力義務より強い構造である
中国は電子商取引プラットフォームに取引情報の一定期間保存を義務付けており、中古品に限らない一般的な義務である
ドイツは競売業を許可制とし、競売業者令で帳簿義務を課す。オンラインの競売プラットフォームへの適用は事案ごとに判断される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 3週間前に盗まれた20万円のロードバイクが、オークションに「美品」として出ていた。入札締切まであと2日。落札されて発送されると、物の行方も出品者の痕跡も追いにくくなる。今日のうちに出品ページを保存し、警察に被害届を出して「この出品が自分の物だ」と伝える。運営会社への照会は警察経由で動く
- あなたはリサイクルショップで買ったブランドバッグを、オークションで転売した。数か月後、警察から「出品の経緯を聞きたい」と連絡が来た。出品者情報と取引の記録が運営会社に残っていたからだ。仕入れのレシートを持っているかどうかで、事情聴取の展開がまったく違ってくる
- 自社の EC サイトに入札機能を付けて中古品を扱うとしたら、本条の義務は誰に及ぶ? 競り方式で売買を仲介する営業を始めた時点で、あなたの会社は古物競りあっせん業者として届出をする立場になり、取引記録の設計もシステム要件に入ってくる
- 友人から「オークションで買った中古カメラが盗品だった。出品者と連絡が取れない」と相談された。運営会社には記録が残っている可能性が高い。ただし友人が直接頼んでも出てこない。警察か弁護士を通すのが近道だ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 出品ページ、出品者 ID、URL、閲覧日時をスクリーンショットで保存する2. 盗難の被害届(まだ出していなければ)を出し、出品が自分の物だと示す証拠(購入記録、防犯登録番号、シリアル番号)を警察に提出する3. 運営会社への開示請求は個人ではほぼ通らないので、警察の照会か弁護士を通じた手続に乗せる4. 現物の回収は民法193条の回復請求を軸に検討する
訴えられた側:1. 出品した物の入手経路を示す資料(領収書、購入履歴、譲渡のやり取り)をすぐに確保する2. 盗品と知らなかったのなら、その事情を記録で裏付ける3. 警察から連絡が来たら、内容によって弁護士に相談してから応じる4. 事業者側なら、記録の作成と保存の体制を施行規則に照らして点検し、照会への対応手順を社内で文書にしておく
時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。記録の保存期間は国家公安委員会規則(古物営業法施行規則)の定めによる(最新の改正状況をご確認ください)。盗品の回復請求は盗難または遺失の時から2年(民法193条)。損害賠償は一般に、損害と加害者を知った時から3年(民法724条)
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年)改正(要人的検証) インターネットオークションの普及を受けて、古物競りあっせん業者に関する第3章の2が設けられ、その中で記録作成の努力義務が定められたと考えられる。改正の年や条文の経緯は一次資料での確認が必要
- 古物営業法 第2条古物競りあっせん業の定義
- 古物営業法 第10条の2古物競りあっせん業者の届出義務
- 古物営業法 第21条の2出品者の真偽確認の努力義務
- 古物営業法 第21条の3盗品の疑いがある場合の申告
- 古物営業法 第21条の5盗品等防止基準の適合認定
- 民法 第193条盗品の2年間の回復請求
- 刑事訴訟法 第197条捜査関係事項照会で記録を取得
- 刑法 第256条盗品等の有償譲受け・あっせんの処罰
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