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弁護士法 第六章 日本弁護士連合会

45–50共 8 條

(設立、目的及び法人格)

45

全国の弁護士会は、日本弁護士連合会を設立しなければならない。 日本弁護士連合会は、弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し、弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、弁護士、弁護士法人及び弁護士会の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。 日本弁護士連合会は、法人とする。

(会則)

46

日本弁護士連合会は、会則を定めなければならない。 日本弁護士連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 第三十三条第二項第一号から第五号まで、第七号から第十一号まで、第十三号、第十五号及び第十六号に掲げる事項 2 弁護士名簿の登録、登録換え及び登録取消しに関する規定 3 綱紀審査会に関する規定

(会員)

47

弁護士、弁護士法人及び弁護士会は、当然、日本弁護士連合会の会員となる。

(調査の依頼)

48

日本弁護士連合会は、弁護士、弁護士法人及び弁護士会の指導、連絡及び監督に関する事務について、官公署その他に必要な調査を依頼することができる。

(最高裁判所の権限)

49

最高裁判所は、必要と認める場合には、日本弁護士連合会に、その行う事務について報告を求め、又は弁護士、弁護士法人及び弁護士会に関する調査を依頼することができる。

(行政手続法の適用除外)

49-2

日本弁護士連合会がこの法律に基づいて行う処分については、行政手続法第二章、第三章及び第四章の二の規定は、適用しない。

(審査請求の制限)

49-3

この法律に基づく日本弁護士連合会の処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。

(準用規定)

50

第三十四条、第三十五条、第三十七条、第三十九条及び第四十二条第二項の規定は、日本弁護士連合会に準用する。

回 弁護士法 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)