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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

弁護士法 第9条(登録の請求)

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弁護士となるには、入会しようとする弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録の請求をしなければならない。

この条文の基本情報

登録の請求とは何ですか?

定義登録の請求とは、弁護士法第9条に定められた規定で、「弁護士となるには、入会しようとする弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録の請求をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 弁護士法第9条(登録の請求)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第9条の条文原文は「弁護士となるには、入会しようとする弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録の請求をしなければならない。」で始まります。
  3. 弁護士法第9条は第三章 弁護士名簿に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 弁護士法第9条の前の条は弁護士法第8条です。
  7. 弁護士法第9条の次の条は弁護士法第10条です。
  8. 弁護士法第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205
  • 本サイト収録弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/9
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法9条は、弁護士になるには入会する弁護士会を経て日本弁護士連合会に登録を請求しなければならないと定める。国ではなく弁護士会が登録を管掌する弁護士自治の入口である。

Q · 司法試験に受かったら、もう弁護士なんですか?

違います。弁護士会を経て日弁連に登録請求し、名簿に載って初めて弁護士です

弁護士法9条により、弁護士になろうとする者は入会する弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登録を請求しなければなりません。司法試験合格や司法修習修了だけでは弁護士ではなく、この登録請求を経て弁護士名簿に登録されて初めて弁護士となります。重要なのは、国(法務省)が登録に関与せず、弁護士会と日弁連が登録を管掌する点です。これが国家権力から独立して市民を守る弁護士自治の制度的基礎になっています。

解説

弁護士は国家資格だ。だが医師や税理士と決定的に違う一点がある。医師の免許は厚生労働大臣が出し、税理士も財務省所管の登録だが、弁護士の登録には国(法務省)が一切タッチできない。第9条はその入口を定める条文だ。弁護士になるには、入会しようとする弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に登録を請求しなければならない。ここでの「経て」の二文字が重い。あなたは国の役所に願い出るのではなく、弁護士の自治団体に願い出る。そして弁護士会は、その請求を日弁連に進達するかどうかを判断でき、進達を拒絶することもできる(第12条)。司法試験に合格しただけでは弁護士ではない。この登録という関所を通り、弁護士名簿に名前が載って初めて弁護士になる。国家権力から独立して市民を守るために、弁護士は国家ではなく仲間の手で選別される。それが第9条の隠れた設計思想だ。

法的な位置づけ

弁護士法9条は弁護士の登録請求手続を定める規定であり、弁護士となろうとする者は入会する弁護士会を経由して日本弁護士連合会に登録を請求しなければならない旨を規定する。国家機関ではなく弁護士会と日弁連が登録を管掌する点で、弁護士自治の制度的基礎をなす。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.弁護士資格の有無を確認 司法試験合格・司法修習修了など、弁護士法4条以下の資格要件を満たしているかを確認する。資格がそろっていなければ登録請求はできない
  2. 2.入会する弁護士会を選択 勤務予定地・事務所所在地を踏まえ、入会する弁護士会を決める。会費の額や入会金は弁護士会ごとに異なるため、内定先の所在地と照らして選ぶ
  3. 3.弁護士会を経て登録を請求 入会しようとする弁護士会に登録請求書類を提出する。弁護士会がこれを日本弁護士連合会へ進達する。国(法務省)への申請ではない点に注意
  4. 4.名簿登録の完了を確認し稼働日と調整 日弁連が弁護士名簿に登録すると弁護士となる(弁護士法8条)。登録完了日と稼働開始日に齟齬が出ないよう、内定先と登録予定日を事前にすり合わせる

よくある質問 AI による整理

Q1弁護士になるには登録が必要ですか?

必要です。弁護士法9条により、弁護士会を経て日本弁護士連合会に登録を請求し、弁護士名簿に登録されて初めて弁護士になります。司法試験合格だけでは弁護士ではありません。

Q2弁護士登録はどこに請求しますか?

