弁護士法 第58条(懲戒の請求、調査及び審査)
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- 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。
- 2.弁護士会は、所属の弁護士又は弁護士法人について、懲戒の事由があると思料するとき又は前項の請求があつたときは、懲戒の手続に付し、綱紀委員会に事案の調査をさせなければならない。
- 3.綱紀委員会は、前項の調査により対象弁護士等(懲戒の手続に付された弁護士又は弁護士法人をいう。以下同じ。)につき懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、弁護士会は、当該議決に基づき、懲戒委員会に事案の審査を求めなければならない。
- 4.綱紀委員会は、第二項の調査により、第一項の請求が不適法であると認めるとき若しくは対象弁護士等につき懲戒の手続を開始することができないものであると認めるとき、対象弁護士等につき懲戒の事由がないと認めるとき又は事案の軽重その他情状を考慮して懲戒すべきでないことが明らかであると認めるときは、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする議決をする。この場合において、弁護士会は、当該議決に基づき、対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしなければならない。
- 5.懲戒委員会は、第三項の審査により対象弁護士等につき懲戒することを相当と認めるときは、懲戒の処分の内容を明示して、その旨の議決をする。この場合において、弁護士会は、当該議決に基づき、対象弁護士等を懲戒しなければならない。
- 6.懲戒委員会は、第三項の審査により対象弁護士等につき懲戒しないことを相当と認めるときは、その旨の議決をする。この場合において、弁護士会は、当該議決に基づき、対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしなければならない。
この条文の基本情報
懲戒の請求、調査及び審査とは何ですか?
定義懲戒の請求、調査及び審査とは、弁護士法第58条に定められた規定で、「何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁護士法第58条(懲戒の請求、調査及び審査)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
- 弁護士法第58条の条文原文は「何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求める…」で始まります。
- 弁護士法第58条は第一節 懲戒事由及び懲戒権者等に置かれています。
- 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 弁護士法第58条の前の条は弁護士法第57条の2です。
- 弁護士法第58条の次の条は弁護士法第59条です。
- 弁護士法第58条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205 - 本サイト収録
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/58
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点弁護士法58条は、何人も懲戒事由があると思料するとき所属弁護士会に懲戒を請求できると定める。弁護士会は綱紀委員会に調査させ、相当なら懲戒委員会の審査を経て処分する。
Q · 依頼した弁護士がひどい。客じゃない相手方の弁護士でも懲戒請求できるの?
できる。条文は「何人も」と定め、無料で請求可能
弁護士法58条1項は「何人も」懲戒の事由があると思料するとき、所属弁護士会に懲戒を請求できると定めます。依頼者でも、相手方でも、利害関係がなくても請求でき、費用はかかりません。請求を受けた弁護士会は綱紀委員会に調査させ(2項)、相当と認めれば懲戒委員会の審査へ回します(3項)。ただし根拠の薄い請求は不法行為となり、逆に賠償を請求される危険があります。
解説
弁護士に依頼したのに着手金だけ取られて半年動いてくれない、こちらの秘密を相手方に漏らされた気がする、明らかに手を抜かれている。そんなとき泣き寝入りする必要はない。弁護士法58条1項は「何人も」懲戒請求できると定める。依頼者でなくても、利害関係がなくても、その弁護士の所属弁護士会に「懲戒の事由」を説明して提出すれば、手続が動き出す。費用はかからない。請求を受けた弁護士会は必ず綱紀委員会に調査させ(2項)、そこで審査に値すると判断されれば懲戒委員会へ回り(3項)、最終的に戒告から除名までの処分が下る(5項、57条)。逆に綱紀委員会が筋が悪いと判断すれば審査に付さない(4項)。だがここで知っておくべきは、この制度が両刃の剣だという点だ。根拠の薄い懲戒請求を出すと、今度はあなたが弁護士から不法行為で損害賠償を請求される。正確な事実と証拠を添えられるかどうかが、武器と自爆装置を分ける。
法的な位置づけ
弁護士法58条は弁護士・弁護士法人に対する懲戒請求の手続を定める規定であり、何人も懲戒事由があると思料するときは事由の説明を添えて所属弁護士会に懲戒を求めることができる旨、及び弁護士会が綱紀委員会の調査と懲戒委員会の審査を経て処分を決する二段階手続を規定する。弁護士自治を前提とする自浄機能の起動装置として機能する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.懲戒事由を特定する 単なる相性の悪さではなく、職務怠慢・守秘義務違反・利益相反など弁護士法56条の「品位を失うべき非行」に当たるかを見極める。該当しそうな具体的事実を箇条書きで洗い出す
- 2.証拠を時系列で固める 委任契約書、メール・LINE 履歴、通話記録、放置期間が分かる資料を日付順に整理する。綱紀委員会は書面審査が中心のため、感情的な長文より日付入りの時系列と裏付け証拠が審査通過を左右する
- 3.所属弁護士会を確認する 日弁連サイトの弁護士検索で対象弁護士の登録番号と所属弁護士会(提出先)を確認する。同名弁護士の取り違えを避けるため登録番号まで照合する
- 4.懲戒請求書を提出する 懲戒の事由の説明と証拠を添えた懲戒請求書を所属弁護士会へ提出する(無料)。提出により弁護士会は綱紀委員会に調査させなければならない(58条2項)
- 5.結果に不服なら日弁連へ異議を申し出る 綱紀委員会が「審査に付さない」議決(58条4項)をした場合、弁護士法61条で日弁連に異議を申し出る。さらに市民委員が加わる綱紀審査会の手続を求める道も残されている
よくある質問 AI による整理
Q1弁護士の懲戒請求は誰でもできますか?
