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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

弁護士法 第12条(登録又は登録換えの請求の進達の拒絶)

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  1. 弁護士会は、弁護士会の秩序若しくは信用を害するおそれがある者又は次に掲げる場合に該当し弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者について、資格審査会の議決に基づき、登録又は登録換えの請求の進達を拒絶することができる。
  2. 一心身に故障があるとき。
  3. 二第七条第三号に当たる者が、除名、業務禁止、登録の抹消、免職又は税理士業務の禁止の懲戒処分を受けるべきであつたことについての決定の処分を受けた日から三年を経過して請求したとき。
  4. 2.登録又は登録換えの請求前一年以内に当該弁護士会の地域内において常時勤務を要する公務員であつた者で、その地域内において弁護士の職務を行わせることが特にその適正を欠くおそれがあるものについてもまた前項と同様とする。
  5. 3.弁護士会は、前二項の規定により請求の進達を拒絶する場合には、登録又は登録換えを請求した者に、速やかに、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
  6. 4.弁護士会が登録又は登録換えの請求の進達を求められた後三箇月を経てもなお日本弁護士連合会にその進達をしないときは、その登録又は登録換えの請求をした者は、その登録又は登録換えの請求の進達を拒絶されたものとみなし、審査請求をすることができる。

この条文の基本情報

登録又は登録換えの請求の進達の拒絶とは何ですか?

定義登録又は登録換えの請求の進達の拒絶とは、弁護士法第12条に定められた規定で、「弁護士会は、弁護士会の秩序若しくは信用を害するおそれがある者又は次に掲げる場合に該当し弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者について、資格審査…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 弁護士法第12条(登録又は登録換えの請求の進達の拒絶)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第12条の条文原文は「弁護士会は、弁護士会の秩序若しくは信用を害するおそれがある者又は次に掲げる場合に該当し弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者について、資格審査…」で始まります。
  3. 弁護士法第12条は第三章 弁護士名簿に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 弁護士法第12条の前の条は弁護士法第11条です。
  7. 弁護士法第12条の次の条は弁護士法第12条の2です。
  8. 弁護士法第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205
  • 本サイト収録弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/12

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法12条は、弁護士会が資格審査会の議決に基づき登録請求の進達を拒絶できると定める。請求から三箇月進達がなければ拒絶とみなし審査請求できる。

Q · 司法修習を終えて登録を出したのに、弁護士会から何の返事もない。これってどうすればいいの?

三箇月経てば拒絶とみなして審査請求できる

弁護士法12条により、弁護士会は資格審査会の議決に基づき登録請求の進達を拒絶できますが、拒絶する場合は理由を書面で通知しなければなりません(第三項)。そして進達を求めてから三箇月を経過してもなお日本弁護士連合会に進達されないときは、第四項により拒絶されたものとみなして審査請求ができます。沈黙そのものを争いの土俵に乗せられるため、請求日を記録し三箇月後を起算点として管理することが重要です。

解説

司法試験に合格し、司法修習も終えた。あとは登録するだけ。多くの人はそこで弁護士になれると思っている。ところが弁護士会には、その登録請求の取次ぎ(進達、役所間で書類を上位機関へ送り届けること)を拒む権限がある。心身の故障、過去の懲戒歴(第七条第三号)、そして見落とされがちなのが第二項、登録請求前一年以内にその地域で常勤公務員だった者。元裁判官や元検察官が、かつて働いた土地で弁護士になることに、弁護士会はブレーキをかけられる。国ではなく弁護士の自治組織が門番を務める、これが弁護士自治だ。さらに知っておくべきは第四項。弁護士会が三箇月放置すれば、あなたは拒絶されたものとみなして審査請求できる。沈黙という名の妨害に、期限という武器で対抗できる。

法的な位置づけ

弁護士法12条は、弁護士会による登録進達拒絶を定める規定である。弁護士会は、秩序・信用を害するおそれのある者や欠格事由に該当する者、登録請求前一年以内に当該地域で常勤公務員であった者などについて、資格審査会の議決に基づき登録又は登録換えの請求の進達を拒絶でき、拒絶時は理由を書面で通知する義務を負う。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.登録請求日を記録し三箇月後を起算点にする 登録又は登録換えの請求を出した日をカレンダーに記し、そこから三箇月後の日付を「拒絶とみなせる起算点」として把握する。一日の勘違いが争う機会を失わせるため、日付管理を徹底する
  2. 2.進達拒絶通知が来たら書面と理由を確認する 拒絶通知が届いたら、弁護士法12条3項に基づく理由の記載を確認する。第一項・第二項のどの事由に当たるか、資格審査会の議決に基づくかを特定し、書面がなければ交付を求める
  3. 3.三箇月放置されたら拒絶とみなして審査請求する 進達を求めてから三箇月を経過してもなお進達がないときは、12条4項により拒絶されたものとみなし、日本弁護士連合会に審査請求する。沈黙そのものを争いの土俵に乗せる
  4. 4.審査請求書を日本弁護士連合会に提出する 拒絶事由に対する反証資料(心身の故障を否定する診断書など)を添え、行政不服審査法に基づく期間を厳守して審査請求書を提出する。請求が認められない場合は行政訴訟も視野に入れる

