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弁護士法 第12条の2

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  1. 日本弁護士連合会は、前条の規定による登録又は登録換えの進達の拒絶についての審査請求(同条第四項の規定による審査請求を含む。)に対して裁決をする場合には、資格審査会の議決に基づかなければならない。
  2. 2.日本弁護士連合会は、前項の審査請求に理由があると認めるときは、弁護士会に対し登録又は登録換えの請求の進達を命じなければならない。
  3. 3.第一項の審査請求については、行政不服審査法第九条、第十七条、第二章第三節及び第五十条第二項の規定は、適用しない。
  4. 4.第一項の審査請求に関する行政不服審査法の規定の適用については、同法第十一条第二項中「第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「日本弁護士連合会の資格審査会」と、同法第十三条第一項及び第二項中「審理員」とあるのは「第十一条第二項の資格審査会」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第十二条の二第一項の議決があったとき」とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法 12 条の 2 は、日弁連が登録進達拒絶の審査請求に裁決する際、資格審査会の議決を必須とし、審理も審理員でなく資格審査会が担うと定める。

Q · 弁護士会に登録を断られたら、もう弁護士になれないの?

いいえ、日弁連へ審査請求でき、資格審査会が審理します

弁護士登録の進達を弁護士会に拒絶されても、前条(弁護士法 12 条)と本条により日本弁護士連合会へ審査請求できます。日弁連は資格審査会の議決に基づかなければ裁決できず(1 項)、理由ありと認めれば弁護士会に進達を命じます(2 項)。審理を担うのは通常の審理員ではなく資格審査会です(4 項の読み替え)。棄却されても弁護士法 16 条により東京高裁へ出訴でき、救済は二段構えです。

解説

司法試験に合格し司法修習を終えても、弁護士になるには弁護士会を経て日本弁護士連合会の名簿に登録される必要がある。その登録の進達を、弁護士会が拒絶することがある。過去の非行、品位を欠く事情、心身の故障などが理由だ。だが拒絶されたあなたが、ここで道を断たれるわけではない。本条は、その拒絶に対して日弁連へ審査請求を出したとき、日弁連が独断で結論を出せない仕組みを定める。裁決の前提として、弁護士・裁判官・検察官・学識者で構成される資格審査会の議決が必須だ(一種の準中立の専門審査委員会)。しかも通常の行政不服審査と違い、審理を担うのは「審理員」ではなくこの資格審査会である(4項の読み替え)。理由ありと認められれば、日弁連は弁護士会に対し登録の進達を命じる(2項)。職業選択の自由を、密室の一存から守る防波堤がここに置かれている。

法的な位置づけ

弁護士法 12 条の 2 は、弁護士登録の進達拒絶に対する審査請求の裁決手続を定める規定である。日本弁護士連合会は資格審査会の議決に基づかなければ裁決できず、理由ありと認めるときは弁護士会に進達を命じる。審理は行政不服審査法の審理員ではなく資格審査会が担う特則となっている。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1資格審査会とは何ですか?

弁護士・裁判官・検察官・学識経験者で構成される合議体です。弁護士登録の拒絶や懲戒などの審査で議決を行い、日弁連はその議決に基づいて裁決します。準中立の専門審査委員会といえます。

Q2弁護士登録の審査請求はいつまでにできますか?

進達拒絶を知った日の翌日から原則 3 か月以内です(行政不服審査法の準用、最新の改正状況は要確認)。放置すると不服を申し立てる権利自体が消えるため、早めの着手が重要です。

Q3弁護士登録拒絶の理由にはどんなものがありますか?

過去の非行、品位を欠く事情、心身の故障、懲戒による退会命令歴などが典型です。弁護士会が進達を拒絶する根拠資料の開示を求め、何を覆すべきか論点を特定するのが第一歩です。

Q4審査請求の審理は誰が担当しますか?

通常の行政不服審査の審理員ではなく、日弁連の資格審査会が担います(本条 4 項の読み替え)。審理員制度を前提にした解説をそのまま当てはめると、説得すべき相手を読み違えます。

Q5資格審査会の議決なしに下された裁決は有効ですか?

