弁護士法 第59条(懲戒を受けた者の審査請求に対する裁決)
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- 日本弁護士連合会は、第五十六条の規定により弁護士会がした懲戒の処分について審査請求があつたときは、日本弁護士連合会の懲戒委員会に事案の審査を求め、その議決に基づき、裁決をしなければならない。
- 2.前項の審査請求については、行政不服審査法第九条、第十七条、第二章第三節及び第五十条第二項の規定は、適用しない。
- 3.第一項の審査請求に関する行政不服審査法の規定の適用については、同法第十一条第二項中「第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「日本弁護士連合会の懲戒委員会」と、同法第十三条第一項及び第二項中「審理員」とあるのは「第十一条第二項の懲戒委員会」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五十九条第一項の議決があったとき」とする。
この条文の基本情報
懲戒を受けた者の審査請求に対する裁決とは何ですか?
定義懲戒を受けた者の審査請求に対する裁決とは、弁護士法第59条に定められた規定で、「日本弁護士連合会は、第五十六条の規定により弁護士会がした懲戒の処分について審査請求があつたときは、日本弁護士連合会の懲戒委員会に事案の審査を求め、その議決に基づ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁護士法第59条(懲戒を受けた者の審査請求に対する裁決)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
- 弁護士法第59条の条文原文は「日本弁護士連合会は、第五十六条の規定により弁護士会がした懲戒の処分について審査請求があつたときは、日本弁護士連合会の懲戒委員会に事案の審査を求め、その議決に基づ…」で始まります。
- 弁護士法第59条は第一節 懲戒事由及び懲戒権者等に置かれています。
- 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 弁護士法第59条の前の条は弁護士法第58条です。
- 弁護士法第59条の次の条は弁護士法第60条です。
- 弁護士法第59条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205 - 本サイト収録
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/59
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点弁護士法59条は、弁護士会の懲戒処分への審査請求について、日弁連が懲戒委員会の議決に基づき裁決すると定める。審理員制度は適用されず専門組織が審査する。
Q · 弁護士会の懲戒処分に納得できないとき、すぐ裁判所に訴えられる?
まず日弁連へ審査請求。いきなり裁判所には行けない
弁護士法59条により、弁護士会の懲戒処分に不服があるときは、まず日本弁護士連合会(日弁連)へ審査請求をします。日弁連は懲戒委員会に事案の審査を求め、その議決に基づいて裁決を下します。裁判所への出訴は、この日弁連の裁決を経た後に東京高等裁判所へ行うルートです。審査請求では行政不服審査法の審理員制度(同法9条等)が適用除外され、専門組織である懲戒委員会が審査する点が、通常の行政不服申立てと大きく異なります。
解説
戒告、業務停止、退会命令、除名。弁護士会から懲戒処分を受けた弁護士が「納得できない」と思ったとき、いきなり裁判所へ駆け込むことはできない。まず日本弁護士連合会(日弁連)に審査請求をするのが、この59条が定めた入口だ。注目すべきは、誰が審査するか。普通の行政不服審査なら審理員という役所側の担当者が審理するが、弁護士の懲戒では日弁連の懲戒委員会という専門組織が事案を審査し、その議決に基づいて日弁連が裁決を下す。つまり弁護士を裁くのは役所ではなく、最後まで弁護士の組織だ。これが弁護士自治の核心であり、国家権力が弁護士の活動に直接手を出せない仕組みを、この一条が手続の面から支えている。裁決になお不服なら、東京高等裁判所へ出訴できる。懲戒のルートは弁護士会、日弁連、東京高裁という三段構えで動いている。
法的な位置づけ
弁護士法59条は、弁護士会による懲戒処分への審査請求について、日本弁護士連合会が懲戒委員会の議決に基づき裁決する手続を定める規定である。行政不服審査法の審理員制度等を適用除外し、専門組織である懲戒委員会の審査に置き換えることで、弁護士自治を手続面から担保している。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.審査請求の期限を真っ先に確認 弁護士会から懲戒処分の通知が届いたら、まず日弁連への審査請求の期限を最優先で確認する。行政不服審査法18条の原則(処分を知った日の翌日から3か月)が基本だが弁護士法59条で一部読み替えがあるため、現行規定を必ず確かめる
- 2.弁護士会段階で出し切れなかった証拠と情状を再構成 懲戒委員会の議決が裁決の基礎になるため、原処分の段階で軽視された有利な証拠、再発防止策、被害弁償の事実を洗い出し、審査向けに厚く再構成する。二段目に決定打を温存できるかが処分取消・減軽の分かれ目になる
- 3.業務停止の効力が続く前提で業務を調整 弁護士法59条2項により執行停止規定が適用除外され、審査中も業務停止の効力が続きうる。係属事件の引継ぎ、依頼者への説明、期日対応を並行して準備し「申し立てれば一旦セーフ」と誤解しない
- 4.裁決になお不服なら東京高裁へ出訴 日弁連の裁決にも不服なら東京高等裁判所へ出訴する。出訴期間は裁決を知った日から原則6か月(行政事件訴訟法14条)。期間を逃すと処分が確定し覆す道が閉じるため、裁決書到達と同時に出訴準備を始める
よくある質問 AI による整理
Q1弁護士の懲戒はどこに訴えるの?