よくある質問 AI による整理

Q1弁護士登録の進達とは何ですか?

弁護士会が登録請求を受け、それを上位機関である日本弁護士連合会へ送り届ける取次ぎの行為を進達といいます。進達されて初めて登録手続が前に進みます。

Q2弁護士会の資格審査会とは何ですか?

進達拒絶などを議決する弁護士会内の機関です。弁護士会が進達を拒むには、この資格審査会の議決を経る必要があり、恣意的な拒絶への手続的歯止めとなっています。

Q3進達拒絶の理由は通知されますか?

通知されます。弁護士法12条3項により、弁護士会は拒絶する場合、請求者に速やかにその旨と理由を書面で通知しなければなりません。口頭での曖昧な拒絶は許されません。

Q4進達拒絶に不服があるときはどうすればいいですか?

日本弁護士連合会に対し審査請求ができます。三箇月放置された場合も拒絶とみなして審査請求でき、その先には行政訴訟という救済も残されています。

Q5弁護士登録は誰が行うのですか?

国ではなく弁護士の自治組織が握ります。弁護士会が請求を進達し、日本弁護士連合会が登録することで弁護士となれます。これが弁護士自治の核心です。

Q6弁護士自治とは何ですか?

国家権力から独立して市民を弁護するため、登録や懲戒を国ではなく弁護士会・日弁連が担う仕組みです。免許権をあえて国に渡さなかった歴史の産物です。

Q7心身の故障を理由に登録を拒否されることはありますか?

あります。弁護士法12条1項は心身に故障があるときを進達拒絶事由に挙げています。ただし拒絶には資格審査会の議決と書面による理由通知が必要です。

Q8元検察官や元裁判官はすぐに弁護士登録できますか?

登録請求前一年以内にその弁護士会の地域内で常勤公務員だった者は、12条2項により、その地域での職務が特に適正を欠くおそれがあると判断されれば進達を拒まれる場合があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1司法試験に受かったのに、弁護士会に登録を断られることって本当にあるんですか?

あります。弁護士会は資格審査会の議決に基づき、心身の故障や過去の懲戒歴(第七条第三号)を理由に進達を拒める(第十二条第一項)。合格は必要条件であって、登録が完了して初めて弁護士になれる。実務のポイント:拒絶例は多くないが、拒絶や沈黙に直面したとき効くのは第四項の三箇月ルール。これを知らない人はただ待ち続け、争う機会そのものを失う

Q2弁護士会が返事をくれないまま放置されたら、どうすればいいですか?

進達を求めてから三箇月を経過すれば、第十二条第四項により拒絶されたものとみなし、日本弁護士連合会に審査請求できる。沈黙そのものを争いの土俵に乗せられる。実務のポイント:この三箇月の起算点を知らず、いつ返事が来るかと待ち続ける人が多い。請求日をカレンダーに記し、三箇月後を起算点に動くだけで半年単位の遅れを防げる(最新の改正状況をご確認ください)

Q3元検察官や元裁判官は、退官したらすぐ弁護士になれないんですか?

なれる場合もあるが、第十二条第二項に注意。登録請求前一年以内にその弁護士会の地域内で常勤公務員だった者は、その地域で職務を行わせるのが特に適正を欠くおそれがあると判断されれば進達を拒まれうる。実務のポイント:かつての勤務地を避け、別の地域の弁護士会で登録すればこの壁は下がる。捜査側にいた人間が同じ土地で弁護人に回ることへの警戒が制度化されている

