弁護士法 第19条(登録等の通知及び公告)
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弁護士名簿の登録、登録換及び登録取消は、すみやかに、日本弁護士連合会から当該弁護士の所属弁護士会に通知し、且つ、官報をもつて公告しなければならない。
この条文の基本情報
登録等の通知及び公告とは何ですか?
定義登録等の通知及び公告とは、弁護士法第19条に定められた規定で、「弁護士名簿の登録、登録換及び登録取消は、すみやかに、日本弁護士連合会から当該弁護士の所属弁護士会に通知し、且つ、官報をもつて公告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁護士法第19条(登録等の通知及び公告)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
- 弁護士法第19条の条文原文は「弁護士名簿の登録、登録換及び登録取消は、すみやかに、日本弁護士連合会から当該弁護士の所属弁護士会に通知し、且つ、官報をもつて公告しなければならない。」で始まります。
- 弁護士法第19条は第三章 弁護士名簿に置かれています。
- 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 弁護士法第19条の前の条は弁護士法第18条です。
- 弁護士法第19条の次の条は弁護士法第20条です。
- 弁護士法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205 - 本サイト収録
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/19
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点弁護士法19条は、弁護士の登録・登録換え・登録取消しを日弁連から所属弁護士会へ通知し、官報で公告すると定める。これにより弁護士資格の有無は誰でも照合できる公開情報となる。
Q · 名刺に「弁護士」と書いてあれば、本物だと信じていい?
いいえ、官報と日弁連の名簿で誰でも照合できる
弁護士法19条により、弁護士の登録・登録換え・登録取消しは、日本弁護士連合会から所属弁護士会へ通知され、官報で公告されます。つまり誰が正規の弁護士か、誰が登録を取り消されたかは公開情報です。日弁連の弁護士検索や官報情報検索を使えば、無料で今すぐ氏名・登録番号・所属弁護士会を照合できます。番号や所属会をはぐらかす相手は、非弁業者(弁護士法72条違反)の疑いがあります。
解説
弁護士の登録、登録換え、登録取消し。この三つの出来事は、すみやかに日本弁護士連合会から所属弁護士会へ通知され、且つ官報という政府の公式新聞に公告される。条文が定めるのはそれだけ、一見すると地味な事務手続にすぎない規定だ。だが裏を返せば、誰が弁護士で誰がそうでないか、誰が登録を取り消されたか(懲戒による除名を含む)が、すべて公開情報になっているということである。高い着手金を払って依頼しようとしている「先生」が、本当に登録された弁護士なのか、過去に資格を失っていないか。官報と日弁連の弁護士検索を使えば、誰でも、今すぐ、無料で照合できる。地味な事務規定に見えるこの一条は、偽弁護士・非弁業者からあなたを守る、公開された防壁なのだ。
法的な位置づけ
弁護士法19条は、弁護士名簿の登録・登録換え・登録取消しについて、日本弁護士連合会が所属弁護士会へすみやかに通知し、かつ官報で公告すべき旨を定める規定である。弁護士資格の得喪を公示することで、公衆による弁護士資格の検証可能性を担保する手続的規律として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.依頼前に弁護士のフルネームを控える 委任契約や着手金の振込みの前に、相手の弁護士のフルネームと、可能なら登録番号・所属弁護士会を名刺やサイトから控える。氏名があいまいな相手はこの時点で警戒する
- 2.日弁連の弁護士検索で照合する 日本弁護士連合会の「弁護士検索」に氏名を入力し、登録番号・所属弁護士会・事務所が表示されるか確認する。表示されない、または番号が合わなければ非弁業者の疑いが濃い
- 3.官報情報検索で登録・取消しを確認する 弁護士法19条により登録・登録取消しは官報で公告される。官報情報検索で氏名を照合し、過去に登録取消し(除名を含む)の履歴がないかを併せて確認する
- 4.懲戒歴を合わせて検索する 氏名と「懲戒」を組み合わせて検索し、日弁連サイトや機関誌で過去の懲戒処分歴がないかを確認する。現在登録があっても過去の業務停止歴が残っている場合がある
- 5.不一致なら支払いを止め照会する 登録が確認できない、または非弁の疑いがある場合は、着手金を振り込む前に停止する。所属(と称する)弁護士会または日弁連へ照会し、必要に応じて弁護士法72条違反として警察に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1弁護士法19条とは何ですか?
弁護士の登録・登録換え・登録取消しを、日弁連から所属弁護士会へすみやかに通知し、官報で公告することを義務づける規定です。弁護士資格を公開情報にする手続規定です。
Q2弁護士の登録は官報で確認できますか?
できます。弁護士法19条により登録・登録取消しは官報で公告されます。官報情報検索や日弁連の弁護士検索で、氏名・登録番号・所属弁護士会を照合できます。
Q3官報の公告にはどんな弁護士情報が載りますか?
弁護士名簿への登録、登録換え、登録取消しという資格の得喪に関する事実が公告されます。誰が新たに弁護士となり、誰が登録を失ったかが公示されます。
Q4弁護士の登録換えとは何ですか?
所属する弁護士会を変更する手続です。事務所移転などで別の弁護士会に移る際に行われ、弁護士法19条によりこの変更も官報で公告されます。
Q5弁護士の登録取消しはどんなときに行われますか?
本人の請求、死亡、弁護士資格の喪失、懲戒による除名などの場合に行われます。除名による取消しも官報で公告され、公開情報として残ります。
Q6偽弁護士かどうかを見分ける方法は?
日弁連の弁護士検索で氏名を照合し、登録番号と所属弁護士会が一致するか確認します。出てこない・はぐらかす相手は非弁業者(弁護士法72条違反)の疑いがあります。
Q7非弁行為とは何ですか?違法ですか?
弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事務を扱う行為で、弁護士法72条で禁止され、77条で刑罰が科されます。19条の公告は本物の弁護士かを照合する手がかりです。
Q8弁護士の所属弁護士会はどうやって調べますか?
日弁連の弁護士検索で氏名を入力すれば、登録番号とともに所属弁護士会が表示されます。弁護士法19条による公告制度がこの公開検証を支えています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ネットで見つけた「無料法律相談」の人、本当に弁護士か確かめる方法ってありますか?
あります。日本弁護士連合会の「弁護士検索」で氏名を入れれば、登録番号・所属弁護士会・事務所が表示されます。弁護士法19条により登録・取消は官報で公告されるので、官報情報検索でも照合できます。実務のポイント:本物の弁護士は登録番号を聞かれても嫌がりません。逆に番号や所属会をはぐらかす相手は、非弁業者か名義貸しの可能性が高い。最初の面談で登録番号を確認するだけで、大半の偽物は見抜けます
Q2弁護士が懲戒で除名されたことって、一般人でも分かるんですか?
分かります。除名は登録取消に当たり、弁護士法19条で官報に公告されます。さらに懲戒処分自体も日弁連の機関誌や日弁連サイトで公表されます。実務のポイント:依頼前に弁護士名で検索すると、過去の懲戒歴がヒットすることがあります。現在登録があっても、過去に業務停止などを受けた経歴は残る。重要案件を任せる前に、氏名と「懲戒」を合わせて一度検索しておくと、相手の地雷度が見えます
間違えやすい点 AI による整理
- 「弁護士を名乗っている以上、当然本物だろう」と思い込んでいる。だが弁護士を装って報酬を取る非弁業者は実在し、その肩書きの真偽は本条によって官報・名簿で公示されている。確認しないのは、確認手段があること自体を知らないからにすぎない
- 官報に載ることは知っていても、その公示が「過去に懲戒で除名された事実」まで含むと意識している人は少ない。今は登録があっても、過去に問題を起こした履歴を公開情報からたどれる場合がある。深刻なのは「載る」ことではなく「消えずに残る」ことだ
- 「登録の通知や公告は日弁連の内部事務で、依頼者の自分には関係ない」という前提そのものが誤っている。この公示があるからこそ、あなたは取引相手の代理人が本物かを独力で検証できる。内部事務に見えるものが、実は市民の検証ツールなのだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 19条:登録・登録換え・登録取消しの通知と官報公告(公示) | 8条:弁護士名簿への登録(資格付与の入口) 72条:非弁護士による法律事務取扱いの禁止 |
| 市民にとっての意味 | 弁護士資格を公開情報にし、誰でも本物かを検証できる | 登録されて初めて弁護士として活動できる 偽弁護士・非弁業者を取り締まる根拠 |
| 違反・逸脱時の効果 | 公告により登録取消し(除名を含む)が公示され記録に残る | 未登録なら弁護士を名乗れない 77条により刑罰(非弁行為の処罰) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も律師登錄を律師公會・全國律師聯合會が管理し公示する点で類似。登錄が活動の前提となる
韓国も変護士登録を大韓弁護士協会の名簿で管理し、登録の得喪を公示する仕組みを持つ
ドイツは弁護士名簿(Rechtsanwaltsverzeichnis)を電子的に備置・公示し、誰でも登録の有無を照会できる
米国は州ごとに州弁護士会が会員登録・懲戒記録を公開し、オンラインで会員資格を照合できる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 依頼しようとしているその先生、本当に弁護士か? ネットで「着手金無料・即対応」を強く謳う相手ほど、まず日弁連の弁護士検索でフルネームを照合すべきだ。登録番号と所属弁護士会が出てこなければ、報酬目的で法律事務を扱う非弁業者の疑いが濃い。本条の公告制度が、その照合を可能にしている
- あなたが弁護士で、懲戒手続の末に登録取消(除名)となった。その事実は官報に公告される。つまり全国に公示される。別の士業への転身や将来の再登録を考えるとき、この公示が消えない記録として残ることを前提に動かざるを得ない
- 示談を持ちかけてきた相手方の「代理人弁護士」。名刺の氏名を官報と名簿で照合する。一致しなければ、その交渉の正当性そのものが崩れる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相手の弁護士名・登録番号を、日弁連の「弁護士検索」と官報情報検索で照合し、所属弁護士会まで一致するか確認2. 出てこない、または番号が合わないなら非弁護士の疑い。報酬を払う前なら即停止3. すでに被害があれば、所属(と称する)弁護士会または日弁連へ照会・苦情を申し立て、弁護士法72条・77条違反として警察にも相談4. 支払った金銭は不当利得・不法行為(民法703条、709条)として返還請求を検討する
訴えられた側:1. 弁護士で登録取消・登録換えの通知や公告に不服があるなら、弁護士法上の異議・審査の手続と期限をまず確認2. 非弁活動を指摘された側なら、自分の行為が「報酬を得る目的の法律事務」に当たるかを精査し、無償の助言や一般的情報提供との線引きを整理3. 登録取消が懲戒由来なら、公告が事実上消えないことを前提に、再登録の要件と時期を弁護士会へ確認4. 早期に本物の弁護士へ相談し、公告前の対応余地を探る
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。登録取消等の処分への不服申立ては各手続ごとに短い期間制限があるため、通知書の教示欄をまず確認すること。非弁被害の金銭返還は、不法行為なら損害及び加害者を知った時から3年(民法724条)、不当利得なら一般消滅時効(民法166条、原則5年または10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:弁護士法(昭和24年法律第205号)の制定により、弁護士自治の確立とともに、弁護士名簿の登録・登録換え・登録取消しを日弁連から所属弁護士会へ通知し官報で公告する制度が定められた。
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