弁護士法 第46条(会則)
クイックジャンプ
- 日本弁護士連合会は、会則を定めなければならない。
- 2.日本弁護士連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一第三十三条第二項第一号から第五号まで、第七号から第十一号まで、第十三号、第十五号及び第十六号に掲げる事項
- 二弁護士名簿の登録、登録換え及び登録取消しに関する規定
- 三綱紀審査会に関する規定
この条文の基本情報
会則とは何ですか?
定義会則とは、弁護士法第46条に定められた規定で、「日本弁護士連合会は、会則を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁護士法第46条(会則)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
- 弁護士法第46条の条文原文は「日本弁護士連合会は、会則を定めなければならない。」で始まります。
- 弁護士法第46条は第六章 日本弁護士連合会に置かれています。
- 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 弁護士法第46条の前の条は弁護士法第45条です。
- 弁護士法第46条の次の条は弁護士法第47条です。
- 弁護士法第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205 - 本サイト収録
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/46
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点弁護士法46条は、日本弁護士連合会に会則の制定を義務づけ、弁護士名簿の登録や綱紀審査会に関する規定をその会則に記載するよう求める規定である。
Q · 日弁連の会則って、何のためにあって、依頼者の自分に関係あるの?
日弁連に会則制定を義務づけ、記載事項を定める規定です
弁護士法46条は、日本弁護士連合会(日弁連)に会則の制定を義務づけ、その必要的記載事項を定めます。記載事項には、弁護士会の会則記載事項の準用、弁護士名簿の登録・登録換え・登録取消しに関する規定、そして綱紀審査会に関する規定が含まれます。つまり、誰が弁護士になれるか、誰が資格を失うか、市民の懲戒請求を誰が審査するかのルールが、国の法律ではなく弁護士自治の会則で組み上がります。弁護士とのトラブル時に頼る制度の根がここにあります。
解説
医師を処分するのは厚生労働省、行政書士を処分するのは都道府県知事。ところが弁護士だけは違う。国のどの役所も、弁護士を懲戒できない。弁護士を裁けるのは弁護士の団体、日本弁護士連合会(日弁連)と各弁護士会だけだ。本条はその日弁連に「会則を定めなさい」と命じ、その会則に何を書くかを指定している。一見、ただの内部規則の話に見える。だが書けと命じられている中身を見てほしい。弁護士名簿の登録・登録換え・取消し、そして綱紀審査会。つまり、誰が弁護士になれるか、誰が弁護士の資格を失うか、市民があなたの弁護士の不正を訴えたとき誰が審査するか、その全部のルールがこの会則で決まる。国会が作った法律ではなく、弁護士たちが自分で作った会則で、だ。これを弁護士自治と呼ぶ。あなたが弁護士に裏切られたとき、戦う相手も、頼る制度も、すべてこの自治の中にある。
法的な位置づけ
弁護士法46条は、日本弁護士連合会の会則制定義務とその必要的記載事項を定める規定である。記載事項には弁護士会の会則記載事項の準用、弁護士名簿の登録・登録換え・登録取消しに関する規定、および綱紀審査会に関する規定が含まれ、弁護士自治の制度的基盤を構成する。
よくある質問 AI による整理
Q1弁護士自治とは何ですか?
国家ではなく弁護士会・日弁連が、弁護士の登録や懲戒を自ら行う仕組みです。弁護士が国家権力と対峙して国民を守れるよう、独立を保障する制度で、弁護士法46条が会則の自己制定を命じる点にその基盤があります。
Q2日弁連の会則はどこで見られますか?
日本弁護士連合会の公式サイトで会則・会規が公開されています。弁護士法46条が記載を義務づける弁護士名簿の登録規定や綱紀審査会規定も、この会則・会規の中で具体化されています。
Q3弁護士名簿に登録されているか確認する方法は?
日弁連サイトの弁護士検索で、氏名や登録番号から登録の有無を確認できます。名刺に「弁護士」とあっても、名簿登録がなければ弁護士ではありません。依頼前の確認が安全です。
Q4綱紀審査会と綱紀委員会の違いは?
綱紀委員会は各弁護士会・日弁連で懲戒の調査をする内部機関、綱紀審査会は弁護士以外の市民を加えて不処分の当否を審査する機関です。後者は弁護士法46条が会則記載事項として求めています。
Q5弁護士の懲戒歴は調べられますか?
日弁連の機関誌や官報で懲戒処分が公告され、過去の処分歴を確認できます。正式依頼の前に確認しておくと、トラブルの予防に役立ちます。
Q6弁護士会と日弁連の違いは何ですか?
弁護士会は各地の単位会(東京弁護士会など)、日弁連は全国を束ねる連合会です。登録は日弁連の名簿で一元管理され、懲戒は所属弁護士会が一次、日弁連が異議審を担います。
Q7弁護士の登録が取り消されるのはどんな時?