間違えやすい点 AI による整理

  • 「司法試験に受かれば自動的に弁護士になれる」と思われているが、弁護士会が登録請求を進達して初めて手続が前に進む。弁護士会には進達を拒む権限があり、合格は必要条件であって十分条件ではない
  • 進達拒絶という制度は知っていても、その重さを見落としている人が多い。拒絶は単なる事務的遅延ではなく、資格審査会の議決という重い手続を経た判断だ。覆すには審査請求、さらにその先の行政訴訟まで見据えた長期戦になりうる
  • あなたから見れば「ただ黙っているだけ」の弁護士会も、法律から見れば三箇月で「拒絶した」とみなされる(第四項)。この時間の落差を知らないと、いつまでも返事を待ち続け、争う機会そのものを取り逃がす
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質12条:登録進達の拒絶(弁護士会の門番権限)7条:弁護士の欠格事由(登録できない者の列挙)
8条:登録の請求手続(原則規定)
誰の行為か弁護士会が資格審査会の議決に基づき拒絶する法律が一律に資格を否定する
請求者が弁護士会を経て登録を請求する
救済・手続理由の書面通知 + 三箇月で拒絶擬制 + 審査請求欠格事由の消滅を待つほかない
進達されれば日弁連が登録する

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
律師法第11条以下

台湾も地方律師公會への登録を要し、登録には公會の審査が介在する。登録拒否に対する救済手続が設けられている点で日本と共通する

韓国
대한민국 변호사법 제8조

韓国も大韓弁護士協会・地方弁護士会による登録拒否制度を持ち、欠格事由や品位を理由とする拒否と不服手続が定められている

ドイツ
BRAO § 7

ドイツは弁護士会(Rechtsanwaltskammer)による Zulassung(許可)制で、§ 7に許可拒否事由を列挙。行政手続的色彩が強い点が日本の自治モデルと異なる

アメリカ
State Bar Admission Rules

米国は州ごとに最高裁判所・州弁護士会が登録審査を行い、character and fitness 審査を経る。連邦統一ルールはなく州差が大きい

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 登録の請求を出したのに、二箇月経っても弁護士会から何の連絡もない。理由も告げられず宙ぶらりん。あと一箇月で三箇月。その日が来たら、あなたは拒絶されたものとみなして審査請求に動ける。沈黙を待ち続けるか、期限を起算点として攻めに転じるかで、弁護士人生のスタートが半年ずれる
  • あなたが元検察官で、退官してすぐ、かつての勤務地で弁護士事務所を構えようとした。弁護士会から第二項を理由に進達を拒まれる可能性がある。捜査側にいた人間が同じ土地で弁護人に回ることへの警戒、これが利益相反の芽として制度に組み込まれている
  • 過去に税理士業務の禁止処分を受けたら、もう弁護士にはなれないのか? 第七条第三号と本条が連動し、処分から三年を経過してからの請求であっても、なお進達を拒まれる余地が残る。資格の壁は一度きりではなく、期間の経過だけで自動的に消えるとは限らない
  • 心身の故障を理由に進達を拒まれた。だが拒絶の理由は書面で通知される(第三項)。その一枚が、審査請求でその当否を争うための出発点になる。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 進達拒絶の通知が来たら、まず第三項に基づく理由の記載を確認、書面がなければ交付を求める2. 拒絶理由が資格審査会の議決に基づくか、第一項・第二項のどの事由に当たるかを特定する3. 日本弁護士連合会に審査請求(行政不服審査法に基づく手続)、期間を厳守4. 進達がないまま三箇月経過した場合は第四項により拒絶とみなして審査請求、起算日を正確に管理する

訴えられた側:1. 過去の懲戒歴(第七条第三号)や退職直後の公務員(第二項)に当たる可能性があれば、登録請求前に資格審査会で問題化しうる点を洗い出す2. 心身の故障を理由にされそうなら、診断書など反証資料を事前に準備3. 元公務員はかつての勤務地以外の弁護士会での登録を検討するのも一手4. 拒絶されても審査請求、その先に行政訴訟という二段の救済が残ることを忘れない

時効(請求できる期限):進達を求めてから三箇月を経過すれば拒絶とみなして審査請求できる(第十二条第四項)。審査請求自体は処分を知った日の翌日から原則三箇月以内(行政不服審査法第十八条)。起算点は通知書の到達日となる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:弁護士自治の一環として弁護士会に登録進達拒絶権を認めつつ、資格審査会の議決、理由の書面通知(3項)、三箇月の進達擬制と審査請求(4項)という三重の手続的統制により、自治が個人の職業選択の自由を不当に奪わないよう設計されていると解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和24年(1949年) 新設:現行弁護士法(法律第205号)の制定により、旧制度下で国家の監督に置かれていた弁護士登録を弁護士会の自治へ移行。登録進達拒絶権と、その濫用を防ぐ書面通知・審査請求の枠組みを整備した。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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