まず弁護士の所属弁護士会へ懲戒請求します(弁護士法58条)。弁護士会の処分に不服な弁護士は日弁連へ審査請求し(59条)、なお不服なら東京高裁へ出訴します。国の役所には訴えません。
Q2弁護士懲戒の審査請求 とは
弁護士会がした懲戒処分に不服があるとき、日弁連に再審査を求める手続です。日弁連は懲戒委員会に審査を求め、その議決に基づき裁決します(弁護士法59条)。
Q3日弁連の懲戒委員会は何をするの?
弁護士会の懲戒処分への審査請求を受けた日弁連が事案の審査を委ねる専門組織です。通常の行政不服審査の審理員に代わり、その議決が日弁連の裁決の基礎になります。
Q4弁護士 懲戒 審査請求 期限 いつまで
行政不服審査法18条の原則(処分を知った日の翌日から3か月)が基本ですが、弁護士法59条による読み替えがあります。期限経過で審査請求は不適法となる恐れがあるため最新の規定を確認してください。
Q5懲戒処分の審査請求中は業務停止が止まる?
止まるとは限りません。弁護士法59条2項により行政不服審査法の執行停止規定(同法25条等を含む第二章第三節)が適用除外され、審査中も業務停止の効力が続く場合があります。
Q6日弁連の裁決に不服なら裁判できる?
できます。日弁連の裁決になお不服なら東京高等裁判所へ出訴します。出訴は裁決を知った日から原則6か月(行政事件訴訟法14条)ですので最新の規定を確認してください。
Q7弁護士の懲戒は法務省がやるの?
いいえ。日本では懲戒権は弁護士会と日弁連にあり、行政官庁や裁判所は第一次的に関与しません。これが弁護士自治で、59条はその手続を支える規定です。
Q8懲戒請求者も日弁連に不服申立てできる?
できますが59条のルートではありません。処分が軽すぎる等、懲戒請求者の不服は異議の申出(弁護士法64条)という別の窓口です。混同しないようにします。
この条文についての質問 AI による整理
Q1弁護士に酷い目に遭わされたんですが、懲戒って国に訴えるんですか?
国ではなく、弁護士の自治組織に対してです。誰でもその弁護士の所属弁護士会へ懲戒請求でき(弁護士法58条)、弁護士会が処分すると、不服の弁護士は日弁連へ審査請求します(59条)。実務のポイント:懲戒請求は費用ほぼ無料で誰でも出せる強力な手段だが、根拠が薄いまま濫発すると逆に弁護士から不当請求として損害賠償を起こされる例がある。事実と証拠を固めてから出すのが鉄則
Q2懲戒処分を受けた弁護士は、もう一回チャンスがあるんですか?
あります。弁護士会の処分に不服なら日弁連へ審査請求でき、日弁連の懲戒委員会が再審査します(弁護士法59条)。それでも不服なら東京高等裁判所へ出訴できます。実務のポイント:審査請求では弁護士会段階で軽視された情状や再発防止策が効くことが多い。一発勝負ではなく二段構えだと知っているかどうかで、戒告への減軽を勝ち取れるかが変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 懲戒処分を受けたらすぐ裁判で争えると思われがちだが、いきなり東京高裁へは行けない。まず日弁連への審査請求を経る必要があり、この段階を飛ばすと訴えは門前払いになりうる
- 「弁護士の懲戒は国(法務省)がやっている」と思っている人は、問いの立て方からずれている。日本では懲戒権は弁護士会と日弁連にあり、行政官庁も裁判所も第一次的には関与しない。あなたが「監督官庁に通報しよう」と考えた時点で、そもそも存在しない窓口を探している
- 審査請求できることは知っていても、その間に処分の効力が止まるとは限らない深刻さを見落としている。行政不服審査法の執行停止に関する規定はこの手続に適用されず(本条2項)、業務停止が審査中も続く場合がある。「申し立てれば一旦セーフ」ではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 弁護士法59条:日弁連への審査請求と裁決手続 | 弁護士法58条:懲戒の請求・調査(手続の起点) 弁護士法64条:懲戒請求者による異議の申出 |
| 誰が使う手続か | 懲戒処分を受けた弁護士(不服申立て) | 懲戒を求める者(誰でも請求可能) 処分が軽い等に不服な懲戒請求者 |
| 判断する主体 | 日弁連(懲戒委員会の議決に基づく裁決) | 所属弁護士会(綱紀委員会・懲戒委員会) 日弁連(綱紀委員会・懲戒委員会) |
| その先のルート | 裁決に不服なら東京高裁へ出訴 | 処分または不処分が原処分となる 異議が認められれば懲戒手続が進む |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も律師懲戒委員会の処分に対し律師懲戒覆審委員会へ覆審を求める二段構えを採り、弁護士団体の自律性を重視する点で日本と類似する
