要点弁護士法 12 条の 2 は、日弁連が登録進達拒絶の審査請求に裁決する際、資格審査会の議決を必須とし、審理も審理員でなく資格審査会が担うと定める。
Q · 弁護士会に登録を断られたら、もう弁護士になれないの?
いいえ、日弁連へ審査請求でき、資格審査会が審理します
弁護士登録の進達を弁護士会に拒絶されても、前条(弁護士法 12 条)と本条により日本弁護士連合会へ審査請求できます。日弁連は資格審査会の議決に基づかなければ裁決できず(1 項)、理由ありと認めれば弁護士会に進達を命じます(2 項)。審理を担うのは通常の審理員ではなく資格審査会です(4 項の読み替え)。棄却されても弁護士法 16 条により東京高裁へ出訴でき、救済は二段構えです。
司法試験に合格し司法修習を終えても、弁護士になるには弁護士会を経て日本弁護士連合会の名簿に登録される必要がある。その登録の進達を、弁護士会が拒絶することがある。過去の非行、品位を欠く事情、心身の故障などが理由だ。だが拒絶されたあなたが、ここで道を断たれるわけではない。本条は、その拒絶に対して日弁連へ審査請求を出したとき、日弁連が独断で結論を出せない仕組みを定める。裁決の前提として、弁護士・裁判官・検察官・学識者で構成される資格審査会の議決が必須だ(一種の準中立の専門審査委員会)。しかも通常の行政不服審査と違い、審理を担うのは「審理員」ではなくこの資格審査会である(4項の読み替え)。理由ありと認められれば、日弁連は弁護士会に対し登録の進達を命じる(2項)。職業選択の自由を、密室の一存から守る防波堤がここに置かれている。
弁護士法 12 条の 2 は、弁護士登録の進達拒絶に対する審査請求の裁決手続を定める規定である。日本弁護士連合会は資格審査会の議決に基づかなければ裁決できず、理由ありと認めるときは弁護士会に進達を命じる。審理は行政不服審査法の審理員ではなく資格審査会が担う特則となっている。
AI 輔助整理,以條文原文為準
弁護士・裁判官・検察官・学識経験者で構成される合議体です。弁護士登録の拒絶や懲戒などの審査で議決を行い、日弁連はその議決に基づいて裁決します。準中立の専門審査委員会といえます。
進達拒絶を知った日の翌日から原則 3 か月以内です(行政不服審査法の準用、最新の改正状況は要確認)。放置すると不服を申し立てる権利自体が消えるため、早めの着手が重要です。
過去の非行、品位を欠く事情、心身の故障、懲戒による退会命令歴などが典型です。弁護士会が進達を拒絶する根拠資料の開示を求め、何を覆すべきか論点を特定するのが第一歩です。
通常の行政不服審査の審理員ではなく、日弁連の資格審査会が担います(本条 4 項の読み替え)。審理員制度を前提にした解説をそのまま当てはめると、説得すべき相手を読み違えます。
本条 1 項は議決を裁決の必須前提とするため、議決を欠いた裁決は手続違反です。中身の当否を争う前に、まず裁決が法定の段階を踏んだかを点検するのが実務の定石です。
弁護士会が登録申請を受け、日弁連の弁護士名簿への登録手続を取り次ぐ行為です。この進達が拒絶されると弁護士として活動できず、本条の救済手続が問題になります。
再登録の申請は可能ですが、再び進達拒絶されることがあります。その場合も日弁連は資格審査会の議決なしに裁決できず、本条の救済ルートが適用されます。
国家機関ではなく弁護士会・日弁連が登録や懲戒を自律的に判断する仕組みです。本条はこの自治を維持しつつ、資格審査会と東京高裁への出訴で個人の救済の実効性を確保します。
なれないと決まったわけではありません。前条と本条により日本弁護士連合会へ審査請求でき、理由ありと認められれば日弁連が弁護士会に登録の進達を命じます(本条2項)。業界裏話ヒント:この審査請求の審理は、通常の行政不服審査の『審理員』ではなく『資格審査会』が担います(本条4項)。説得すべき相手が弁護士・裁判官・検察官・学識者の合議体だと分かっているかどうかで、提出する書面の組み立て方がまるで変わる。
終わりではありません。弁護士法16条により、棄却の裁決に対して東京高等裁判所へ取消しの訴えを提起できます(現行効力を要確認)。業界裏話ヒント:裁決が資格審査会の議決を経ていない場合、本条1項違反として裁決そのものを手続的瑕疵で攻められます。中身の当否で争う前に、まず裁決が法定の段階を踏んでいるかを点検するのが実務の定石です。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 弁護士法 12 条の 2:審査請求の裁決手続(資格審査会の議決が必須) | — |
| 段階 | 日弁連での審査(資格審査会の議決) | — |
| 審理・判断主体 | 日本弁護士連合会(資格審査会の議決に基づく) | — |
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