熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

弁護士法 第58条(懲戒の請求、調査及び審査)

クイックジャンプ
  1. 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。
  2. 2.弁護士会は、所属の弁護士又は弁護士法人について、懲戒の事由があると思料するとき又は前項の請求があつたときは、懲戒の手続に付し、綱紀委員会に事案の調査をさせなければならない。
  3. 3.綱紀委員会は、前項の調査により対象弁護士等(懲戒の手続に付された弁護士又は弁護士法人をいう。以下同じ。)につき懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、弁護士会は、当該議決に基づき、懲戒委員会に事案の審査を求めなければならない。
  4. 4.綱紀委員会は、第二項の調査により、第一項の請求が不適法であると認めるとき若しくは対象弁護士等につき懲戒の手続を開始することができないものであると認めるとき、対象弁護士等につき懲戒の事由がないと認めるとき又は事案の軽重その他情状を考慮して懲戒すべきでないことが明らかであると認めるときは、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする議決をする。この場合において、弁護士会は、当該議決に基づき、対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしなければならない。
  5. 5.懲戒委員会は、第三項の審査により対象弁護士等につき懲戒することを相当と認めるときは、懲戒の処分の内容を明示して、その旨の議決をする。この場合において、弁護士会は、当該議決に基づき、対象弁護士等を懲戒しなければならない。
  6. 6.懲戒委員会は、第三項の審査により対象弁護士等につき懲戒しないことを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、弁護士会は、当該議決に基づき、対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法 58 条は、何人も懲戒事由があると思料するとき所属弁護士会に懲戒を請求できると定める。弁護士会は綱紀委員会に調査させ、相当なら懲戒委員会の審査を経て処分する。

Q · 依頼した弁護士がひどい。客じゃない相手方の弁護士でも懲戒請求できるの?

できる。条文は「何人も」と定め、無料で請求可能

弁護士法 58 条 1 項は「何人も」懲戒の事由があると思料するとき、所属弁護士会に懲戒を請求できると定めます。依頼者でも、相手方でも、利害関係がなくても請求でき、費用はかかりません。請求を受けた弁護士会は綱紀委員会に調査させ(2 項)、相当と認めれば懲戒委員会の審査へ回します(3 項)。ただし根拠の薄い請求は不法行為となり、逆に賠償を請求される危険があります。

解説

弁護士に依頼したのに着手金だけ取られて半年動いてくれない、こちらの秘密を相手方に漏らされた気がする、明らかに手を抜かれている。そんなとき泣き寝入りする必要はない。弁護士法 58 条 1 項は「何人も」懲戒請求できると定める。依頼者でなくても、利害関係がなくても、その弁護士の所属弁護士会に「懲戒の事由」を説明して提出すれば、手続が動き出す。費用はかからない。請求を受けた弁護士会は必ず綱紀委員会に調査させ(2 項)、そこで審査に値すると判断されれば懲戒委員会へ回り(3 項)、最終的に戒告から除名までの処分が下る(5 項、57 条)。逆に綱紀委員会が筋が悪いと判断すれば審査に付さない(4 項)。だがここで知っておくべきは、この制度が両刃の剣だという点だ。根拠の薄い懲戒請求を出すと、今度はあなたが弁護士から不法行為で損害賠償を請求される。正確な事実と証拠を添えられるかどうかが、武器と自爆装置を分ける。

法的な位置づけ

弁護士法 58 条は弁護士・弁護士法人に対する懲戒請求の手続を定める規定であり、何人も懲戒事由があると思料するときは事由の説明を添えて所属弁護士会に懲戒を求めることができる旨、及び弁護士会が綱紀委員会の調査と懲戒委員会の審査を経て処分を決する二段階手続を規定する。弁護士自治を前提とする自浄機能の起動装置として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁護士の懲戒請求は誰でもできますか?

できます。弁護士法 58 条 1 項は「何人も」請求できると定め、依頼者でも相手方でも利害関係がなくても所属弁護士会に懲戒を求められます。費用は無料です。

Q2弁護士の懲戒請求はどこに出すのですか?

対象弁護士が所属する弁護士会に出します。日弁連や裁判所ではなく、その弁護士が登録する単位弁護士会(東京弁護士会など)が窓口です。

Q3弁護士の懲戒請求に費用はかかりますか?

かかりません。懲戒請求は無料で、事由の説明書面と裏付け証拠を所属弁護士会へ提出すれば手続が始まります。

Q4綱紀委員会と懲戒委員会の違いは何ですか?

綱紀委員会は事案を調査し審査に付すか振り分ける入口(58 条 2 項)、懲戒委員会は審査して処分内容を決める本審(5 項)です。

Q5懲戒請求が認められなかったら次はどうしますか?

綱紀委員会が「審査に付さない」議決をしても、弁護士法 61 条で日弁連に異議を申し出る道があり、市民が加わる綱紀審査の手続も残されています。

Q6弁護士の懲戒処分にはどんな種類がありますか?

弁護士法 57 条が定め、軽い順に戒告・2 年以内の業務停止・退会命令・除名の 4 種です。除名は資格剥奪に近い最も重い処分です。

Q7弁護士の過去の懲戒歴は調べられますか?

