弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。
要点弁護士法 72 条は、弁護士でない者が報酬目的で法律事務を業として扱うことを禁じる。違反は弁護士法 77 条で 2 年以下の拘禁刑等、業者との契約も無効となりうる。
Q · 退職代行や示談あっせんの業者って、弁護士じゃなくてもやっていいの?
無資格者が報酬目的で法律事務を業とすることを禁じる規定です
弁護士法 72 条により、弁護士または弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で、一般の法律事件に関する代理・和解・鑑定などの法律事務を取り扱い、またはその周旋を業とすることができません。要件は『報酬を得る目的』と『業とする』の二つで、無償・一回限りの行為とは線引きが異なります。違反した業者は弁護士法 77 条で 2 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金に処され、業者と結んだ委任契約は公序良俗違反(民法 90 条)で無効となりうるため、払った報酬の返還を請求できる余地があります。ただし司法書士法などの『別段の定め』に基づく適法な業務範囲は除かれます。
退職代行に頼んだ、ネットで見つけた業者に借金問題を任せた、知人に「示談は俺が代わりに話をつける」と言われて謝礼を渡した。一見ありがたいこれらの行為の多くが、弁護士法72条という見えない一線の上に立っている。本条は、弁護士でも弁護士法人でもない者が、報酬を得る目的で、訴訟・行政不服申立て・その他一般の法律事件について、鑑定・代理・仲裁・和解その他の法律事務を取り扱い、またはその周旋を業とすることを禁じる。あなたが知っておくべき急所は二つ。第一に「報酬を得る目的」と「業とする」が要件であること、つまり無償の助言や一回限りの行為とは線引きが違う。第二に、この一線を越えた業者と結んだ契約は無効になりうるし、相手は弁護士法77条で2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金という前科のリスクを負う。あなたを助けるはずの業者が、実はあなたの権利を食い物にしている可能性を、この条文は教えてくれる。
弁護士法 72 条は非弁行為の禁止を定める規定であり、弁護士または弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で一般の法律事件に関する法律事務を取り扱い、またはその周旋を業とすることを禁止する。ただし、この法律または他の法律に別段の定めがある場合は適用されない。
弁護士でない者が報酬を得る目的で、法律事件の代理・和解・鑑定などの法律事務を業として行うことです。弁護士法 72 条が禁じ、77 条で処罰されます。
弁護士法 77 条により、2 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金です。法定刑が 2 年以下のため公訴時効は原則 3 年となります。
金銭に限らず経済的利益全般を含みます。無償の助言は外れやすい一方、謝礼や手数料を取れば該当します。実費精算のみかどうかが線引きの目安です。
反復・継続の意思で行うことを指し、回数で機械的に決まりません。一回でも反復継続の意思があれば該当し得て、純粋に一回限りなら外れやすいです。
公序良俗違反(民法 90 条)で無効を主張でき、払った報酬は不当利得(民法 703 条)として返還請求できる余地があります。早期の証拠保全が重要です。
報酬を得て業として法律事件の交渉を代行すれば 72 条違反になり得ます。サービサー法や宅建業法など根拠法がある範囲でのみ適法です。
原則として非弁ですが、債権管理回収業(サービサー法)の許可を受けた業者は『別段の定め』に基づき適法に行えます。無許可業者の介入は危険です。
報酬を得て業として示談交渉を代行すれば 72 条違反です。知人に謝礼を払って任せた示談は効力が揺らぎ、時効を渡過するリスクもあります。
本人の退職意思を会社に伝えるだけなら適法ですが、未払い残業代や有給消化の『交渉』に踏み込むと弁護士法72条違反です。だから業者は会社が交渉を求めた途端に動けなくなります。業界裏話ヒント:退職代行には『弁護士が運営』『労働組合(団体交渉権あり)が運営』『一般民間業者』の三種類があり、できる範囲が全く違う。お金の交渉が絡みそうなら、最初から弁護士か労組系を選ぶのが鉄則。民間業者は退職を伝える伝言屋だと割り切る
違法ではありません。72条但書の『他の法律に別段の定め』に当たり、各士業法(司法書士法3条、行政書士法1条の2など)が認めた範囲なら適法です。問題はその範囲を越えたとき。業界裏話ヒント:司法書士が代理できる訴訟は簡易裁判所の140万円以下の事件だけ(認定司法書士)、行政書士は書類作成が中心で交渉代理はできない。『何でもやります』と言う士業ほど要注意。依頼前に『これはあなたの業務範囲内ですか』と一言聞くだけで、後の無効リスクを避けられる
あなた(依頼者)は処罰されません。72条・77条で罰せられるのは非弁行為をした側です。ただし安心はできません。その交渉でまとめた示談や和解の効力が後で否定され、時効を渡過し、結局あなたが損をします。業界裏話ヒント:非弁業者と結んだ契約は公序良俗違反で無効を主張でき、払った謝礼も取り戻せる可能性がある。『罰せられないから大丈夫』ではなく、『無効になって自分が損する』という発想で早めに弁護士へ切り替えるのが正解
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|---|---|---|
| 法律事務の代理・交渉 | 弁護士・弁護士法人:一般の法律事件を包括的に代理可(72 条の独占) | — |
| 報酬を得る目的の可否 | 無資格者は報酬目的で業とすれば違法 | — |
| 越境したときの帰結 | 弁護士法 77 条で処罰、契約無効の余地 | — |
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