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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

弁護士法 第六章 日本弁護士連合会

第45条〜第50条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 弁護士法第六章 日本弁護士連合会は、第45条〜第50条の全 8 条で構成されています。
  2. 弁護士法第六章 日本弁護士連合会が属する弁護士法の法令番号は昭和二十四年法律第二百五号です。
  3. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  4. 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(設立、目的及び法人格)

第45条

別タブ ↗

全国の弁護士会は、日本弁護士連合会を設立しなければならない。

2日本弁護士連合会は、弁護士及び弁護士法人の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し、弁護士及び弁護士法人の事務の改善進歩を図るため、弁護士、弁護士法人及び弁護士会の指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする。

3日本弁護士連合会は、法人とする。

(会則)

第46条

別タブ ↗

日本弁護士連合会は、会則を定めなければならない。

2日本弁護士連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一第三十三条第二項第一号から第五号まで、第七号から第十一号まで、第十三号、第十五号及び第十六号に掲げる事項

二弁護士名簿の登録、登録換え及び登録取消しに関する規定

三綱紀審査会に関する規定

(会員)

第47条

別タブ ↗

弁護士、弁護士法人及び弁護士会は、当然、日本弁護士連合会の会員となる。

(調査の依頼)

第48条

別タブ ↗

日本弁護士連合会は、弁護士、弁護士法人及び弁護士会の指導、連絡及び監督に関する事務について、官公署その他に必要な調査を依頼することができる。

(最高裁判所の権限)

第49条

別タブ ↗

最高裁判所は、必要と認める場合には、日本弁護士連合会に、その行う事務について報告を求め、又は弁護士、弁護士法人及び弁護士会に関する調査を依頼することができる。

(行政手続法の適用除外)

第49条の2

別タブ ↗

日本弁護士連合会がこの法律に基づいて行う処分については、行政手続法第二章、第三章及び第四章の二の規定は、適用しない。

(審査請求の制限)

第49条の3

別タブ ↗

この法律に基づく日本弁護士連合会の処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。

(準用規定)

第50条

別タブ ↗

第三十四条、第三十五条、第三十七条、第三十九条及び第四十二条第二項の規定は、日本弁護士連合会に準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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