調べられます。日弁連の機関誌「自由と正義」の懲戒公告や日弁連サイトの処分検索で、誰でも過去の処分を確認できます。

Q8弁護士に着手金を返してほしい場合も懲戒請求ですか?

金銭の返還は懲戒ではなく、弁護士法 41 条の紛議調停が適しています。処分を狙う懲戒と返金を狙う調停は別手続で、並行して進められます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁護士に懲戒請求したら、逆恨みされたり、進行中の自分の事件で不利になりませんか?

懲戒手続は弁護士会が独立して行うもので、係属中の裁判の勝敗とは別軌道です(58 条 2 項以下)。ただし担当弁護士本人を懲戒請求すれば信頼関係は壊れるので、解任が前提になります。業界裏話ヒント:多くの人は我慢して泣き寝入りしますが、綱紀委員会の調査が入った事実そのものが弁護士への強い牽制になります。最終処分まで行かなくても、調査の通知が届いた時点で相手の対応が一変することは珍しくない

Q2懲戒請求すれば、その弁護士は必ず処分されるんですか?

いいえ。請求の大半は綱紀委員会の調査段階で「審査に付さない」(58 条 4 項)で終わり、懲戒委員会まで進んで処分に至るのはごく一部です。ただし不服なら 61 条で日弁連に異議を申し出られます。業界裏話ヒント:綱紀委員会は書面中心の審査です。怒りをぶつける長文より、いつ何があったかを並べた日付入りの時系列メモ一枚と裏付け証拠のほうが、審査に回る確率を大きく上げる

Q3ネットで「この弁護士に懲戒請求しよう」と呼びかけられて参加したら、何か問題ありますか?

重大な危険があります。根拠のない懲戒請求は不法行為(民法 709 条)となり、対象弁護士から損害賠償を請求された裁判例が多数あります(2017 年から 2018 年の大量懲戒請求事件で、請求者に賠償命令が相次いだ)。業界裏話ヒント:「みんなで出せば責任が薄まる」は完全な逆。請求者一人ひとりが個別に被告になります。テンプレに自分の名前を書いて送った時点で、あなた個人が単独で法的責任を負う

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「懲戒請求できるのは依頼した本人だけ」と思い込んでいる人が多いが、条文は「何人も」と書く。あなたの事件の相手方弁護士でも、テレビで見た弁護士でも、利害関係なしに請求できる。門戸そのものは誰にでも開いている
  • 「懲戒請求すれば、その弁護士は処分される」と考えがちだが、現実の通過率を知らない。請求の大半は綱紀委員会の調査段階で「審査に付さない」(4 項)で終わり、実際に処分に至るのはごく一部。請求すること自体は簡単でも、処分を勝ち取る難度は別次元という深刻さを見落としている
  • 「気に入らない弁護士は、とりあえず懲戒請求して脅せばいい」という発想そのものが危険な錯誤だ。根拠のない請求は不法行為となり、逆にあなたが損害賠償を負う。問いを「どう脅すか」ではなく「どんな証拠で事由を立証するか」に立て直さないと、武器が暴発する
dimensionthisArticlealternatives
目的58 条 懲戒請求:弁護士への処分(戒告〜除名)
請求できる人何人も(依頼者・相手方・第三者を問わない)
得られる結果戒告・業務停止・退会命令・除名(57 条)
費用無料

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 離婚事件で着手金 50 万円を払ったのに、半年間こちらの電話にもメールにも応答がなく、調停期日も放置された。これは職務怠慢という懲戒事由(56 条)になりうる。委任契約書と連絡履歴を時系列で揃えて所属弁護士会に出せば、綱紀委員会の調査が始まる。費用はゼロ
  • もし、相手方についた弁護士が、裁判とは無関係な場面であなたの病歴や住所を第三者に漏らしていたとしたら、どうなる? 守秘義務違反は重大な非行であり、依頼者でないあなたでも、相手方弁護士の所属弁護士会に懲戒請求できる。証拠となるメールやスクショの確保が先決
  • あなたが弁護士で、ある事件の弁護方針を理由に、ネットの呼びかけで見ず知らずの数百人から同じ定型文の懲戒請求を一斉に送りつけられた。一件ずつ弁明書で反論する負担が重い。だがこの大量請求は逆に賠償請求の対象になる
  • 業務停止処分中と知らずに弁護士に依頼してしまい、期日が目前に迫っている。あと数日で答弁書の提出期限なのに、その弁護士は処分中で正規の弁護活動ができない。所属弁護士会への確認と、処分歴の照会を今すぐ動かす必要がある
  • 相続で兄と雇った弁護士が、いつの間にか兄の利益ばかりを優先し、あなたには不利な遺産分割案を勧めてくる。利益相反の疑いがあれば、これも懲戒事由になりうる。担当弁護士本人を懲戒請求するなら、まず解任を前提に動く

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

弁護士法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 弁護士法第58条(懲戒の請求、調査及び審査)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第58条の条文原文は「何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求める…」で始まります。
  3. 弁護士法第58条は第一節に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法第58条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。