外国為替及び外国貿易法 第17条の3(資金移動業者への準用)
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前二条の規定は、資金移動業者がその顧客の支払等に係る為替取引を行う場合について準用する。
この条文の基本情報
資金移動業者への準用とは何ですか?
定義資金移動業者への準用とは、外国為替及び外国貿易法第17条の3に定められた規定で、「前二条の規定は、資金移動業者がその顧客の支払等に係る為替取引を行う場合について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国為替及び外国貿易法第17条の3(資金移動業者への準用)は、日本の外国為替及び外国貿易法に含まれる条文です。
- 外国為替及び外国貿易法第17条の3の条文原文は「前二条の規定は、資金移動業者がその顧客の支払等に係る為替取引を行う場合について準用する。」で始まります。
- 外国為替及び外国貿易法第17条の3は第三章に置かれています。
- 外国為替及び外国貿易法の公布日は昭和24年12月1日です。
- 外国為替及び外国貿易法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国為替及び外国貿易法第17条の3の前の条は外国為替及び外国貿易法第17条の2です。
- 外国為替及び外国貿易法第17条の3の次の条は外国為替及び外国貿易法第17条の4です。
- 外国為替及び外国貿易法第17条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第17条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000228 - 本サイト収録
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第17条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC0000000228/17_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点外為法17条の3は、銀行等の支払等に係る確認義務(17条)と是正措置命令(17条の2)を、資金移動業者が顧客の支払等に係る為替取引を行う場合に準用する規定である。
Q · 送金アプリなどの資金移動業者にも、銀行と同じ外為法の確認義務があるの?
ある。外為法17条の3で銀行等の確認義務が準用される
外為法17条の3は、同法17条(銀行等の支払等に係る確認義務)と17条の2(確認義務違反に対する是正措置命令)を、資金移動業者が顧客の支払等に係る為替取引を行う場合に準用します。そのため資金移動業者は、顧客の支払が経済制裁などで許可を要するものではないこと、または許可を受けていることを確認した後でなければ送金を実行できません。確認義務に違反すれば、財務大臣から是正措置を命じられるおそれがあります。
解説
海外送金アプリで数タップで送った3万円が、銀行窓口の送金と同じ審査にかけられている。外為法17条の3はたった一文で、銀行等に課された「確認してからでなければ為替取引をするな」という義務(17条)と、それを守らせるための財務大臣の是正措置命令(17条の2)を、そのまま資金移動業者に持ち込む。資金移動業者とは、資金決済に関する法律37条の登録を受けて、銀行ではないのに送金を業として行う事業者のことだ。国際送金サービスや、送金機能のあるスマホ決済の運営会社が典型である。送金ボタンの向こう側で、事業者は、あなたの支払が経済制裁で許可の必要なものか、必要なら許可を得ているかを確認している。確認が終わるまで、送金は法的に実行できない。「アプリで送金が止まった」ときの正体を知っていれば、サポートに怒りをぶつける代わりに、送金目的と受取人の情報をすぐに出すという正しい一手を選べる。
法的な位置づけ
外国為替及び外国貿易法17条の3は、資金決済に関する法律上の資金移動業者が顧客の支払等に係る為替取引を行う場合について、銀行等の支払等に係る確認義務(17条)および確認義務違反に対する財務大臣の是正措置命令(17条の2)を準用する規定である。銀行以外の送金事業者を経済制裁の履行確保の枠組みに組み込む機能を持つ。
手順
- 1.保留・拒否の通知を保存する 送金が「確認中」「保留」「拒否」になったら、事業者からの通知メールやアプリ画面を全文保存する。日時、送金額、受取人、送金先国をメモしておく
- 2.支払の正当性を示す資料を自分から提出する 送金目的、受取人との関係、請求書や契約書、立替の経緯などを整理し、事業者の問い合わせ窓口や本人確認画面から提出する。誤検知であれば確認が早く終わりやすい
- 3.制裁措置に該当するかを確認する 受取人や送金先地域が経済制裁に関わる可能性があれば、財務省の経済制裁措置の情報を確認し、外為法16条の許可が必要かどうかを判断する
- 4.許可が必要なら申請し、別ルートで送り直さない 許可が必要な支払であれば、許可を得るまで送金は実行できない。別のアプリや第三者経由で送り直すと無許可支払となるおそれがあるため、許可申請か専門家への相談を選ぶ
よくある質問 AI による整理
Q1資金移動業者とは何ですか?
