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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

弁護士法 第一章 弁護士の使命及び職務

第1条〜第3条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 弁護士法第一章 弁護士の使命及び職務は、第1条〜第3条の全 3 条で構成されています。
  2. 弁護士法第一章 弁護士の使命及び職務が属する弁護士法の法令番号は昭和二十四年法律第二百五号です。
  3. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  4. 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(弁護士の使命)

第1条

別タブ ↗

弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。

2弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。

(弁護士の職務)

第3条

別タブ ↗

弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。

2弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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