本人の請求のほか、除名などの懲戒、資格喪失事由の発生時に登録が取り消されます。その手続のルールも弁護士法46条が会則に書くよう命じた事項に含まれます。
Q8綱紀審査会には市民も関われますか?
綱紀審査会には弁護士でない市民の委員が加わります。所属弁護士会が不処分とした場合でも、市民の目を含む別の審査を求める道が残されている点が制度の要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1弁護士に騙されたと思ったら、消費者センターに相談していいんですか?
消費者センターは弁護士の業務には踏み込めません。弁護士への苦情・懲戒請求は、その弁護士が所属する弁護士会(綱紀委員会)が窓口です(弁護士法58条)。何人でも懲戒を求められます。実務のポイント:弁護士会が「懲戒しない」と決めても、その通知後に日弁連へ異議を申し出て、さらに弁護士以外の市民が加わる綱紀審査会の審査を求める道があります。一段目の不処分で諦める人がほとんどですが、上の段を使い切る人は結果が変わる。
Q2そもそも、なんで弁護士だけ国が監督しないんですか?
弁護士は国家権力を相手に国民を守る職業だからです。もし国が弁護士の資格や処分を握っていたら、国を訴える弁護士は報復を恐れて本気で戦えなくなる。だから弁護士法は懲戒権を弁護士会・日弁連に委ね、本条で会則の自己制定を命じています。これが弁護士自治です。実務のポイント:この自治は諸刃の剣で、身内が身内を甘く裁く危険と裏表。だからこそ綱紀審査会という、弁護士以外の市民を入れた仕組みが会則記載事項として組み込まれ、自治の信頼を内側から支えています。
間違えやすい点 AI による整理
- 「弁護士に問題があれば、国の機関に通報すればいい」と考える人は多い。だが、その問いの立て方そのものが間違っている。弁護士の懲戒を握る国の機関は存在しない。通報先を探す相手をずっと間違えていれば、時間だけが過ぎ、証拠も記憶も薄れていく
- 弁護士自治があることは知っていても、それが「身内が身内を裁く」構造だという深刻さに気付いていない人が多い。だからこそ、所属弁護士会が不処分を出したときに諦めず、日弁連への異議、さらに綱紀審査会への申出という上の段に進めることを知っているかどうかで結果が変わる
- 「会則なんて弁護士業界の内輪の取り決めで、依頼者の自分には関係ない」と思われがちだが、実際は逆。あなたが弁護士を選び、登録を確かめ、不正を訴える、その手続のルールすべてがこの会則の中で組み上がっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 会則を定める主体 | 弁護士法46条:日本弁護士連合会(全国) | 弁護士法33条:各弁護士会(単位会) 弁護士法45条:日弁連の設立・目的 |
| 中心となる記載事項 | 弁護士名簿の登録・登録換え・取消し、綱紀審査会 | 弁護士会の組織・会員の権利義務・綱紀懲戒 弁護士及び弁護士会の指導連絡監督 |
| 依頼者への影響 | 誰が弁護士か・資格喪失・市民の懲戒申出審査の全国ルール | 所属弁護士会への苦情・懲戒請求の窓口 全国的な弁護士の質の統括 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も弁護士の自治団体が章程を定めるが、2020年改正で律師懲戒は法院系統の懲戒委員会が担う形に整理され、自治と司法審査が併存する点が日本と異なる
韓国も大韓弁護士協会が会則を定め登録を一元管理するが、懲戒の最終的な不服は法院に持ち込める制度設計で、外部審査の比重が日本より大きい
ドイツも連邦弁護士会(BRAK)と各州弁護士会が自治を担うが、法令(BRAO)による規律密度が高く、会則の自己制定より法律事項の比重が大きい
米国では弁護士の登録・懲戒は各州最高裁判所の監督下にあり、自律団体ではなく司法府が最終権限を持つ点で日本の弁護士自治と対照的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが依頼した弁護士が着手金だけ取って一年間ほとんど動かない。どこに訴えればいい? 消費者センターでも警察でも金融庁でもない。その弁護士が所属する弁護士会の綱紀委員会だ。手続のルールは、本条が日弁連会則に書けと命じた「綱紀審査会に関する規定」へとつながる。役所に駆け込んでも門前払いされる理由が、ここにある
- 名刺に「弁護士」とあっても、本物とは限らない。日弁連の弁護士名簿に登録があって初めて弁護士だ。その登録・取消しのルールも、本条が会則に書けと定めた事項の中にある
学説
通説:弁護士法46条が日弁連に会則の自己制定を命じ、弁護士名簿の登録と綱紀審査会の規定を必要的記載事項としたのは、弁護士自治を制度的に担保しつつ、市民の関与により自浄機能を内蔵させるためと解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:現行弁護士法の制定により、戦前の司法大臣監督から脱し、登録・懲戒を弁護士会と日弁連に委ねる弁護士自治が確立。日弁連の会則制定義務もこの体系の一環として置かれた
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