資金決済に関する法律37条の登録を受け、銀行以外で為替取引(送金)を業として行う事業者です。国際送金サービスや送金機能付きのスマホ決済の運営会社が典型です。
Q2外為法の確認義務とはどんな義務ですか?
顧客の支払等が財務大臣の許可を要しないこと、または許可を受けていることを確認した後でなければ、為替取引を行ってはならないという義務です(外為法17条)。
Q3外為法17条の3は誰に適用されますか?
資金移動業者が、顧客の支払等に係る為替取引を行う場合に適用されます。銀行等向けの17条と17条の2が、そのまま資金移動業者に準用されます。
Q4海外送金アプリで送金が保留になるのはなぜ?
事業者が経済制裁の対象かどうかを確認しているためです。受取人名や送金先が制裁対象者リストと一部一致すると、確認が終わるまで送金は実行されません。
Q5資金移動業者が確認義務に違反するとどうなる?
財務大臣は、17条の3で準用される17条の2に基づき、当該事業者に対して是正措置を命じることができます。社内のスクリーニング体制の見直しが求められます。
Q6経済制裁対象国への送金は違法?
制裁措置で許可が必要とされる支払を許可なく行うことは違法です。許可を得ていれば可能な場合もあり、申請窓口や要件は財務省の制裁関連情報で確認します。
Q7外為法の許可申請はどこに出す?
支払規制に関する許可申請は、日本銀行が窓口として受け付けています。制裁措置ごとに要件が異なるため、財務省の告示や日本銀行の案内を確認してください。
Q8犯収法の取引時確認と外為法の確認は同じ?
別物です。犯収法4条は本人確認などの取引時確認、外為法17条(17条の3で準用)は支払が制裁上の許可を要するかの確認で、両方が並行して行われます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1アプリで送金したら何日も止まってるんですけど、これって違法じゃないんですか?
違法ではなく、むしろ事業者の法律上の義務です。17条の3で準用される17条により、資金移動業者は支払が許可の要件を満たしていることを確認した後でなければ送金できません。実務のポイント:保留の多くは受取人名や送金先がリストと一部一致しただけの誤検知です。自分から送金目的の資料を出せば、担当者の確認作業が一気に進むことがあります
Q2銀行よりアプリの方がチェックがゆるいって本当ですか?
法律上の確認義務は同じです。17条の3は、銀行等の確認義務と是正措置命令の規定をそのまま資金移動業者に準用しています。違いがあるとすれば、資金決済に関する法律上の送金上限など業態ごとの枠です。実務のポイント:資金移動業は第一種から第三種に分かれていて、1回に送れる金額の上限が違います。高額送金ができるかどうかは事業者の種別で決まります
Q3制裁対象の国に住んでいる親戚に仕送りしたいんですが、絶対に無理ですか?