できます。弁護士法58条1項は「何人も」請求できると定め、依頼者でも相手方でも利害関係がなくても所属弁護士会に懲戒を求められます。費用は無料です。
Q2弁護士の懲戒請求はどこに出すのですか?
対象弁護士が所属する弁護士会に出します。日弁連や裁判所ではなく、その弁護士が登録する単位弁護士会(東京弁護士会など)が窓口です。
Q3弁護士の懲戒請求に費用はかかりますか?
かかりません。懲戒請求は無料で、事由の説明書面と裏付け証拠を所属弁護士会へ提出すれば手続が始まります。
Q4綱紀委員会と懲戒委員会の違いは何ですか?
綱紀委員会は事案を調査し審査に付すか振り分ける入口(58条2項)、懲戒委員会は審査して処分内容を決める本審(5項)です。
Q5懲戒請求が認められなかったら次はどうしますか?
綱紀委員会が「審査に付さない」議決をしても、弁護士法61条で日弁連に異議を申し出る道があり、市民が加わる綱紀審査の手続も残されています。
Q6弁護士の懲戒処分にはどんな種類がありますか?
弁護士法57条が定め、軽い順に戒告・2年以内の業務停止・退会命令・除名の4種です。除名は資格剥奪に近い最も重い処分です。
Q7弁護士の過去の懲戒歴は調べられますか?
調べられます。日弁連の機関誌「自由と正義」の懲戒公告や日弁連サイトの処分検索で、誰でも過去の処分を確認できます。
Q8弁護士に着手金を返してほしい場合も懲戒請求ですか?
金銭の返還は懲戒ではなく、弁護士法41条の紛議調停が適しています。処分を狙う懲戒と返金を狙う調停は別手続で、並行して進められます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1弁護士に懲戒請求したら、逆恨みされたり、進行中の自分の事件で不利になりませんか?
懲戒手続は弁護士会が独立して行うもので、係属中の裁判の勝敗とは別軌道です(58条2項以下)。ただし担当弁護士本人を懲戒請求すれば信頼関係は壊れるので、解任が前提になります。実務のポイント:多くの人は我慢して泣き寝入りしますが、綱紀委員会の調査が入った事実そのものが弁護士への強い牽制になります。最終処分まで行かなくても、調査の通知が届いた時点で相手の対応が一変することは珍しくない
Q2懲戒請求すれば、その弁護士は必ず処分されるんですか?
いいえ。請求の大半は綱紀委員会の調査段階で「審査に付さない」(58条4項)で終わり、懲戒委員会まで進んで処分に至るのはごく一部です。ただし不服なら61条で日弁連に異議を申し出られます。実務のポイント:綱紀委員会は書面中心の審査です。怒りをぶつける長文より、いつ何があったかを並べた日付入りの時系列メモ一枚と裏付け証拠のほうが、審査に回る確率を大きく上げる
Q3ネットで「この弁護士に懲戒請求しよう」と呼びかけられて参加したら、何か問題ありますか?
重大な危険があります。根拠のない懲戒請求は不法行為(民法709条)となり、対象弁護士から損害賠償を請求された裁判例が多数あります(2017年から2018年の大量懲戒請求事件で、請求者に賠償命令が相次いだ)。実務のポイント:「みんなで出せば責任が薄まる」は完全な逆。請求者一人ひとりが個別に被告になります。テンプレに自分の名前を書いて送った時点で、あなた個人が単独で法的責任を負う
間違えやすい点 AI による整理
- 「懲戒請求できるのは依頼した本人だけ」と思い込んでいる人が多いが、条文は「何人も」と書く。あなたの事件の相手方弁護士でも、テレビで見た弁護士でも、利害関係なしに請求できる。門戸そのものは誰にでも開いている
- 「懲戒請求すれば、その弁護士は処分される」と考えがちだが、現実の通過率を知らない。請求の大半は綱紀委員会の調査段階で「審査に付さない」(4項)で終わり、実際に処分に至るのはごく一部。請求すること自体は簡単でも、処分を勝ち取る難度は別次元という深刻さを見落としている
- 「気に入らない弁護士は、とりあえず懲戒請求して脅せばいい」という発想そのものが危険な錯誤だ。根拠のない請求は不法行為となり、逆にあなたが損害賠償を負う。問いを「どう脅すか」ではなく「どんな証拠で事由を立証するか」に立て直さないと、武器が暴発する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 目的 | 58条 懲戒請求:弁護士への処分(戒告〜除名) | 41条 紛議調停:報酬等の金銭紛争の解決 56条 懲戒事由:どの行為が処分対象かの定義 |
| 請求できる人 | 何人も(依頼者・相手方・第三者を問わない) | 紛議の当事者(主に依頼者と弁護士) —(事由の規範であり手続主体なし) |
| 得られる結果 | 戒告・業務停止・退会命令・除名(57条) | 報酬の返還・減額などの和解 懲戒判断の前提となる該当性評価 |
