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弁護士法 第12条(登録又は登録換えの請求の進達の拒絶)

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  1. 弁護士会は、弁護士会の秩序若しくは信用を害するおそれがある者又は次に掲げる場合に該当し弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者について、資格審査会の議決に基づき、登録又は登録換えの請求の進達を拒絶することができる。
  2. 心身に故障があるとき。
  3. 第七条第三号に当たる者が、除名、業務禁止、登録の抹消、免職又は税理士業務の禁止の懲戒処分を受けるべきであつたことについての決定の処分を受けた日から三年を経過して請求したとき。
  4. 2.登録又は登録換えの請求前一年以内に当該弁護士会の地域内において常時勤務を要する公務員であつた者で、その地域内において弁護士の職務を行わせることが特にその適正を欠くおそれがあるものについてもまた前項と同様とする。
  5. 3.弁護士会は、前二項の規定により請求の進達を拒絶する場合には、登録又は登録換えを請求した者に、速やかに、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
  6. 4.弁護士会が登録又は登録換えの請求の進達を求められた後三箇月を経てもなお日本弁護士連合会にその進達をしないときは、その登録又は登録換えの請求をした者は、その登録又は登録換えの請求の進達を拒絶されたものとみなし、審査請求をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法 12 条は、弁護士会が資格審査会の議決に基づき登録請求の進達を拒絶できると定める。請求から三箇月進達がなければ拒絶とみなし審査請求できる。

Q · 司法修習を終えて登録を出したのに、弁護士会から何の返事もない。これってどうすればいいの?

三箇月経てば拒絶とみなして審査請求できる

弁護士法 12 条により、弁護士会は資格審査会の議決に基づき登録請求の進達を拒絶できますが、拒絶する場合は理由を書面で通知しなければなりません(第三項)。そして進達を求めてから三箇月を経過してもなお日本弁護士連合会に進達されないときは、第四項により拒絶されたものとみなして審査請求ができます。沈黙そのものを争いの土俵に乗せられるため、請求日を記録し三箇月後を起算点として管理することが重要です。

解説

司法試験に合格し、司法修習も終えた。あとは登録するだけ。多くの人はそこで弁護士になれると思っている。ところが弁護士会には、その登録請求の取次ぎ(進達、役所間で書類を上位機関へ送り届けること)を拒む権限がある。心身の故障、過去の懲戒歴(第七条第三号)、そして見落とされがちなのが第二項、登録請求前一年以内にその地域で常勤公務員だった者。元裁判官や元検察官が、かつて働いた土地で弁護士になることに、弁護士会はブレーキをかけられる。国ではなく弁護士の自治組織が門番を務める、これが弁護士自治だ。さらに知っておくべきは第四項。弁護士会が三箇月放置すれば、あなたは拒絶されたものとみなして審査請求できる。沈黙という名の妨害に、期限という武器で対抗できる。

法的な位置づけ

弁護士法 12 条は、弁護士会による登録進達拒絶を定める規定である。弁護士会は、秩序・信用を害するおそれのある者や欠格事由に該当する者、登録請求前一年以内に当該地域で常勤公務員であった者などについて、資格審査会の議決に基づき登録又は登録換えの請求の進達を拒絶でき、拒絶時は理由を書面で通知する義務を負う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁護士登録の進達とは何ですか?

弁護士会が登録請求を受け、それを上位機関である日本弁護士連合会へ送り届ける取次ぎの行為を進達といいます。進達されて初めて登録手続が前に進みます。

Q2弁護士会の資格審査会とは何ですか?

進達拒絶などを議決する弁護士会内の機関です。弁護士会が進達を拒むには、この資格審査会の議決を経る必要があり、恣意的な拒絶への手続的歯止めとなっています。

Q3進達拒絶の理由は通知されますか?

通知されます。弁護士法 12 条 3 項により、弁護士会は拒絶する場合、請求者に速やかにその旨と理由を書面で通知しなければなりません。口頭での曖昧な拒絶は許されません。

Q4進達拒絶に不服があるときはどうすればいいですか?

日本弁護士連合会に対し審査請求ができます。三箇月放置された場合も拒絶とみなして審査請求でき、その先には行政訴訟という救済も残されています。

Q5弁護士登録は誰が行うのですか?

国ではなく弁護士の自治組織が握ります。弁護士会が請求を進達し、日本弁護士連合会が登録することで弁護士となれます。これが弁護士自治の核心です。

Q6弁護士自治とは何ですか?