制裁措置の内容によっては、財務大臣の許可(16条)を得られれば支払ができる場合があります。許可がなければ、事業者は確認義務(17条の3、17条)により送金を実行できません。実務のポイント:許可申請は日本銀行を窓口として受け付けられています。人道目的の少額送金など、措置の内容によっては許可の対象になりうるので、最初から諦めずに要件を確認してください(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「銀行じゃないから外為法の規制は軽い」と思われがちだが、支払等に関する確認義務については銀行等と同じ義務がそのまま準用される。フィンテック事業者だからといって、制裁対象への支払を見逃してよい理由にはならない
- 送金が止まると「アプリに不具合がある」「事業者が自分を疑っている」と受け取りがちだが、見る角度が違う。事業者から見れば、確認が済まないまま送金を実行すること自体が法令違反になる。あなたが急いでいるかどうかは、法律上、確認を省く理由にならない
- 確認義務の存在は知っていても、その先を知らない人が多い。許可が必要な支払を許可なしで行おうとした責任は、送金を拒んだ事業者ではなく、支払をしようとしたあなた自身が負う。無許可の支払は外為法70条の刑事罰の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる事業者 | 外為法17条の3:資金移動業者(資金決済法37条の登録業者) | 外為法17条:銀行等 外為法17条の2:確認義務に違反した銀行等 |
| 規定の内容 | 17条・17条の2を資金移動業者に準用する | 支払等が許可不要または許可済みであることを確認した後でなければ為替取引を行えない 財務大臣が確認義務違反に対して是正措置を命じる |
| 送金者本人との関係 | 送金アプリ利用者の支払も銀行窓口と同じ確認を経る | 銀行窓口・ネットバンキングの送金に確認がかかる 直接の名宛人は事業者、送金者本人の責任は16条・70条の問題 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では指定制裁対象者との金融取引禁止が金融機構一般に及び、電子支付機構も対象となる。日本のように銀行等の規定を送金業者へ準用する形ではなく、対象者を広く定める方式
韓国も外国為替取引法で支払等の許可制度を設け、外国為替業務取扱機関に確認を求める。送金業者の位置づけは同法上の登録制度と連動する
ドイツでは EU 制裁規則が直接適用され、銀行・決済サービス事業者を問わず資産凍結・提供禁止義務を負う
米国では OFAC 規則が money transmitter を含むすべての米国人に適用され、SDN リストのスクリーニングが実務上不可欠
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 留学先の友人に家賃立替分を返そうとアプリで送金したら、「確認中」のまま三日動かない。受取人の名前が制裁対象者リストの人物と一部一致しただけかもしれない。止めているのはアプリの気まぐれではなく、17条の3で準用される確認義務である
- もし送金先が、制裁で支払規制がかかった地域の銀行口座だったらどうなるか? 事業者は、あなたが16条の許可を得ていることを確認できない限り、送金を実行できない。お金は相手に届かない
- あなたは送金サービスのコンプライアンス担当。新しい制裁措置の告示が今朝出た。今夜の送金バッチが走るまで残り6時間。スクリーニングリストを更新しないまま流せば、会社は確認義務違反で是正措置命令を受けるおそれがある
- 海外の取引先への支払を、手数料が安いからと銀行から国際送金アプリに切り替えた。規制が緩くなると思っていたが、確認義務は同じ。緩くなったのは手数料だけだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 送金が保留または拒否されたら、まず事業者からの通知を全文保存する2. 送金目的、受取人との関係、請求書や契約書など、支払の正当性を示す資料をまとめて提出する3. 受取人や送金先の地域が経済制裁の対象に関わる場合は、財務省の制裁関連情報を確認し、16条の許可が必要かどうかを判断する4. 許可が必要なら、許可を得るまで送金はできない。別のアプリで送り直して規制をすり抜けようとしないこと
訴えられた側:1. 資金移動業者の立場なら、制裁対象者リストの更新体制とスクリーニング記録を点検する2. 確認を終えてから送金を実行したことを証明できるよう、判定の記録を残す3. 当局から照会や是正措置の可能性を示されたら、社内調査の範囲と再発防止策を早期に書面化する4. 送金者の立場なら、無許可支払の疑いを持たれた時点で、外為法に詳しい弁護士に相談する
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。ただし本条で最も重要な時間的要件は、確認を為替取引の実行「前」に完了させなければならないという点である。事後の確認では義務を果たしたことにならない
- 外国為替及び外国貿易法 第16条許可を要する支払等、確認対象の基礎
- 外国為替及び外国貿易法 第17条銀行等の確認義務、準用元の本体
- 外国為替及び外国貿易法 第17条の2確認義務違反への是正措置命令(現行効力を要確認)
- 外国為替及び外国貿易法 第55条支払等の報告義務との併用
- 資金決済に関する法律 第37条資金移動業の登録、準用対象の範囲画定
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第4条取引時確認、送金時の本人確認と並走
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