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弁護士法 第3条(弁護士の職務)

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  1. 弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。
  2. 2.弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法 3 条は弁護士の職務を訴訟事件・非訟事件・行政不服申立て・その他一般の法律事務と定め、当然に弁理士・税理士の事務も行えるとする規定である。

Q · 退職代行や示談代行などの代行サービスに、会社や相手との交渉まで頼んでいいの?

交渉に踏み込むと非弁の恐れがあり、弁護士か労組系が安全です

弁護士法 3 条は弁護士の職務に「一般の法律事務」を含め、72 条がこれを弁護士に独占させます。退職代行や示談代行の民間業者は、意思を伝える使者の範囲なら合法ですが、有給消化・残業代・示談金などの交渉や法的請求に踏み込むと非弁行為(72 条違反、77 条の罰則対象)になりえます。金銭を取り戻したいなら、団体交渉権を持つ労働組合系か、訴訟まで一貫して対応できる弁護士を選ぶのが安全かつ結果的に低コストです。

解説

退職代行サービスに申し込めば、会社との残業代交渉まで全部やってくれると思っていないか。そこに落とし穴がある。弁護士法 3 条は弁護士の職務を「訴訟事件、非訟事件、行政庁への不服申立て、その他一般の法律事務」と定める。一見ただの職務範囲の宣言だが、本当の威力は「一般の法律事務」という一語にある。この一語が、72 条(非弁行為の禁止)と結びついて、有償で他人の法律事務を扱える人間を弁護士に限定する見えない壁を作っている。あなたが「これは業者に頼めばいい」と思っている作業(示談の交渉、債権の取り立て、契約トラブルの代理)の多くは、実はこの壁の内側にある。さらに 2 項は、弁護士なら弁理士・税理士の仕事も当然にできると定める。逆は成り立たない。税理士は訴訟を代理できない。この非対称こそ、士業ピラミッドの頂点を示している。

法的な位置づけ

弁護士法 3 条は弁護士の職務範囲を定める規定であり、当事者その他関係人の依頼または官公署の委嘱により、訴訟事件・非訟事件・行政庁への不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とし、かつ当然に弁理士および税理士の事務を行えると規定する。72 条の非弁規制と一体で法律事務の資格者独占を画する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1一般の法律事務とは何ですか?

弁護士法 3 条にいう、訴訟・非訟・行政不服申立て以外を含む広範な法律事務全般を指します。示談交渉や債権取立て、契約トラブルの代理も含まれ、72 条で有償なら弁護士に独占されます。

Q2非弁行為とは何ですか?

弁護士でない者が報酬を得る目的で業として他人の法律事務を扱うことです。弁護士法 72 条で禁止され、77 条により 2 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金の対象になります。

Q3示談交渉の代行は違法ですか?

報酬を得て業として行えば非弁行為になりえます。無償・一回限りの純粋な手助けは原則セーフですが、反復継続性と報酬性があると違法と判断されやすくなります。

Q4弁護士は税理士の仕事もできますか?

できます。弁護士法 3 条 2 項により、弁護士は当然に弁理士・税理士の事務を行えます。別途登録は不要ですが、逆に税理士が訴訟を代理することは原則できません。

Q5退職代行は違法ですか?

退職の意思を伝える使者にとどまる民間業者は合法です。ただし残業代や有給の交渉に踏み込むと非弁の恐れがあり、その範囲は労働組合系または弁護士でなければ扱えません。

Q6債権回収の代行は誰に頼めますか?

弁護士、またはサービサー法の許可を受けた債権回収会社に限られます。無許可の業者が報酬を得て取立てを代行すると非弁行為に該当する恐れがあります。

Q7非弁行為の罰則はどのくらいですか?

弁護士法 77 条により、2 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金です。報酬目的で業として他人の法律事務を扱った場合に適用されます。

Q8行政書士は法律相談に乗れますか?

官公署提出書類の作成等が業務範囲で、紛争性のある事案の代理交渉は原則できません。一般の法律事務に踏み込むと弁護士法 72 条の問題が生じます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1退職代行サービスって、会社との交渉も全部やってくれるんですよね?