国家権力から独立して市民を弁護するため、登録や懲戒を国ではなく弁護士会・日弁連が担う仕組みです。免許権をあえて国に渡さなかった歴史の産物です。

Q7心身の故障を理由に登録を拒否されることはありますか?

あります。弁護士法 12 条 1 項は心身に故障があるときを進達拒絶事由に挙げています。ただし拒絶には資格審査会の議決と書面による理由通知が必要です。

Q8元検察官や元裁判官はすぐに弁護士登録できますか?

登録請求前一年以内にその弁護士会の地域内で常勤公務員だった者は、12 条 2 項により、その地域での職務が特に適正を欠くおそれがあると判断されれば進達を拒まれる場合があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1司法試験に受かったのに、弁護士会に登録を断られることって本当にあるんですか?

あります。弁護士会は資格審査会の議決に基づき、心身の故障や過去の懲戒歴(第七条第三号)を理由に進達を拒める(第十二条第一項)。合格は必要条件であって、登録が完了して初めて弁護士になれる。業界裏話ヒント:拒絶例は多くないが、拒絶や沈黙に直面したとき効くのは第四項の三箇月ルール。これを知らない人はただ待ち続け、争う機会そのものを失う

Q2弁護士会が返事をくれないまま放置されたら、どうすればいいですか?

進達を求めてから三箇月を経過すれば、第十二条第四項により拒絶されたものとみなし、日本弁護士連合会に審査請求できる。沈黙そのものを争いの土俵に乗せられる。業界裏話ヒント:この三箇月の起算点を知らず、いつ返事が来るかと待ち続ける人が多い。請求日をカレンダーに記し、三箇月後を起算点に動くだけで半年単位の遅れを防げる(最新の改正状況をご確認ください)

Q3元検察官や元裁判官は、退官したらすぐ弁護士になれないんですか?

なれる場合もあるが、第十二条第二項に注意。登録請求前一年以内にその弁護士会の地域内で常勤公務員だった者は、その地域で職務を行わせるのが特に適正を欠くおそれがあると判断されれば進達を拒まれうる。業界裏話ヒント:かつての勤務地を避け、別の地域の弁護士会で登録すればこの壁は下がる。捜査側にいた人間が同じ土地で弁護人に回ることへの警戒が制度化されている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「司法試験に受かれば自動的に弁護士になれる」と思われているが、弁護士会が登録請求を進達して初めて手続が前に進む。弁護士会には進達を拒む権限があり、合格は必要条件であって十分条件ではない
  • 進達拒絶という制度は知っていても、その重さを見落としている人が多い。拒絶は単なる事務的遅延ではなく、資格審査会の議決という重い手続を経た判断だ。覆すには審査請求、さらにその先の行政訴訟まで見据えた長期戦になりうる
  • あなたから見れば「ただ黙っているだけ」の弁護士会も、法律から見れば三箇月で「拒絶した」とみなされる(第四項)。この時間の落差を知らないと、いつまでも返事を待ち続け、争う機会そのものを取り逃がす
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規定の性質12 条:登録進達の拒絶(弁護士会の門番権限)
誰の行為か弁護士会が資格審査会の議決に基づき拒絶する
救済・手続理由の書面通知 + 三箇月で拒絶擬制 + 審査請求

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 登録の請求を出したのに、二箇月経っても弁護士会から何の連絡もない。理由も告げられず宙ぶらりん。あと一箇月で三箇月。その日が来たら、あなたは拒絶されたものとみなして審査請求に動ける。沈黙を待ち続けるか、期限を起算点として攻めに転じるかで、弁護士人生のスタートが半年ずれる
  • あなたが元検察官で、退官してすぐ、かつての勤務地で弁護士事務所を構えようとした。弁護士会から第二項を理由に進達を拒まれる可能性がある。捜査側にいた人間が同じ土地で弁護人に回ることへの警戒、これが利益相反の芽として制度に組み込まれている
  • 過去に税理士業務の禁止処分を受けたら、もう弁護士にはなれないのか? 第七条第三号と本条が連動し、処分から三年を経過してからの請求であっても、なお進達を拒まれる余地が残る。資格の壁は一度きりではなく、期間の経過だけで自動的に消えるとは限らない
  • 心身の故障を理由に進達を拒まれた。だが拒絶の理由は書面で通知される(第三項)。その一枚が、審査請求でその当否を争うための出発点になる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 弁護士法第12条(登録又は登録換えの請求の進達の拒絶)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第12条の条文原文は「弁護士会は、弁護士会の秩序若しくは信用を害するおそれがある者又は次に掲げる場合に該当し弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者について、資格審査…」で始まります。
  3. 弁護士法第12条は第三章に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。