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弁護士法 第50条(準用規定)

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第三十四条、第三十五条、第三十七条、第三十九条及び第四十二条第二項の規定は、日本弁護士連合会に準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法50条は、弁護士会の成立・総会・会則・建議などの規定を日本弁護士連合会に準用する条文であり、日弁連を行政の監督を受けない自治団体として位置づける根拠となる。

Q · 日弁連って国の機関じゃないの?誰がルールを決めているの?

日弁連に弁護士会の自治規定をまとめて準用する条文です

弁護士法50条は、弁護士会について定める第34条・35条・37条・39条・42条2項を、日本弁護士連合会に準用します。これにより日弁連は登記で成立し、会長・副会長を置き、総会を開き、会則や予算・決算を総会で決め、官公署へ建議できます。地味な一文ですが、これが日弁連を弁護士会と同じ自治の器にし、行政官庁の監督を受けない弁護士自治を全国レベルで完成させる配線です。なお35条3項の準用で会長・副会長は刑法上のみなし公務員となります。

解説

税理士会は財務省、司法書士会は法務省が監督する。日本のほぼすべての士業団体には監督官庁がある。ところが弁護士の世界だけは、行政官庁の監督を一切受けない。日本弁護士連合会(日弁連)は、自分たちのルールを自分たちで決める自治団体だ。弁護士法50条は、地方の弁護士会について定めた五つの規定、登記による成立(34条)、会長と副会長(35条)、総会(37条)、予算決算を総会で決めること(39条)、官公署への建議(42条2項)を、まるごと日弁連にも準用する。地味な一文に見えて、これが日弁連を弁護士会と同じ自治の器にする設計図だ。しかも35条3項の準用で、日弁連の会長は刑法上『みなし公務員』になる。あなたが刑事事件で弁護士に依頼するとき、その弁護士が国家権力に真正面から立ち向かえるのは、職業全体が行政から独立しているからだ。その独立を支える配線の一本が、この準用条文の中を走っている。

法的な位置づけ

弁護士法50条は準用規定であり、弁護士会について定める第34条・第35条・第37条・第39条・第42条第2項の規定を、日本弁護士連合会に当てはめる。これにより日弁連は、登記による成立、会長・副会長の設置、総会、会則・予算・決算の総会決議、官公署への建議といった自治の仕組みを、弁護士会と同じ形で備えることになる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁護士自治とは何ですか?

弁護士の世界が行政官庁の監督を受けず、会則・予算・懲戒を自分たちの団体で決める仕組みです。弁護士法50条の準用によって、地方の弁護士会だけでなく日弁連も同じ自治の枠組みを備えています。

Q2日弁連の会長はみなし公務員ですか?

はい。弁護士法50条が35条を準用し、その35条3項により日弁連の会長・副会長は刑法上の公務員として扱われます。便宜を図る目的で金品を渡せば収賄罪・贈賄罪の対象になります。

Q3弁護士法50条で準用される条文はどれですか?

第34条(登記による成立)、第35条(会長・副会長)、第37条(総会)、第39条(会則・予算・決算の総会決議)、第42条第2項(官公署への建議)の5つが日弁連に準用されます。

Q4弁護士会と日弁連の違いは何ですか?

弁護士会は各地方の単位会、日弁連はその全国組織です。弁護士法50条が弁護士会の規定を日弁連に準用するため、両者は同じ自治の仕組みを共有しています。

Q5弁護士の懲戒は誰が決めるのですか?

国ではなく弁護士会・日弁連です。誰でも所属弁護士会に懲戒請求でき、不服は日弁連に異議を出せます。行政官庁が介入しないのが弁護士自治の核心です。

Q6弁護士に賄賂を渡すと罪になりますか?

相手が日弁連や弁護士会の会長・副会長などみなし公務員に当たる場合、便宜を図る目的での金品授受は収賄罪・贈賄罪に問われます。民間団体だから安全という感覚は通用しません。

Q7日弁連は強制加入ですか?

弁護士として活動するには弁護士会への登録が必要で、弁護士会は当然に日弁連を構成します。事実上の強制加入であり、その代わりに行政の監督を受けない自治が認められています。

Q8弁護士自治はなぜ必要なのですか?

弁護士が国を相手取る訴訟でも萎縮せず戦えるよう、職業全体を行政から独立させるためです。50条の準用はその独立を全国組織の日弁連まで届ける役割を担います。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1日弁連って国の機関なんですか?

違います。日本弁護士連合会はどの行政官庁にも属さない自治団体です。弁護士法50条が、登記による成立(34条)、総会(37条)、予算・決算を総会で決めること(39条)などの弁護士会の規定を準用し、自分たちのルールを自分たちで決める仕組みを支えています。業界裏話ヒント: 税理士会は財務省、司法書士会は法務省の監督下にありますが、弁護士だけは例外。この『弁護士自治』こそ、弁護士が国家権力と対峙する事件で萎縮せず戦える制度的な土台です

Q2弁護士に不満があるとき、どこに苦情を言えばいいですか?

その弁護士が所属する弁護士会(単位会)に懲戒請求を出せます。誰でも請求でき、不服があれば日弁連に異議を申し出る二段構えです(弁護士法58条以下)。日弁連も50条の準用で自治団体として機能するため、最終判断は国ではなく弁護士の世界の中で完結します。業界裏話ヒント: 懲戒請求は弁護士本人に直接苦情を言うより制度上の重みが段違い。ただし根拠のない濫用的請求は逆に損害賠償リスクを負うので、事実と証拠を整えてから出すのが鉄則です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 日弁連は国の機関だと思っている人がいるが、問いの立て方が違う。日弁連はどの行政官庁にも属さず、会長も予算も総会の自治で決める(37条・39条準用)。弁護士の不正を裁くのも国ではなく弁護士会自身だ。『お役所に訴える』という発想自体が、この世界では空振りする
  • 弁護士に『会』があることは知られているが、その自治の深さは知られていない。税理士は財務省、司法書士は法務省の監督下にあるのに、弁護士だけは行政の監督を受けない。50条の準用は、その完全自治を全国レベルで仕上げる最後のピースだ
  • 日弁連の役員は民間人だから賄賂とは無縁だと思われがちだが、35条3項の準用で会長・副会長は刑法上の公務員。金品で便宜を図れば、本人も渡した側も収賄罪・贈賄罪に問われる
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条文の役割50条:弁護士会の規定を日弁連に準用する接続条文
対象日本弁護士連合会(全国組織)
市民との接点間接的(自治の仕組みを支える配線)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし日弁連の役員に金品を渡して便宜を図ってもらおうとしたら、どうなる? 35条が準用されるため、日弁連の会長や副会長は刑法上の公務員扱い。賄賂は収賄罪・贈賄罪の対象になる。民間団体の役員だから大丈夫、という感覚は通用しない
  • あなたが弁護士になれば、日弁連の会則や予算は役所が決めるのではなく、弁護士たちの総会の決議で決まる(39条準用)。会費の値上げに不満があるなら、声を上げる場は総会だ。監督官庁に陳情しても空振りする。決定権は自分たちの内側にある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 弁護士法第50条(準用規定)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第50条の条文原文は「第三十四条、第三十五条、第三十七条、第三十九条及び第四十二条第二項の規定は、日本弁護士連合会に準用する。」で始まります。
  3. 弁護士法第50条は第六章に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法第50条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。