要点弁護士法 12 条は、弁護士会が資格審査会の議決に基づき登録請求の進達を拒絶できると定める。請求から三箇月進達がなければ拒絶とみなし審査請求できる。
Q · 司法修習を終えて登録を出したのに、弁護士会から何の返事もない。これってどうすればいいの?
三箇月経てば拒絶とみなして審査請求できる
弁護士法 12 条により、弁護士会は資格審査会の議決に基づき登録請求の進達を拒絶できますが、拒絶する場合は理由を書面で通知しなければなりません(第三項)。そして進達を求めてから三箇月を経過してもなお日本弁護士連合会に進達されないときは、第四項により拒絶されたものとみなして審査請求ができます。沈黙そのものを争いの土俵に乗せられるため、請求日を記録し三箇月後を起算点として管理することが重要です。
司法試験に合格し、司法修習も終えた。あとは登録するだけ。多くの人はそこで弁護士になれると思っている。ところが弁護士会には、その登録請求の取次ぎ(進達、役所間で書類を上位機関へ送り届けること)を拒む権限がある。心身の故障、過去の懲戒歴(第七条第三号)、そして見落とされがちなのが第二項、登録請求前一年以内にその地域で常勤公務員だった者。元裁判官や元検察官が、かつて働いた土地で弁護士になることに、弁護士会はブレーキをかけられる。国ではなく弁護士の自治組織が門番を務める、これが弁護士自治だ。さらに知っておくべきは第四項。弁護士会が三箇月放置すれば、あなたは拒絶されたものとみなして審査請求できる。沈黙という名の妨害に、期限という武器で対抗できる。
弁護士法 12 条は、弁護士会による登録進達拒絶を定める規定である。弁護士会は、秩序・信用を害するおそれのある者や欠格事由に該当する者、登録請求前一年以内に当該地域で常勤公務員であった者などについて、資格審査会の議決に基づき登録又は登録換えの請求の進達を拒絶でき、拒絶時は理由を書面で通知する義務を負う。
AI 輔助整理,以條文原文為準
弁護士会が登録請求を受け、それを上位機関である日本弁護士連合会へ送り届ける取次ぎの行為を進達といいます。進達されて初めて登録手続が前に進みます。
進達拒絶などを議決する弁護士会内の機関です。弁護士会が進達を拒むには、この資格審査会の議決を経る必要があり、恣意的な拒絶への手続的歯止めとなっています。
通知されます。弁護士法 12 条 3 項により、弁護士会は拒絶する場合、請求者に速やかにその旨と理由を書面で通知しなければなりません。口頭での曖昧な拒絶は許されません。
日本弁護士連合会に対し審査請求ができます。三箇月放置された場合も拒絶とみなして審査請求でき、その先には行政訴訟という救済も残されています。
国ではなく弁護士の自治組織が握ります。弁護士会が請求を進達し、日本弁護士連合会が登録することで弁護士となれます。これが弁護士自治の核心です。
国家権力から独立して市民を弁護するため、登録や懲戒を国ではなく弁護士会・日弁連が担う仕組みです。免許権をあえて国に渡さなかった歴史の産物です。
あります。弁護士法 12 条 1 項は心身に故障があるときを進達拒絶事由に挙げています。ただし拒絶には資格審査会の議決と書面による理由通知が必要です。
登録請求前一年以内にその弁護士会の地域内で常勤公務員だった者は、12 条 2 項により、その地域での職務が特に適正を欠くおそれがあると判断されれば進達を拒まれる場合があります。
あります。弁護士会は資格審査会の議決に基づき、心身の故障や過去の懲戒歴(第七条第三号)を理由に進達を拒める(第十二条第一項)。合格は必要条件であって、登録が完了して初めて弁護士になれる。業界裏話ヒント:拒絶例は多くないが、拒絶や沈黙に直面したとき効くのは第四項の三箇月ルール。これを知らない人はただ待ち続け、争う機会そのものを失う
進達を求めてから三箇月を経過すれば、第十二条第四項により拒絶されたものとみなし、日本弁護士連合会に審査請求できる。沈黙そのものを争いの土俵に乗せられる。業界裏話ヒント:この三箇月の起算点を知らず、いつ返事が来るかと待ち続ける人が多い。請求日をカレンダーに記し、三箇月後を起算点に動くだけで半年単位の遅れを防げる(最新の改正状況をご確認ください)
なれる場合もあるが、第十二条第二項に注意。登録請求前一年以内にその弁護士会の地域内で常勤公務員だった者は、その地域で職務を行わせるのが特に適正を欠くおそれがあると判断されれば進達を拒まれうる。業界裏話ヒント:かつての勤務地を避け、別の地域の弁護士会で登録すればこの壁は下がる。捜査側にいた人間が同じ土地で弁護人に回ることへの警戒が制度化されている
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 12 条:登録進達の拒絶(弁護士会の門番権限) | — |
| 誰の行為か | 弁護士会が資格審査会の議決に基づき拒絶する | — |
| 救済・手続 | 理由の書面通知 + 三箇月で拒絶擬制 + 審査請求 | — |
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