入会しようとする弁護士会を経由して、日本弁護士連合会(日弁連)に請求します。国の役所(法務省)に直接願い出るのではない点が、他の国家資格と決定的に違います。

Q3司法試験に合格すれば弁護士ですか?

いいえ。合格は資格要件の一つにすぎません。登録請求を行い弁護士名簿に登録されて初めて弁護士であり、弁護士会は進達を拒絶できる余地もあります(弁護士法12条)。

Q4弁護士会への加入は強制ですか?

強制加入です。弁護士は登録に際して必ず弁護士会に入会する必要があり、現役である限り脱退の自由はなく、会費も継続して発生します(会費額は会により異なります)。

Q5弁護士の登録番号はどこで確認できますか?

日本弁護士連合会の弁護士検索で、氏名や登録番号から照合できます。登録がない者が有料で法律事務を扱えば非弁行為(弁護士法72条)です。契約前の照合を推奨します。

Q6弁護士登録の費用はいくらですか?

登録時の費用に加え、年に数十万円規模の会費が現役である限り発生します。額は所属弁護士会により異なるため、入会予定の弁護士会の最新の規定をご確認ください。

Q7弁護士会は登録請求を拒否できますか?

できます。弁護士会は日弁連への進達を拒絶でき(弁護士法12条)、品位を失うべき非行や心身の故障等が理由となります。拒絶には不服申立ての道が残されています。

Q8登録していない人に法律相談を頼むとどうなりますか?

その人は弁護士ではなく、有料で法律事務を扱えば非弁行為(弁護士法72条)です。弁護士会の懲戒も及ばず、守秘義務違反を問う先も曖昧になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1弁護士って国家資格なのに、どうして国が登録を管理しないんですか?

弁護士自治という原則のためです。第9条が登録を弁護士会経由とし、国(法務省)に関与させないのは、国を相手取る訴訟で弁護士が萎縮しないよう独立性を守るためです。実務のポイント:戦前の弁護士は司法大臣の監督下に置かれ、国に都合の悪い弁護活動が抑え込まれた歴史があります。戦後その反省から自治が確立した。弁護士会が国に厳しい立場を取れるのは偶然ではなく、第9条の設計の結果です。

Q2「弁護士です」と名乗る人が本物かどうか、確かめる方法はありますか?

日本弁護士連合会の弁護士検索で、氏名や登録番号から照合できます。登録がなければ弁護士ではなく、有料で法律事務を扱えば非弁行為(弁護士法72条)です。実務のポイント:名刺の「登録番号」は弁護士会と日弁連の名簿に必ず紐づいています。怪しい「法律コンサルタント」「示談屋」は登録番号を出せないことが多い。契約前にこの一手間をかけるだけで、無資格者に高額を払うリスクを消せます。

間違えやすい点 AI による整理

  • あなたから見れば「国家資格なら国が免許を出す」のが当然だが、法律から見れば弁護士だけは違う。登録も資格審査も弁護士会と日弁連が握り、国(法務省)に拒否権はない。この落差を知らないと、なぜ弁護士だけが国を相手に強気で戦えるのか、その理由が永遠に見えてこない
  • 司法試験に合格すれば自動的に弁護士になれると思われがちだが、合格は資格要件の一つにすぎない。登録を請求して弁護士名簿に載って初めて弁護士であり、しかも弁護士会は進達を拒絶できる(第12条)。合格と弁護士であることの間には、もう一枚の扉がある
  • 弁護士会への加入が必要なことは知っていても、それが脱退の自由のない「強制加入」で、年に数十万円規模の会費が現役である限り一生かかり続ける深刻さまでは想像していない人が多い(会費の額は会によって異なり、最新の状況をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割9条:登録の請求(弁護士会を経て日弁連に請求)8条:名簿登録(弁護士名簿への登録が弁護士となる要件)
12条:進達拒絶(弁護士会が請求の進達を拒める例外)
主体弁護士になろうとする請求者日本弁護士連合会(名簿の管理主体)
入会しようとする弁護士会
国(法務省)の関与なし(弁護士自治)なし
なし(拒絶判断も弁護士会の自律)
不服申立ての可否請求自体に時効なし登録は名簿登載で効力発生
進達拒絶に審査請求・取消訴訟の道あり

