要点弁護士法 3 条は弁護士の職務を訴訟事件・非訟事件・行政不服申立て・その他一般の法律事務と定め、当然に弁理士・税理士の事務も行えるとする規定である。
Q · 退職代行や示談代行などの代行サービスに、会社や相手との交渉まで頼んでいいの?
交渉に踏み込むと非弁の恐れがあり、弁護士か労組系が安全です
弁護士法 3 条は弁護士の職務に「一般の法律事務」を含め、72 条がこれを弁護士に独占させます。退職代行や示談代行の民間業者は、意思を伝える使者の範囲なら合法ですが、有給消化・残業代・示談金などの交渉や法的請求に踏み込むと非弁行為(72 条違反、77 条の罰則対象)になりえます。金銭を取り戻したいなら、団体交渉権を持つ労働組合系か、訴訟まで一貫して対応できる弁護士を選ぶのが安全かつ結果的に低コストです。
退職代行サービスに申し込めば、会社との残業代交渉まで全部やってくれると思っていないか。そこに落とし穴がある。弁護士法 3 条は弁護士の職務を「訴訟事件、非訟事件、行政庁への不服申立て、その他一般の法律事務」と定める。一見ただの職務範囲の宣言だが、本当の威力は「一般の法律事務」という一語にある。この一語が、72 条(非弁行為の禁止)と結びついて、有償で他人の法律事務を扱える人間を弁護士に限定する見えない壁を作っている。あなたが「これは業者に頼めばいい」と思っている作業(示談の交渉、債権の取り立て、契約トラブルの代理)の多くは、実はこの壁の内側にある。さらに 2 項は、弁護士なら弁理士・税理士の仕事も当然にできると定める。逆は成り立たない。税理士は訴訟を代理できない。この非対称こそ、士業ピラミッドの頂点を示している。
弁護士法 3 条は弁護士の職務範囲を定める規定であり、当事者その他関係人の依頼または官公署の委嘱により、訴訟事件・非訟事件・行政庁への不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とし、かつ当然に弁理士および税理士の事務を行えると規定する。72 条の非弁規制と一体で法律事務の資格者独占を画する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
弁護士法 3 条にいう、訴訟・非訟・行政不服申立て以外を含む広範な法律事務全般を指します。示談交渉や債権取立て、契約トラブルの代理も含まれ、72 条で有償なら弁護士に独占されます。
弁護士でない者が報酬を得る目的で業として他人の法律事務を扱うことです。弁護士法 72 条で禁止され、77 条により 2 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金の対象になります。
報酬を得て業として行えば非弁行為になりえます。無償・一回限りの純粋な手助けは原則セーフですが、反復継続性と報酬性があると違法と判断されやすくなります。
できます。弁護士法 3 条 2 項により、弁護士は当然に弁理士・税理士の事務を行えます。別途登録は不要ですが、逆に税理士が訴訟を代理することは原則できません。
退職の意思を伝える使者にとどまる民間業者は合法です。ただし残業代や有給の交渉に踏み込むと非弁の恐れがあり、その範囲は労働組合系または弁護士でなければ扱えません。
弁護士、またはサービサー法の許可を受けた債権回収会社に限られます。無許可の業者が報酬を得て取立てを代行すると非弁行為に該当する恐れがあります。
弁護士法 77 条により、2 年以下の拘禁刑または 300 万円以下の罰金です。報酬目的で業として他人の法律事務を扱った場合に適用されます。
官公署提出書類の作成等が業務範囲で、紛争性のある事案の代理交渉は原則できません。一般の法律事務に踏み込むと弁護士法 72 条の問題が生じます。
そこが分かれ目です。民間業者は「退職の意思を伝える使者」までは合法ですが、有給消化や未払い残業代の交渉に踏み込むと弁護士法 3 条の「法律事務」に当たり、72 条違反の非弁行為になりえます。労働組合系は団体交渉として交渉でき、弁護士なら請求・訴訟まで可能です。業界裏話ヒント:料金が安い民間退職代行ほど、いざ会社が「残業代は払わない」と出てきた瞬間に何もできず、結局そこから弁護士に頼み直す二度手間になりがち。最初から取り戻したい金銭があるなら、窓口は弁護士か労組系を選ぶのが結果的に安い
報酬を取らず、一回限りの純粋な手助けなら、ただちに違法とは言えません。問題になるのは「報酬を得る目的」で「業として(反復継続して)」他人の法律事務を扱う場合で、これが弁護士法 72 条が禁じる非弁行為です。業界裏話ヒント:実務で摘発の決め手になるのは『反復継続性』と『報酬性』。たまの善意は別として、SNS で「示談まとめます」と募集して何件も受けると、無償をうたっていても周辺の金銭授受から業性を認定されることがある。親切のつもりが事件化する典型パターン
できます。弁護士法 3 条 2 項が、弁護士は当然に弁理士・税理士の事務を行えると定めているからです。別途登録なしで税務申告も特許出願も扱えます。業界裏話ヒント:ただし『できる』と『得意』は別。税務・特許は専門性が高く、実務では提携の税理士・弁理士と組んで処理する弁護士が多い。逆に押さえておくべきは、この 2 項に司法書士の独占登記業務や社会保険労務士の独占手続は含まれないこと。『弁護士に全部任せれば士業は不要』と早合点すると、労務手続で穴が開く
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|---|---|---|
| 条文の役割 | 弁護士法 3 条:弁護士の職務範囲(できることの宣言) | — |
| 対象範囲 | 訴訟・非訟・行政不服申立て・その他一般の法律事務(広範) | — |
| 違反時の効果 | —(権限の根拠規定) | — |
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