要点弁護士法59条は、弁護士会の懲戒処分への審査請求について、日弁連が懲戒委員会の議決に基づき裁決すると定める。審理員制度は適用されず専門組織が審査する。
Q · 弁護士会の懲戒処分に納得できないとき、すぐ裁判所に訴えられる?
まず日弁連へ審査請求。いきなり裁判所には行けない
弁護士法59条により、弁護士会の懲戒処分に不服があるときは、まず日本弁護士連合会(日弁連)へ審査請求をします。日弁連は懲戒委員会に事案の審査を求め、その議決に基づいて裁決を下します。裁判所への出訴は、この日弁連の裁決を経た後に東京高等裁判所へ行うルートです。審査請求では行政不服審査法の審理員制度(同法9条等)が適用除外され、専門組織である懲戒委員会が審査する点が、通常の行政不服申立てと大きく異なります。
戒告、業務停止、退会命令、除名。弁護士会から懲戒処分を受けた弁護士が「納得できない」と思ったとき、いきなり裁判所へ駆け込むことはできない。まず日本弁護士連合会(日弁連)に審査請求をするのが、この59条が定めた入口だ。注目すべきは、誰が審査するか。普通の行政不服審査なら審理員という役所側の担当者が審理するが、弁護士の懲戒では日弁連の懲戒委員会という専門組織が事案を審査し、その議決に基づいて日弁連が裁決を下す。つまり弁護士を裁くのは役所ではなく、最後まで弁護士の組織だ。これが弁護士自治の核心であり、国家権力が弁護士の活動に直接手を出せない仕組みを、この一条が手続の面から支えている。裁決になお不服なら、東京高等裁判所へ出訴できる。懲戒のルートは弁護士会、日弁連、東京高裁という三段構えで動いている。
弁護士法59条は、弁護士会による懲戒処分への審査請求について、日本弁護士連合会が懲戒委員会の議決に基づき裁決する手続を定める規定である。行政不服審査法の審理員制度等を適用除外し、専門組織である懲戒委員会の審査に置き換えることで、弁護士自治を手続面から担保している。
AI 輔助整理,以條文原文為準
まず弁護士の所属弁護士会へ懲戒請求します(弁護士法58条)。弁護士会の処分に不服な弁護士は日弁連へ審査請求し(59条)、なお不服なら東京高裁へ出訴します。国の役所には訴えません。
弁護士会がした懲戒処分に不服があるとき、日弁連に再審査を求める手続です。日弁連は懲戒委員会に審査を求め、その議決に基づき裁決します(弁護士法59条)。
弁護士会の懲戒処分への審査請求を受けた日弁連が事案の審査を委ねる専門組織です。通常の行政不服審査の審理員に代わり、その議決が日弁連の裁決の基礎になります。
行政不服審査法18条の原則(処分を知った日の翌日から3か月)が基本ですが、弁護士法59条による読み替えがあります。期限経過で審査請求は不適法となる恐れがあるため最新の規定を確認してください。
止まるとは限りません。弁護士法59条2項により行政不服審査法の執行停止規定(同法25条等を含む第二章第三節)が適用除外され、審査中も業務停止の効力が続く場合があります。
できます。日弁連の裁決になお不服なら東京高等裁判所へ出訴します。出訴は裁決を知った日から原則6か月(行政事件訴訟法14条)ですので最新の規定を確認してください。
いいえ。日本では懲戒権は弁護士会と日弁連にあり、行政官庁や裁判所は第一次的に関与しません。これが弁護士自治で、59条はその手続を支える規定です。
できますが59条のルートではありません。処分が軽すぎる等、懲戒請求者の不服は異議の申出(弁護士法64条)という別の窓口です。混同しないようにします。
国ではなく、弁護士の自治組織に対してです。誰でもその弁護士の所属弁護士会へ懲戒請求でき(弁護士法58条)、弁護士会が処分すると、不服の弁護士は日弁連へ審査請求します(59条)。業界裏話ヒント:懲戒請求は費用ほぼ無料で誰でも出せる強力な手段だが、根拠が薄いまま濫発すると逆に弁護士から不当請求として損害賠償を起こされる例がある。事実と証拠を固めてから出すのが鉄則
あります。弁護士会の処分に不服なら日弁連へ審査請求でき、日弁連の懲戒委員会が再審査します(弁護士法59条)。それでも不服なら東京高等裁判所へ出訴できます。業界裏話ヒント:審査請求では弁護士会段階で軽視された情状や再発防止策が効くことが多い。一発勝負ではなく二段構えだと知っているかどうかで、戒告への減軽を勝ち取れるかが変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 弁護士法59条:日弁連への審査請求と裁決手続 | — |
| 誰が使う手続か | 懲戒処分を受けた弁護士(不服申立て) | — |
| 判断する主体 | 日弁連(懲戒委員会の議決に基づく裁決) | — |
| その先のルート | 裁決に不服なら東京高裁へ出訴 | — |
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