そこが分かれ目です。民間業者は「退職の意思を伝える使者」までは合法ですが、有給消化や未払い残業代の交渉に踏み込むと弁護士法 3 条の「法律事務」に当たり、72 条違反の非弁行為になりえます。労働組合系は団体交渉として交渉でき、弁護士なら請求・訴訟まで可能です。業界裏話ヒント:料金が安い民間退職代行ほど、いざ会社が「残業代は払わない」と出てきた瞬間に何もできず、結局そこから弁護士に頼み直す二度手間になりがち。最初から取り戻したい金銭があるなら、窓口は弁護士か労組系を選ぶのが結果的に安い

Q2知り合いの借金トラブルで、私が代わりに相手と話し合ってあげるのは違法ですか?

報酬を取らず、一回限りの純粋な手助けなら、ただちに違法とは言えません。問題になるのは「報酬を得る目的」で「業として(反復継続して)」他人の法律事務を扱う場合で、これが弁護士法 72 条が禁じる非弁行為です。業界裏話ヒント:実務で摘発の決め手になるのは『反復継続性』と『報酬性』。たまの善意は別として、SNS で「示談まとめます」と募集して何件も受けると、無償をうたっていても周辺の金銭授受から業性を認定されることがある。親切のつもりが事件化する典型パターン

Q3弁護士に頼めば、税金の申告や特許の出願もまとめてお願いできるんですか?

できます。弁護士法 3 条 2 項が、弁護士は当然に弁理士・税理士の事務を行えると定めているからです。別途登録なしで税務申告も特許出願も扱えます。業界裏話ヒント:ただし『できる』と『得意』は別。税務・特許は専門性が高く、実務では提携の税理士・弁理士と組んで処理する弁護士が多い。逆に押さえておくべきは、この 2 項に司法書士の独占登記業務や社会保険労務士の独占手続は含まれないこと。『弁護士に全部任せれば士業は不要』と早合点すると、労務手続で穴が開く

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「代行業者に頼めば安く済む」と思いがちだが、安さの正体は「法律事務に踏み込めない」という制約にあることを見落としている。退職代行も債権回収代行も、交渉や法的主張に入った瞬間に非弁の領域へ入る。安いサービスほど、肝心の場面で「それはできません」と止まる。安さと無力さは裏表だ
  • 「無資格でも他人を手伝うくらい自由だろう」と考える人は、弁護士法が守ろうとしているものを取り違えている。これは弁護士のシマを守る業界エゴではなく、知識の乏しい者が他人の権利を扱って取り返しのつかない損害を出すのを防ぐ仕組みだ。あなたから見れば「親切な代行」でも、法律から見れば「無資格者による他人の権利の危険な取扱い」になる
  • 弁護士は税理士・弁理士の仕事もできるなら、逆に税理士も簡単な訴訟くらいできるはず、と思われがちだが完全な誤り。3 条 2 項は弁護士から下への一方通行で、税理士・弁理士・行政書士が弁護士の領域(訴訟代理や一般の法律事務)に入ることは原則できない。この非対称を知らずに「うちの顧問税理士に訴訟も相談しよう」とすると、肝心な場面で動けない
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条文の役割弁護士法 3 条:弁護士の職務範囲(できることの宣言)
対象範囲訴訟・非訟・行政不服申立て・その他一般の法律事務(広範)
違反時の効果—(権限の根拠規定)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが副業で「示談交渉代行」というサービスを始めたら、どうなる? 報酬を取って他人の交通事故の示談をまとめた瞬間、弁護士法 72 条違反で、77 条の罰則(2 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金)の対象になりうる。良かれと思った副業が、前科に化ける
  • あなたが退職代行を使って会社を辞めたい。だが残業代も取り戻したい。民間業者は「退職の意思を伝える」だけなら使者として合法、しかし金銭交渉に踏み込むと非弁になる。労働組合系なら団体交渉権で交渉でき、弁護士なら訴訟まで一気通貫。どの窓口を選ぶかで取り返せる金額が変わる
  • 知人がマンションの隣人トラブルで困っている。あなたが代わりに相手と話をつけてあげる。無償で一回限りなら問題は起きにくいが、「業として」継続的に報酬を取ると一線を越える。善意の手助けと違法な代行の境界は、報酬と反復継続性にある
  • あなたに特許の出願も、確定申告も、契約書のチェックも頼みたい案件が同時に降ってきた。弁護士一人に全部頼める。3 条 2 項が弁理士・税理士の事務を当然に認めているからだ。窓口を一本化できることを知らずに、別々の士業を三人雇うと費用が二倍三倍になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 弁護士法第3条(弁護士の職務)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第3条の条文原文は「弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その…」で始まります。
  3. 弁護士法第3条は第一章に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。