弁護士法 第50条(準用規定)
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第三十四条、第三十五条、第三十七条、第三十九条及び第四十二条第二項の規定は、日本弁護士連合会に準用する。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、弁護士法第50条に定められた規定で、「第三十四条、第三十五条、第三十七条、第三十九条及び第四十二条第二項の規定は、日本弁護士連合会に準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁護士法第50条(準用規定)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
- 弁護士法第50条の条文原文は「第三十四条、第三十五条、第三十七条、第三十九条及び第四十二条第二項の規定は、日本弁護士連合会に準用する。」で始まります。
- 弁護士法第50条は第六章 日本弁護士連合会に置かれています。
- 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 弁護士法第50条の前の条は弁護士法第49条の3です。
- 弁護士法第50条の次の条は弁護士法第51条です。
- 弁護士法第50条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205 - 本サイト収録
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/50
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点弁護士法50条は、弁護士会の成立・総会・会則・建議などの規定を日本弁護士連合会に準用する条文であり、日弁連を行政の監督を受けない自治団体として位置づける根拠となる。
Q · 日弁連って国の機関じゃないの?誰がルールを決めているの?
日弁連に弁護士会の自治規定をまとめて準用する条文です
弁護士法50条は、弁護士会について定める第34条・35条・37条・39条・42条2項を、日本弁護士連合会に準用します。これにより日弁連は登記で成立し、会長・副会長を置き、総会を開き、会則や予算・決算を総会で決め、官公署へ建議できます。地味な一文ですが、これが日弁連を弁護士会と同じ自治の器にし、行政官庁の監督を受けない弁護士自治を全国レベルで完成させる配線です。なお35条3項の準用で会長・副会長は刑法上のみなし公務員となります。
解説
税理士会は財務省、司法書士会は法務省が監督する。日本のほぼすべての士業団体には監督官庁がある。ところが弁護士の世界だけは、行政官庁の監督を一切受けない。日本弁護士連合会(日弁連)は、自分たちのルールを自分たちで決める自治団体だ。弁護士法50条は、地方の弁護士会について定めた五つの規定、登記による成立(34条)、会長と副会長(35条)、総会(37条)、予算決算を総会で決めること(39条)、官公署への建議(42条2項)を、まるごと日弁連にも準用する。地味な一文に見えて、これが日弁連を弁護士会と同じ自治の器にする設計図だ。しかも35条3項の準用で、日弁連の会長は刑法上『みなし公務員』になる。あなたが刑事事件で弁護士に依頼するとき、その弁護士が国家権力に真正面から立ち向かえるのは、職業全体が行政から独立しているからだ。その独立を支える配線の一本が、この準用条文の中を走っている。
法的な位置づけ
弁護士法50条は準用規定であり、弁護士会について定める第34条・第35条・第37条・第39条・第42条第2項の規定を、日本弁護士連合会に当てはめる。これにより日弁連は、登記による成立、会長・副会長の設置、総会、会則・予算・決算の総会決議、官公署への建議といった自治の仕組みを、弁護士会と同じ形で備えることになる。
よくある質問 AI による整理
Q1弁護士自治とは何ですか?
弁護士の世界が行政官庁の監督を受けず、会則・予算・懲戒を自分たちの団体で決める仕組みです。弁護士法50条の準用によって、地方の弁護士会だけでなく日弁連も同じ自治の枠組みを備えています。
Q2日弁連の会長はみなし公務員ですか?
はい。弁護士法50条が35条を準用し、その35条3項により日弁連の会長・副会長は刑法上の公務員として扱われます。便宜を図る目的で金品を渡せば収賄罪・贈賄罪の対象になります。
Q3弁護士法50条で準用される条文はどれですか?
第34条(登記による成立)、第35条(会長・副会長)、第37条(総会)、第39条(会則・予算・決算の総会決議)、第42条第2項(官公署への建議)の5つが日弁連に準用されます。
Q4弁護士会と日弁連の違いは何ですか?
弁護士会は各地方の単位会、日弁連はその全国組織です。弁護士法50条が弁護士会の規定を日弁連に準用するため、両者は同じ自治の仕組みを共有しています。
Q5弁護士の懲戒は誰が決めるのですか?
国ではなく弁護士会・日弁連です。誰でも所属弁護士会に懲戒請求でき、不服は日弁連に異議を出せます。行政官庁が介入しないのが弁護士自治の核心です。
Q6弁護士に賄賂を渡すと罪になりますか?
相手が日弁連や弁護士会の会長・副会長などみなし公務員に当たる場合、便宜を図る目的での金品授受は収賄罪・贈賄罪に問われます。民間団体だから安全という感覚は通用しません。
Q7日弁連は強制加入ですか?
