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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 8 分8 分8 分

弁護士法 第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)

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弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止とは何ですか?

定義非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止とは、弁護士法第72条に定められた規定で、「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第72条の条文原文は「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して…」で始まります。
  3. 弁護士法第72条は第九章 法律事務の取扱いに関する取締りに置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 弁護士法第72条の前の条は弁護士法第71条の7です。
  7. 弁護士法第72条の次の条は弁護士法第73条です。
  8. 弁護士法第72条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第72条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205
  • 本サイト収録弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/72
裁判例 11件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法72条は、弁護士でない者が報酬目的で法律事務を業として扱うことを禁じる。違反は弁護士法77条で2年以下の拘禁刑等、業者との契約も無効となりうる。

Q · 退職代行や示談あっせんの業者って、弁護士じゃなくてもやっていいの?

無資格者が報酬目的で法律事務を業とすることを禁じる規定です

弁護士法72条により、弁護士または弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で、一般の法律事件に関する代理・和解・鑑定などの法律事務を取り扱い、またはその周旋を業とすることができません。要件は『報酬を得る目的』と『業とする』の二つで、無償・一回限りの行為とは線引きが異なります。違反した業者は弁護士法77条で2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金に処され、業者と結んだ委任契約は公序良俗違反(民法90条)で無効となりうるため、払った報酬の返還を請求できる余地があります。ただし司法書士法などの『別段の定め』に基づく適法な業務範囲は除かれます。

解説

退職代行に頼んだ、ネットで見つけた業者に借金問題を任せた、知人に「示談は俺が代わりに話をつける」と言われて謝礼を渡した。一見ありがたいこれらの行為の多くが、弁護士法72条という見えない一線の上に立っている。本条は、弁護士でも弁護士法人でもない者が、報酬を得る目的で、訴訟・行政不服申立て・その他一般の法律事件について、鑑定・代理・仲裁・和解その他の法律事務を取り扱い、またはその周旋を業とすることを禁じる。あなたが知っておくべき急所は二つ。第一に「報酬を得る目的」と「業とする」が要件であること、つまり無償の助言や一回限りの行為とは線引きが違う。第二に、この一線を越えた業者と結んだ契約は無効になりうるし、相手は弁護士法77条で2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金という前科のリスクを負う。あなたを助けるはずの業者が、実はあなたの権利を食い物にしている可能性を、この条文は教えてくれる。

法的な位置づけ

弁護士法72条は非弁行為の禁止を定める規定であり、弁護士または弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で一般の法律事件に関する法律事務を取り扱い、またはその周旋を業とすることを禁止する。ただし、この法律または他の法律に別段の定めがある場合は適用されない。

手順

  1. 1.助けを名乗る相手の資格と根拠法を確認 交渉や手続きを任せる前に、相手が弁護士・弁護士法人か、それとも司法書士・行政書士など根拠法のある士業の業務範囲内かを確認する。『何でもやります』と言う相手ほど要注意で、依頼前に『これはあなたの業務範囲内ですか』と一言聞く
  2. 2.報酬と業務範囲の対応を見極める 退職代行なら『退職意思の伝達』までか『未払い残業代の交渉』まで踏み込むかで適法・違法が分かれる。手数料や報酬を取って法律事件の交渉に踏み込む契約は非弁の疑いがあるため、その段階で立ち止まる
  3. 3.証拠を保全する 非弁が疑われる業者に依頼してしまった場合、契約書・領収書・LINE やメールのやり取りを直ちに保存する。進行中の交渉や示談は一旦止め、巻き直しの可否を判断できる状態にする
  4. 4.弁護士に切り替え、報酬返還を検討 法テラスや弁護士会の法律相談を活用して、非弁契約の無効と進行中手続きの効力を相談する。支払った報酬は公序良俗違反による無効・不当利得返還(民法90条・703条)を検討し、悪質なら弁護士会や警察への申告も選択肢にする

よくある質問 AI による整理

Q1非弁行為とは何ですか?

弁護士でない者が報酬を得る目的で、法律事件の代理・和解・鑑定などの法律事務を業として行うことです。弁護士法72条が禁じ、77条で処罰されます。

Q2弁護士法72条違反の罰則は?

弁護士法77条により、2年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。法定刑が2年以下のため公訴時効は原則3年となります。

Q3「報酬を得る目的」とはどこまで含まれますか?

金銭に限らず経済的利益全般を含みます。無償の助言は外れやすい一方、謝礼や手数料を取れば該当します。実費精算のみかどうかが線引きの目安です。

Q4「業とする」とは何回からですか?

反復・継続の意思で行うことを指し、回数で機械的に決まりません。一回でも反復継続の意思があれば該当し得て、純粋に一回限りなら外れやすいです。

Q5非弁業者と契約してしまったら無効になりますか?