本条 1 項は議決を裁決の必須前提とするため、議決を欠いた裁決は手続違反です。中身の当否を争う前に、まず裁決が法定の段階を踏んだかを点検するのが実務の定石です。

Q6弁護士登録の進達とは何ですか?

弁護士会が登録申請を受け、日弁連の弁護士名簿への登録手続を取り次ぐ行為です。この進達が拒絶されると弁護士として活動できず、本条の救済手続が問題になります。

Q7懲戒で退会した元弁護士は再登録できますか?

再登録の申請は可能ですが、再び進達拒絶されることがあります。その場合も日弁連は資格審査会の議決なしに裁決できず、本条の救済ルートが適用されます。

Q8弁護士自治とは何ですか?

国家機関ではなく弁護士会・日弁連が登録や懲戒を自律的に判断する仕組みです。本条はこの自治を維持しつつ、資格審査会と東京高裁への出訴で個人の救済の実効性を確保します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁護士会に登録を断られたら、もう弁護士にはなれないんですか?

なれないと決まったわけではありません。前条と本条により日本弁護士連合会へ審査請求でき、理由ありと認められれば日弁連が弁護士会に登録の進達を命じます(本条2項)。業界裏話ヒント:この審査請求の審理は、通常の行政不服審査の『審理員』ではなく『資格審査会』が担います(本条4項)。説得すべき相手が弁護士・裁判官・検察官・学識者の合議体だと分かっているかどうかで、提出する書面の組み立て方がまるで変わる。

Q2日弁連も審査請求を棄却したら、それで終わりですか?

終わりではありません。弁護士法16条により、棄却の裁決に対して東京高等裁判所へ取消しの訴えを提起できます(現行効力を要確認)。業界裏話ヒント:裁決が資格審査会の議決を経ていない場合、本条1項違反として裁決そのものを手続的瑕疵で攻められます。中身の当否で争う前に、まず裁決が法定の段階を踏んでいるかを点検するのが実務の定石です。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「弁護士会が登録を拒んだら、もう打つ手はない」と思われがちだが、前条と本条で日弁連への審査請求の道が開かれ、さらに棄却されても東京高裁への出訴(弁護士法16条)が残る。終点に見えて、実は二段構えの救済が控えている
  • 審査請求ができること自体は知っていても、その審理を担うのが通常の「審理員」ではなく「資格審査会」だという深刻な違いを見落としやすい(本条4項の読み替え)。審理員制度を前提にした行政不服審査の解説をそのまま当てはめると、説得すべき相手も手続も読み違える
  • 「これは行政機関の処分に対する不服申立てだ」と問いを立てる人がいるが、日弁連は国の行政庁ではなく自治団体である。弁護士自治という特殊な土台の上に乗った審査請求であり、純粋な対国家の行政不服審査の枠で考えると本質を外す
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条文の役割弁護士法 12 条の 2:審査請求の裁決手続(資格審査会の議決が必須)
段階日弁連での審査(資格審査会の議決)
審理・判断主体日本弁護士連合会(資格審査会の議決に基づく)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 司法修習を終えて登録申請したら、弁護士会から進達拒絶の通知。理由は学生時代の前科だった。もう弁護士になれないのか? いや、前条と本条により日弁連へ審査請求でき、その審理は資格審査会が担う。覆る余地は残っている
  • 進達拒絶の通知を受け取ってから、審査請求できる期間は原則3か月。何もせず放置すれば、不服を申し立てる権利そのものが時の経過で消える。あと数週間という人は、今夜から動かないと間に合わない
  • 懲戒で退会命令を受けた元弁護士が再登録を申請し、また拒絶された。日弁連は資格審査会の議決なしに裁決できない。中身の当否より先に、手続が法定の段階を踏んだかが争点になる
  • 弁護士登録を断られたと友人が相談してきた。あなたは「これは普通の役所への不服申立てとは違って、資格審査会という専門の合議体が審理する特別な仕組みなんだ」と三分で説明できる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 弁護士法第12条の2は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第12条の2の条文原文は「日本弁護士連合会は、前条の規定による登録又は登録換えの進達の拒絶についての審査請求(同条第四項の規定による審査請求を含む。」で始まります。
  3. 弁護士法第12条の2は第三章に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法第12条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。