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弁護士法 第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)

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弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法 72 条は、弁護士でない者が報酬目的で法律事務を業として扱うことを禁じる。違反は弁護士法 77 条で 2 年以下の拘禁刑等、業者との契約も無効となりうる。

Q · 退職代行や示談あっせんの業者って、弁護士じゃなくてもやっていいの?

無資格者が報酬目的で法律事務を業とすることを禁じる規定です

弁護士法 72 条により、弁護士または弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で、一般の法律事件に関する代理・和解・鑑定などの法律事務を取り扱い、またはその周旋を業とすることができません。要件は『報酬を得る目的』と『業とする』の二つで、無償・一回限りの行為とは線引きが異なります。違反した業者は弁護士法 77 条で 2 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金に処され、業者と結んだ委任契約は公序良俗違反(民法 90 条)で無効となりうるため、払った報酬の返還を請求できる余地があります。ただし司法書士法などの『別段の定め』に基づく適法な業務範囲は除かれます。

解説

退職代行に頼んだ、ネットで見つけた業者に借金問題を任せた、知人に「示談は俺が代わりに話をつける」と言われて謝礼を渡した。一見ありがたいこれらの行為の多くが、弁護士法72条という見えない一線の上に立っている。本条は、弁護士でも弁護士法人でもない者が、報酬を得る目的で、訴訟・行政不服申立て・その他一般の法律事件について、鑑定・代理・仲裁・和解その他の法律事務を取り扱い、またはその周旋を業とすることを禁じる。あなたが知っておくべき急所は二つ。第一に「報酬を得る目的」と「業とする」が要件であること、つまり無償の助言や一回限りの行為とは線引きが違う。第二に、この一線を越えた業者と結んだ契約は無効になりうるし、相手は弁護士法77条で2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金という前科のリスクを負う。あなたを助けるはずの業者が、実はあなたの権利を食い物にしている可能性を、この条文は教えてくれる。

法的な位置づけ

弁護士法 72 条は非弁行為の禁止を定める規定であり、弁護士または弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で一般の法律事件に関する法律事務を取り扱い、またはその周旋を業とすることを禁止する。ただし、この法律または他の法律に別段の定めがある場合は適用されない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1非弁行為とは何ですか?

弁護士でない者が報酬を得る目的で、法律事件の代理・和解・鑑定などの法律事務を業として行うことです。弁護士法 72 条が禁じ、77 条で処罰されます。

Q2弁護士法 72 条違反の罰則は?

弁護士法 77 条により、2 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金です。法定刑が 2 年以下のため公訴時効は原則 3 年となります。

Q3「報酬を得る目的」とはどこまで含まれますか?

金銭に限らず経済的利益全般を含みます。無償の助言は外れやすい一方、謝礼や手数料を取れば該当します。実費精算のみかどうかが線引きの目安です。

Q4「業とする」とは何回からですか?

反復・継続の意思で行うことを指し、回数で機械的に決まりません。一回でも反復継続の意思があれば該当し得て、純粋に一回限りなら外れやすいです。

Q5非弁業者と契約してしまったら無効になりますか?

公序良俗違反(民法 90 条)で無効を主張でき、払った報酬は不当利得(民法 703 条)として返還請求できる余地があります。早期の証拠保全が重要です。

Q6コンサルタントが契約交渉を代行するのは違法ですか?

報酬を得て業として法律事件の交渉を代行すれば 72 条違反になり得ます。サービサー法や宅建業法など根拠法がある範囲でのみ適法です。

Q7債権回収の代行は非弁になりますか?

原則として非弁ですが、債権管理回収業(サービサー法)の許可を受けた業者は『別段の定め』に基づき適法に行えます。無許可業者の介入は危険です。

Q8示談あっせんは弁護士法違反ですか?

報酬を得て業として示談交渉を代行すれば 72 条違反です。知人に謝礼を払って任せた示談は効力が揺らぎ、時効を渡過するリスクもあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1退職代行サービスって、結局合法なんですか違法なんですか?

本人の退職意思を会社に伝えるだけなら適法ですが、未払い残業代や有給消化の『交渉』に踏み込むと弁護士法72条違反です。だから業者は会社が交渉を求めた途端に動けなくなります。業界裏話ヒント:退職代行には『弁護士が運営』『労働組合(団体交渉権あり)が運営』『一般民間業者』の三種類があり、できる範囲が全く違う。お金の交渉が絡みそうなら、最初から弁護士か労組系を選ぶのが鉄則。民間業者は退職を伝える伝言屋だと割り切る

Q2弁護士じゃない司法書士や行政書士に頼むのは違法になるんですか?