公序良俗違反(民法90条)で無効を主張でき、払った報酬は不当利得(民法703条)として返還請求できる余地があります。早期の証拠保全が重要です。

Q6コンサルタントが契約交渉を代行するのは違法ですか?

報酬を得て業として法律事件の交渉を代行すれば72条違反になり得ます。サービサー法や宅建業法など根拠法がある範囲でのみ適法です。

Q7債権回収の代行は非弁になりますか?

原則として非弁ですが、債権管理回収業(サービサー法)の許可を受けた業者は『別段の定め』に基づき適法に行えます。無許可業者の介入は危険です。

Q8示談あっせんは弁護士法違反ですか?

報酬を得て業として示談交渉を代行すれば72条違反です。知人に謝礼を払って任せた示談は効力が揺らぎ、時効を渡過するリスクもあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1退職代行サービスって、結局合法なんですか違法なんですか?

本人の退職意思を会社に伝えるだけなら適法ですが、未払い残業代や有給消化の『交渉』に踏み込むと弁護士法72条違反です。だから業者は会社が交渉を求めた途端に動けなくなります。実務のポイント:退職代行には『弁護士が運営』『労働組合(団体交渉権あり)が運営』『一般民間業者』の三種類があり、できる範囲が全く違う。お金の交渉が絡みそうなら、最初から弁護士か労組系を選ぶのが鉄則。民間業者は退職を伝える伝言屋だと割り切る

Q2弁護士じゃない司法書士や行政書士に頼むのは違法になるんですか?

違法ではありません。72条但書の『他の法律に別段の定め』に当たり、各士業法(司法書士法3条、行政書士法1条の2など)が認めた範囲なら適法です。問題はその範囲を越えたとき。実務のポイント:司法書士が代理できる訴訟は簡易裁判所の140万円以下の事件だけ(認定司法書士)、行政書士は書類作成が中心で交渉代理はできない。『何でもやります』と言う士業ほど要注意。依頼前に『これはあなたの業務範囲内ですか』と一言聞くだけで、後の無効リスクを避けられる

Q3知人に謝礼を渡して交渉を任せただけでも、私が罰せられますか?

あなた(依頼者)は処罰されません。72条・77条で罰せられるのは非弁行為をした側です。ただし安心はできません。その交渉でまとめた示談や和解の効力が後で否定され、時効を渡過し、結局あなたが損をします。実務のポイント:非弁業者と結んだ契約は公序良俗違反で無効を主張でき、払った謝礼も取り戻せる可能性がある。『罰せられないから大丈夫』ではなく、『無効になって自分が損する』という発想で早めに弁護士へ切り替えるのが正解

間違えやすい点 AI による整理

  • 「無資格でも本人の代わりに交渉するだけなら問題ない」と思われているが、報酬を得る目的で業として行えば違法。逆に言えば、無償・一回限りなら72条には触れにくい。多くの人は「代理してくれること」自体を違法と誤解しているが、本当の分水嶺は『報酬』と『業』の二要件にある
  • 「非弁行為で困るのは業者だけ、依頼した自分は被害者だから無関係」という認識は危うい。確かに依頼者は処罰されないが、非弁業者が作った示談・和解の効力が後で否定され、時効を渡過し、結局あなたが最大の損失を被る。罰せられないことと、損をしないことは全く別である
  • 「弁護士以外は一切法律事務に触れられない」と思い込んでいる人が多いが、これは前提が誤っている。司法書士・行政書士・税理士・弁理士・社会保険労務士には、それぞれ法律が認めた業務範囲があり、本条但書の『他の法律に別段の定めがある場合』に当たる。問題は、各士業がその範囲を越えた瞬間に72条が牙をむくこと
比較の観点この条文ほかの条文
法律事務の代理・交渉弁護士・弁護士法人:一般の法律事件を包括的に代理可(72条の独占)認定司法書士:簡裁の140万円以下の事件に限り代理可(司法書士法3条)
行政書士:書類作成が中心、交渉代理は原則不可(行政書士法1条の2)
報酬を得る目的の可否無資格者は報酬目的で業とすれば違法認定の範囲内なら報酬を得て可
認められた業務範囲内なら報酬を得て可
越境したときの帰結弁護士法77条で処罰、契約無効の余地認定範囲を越えれば72条が適用され処罰対象
交渉代理に踏み込めば72条が適用され処罰対象

