要点弁護士法 58 条は、何人も懲戒事由があると思料するとき所属弁護士会に懲戒を請求できると定める。弁護士会は綱紀委員会に調査させ、相当なら懲戒委員会の審査を経て処分する。
Q · 依頼した弁護士がひどい。客じゃない相手方の弁護士でも懲戒請求できるの?
できる。条文は「何人も」と定め、無料で請求可能
弁護士法 58 条 1 項は「何人も」懲戒の事由があると思料するとき、所属弁護士会に懲戒を請求できると定めます。依頼者でも、相手方でも、利害関係がなくても請求でき、費用はかかりません。請求を受けた弁護士会は綱紀委員会に調査させ(2 項)、相当と認めれば懲戒委員会の審査へ回します(3 項)。ただし根拠の薄い請求は不法行為となり、逆に賠償を請求される危険があります。
弁護士に依頼したのに着手金だけ取られて半年動いてくれない、こちらの秘密を相手方に漏らされた気がする、明らかに手を抜かれている。そんなとき泣き寝入りする必要はない。弁護士法 58 条 1 項は「何人も」懲戒請求できると定める。依頼者でなくても、利害関係がなくても、その弁護士の所属弁護士会に「懲戒の事由」を説明して提出すれば、手続が動き出す。費用はかからない。請求を受けた弁護士会は必ず綱紀委員会に調査させ(2 項)、そこで審査に値すると判断されれば懲戒委員会へ回り(3 項)、最終的に戒告から除名までの処分が下る(5 項、57 条)。逆に綱紀委員会が筋が悪いと判断すれば審査に付さない(4 項)。だがここで知っておくべきは、この制度が両刃の剣だという点だ。根拠の薄い懲戒請求を出すと、今度はあなたが弁護士から不法行為で損害賠償を請求される。正確な事実と証拠を添えられるかどうかが、武器と自爆装置を分ける。
弁護士法 58 条は弁護士・弁護士法人に対する懲戒請求の手続を定める規定であり、何人も懲戒事由があると思料するときは事由の説明を添えて所属弁護士会に懲戒を求めることができる旨、及び弁護士会が綱紀委員会の調査と懲戒委員会の審査を経て処分を決する二段階手続を規定する。弁護士自治を前提とする自浄機能の起動装置として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
できます。弁護士法 58 条 1 項は「何人も」請求できると定め、依頼者でも相手方でも利害関係がなくても所属弁護士会に懲戒を求められます。費用は無料です。
対象弁護士が所属する弁護士会に出します。日弁連や裁判所ではなく、その弁護士が登録する単位弁護士会(東京弁護士会など)が窓口です。
かかりません。懲戒請求は無料で、事由の説明書面と裏付け証拠を所属弁護士会へ提出すれば手続が始まります。
綱紀委員会は事案を調査し審査に付すか振り分ける入口(58 条 2 項)、懲戒委員会は審査して処分内容を決める本審(5 項)です。
綱紀委員会が「審査に付さない」議決をしても、弁護士法 61 条で日弁連に異議を申し出る道があり、市民が加わる綱紀審査の手続も残されています。
弁護士法 57 条が定め、軽い順に戒告・2 年以内の業務停止・退会命令・除名の 4 種です。除名は資格剥奪に近い最も重い処分です。
調べられます。日弁連の機関誌「自由と正義」の懲戒公告や日弁連サイトの処分検索で、誰でも過去の処分を確認できます。
金銭の返還は懲戒ではなく、弁護士法 41 条の紛議調停が適しています。処分を狙う懲戒と返金を狙う調停は別手続で、並行して進められます。
懲戒手続は弁護士会が独立して行うもので、係属中の裁判の勝敗とは別軌道です(58 条 2 項以下)。ただし担当弁護士本人を懲戒請求すれば信頼関係は壊れるので、解任が前提になります。業界裏話ヒント:多くの人は我慢して泣き寝入りしますが、綱紀委員会の調査が入った事実そのものが弁護士への強い牽制になります。最終処分まで行かなくても、調査の通知が届いた時点で相手の対応が一変することは珍しくない
いいえ。請求の大半は綱紀委員会の調査段階で「審査に付さない」(58 条 4 項)で終わり、懲戒委員会まで進んで処分に至るのはごく一部です。ただし不服なら 61 条で日弁連に異議を申し出られます。業界裏話ヒント:綱紀委員会は書面中心の審査です。怒りをぶつける長文より、いつ何があったかを並べた日付入りの時系列メモ一枚と裏付け証拠のほうが、審査に回る確率を大きく上げる
重大な危険があります。根拠のない懲戒請求は不法行為(民法 709 条)となり、対象弁護士から損害賠償を請求された裁判例が多数あります(2017 年から 2018 年の大量懲戒請求事件で、請求者に賠償命令が相次いだ)。業界裏話ヒント:「みんなで出せば責任が薄まる」は完全な逆。請求者一人ひとりが個別に被告になります。テンプレに自分の名前を書いて送った時点で、あなた個人が単独で法的責任を負う
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|---|---|---|
| 目的 | 58 条 懲戒請求:弁護士への処分(戒告〜除名) | — |
| 請求できる人 | 何人も(依頼者・相手方・第三者を問わない) | — |
| 得られる結果 | 戒告・業務停止・退会命令・除名(57 条) | — |
| 費用 | 無料 | — |
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