違法ではありません。72条但書の『他の法律に別段の定め』に当たり、各士業法(司法書士法3条、行政書士法1条の2など)が認めた範囲なら適法です。問題はその範囲を越えたとき。業界裏話ヒント:司法書士が代理できる訴訟は簡易裁判所の140万円以下の事件だけ(認定司法書士)、行政書士は書類作成が中心で交渉代理はできない。『何でもやります』と言う士業ほど要注意。依頼前に『これはあなたの業務範囲内ですか』と一言聞くだけで、後の無効リスクを避けられる

Q3知人に謝礼を渡して交渉を任せただけでも、私が罰せられますか?

あなた(依頼者)は処罰されません。72条・77条で罰せられるのは非弁行為をした側です。ただし安心はできません。その交渉でまとめた示談や和解の効力が後で否定され、時効を渡過し、結局あなたが損をします。業界裏話ヒント:非弁業者と結んだ契約は公序良俗違反で無効を主張でき、払った謝礼も取り戻せる可能性がある。『罰せられないから大丈夫』ではなく、『無効になって自分が損する』という発想で早めに弁護士へ切り替えるのが正解

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「無資格でも本人の代わりに交渉するだけなら問題ない」と思われているが、報酬を得る目的で業として行えば違法。逆に言えば、無償・一回限りなら72条には触れにくい。多くの人は「代理してくれること」自体を違法と誤解しているが、本当の分水嶺は『報酬』と『業』の二要件にある
  • 「非弁行為で困るのは業者だけ、依頼した自分は被害者だから無関係」という認識は危うい。確かに依頼者は処罰されないが、非弁業者が作った示談・和解の効力が後で否定され、時効を渡過し、結局あなたが最大の損失を被る。罰せられないことと、損をしないことは全く別である
  • 「弁護士以外は一切法律事務に触れられない」と思い込んでいる人が多いが、これは前提が誤っている。司法書士・行政書士・税理士・弁理士・社会保険労務士には、それぞれ法律が認めた業務範囲があり、本条但書の『他の法律に別段の定めがある場合』に当たる。問題は、各士業がその範囲を越えた瞬間に72条が牙をむくこと
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法律事務の代理・交渉弁護士・弁護士法人:一般の法律事件を包括的に代理可(72 条の独占)
報酬を得る目的の可否無資格者は報酬目的で業とすれば違法
越境したときの帰結弁護士法 77 条で処罰、契約無効の余地

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • ブラック企業を辞めたくて退職代行サービスに依頼した。だが会社が「未払い残業代も請求する」と言い出した瞬間、その業者は引けなくなる。退職の意思を伝えるだけなら適法でも、未払い賃金の交渉や金額の駆け引きに踏み込めば弁護士法72条違反。あなたの残業代請求が、非弁業者の介入で逆に潰されることがある
  • 借金が膨らみ、SNS広告の「債務整理お任せ」業者に飛びついた。手数料を払ったのに、業者は債権者と勝手に和解し、あなたに不利な条件をのまされた。整理屋・取立て屋の典型的手口で、これはまさに72条が想定する害悪。払った手数料は公序良俗違反で取り戻せる可能性がある
  • あなたが副業でクラウドソーシングを使い、「内容証明の作成代行」「契約書トラブルの相談に有償で乗る」サービスを始めたとする。気付かぬうちに、あなた自身が非弁の行為者になっている。良かれと思った副業が、ある日警告書とともに崩れる
  • もし、隣人トラブルで「うちの顧問が代わりに交渉してくれる」と紹介された相手が、実は無資格のコンサルだったら? あなたが安心して任せた交渉は、法的には何の効力も後ろ盾もない。相手方が弁護士をつけた瞬間、あなたの側だけが丸腰になる
  • 事故の示談を、保険に詳しいという知人に謝礼を払って任せた。あと数日で示談書にサインという段階で、その知人のやり取りが非弁と判明。示談自体の効力が揺らぎ、時効も迫る。誰に頼み直すか、今夜決めないと間に合わない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第72条の条文原文は「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して…」で始まります。
  3. 弁護士法第72条は第九章に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法第72条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。