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国律師法第127条

台湾も無資格者が訴訟事件等の法律事務を扱うことを処罰する。専門職独占の構造は日本の非弁規制と類似する。

韓国
대한민국 변호사법 제109조

韓国も非변호사が報酬目的で法律事務を取り扱うことを刑事罰で禁じ、要件構造が日本と近い。

ドイツ
Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) § 3

ドイツは法的サービスを原則許可制とし、無許可の法的助言を禁じる。日本より許容される付随的サービスの範囲が制度的に明文化されている。

アメリカ
Unauthorized Practice of Law(ABA Model Rule 5.5等)

米国は州ごとに UPL を規律し、無資格者による法律実務を禁じる。州により範囲と運用が分かれる点が日本と異なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ブラック企業を辞めたくて退職代行サービスに依頼した。だが会社が「未払い残業代も請求する」と言い出した瞬間、その業者は引けなくなる。退職の意思を伝えるだけなら適法でも、未払い賃金の交渉や金額の駆け引きに踏み込めば弁護士法72条違反。あなたの残業代請求が、非弁業者の介入で逆に潰されることがある
  • 借金が膨らみ、SNS広告の「債務整理お任せ」業者に飛びついた。手数料を払ったのに、業者は債権者と勝手に和解し、あなたに不利な条件をのまされた。整理屋・取立て屋の典型的手口で、これはまさに72条が想定する害悪。払った手数料は公序良俗違反で取り戻せる可能性がある
  • あなたが副業でクラウドソーシングを使い、「内容証明の作成代行」「契約書トラブルの相談に有償で乗る」サービスを始めたとする。気付かぬうちに、あなた自身が非弁の行為者になっている。良かれと思った副業が、ある日警告書とともに崩れる
  • もし、隣人トラブルで「うちの顧問が代わりに交渉してくれる」と紹介された相手が、実は無資格のコンサルだったら? あなたが安心して任せた交渉は、法的には何の効力も後ろ盾もない。相手方が弁護士をつけた瞬間、あなたの側だけが丸腰になる
  • 事故の示談を、保険に詳しいという知人に謝礼を払って任せた。あと数日で示談書にサインという段階で、その知人のやり取りが非弁と判明。示談自体の効力が揺らぎ、時効も迫る。誰に頼み直すか、今夜決めないと間に合わない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 非弁業者に依頼してしまったと気付いたら、契約書・領収書・LINEやメールのやり取りを直ちに証拠として保全2. 進行中の交渉・示談は一旦止め、弁護士に効力と巻き直しの可否を相談(法テラスや弁護士会の法律相談を活用) 3. 支払った報酬は公序良俗違反による契約無効・不当利得返還請求(民法90条、703条)を検討4. 悪質な場合は所轄の弁護士会・警察への申告も選択肢、被害の拡大を止めることを最優先する

訴えられた側:1. まず自分の行為が『報酬を得る目的』かつ『業として』に当たるか冷静に検証、無償・一回限りなら72条の射程外の可能性2. 司法書士・行政書士・税理士等の資格があるなら、自分の業務範囲(各士業法)に収まっているかを確認、越境していれば直ちに中止3. 但書の『他の法律に別段の定め』(サービサー法等)に根拠があるか精査4. 違反の疑いが濃ければ早期に弁護士へ相談、事業形態の適法化または撤退を判断する。前科は事業の生命線に関わる

時効(請求できる期限):本条違反(弁護士法77条)の罪の公訴時効は、法定刑が2年以下の拘禁刑であるため原則3年(刑事訴訟法250条2項)。起算点は犯罪行為終了時。なお非弁契約の無効に基づく不当利得返還請求権は、権利を行使できることを知った時から5年または権利を行使できる時から10年(民法166条、最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:弁護士法72条の趣旨は、無資格者が利益目的で法律事務に介入し依頼者の権利を損なう害悪の防止にある。処罰範囲は『報酬を得る目的』『業とする』の二要件で限定され、但書の『他の法律に別段の定め』により各士業の適法領域が確保されると解する。

改正沿革 AI による整理

  • 平成15年(2003年) 弁護士法人制度の創設に伴い、禁止の主体に『弁護士法人でない者』を加え、法人形態による法律事務取扱いも独占の対象に取り込んだ
  • 平成26年(2014年)公布、平成28年(2016年4月1日)施行 行政不服審査法の全部改正に伴い、対象事件の文言を旧『訴願、審査の請求、異議の申立』から『審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件』に整理・修正した

改正の年表

  1. 1.平成15年(2003年) 改正:弁護士法人制度の創設に伴い、禁止の主体に『弁護士法人でない者』を加え、法人形態による法律事務取扱いも独占の対象に取り込んだ。
  2. 2.平成26年(2014年)公布・平成28年(2016年)施行 改正:行政不服審査法の全部改正に伴い、対象事件の文言を旧『訴願、審査の請求、異議の申立』から『審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件』に整理・修正した。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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