韓国も大韓弁護士協会の懲戒委員会が審査し、異議申立てを経る構造を持つ。弁護士団体による自律的懲戒の点で日本と共通する
ドイツは弁護士懲戒を弁護士裁判所(Anwaltsgericht)という専門裁判機関が司法手続として扱う点で、行政不服審査を基礎とする日本とは構造が異なる
米国は各州の弁護士会・州最高裁が懲戒を所管し、自律性が強いが、最終的に州最高裁が関与する点で日本と性格が分かれる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが弁護士で、依頼者とのトラブルから弁護士会に業務停止3か月の懲戒処分を受けた。生活も信用もかかっている。だが処分が世間に固まる前に、日弁連への審査請求という反撃の場が一つ残されている。懲戒委員会の判断をここで覆せれば、処分そのものが取り消される
- もしあなたが苦情を申し立てた弁護士が、弁護士会から懲戒処分を受けたと聞いたら、それで決着だと思っていないか。実はその弁護士は日弁連に審査請求でき、もう一段の審理が始まる。あなたの「勝ち」は、まだ確定していない
- 日弁連の裁決書が手元に届いた。なお争うなら東京高裁への出訴期間が走り出している(裁決を知った日から原則6か月、行政事件訴訟法14条、最新の改正状況をご確認ください)。放置すれば処分は確定し、覆す道は静かに閉じる
取るべき行動
被害を受けた側:1. あなたが依頼者として被害を受け懲戒請求した側なら、弁護士会が処分を出しても、相手弁護士が日弁連へ審査請求する可能性が高いと想定する2. 懲戒請求の段階で提出した証拠や被害の記録を整理し直し、審査でも主張の一貫性を保てるよう保管する3. 処分が軽すぎると感じる場合のあなたの不服ルートは59条ではなく異議の申出(弁護士法64条)。窓口が違うので混同しない4. 手続の進行は問い合わせて確認し、放置で蚊帳の外にならないようにする
訴えられた側:1. 懲戒処分の通知を受けたら審査請求の期限を最優先で確認する(行政不服審査法の原則どおり処分を知った日の翌日から原則3か月、本条で一部読み替え、最新の改正状況をご確認ください) 2. 弁護士会段階で出し切れなかった有利事情や証拠を洗い出し、懲戒委員会向けに再構成する3. 業務停止等の効力が審査中も続きうる点(執行停止規定の不適用、本条2項)を前提に業務調整を並行する4. 裁決にもなお不服なら東京高裁へ出訴、出訴期間を逃さない
時効(請求できる期限):審査請求の期間は行政不服審査法18条の原則(処分があったことを知った日の翌日から3か月)が基本だが、弁護士法59条による読み替えがある。裁決後さらに争う場合、東京高裁への出訴は裁決を知った日から原則6か月(行政事件訴訟法14条)。いずれも最新の改正状況をご確認ください
学説
通説:弁護士法59条の審査請求は、行政不服審査法を原則として取り込みつつ、審理員制度等の自治と相容れない部分のみを適用除外・読み替えることで、弁護士自治の核を守りながら手続の客観性を確保する折衷的構造と理解される。最終的な東京高裁の司法審査が内部処理の暴走への歯止めとなる。
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)公布、平成28年(2016年4月1日)施行 行政不服審査法の全部改正に伴い、本条が新法の審理員制度・条文番号に合わせて読み替え・適用除外を再構成したと解されるが、本条の改正回数の全体像は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:弁護士法(昭和24年法律第205号)の制定により、戦前の国家監督から脱し、懲戒を弁護士会・日弁連で完結させる弁護士自治の手続枠組みが整備された
- 2.平成26年(2014年)公布・平成28年(2016年)施行 改正:行政不服審査法の全部改正に伴い、本条が新法の審理員制度・条文番号に合わせて適用除外・読み替えを再構成したと解されるが、本条の改正回数の全体像は人的検証が必要
- 弁護士法 第56条懲戒事由及び懲戒権者、審査の対象となる原処分の根拠
- 弁護士法 第58条懲戒の請求及び調査、手続の起点
- 弁護士法 第61条日弁連の裁決に対する東京高裁への出訴(現行条番号を要確認)
- 弁護士法 第64条懲戒請求者による異議の申出、別ルートの不服申立て
- 行政不服審査法 第9条審理員制度、本条が適用除外し懲戒委員会で代替
- 行政不服審査法 第44条裁決の時期、本条3項で議決時点へ読み替え
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