弁護士法 第51条(設置及び機能)
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- 各弁護士会及び日本弁護士連合会にそれぞれ資格審査会を置く。
- 2.資格審査会は、その置かれた弁護士会又は日本弁護士連合会の請求により、登録、登録換及び登録取消の請求に関して必要な審査をする。
この条文の基本情報
設置及び機能とは何ですか?
定義設置及び機能とは、弁護士法第51条に定められた規定で、「各弁護士会及び日本弁護士連合会にそれぞれ資格審査会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁護士法第51条(設置及び機能)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
- 弁護士法第51条の条文原文は「各弁護士会及び日本弁護士連合会にそれぞれ資格審査会を置く。」で始まります。
- 弁護士法第51条は第七章 資格審査会に置かれています。
- 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 弁護士法第51条の前の条は弁護士法第50条です。
- 弁護士法第51条の次の条は弁護士法第52条です。
- 弁護士法第51条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205 - 本サイト収録
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/51
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点弁護士法51条は、各弁護士会と日本弁護士連合会に資格審査会を置き、弁護士の登録・登録換え・登録取消しの請求を審査させる規定。弁護士資格を国でなく自治機関が審査する。
Q · 弁護士の登録や資格取消しって、誰が審査するの?
弁護士会と日弁連の資格審査会が審査します
弁護士法51条により、各弁護士会と日本弁護士連合会には資格審査会が置かれ、弁護士の登録・登録換え・登録取消しの請求について必要な審査を行います。医師や税理士と違い、弁護士の資格は国家機関ではなく弁護士自治機関が審査します。これは国を相手に訴訟で戦う弁護士が、国の圧力で資格を奪われないための制度設計です。登録請求の進達拒絶には資格審査会の議決が必要で(11条)、拒絶に不服があれば日弁連へ異議を申し出ることができます(12条)。
解説
弁護士の世界には、国家権力から意図的に距離を置いた自治の仕組みがある。その心臓部の一つが、各弁護士会と日本弁護士連合会に置かれる資格審査会だ。この委員会は、弁護士になるための登録、所属を移す登録換え、そして資格を失う登録取消し、その三つの請求について必要な審査をする(本条2項)。なぜこんな機関がわざわざ置かれているのか。医師なら厚生労働省、税理士なら財務省というように、普通は国が免許を管理する。だが弁護士だけは違う。国を相手に裁判で戦うのが仕事だから、その資格を国に握られていては、いざというとき国の圧力で口を封じられかねない。だから弁護士は自分たちの手で仲間を審査する。あなたが国や大企業を相手取って弁護士に安心して依頼できるのは、この独立性が背後で効いているからだ。
法的な位置づけ
弁護士法51条は資格審査会の設置を定める組織規定であり、各弁護士会および日本弁護士連合会に資格審査会を置き、弁護士の登録・登録換え・登録取消しの各請求に関して必要な審査を行う機関である旨を規定する。弁護士資格の入口と出口を国家機関ではなく弁護士自治機関が審査する仕組みの根拠となる。
よくある質問 AI による整理
Q1資格審査会とは何ですか?
各弁護士会と日本弁護士連合会に置かれ、弁護士の登録・登録換え・登録取消しの請求を審査する自治機関です(弁護士法51条)。国家機関ではなく弁護士自身が運営します。
Q2弁護士になるには資格審査会の審査が必要ですか?
登録が問題なく進めば審査会の議決は不要ですが、弁護士会が登録請求の進達を拒もうとする場合は資格審査会の議決が必要です(弁護士法11条)。
Q3弁護士登録を拒否されたらどうすればいいですか?
弁護士会の進達拒絶は資格審査会の議決に基づきます。不服があれば日本弁護士連合会へ異議を申し出ることができます(弁護士法12条)。手続の瑕疵が覆す足場になります。
Q4弁護士の登録取消しとは何ですか?
弁護士名簿からの登録を抹消し、弁護士の資格を失わせることです。登録取消しの請求も資格審査会の審査対象となります(弁護士法51条2項)。
Q5資格審査会の委員は誰ですか?
弁護士のほか、裁判官・検察官・学識経験者が外部委員として加わります(弁護士法52条)。身内だけの密室判断を防ぐための設計です。
Q6弁護士自治とは何ですか?