弁護士として活動するには弁護士会への登録が必要で、弁護士会は当然に日弁連を構成します。事実上の強制加入であり、その代わりに行政の監督を受けない自治が認められています。
Q8弁護士自治はなぜ必要なのですか?
弁護士が国を相手取る訴訟でも萎縮せず戦えるよう、職業全体を行政から独立させるためです。50条の準用はその独立を全国組織の日弁連まで届ける役割を担います。
この条文についての質問 AI による整理
Q1日弁連って国の機関なんですか?
違います。日本弁護士連合会はどの行政官庁にも属さない自治団体です。弁護士法50条が、登記による成立(34条)、総会(37条)、予算・決算を総会で決めること(39条)などの弁護士会の規定を準用し、自分たちのルールを自分たちで決める仕組みを支えています。実務のポイント: 税理士会は財務省、司法書士会は法務省の監督下にありますが、弁護士だけは例外。この『弁護士自治』こそ、弁護士が国家権力と対峙する事件で萎縮せず戦える制度的な土台です
Q2弁護士に不満があるとき、どこに苦情を言えばいいですか?
その弁護士が所属する弁護士会(単位会)に懲戒請求を出せます。誰でも請求でき、不服があれば日弁連に異議を申し出る二段構えです(弁護士法58条以下)。日弁連も50条の準用で自治団体として機能するため、最終判断は国ではなく弁護士の世界の中で完結します。実務のポイント: 懲戒請求は弁護士本人に直接苦情を言うより制度上の重みが段違い。ただし根拠のない濫用的請求は逆に損害賠償リスクを負うので、事実と証拠を整えてから出すのが鉄則です
間違えやすい点 AI による整理
- 日弁連は国の機関だと思っている人がいるが、問いの立て方が違う。日弁連はどの行政官庁にも属さず、会長も予算も総会の自治で決める(37条・39条準用)。弁護士の不正を裁くのも国ではなく弁護士会自身だ。『お役所に訴える』という発想自体が、この世界では空振りする
- 弁護士に『会』があることは知られているが、その自治の深さは知られていない。税理士は財務省、司法書士は法務省の監督下にあるのに、弁護士だけは行政の監督を受けない。50条の準用は、その完全自治を全国レベルで仕上げる最後のピースだ
- 日弁連の役員は民間人だから賄賂とは無縁だと思われがちだが、35条3項の準用で会長・副会長は刑法上の公務員。金品で便宜を図れば、本人も渡した側も収賄罪・贈賄罪に問われる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 50条:弁護士会の規定を日弁連に準用する接続条文 | 45条:日弁連そのものの設立・目的・法人格を定める母規定 58条:誰でもできる懲戒請求、自治の実効性を担保 |
| 対象 | 日本弁護士連合会(全国組織) | 日本弁護士連合会(設立根拠) 個々の弁護士・弁護士法人 |
| 市民との接点 | 間接的(自治の仕組みを支える配線) | 間接的(組織の存在根拠) 直接的(苦情・懲戒の入口) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も全國律師聯合會を中心とする律師自治を採用するが、2020年改正で全国組織が再編されるなど運用の歴史は日本と異なる
韓国も弁護士の強制加入団体を置くが、法務部との関係において日本ほど監督排除が徹底していない局面がある
ドイツは地域弁護士会と連邦弁護士会の二層構造を採るが、公法上の団体として一定の国家的枠組みの中に位置づけられる
米国は州ごとの State Bar による自律規制が中心で、統一的な全国強制加入団体は存在せず、自治の構造が分権的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし日弁連の役員に金品を渡して便宜を図ってもらおうとしたら、どうなる? 35条が準用されるため、日弁連の会長や副会長は刑法上の公務員扱い。賄賂は収賄罪・贈賄罪の対象になる。民間団体の役員だから大丈夫、という感覚は通用しない
- あなたが弁護士になれば、日弁連の会則や予算は役所が決めるのではなく、弁護士たちの総会の決議で決まる(39条準用)。会費の値上げに不満があるなら、声を上げる場は総会だ。監督官庁に陳情しても空振りする。決定権は自分たちの内側にある
学説
通説:弁護士自治は弁護士の独立を担保する制度的基盤であり、行政官庁の監督を排除する点に本質がある。50条の準用は、弁護士会について確立された自治の仕組みを全国組織の日弁連に及ぼし、自治を全国レベルで完結させるものと理解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:弁護士法全部改正により制定。旧法下の司法大臣による監督を廃し、強固な弁護士自治を確立。本条は弁護士会の自治規定を日弁連に準用する接続条文として置かれた。
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