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
律師法(律師の登錄・律師公會加入)

台湾も律師は律師公會への加入と登錄を要件とする点で日本に近いが、自治の範囲や監督機関の構成に差がある

韓国
변호사법 제7조

韓国も大韓弁護士協会への登録を要件とし、弁護士自治を採るが、運用上の監督関係は日本と異なる部分がある

ドイツ
BRAO § 12・§ 60

ドイツは登録許可(Zulassung)と弁護士会(Rechtsanwaltskammer)への加入を要件とする。許可には州司法行政が関与する点が日本と異なる

アメリカ
State Bar Admission

米国は州ごとに最高裁判所と州弁護士会が法曹資格を付与する。統一連邦制度はなく、州により Integrated Bar(強制加入)か任意加入かが分かれる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 司法修習を終え、就職先の事務所も決まった。だが登録請求が完了するまで、あなたは「弁護士」として一件も仕事を受けられない。会費が年に数十万円規模だと知って息をのみ、登録のタイミングと稼働開始日のすり合わせに追われる。勤務開始まであと数週間、登録は間に合うのか
  • もし「顧問弁護士の○○です」と紹介された相手が、実は弁護士登録をしていなかったらどうなる? 日弁連の弁護士検索で氏名と登録番号を照合すれば、一発で本物か分かる。登録がない者が有料で法律事務を扱えば、それ自体が非弁行為(弁護士法72条)だ
  • 知人から「資格はあるが登録していない人に有料で法律相談を頼んだ」と聞く。それは弁護士ではない。登録がない以上、弁護士会の懲戒も及ばず、守秘義務違反を問う先も曖昧になる

取るべき行動

被害を受けた側:あなたの登録請求を弁護士会が進達拒絶した、または不当に長く放置している場合。1. 拒絶の理由(弁護士の品位を失うべき非行、心身の故障など)が通知されるので、その理由と根拠を確認2. 不服があれば日本弁護士連合会に審査請求でき、資格審査会で意見を述べる機会がある(弁護士法第12条系) 3. 日弁連の判断にも不服なら、最終的に裁判所への取消訴訟を検討4. 各段階に期間制限があるため、通知を受けたら速やかに弁護士へ相談(最新の手続をご確認ください)

訴えられた側:あなたが弁護士登録をしないまま有料で法律相談・示談交渉・書類作成を行い、非弁行為(弁護士法72条)を疑われた場合。1. 「無償の親切」と「業として行う法律事務」の線引きを確認、反復継続性と報酬の有無が分かれ目2. 行政書士・司法書士など隣接士業に認められた業務範囲内かを検証、その範囲なら適法3. すでに依頼者と紛争があるなら契約の有効性と返金リスクを整理4. 刑事責任(72条違反は2年以下の拘禁刑等、最新の改正状況をご確認ください)に発展しうるため早期に弁護士へ

時効(請求できる期限):登録請求自体に法定の時効はない。ただし進達拒絶・登録拒絶への不服申立て(審査請求・取消訴訟)には期間制限があり、起算点は拒絶の通知を受けた日。期間を過ぎると争えなくなるため、通知受領後は速やかに動くこと(行政不服審査法の準用関係を含め最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:弁護士法9条の登録請求制度は弁護士自治の制度的基礎であり、登録を弁護士会経由とし国(法務省)に拒否権を与えないことで、国家権力から独立した弁護活動を担保すると解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和24年(1949年) 制定:現行弁護士法が成立し弁護士自治を確立。登録・資格審査・懲戒の権限を国家から弁護士会・日本弁護士連合会へ一元化し、登録請求を弁護士会経由とする本条の枠組みを定めた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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