| 費用 | 無料 | 原則無料(弁護士会の調停) — |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も弁護士懲戒委員会への移付という二段階構造をとり、職業団体による自律型懲戒という点で日本と共通する。
韓国は大韓弁護士協会の懲戒委員会が審理する。징계개시 신청(懲戒開始の申請)の主体が日本の「何人も」より限定的な点に差がある。
ドイツは弁護士懲戒を Anwaltsgericht(弁護士裁判所)という司法類似の機関が扱い、日本の弁護士会内部審査より裁判化されている。
米国は州ごとの Bar が懲戒手続を担い、最終的には州最高裁が処分を統制する。連邦統一ではなく州単位である点が日本と大きく異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 離婚事件で着手金50万円を払ったのに、半年間こちらの電話にもメールにも応答がなく、調停期日も放置された。これは職務怠慢という懲戒事由(56条)になりうる。委任契約書と連絡履歴を時系列で揃えて所属弁護士会に出せば、綱紀委員会の調査が始まる。費用はゼロ
- もし、相手方についた弁護士が、裁判とは無関係な場面であなたの病歴や住所を第三者に漏らしていたとしたら、どうなる? 守秘義務違反は重大な非行であり、依頼者でないあなたでも、相手方弁護士の所属弁護士会に懲戒請求できる。証拠となるメールやスクショの確保が先決
- あなたが弁護士で、ある事件の弁護方針を理由に、ネットの呼びかけで見ず知らずの数百人から同じ定型文の懲戒請求を一斉に送りつけられた。一件ずつ弁明書で反論する負担が重い。だがこの大量請求は逆に賠償請求の対象になる
- 業務停止処分中と知らずに弁護士に依頼してしまい、期日が目前に迫っている。あと数日で答弁書の提出期限なのに、その弁護士は処分中で正規の弁護活動ができない。所属弁護士会への確認と、処分歴の照会を今すぐ動かす必要がある
- 相続で兄と雇った弁護士が、いつの間にか兄の利益ばかりを優先し、あなたには不利な遺産分割案を勧めてくる。利益相反の疑いがあれば、これも懲戒事由になりうる。担当弁護士本人を懲戒請求するなら、まず解任を前提に動く
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず懲戒事由の特定。単なる相性の悪さではなく、職務怠慢・守秘義務違反・利益相反など56条の非行に当たるかを見極める。2. 証拠を時系列で固める。委任契約書、メール、通話記録、放置期間が分かる資料。3. 弁護士検索で所属弁護士会を確認。4. 懲戒請求書に事由の説明と証拠を添えて提出(無料)。5. 綱紀委員会が審査に付さない議決をしても、61条で日弁連に異議を申し出る道があり、さらに市民が加わる綱紀審査の手続も残る
訴えられた側:1. 綱紀委員会の調査では弁明の機会があるので、感情論ではなく事実と証拠で淡々と反論する。2. 定型文による濫用的・大量の請求なら、請求の不適法や事由なし(4項)を正面から主張する。3. 審査に回っても懲戒委員会で意見陳述ができる。4. 不当な懲戒処分には61条で日弁連へ審査請求し、さらに62条で東京高裁への出訴もある。5. 根拠なき懲戒請求には、逆に請求者への損害賠償請求を検討する
時効(請求できる期限):懲戒請求自体に法律上の明文の期間制限はない。ただし事由発生から長期間が経つと「懲戒すべきでないことが明らかである」(4項)として審査に付されない方向に働く。日弁連の懲戒手続に関する会規では、事案発生から一定年数(おおむね3年)を経たものは原則として手続に付さない運用がある(最新の運用状況をご確認ください)
学説
通説:58条が懲戒請求を「何人も」に開いたのは、弁護士自治の自浄を担保するためであり、市民による監督機能と弁護士の職務の独立をどう均衡させるかが核心。濫用には不法行為責任という外枠の歯止めがかかると解される。
改正沿革 AI による整理
- 平成15年(2003年)公布、平成16年(2004年)施行 弁護士懲戒制度の大改革により、懲戒手続を綱紀委員会の調査と懲戒委員会の審査の二段階に再編し、「何人も」による懲戒請求の手続的位置づけを整備、市民が加わる綱紀審査の仕組みも導入された。改正年と条文の対応関係には人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:現行弁護士法の制定により、国家監督に代わる弁護士自治と、それを支える懲戒制度の枠組みが定められた。改正年と条文番号の対応関係は人的検証が必要。
- 2.平成15年(2003年)公布・平成16年(2004年)施行 改正:弁護士懲戒制度の大改革により、手続を綱紀委員会の調査と懲戒委員会の審査の二段階に再編し、市民が加わる綱紀審査の仕組みを導入した。
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