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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

弁護士法 第九章 法律事務の取扱いに関する取締り

第72条〜第74条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 弁護士法第九章 法律事務の取扱いに関する取締りは、第72条〜第74条の全 3 条で構成されています。
  2. 弁護士法第九章 法律事務の取扱いに関する取締りが属する弁護士法の法令番号は昭和二十四年法律第二百五号です。
  3. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  4. 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)

第72条

別タブ ↗

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止)

第73条

別タブ ↗

何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によつて、その権利の実行をすることを業とすることができない。

(非弁護士の虚偽標示等の禁止)

第74条

別タブ ↗

弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。

2弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。

3弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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