弁護士の登録・懲戒などを国家機関でなく弁護士会と日弁連が自ら行う仕組みです。国を相手に戦う弁護士が国の圧力で資格を奪われないための制度的保障です。
Q7登録換えとは何ですか?
所属する弁護士会を変更する手続です。資格審査会の審査対象の一つで、別の弁護士会へ所属を移す際に行われます(弁護士法51条2項)。
Q8弁護士会と日本弁護士連合会の違いは何ですか?
弁護士会は各地域の弁護士団体、日弁連は全国組織です。いずれにも資格審査会が置かれ、登録は日弁連の弁護士名簿で確定します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1弁護士の登録って、誰が認めるんですか? 司法試験に受かれば自動ですか?
自動ではない。司法試験合格と司法修習修了だけでは弁護士になれず、弁護士会を経て日弁連の弁護士名簿に登録されて初めて弁護士になる(弁護士法8条)。登録請求は弁護士会が審査し、拒む場合は資格審査会の議決が必要(11条)。実務のポイント: 国は直接、弁護士の登録を拒否することも取り消すこともできない。これが弁護士自治の核心で、国を相手に戦う弁護士が国の圧力で資格を奪われないための仕組みだ。
Q2問題のある弁護士が、なぜすぐに資格を失わないんですか?
登録取消しや懲戒を判断するのが行政機関ではなく、弁護士会と日弁連の自治機関だからだ。資格審査会が登録取消しの請求などを審査し(51条2項)、慎重な手続を踏む。実務のポイント: 自治は独立性を守る盾だが、身内に甘いという批判も根強い。だからこそ審査会には裁判官、検察官、学識経験者が外部委員として加わり(52条)、密室化を防ぐ設計になっている。
間違えやすい点 AI による整理
- 「弁護士の資格を管理しているのは国だろう」と考えがちだが、その問いの立て方そのものがずれている。医師や税理士と違い、弁護士は国の監督から切り離され、弁護士会と日弁連が自ら審査する。国が弁護士の登録を拒否も取消もできないこと、それ自体が制度設計の核心だ。
- 資格審査会は事務的なハンコ係だと思われがちだが、その議決には弁護士の職業生命を左右する重みがある。登録拒絶も登録取消も、この審査会の議決なしには成立しない。形式的な機関に見えて、実は法曹界の入口と出口を握る関門だ。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 51条:資格審査会の設置と審査権限の根拠 | 11条:登録進達拒絶に審査会の議決を要求 52条:資格審査会の組織・委員構成 |
| 扱う場面 | 登録・登録換え・登録取消しの審査全般 | 弁護士会が登録請求の進達を拒む場面 審査会の委員(弁護士・裁判官・検察官・学識者)の構成 |
| 不服申立てとの関係 | 審査の母体規定(審査自体を規律) | 拒絶に対し日弁連へ異議申出(12条)の前提 組織規定(不服申立ての対象ではない) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も律師登錄や懲戒を弁護士団体が関与して審査する点で自治的だが、律師資格自体は考試院の国家試験に強く結び付く
韓国も大韓弁護士協会に資格審査委員会を置き、登録審査を行う。日本の資格審査会と近い自治型の設計
ドイツは Rechtsanwaltskammer が Zulassung を審査するが、州司法行政との関与もあり、日本ほど純粋な自治型ではない
米国は州ごとに州弁護士会または裁判所が admission を管理し、州により司法府の関与度が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、司法修習を終えたあなたが弁護士会に登録を申請したのに、過去の経歴を理由に登録を拒まれたら? その拒絶は弁護士会の一存ではできない。資格審査会の議決を経なければならない(弁護士法11条)。審査会がきちんと開かれ、あなたに弁明の機会が与えられたか、その手続の一つ一つが、後の不服申立ての足場になる。
- ベテラン弁護士が突然「登録取消し」の手続に直面する。職を失うかどうかが、資格審査会の議決という同業者を中心とした合議で決まる。残された時間で弁明を組み立てられるか。
学説
通説:弁護士法51条以下の資格審査会制度は弁護士自治の中核をなし、弁護士の登録・登録取消しを国家機関の監督から切り離すことで弁護士の独立性を担保するものと理解される。外部委員の参加は自治の閉鎖性を緩和し、手続の公正を確保する趣旨と解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:現行弁護士法の制定に伴い、各弁護士会および日本弁護士連合会に資格審査会を置く制度を新設。国家監督を排した強力な弁護士自治の枠組みの一環として整備された
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