第三十四条、第三十五条、第三十七条、第三十九条及び第四十二条第二項の規定は、日本弁護士連合会に準用する。
要点弁護士法50条は、弁護士会の成立・総会・会則・建議などの規定を日本弁護士連合会に準用する条文であり、日弁連を行政の監督を受けない自治団体として位置づける根拠となる。
Q · 日弁連って国の機関じゃないの?誰がルールを決めているの?
日弁連に弁護士会の自治規定をまとめて準用する条文です
弁護士法50条は、弁護士会について定める第34条・35条・37条・39条・42条2項を、日本弁護士連合会に準用します。これにより日弁連は登記で成立し、会長・副会長を置き、総会を開き、会則や予算・決算を総会で決め、官公署へ建議できます。地味な一文ですが、これが日弁連を弁護士会と同じ自治の器にし、行政官庁の監督を受けない弁護士自治を全国レベルで完成させる配線です。なお35条3項の準用で会長・副会長は刑法上のみなし公務員となります。
税理士会は財務省、司法書士会は法務省が監督する。日本のほぼすべての士業団体には監督官庁がある。ところが弁護士の世界だけは、行政官庁の監督を一切受けない。日本弁護士連合会(日弁連)は、自分たちのルールを自分たちで決める自治団体だ。弁護士法50条は、地方の弁護士会について定めた五つの規定、登記による成立(34条)、会長と副会長(35条)、総会(37条)、予算決算を総会で決めること(39条)、官公署への建議(42条2項)を、まるごと日弁連にも準用する。地味な一文に見えて、これが日弁連を弁護士会と同じ自治の器にする設計図だ。しかも35条3項の準用で、日弁連の会長は刑法上『みなし公務員』になる。あなたが刑事事件で弁護士に依頼するとき、その弁護士が国家権力に真正面から立ち向かえるのは、職業全体が行政から独立しているからだ。その独立を支える配線の一本が、この準用条文の中を走っている。
弁護士法50条は準用規定であり、弁護士会について定める第34条・第35条・第37条・第39条・第42条第2項の規定を、日本弁護士連合会に当てはめる。これにより日弁連は、登記による成立、会長・副会長の設置、総会、会則・予算・決算の総会決議、官公署への建議といった自治の仕組みを、弁護士会と同じ形で備えることになる。
弁護士の世界が行政官庁の監督を受けず、会則・予算・懲戒を自分たちの団体で決める仕組みです。弁護士法50条の準用によって、地方の弁護士会だけでなく日弁連も同じ自治の枠組みを備えています。
はい。弁護士法50条が35条を準用し、その35条3項により日弁連の会長・副会長は刑法上の公務員として扱われます。便宜を図る目的で金品を渡せば収賄罪・贈賄罪の対象になります。
第34条(登記による成立)、第35条(会長・副会長)、第37条(総会)、第39条(会則・予算・決算の総会決議)、第42条第2項(官公署への建議)の5つが日弁連に準用されます。
弁護士会は各地方の単位会、日弁連はその全国組織です。弁護士法50条が弁護士会の規定を日弁連に準用するため、両者は同じ自治の仕組みを共有しています。
国ではなく弁護士会・日弁連です。誰でも所属弁護士会に懲戒請求でき、不服は日弁連に異議を出せます。行政官庁が介入しないのが弁護士自治の核心です。
相手が日弁連や弁護士会の会長・副会長などみなし公務員に当たる場合、便宜を図る目的での金品授受は収賄罪・贈賄罪に問われます。民間団体だから安全という感覚は通用しません。
弁護士として活動するには弁護士会への登録が必要で、弁護士会は当然に日弁連を構成します。事実上の強制加入であり、その代わりに行政の監督を受けない自治が認められています。
弁護士が国を相手取る訴訟でも萎縮せず戦えるよう、職業全体を行政から独立させるためです。50条の準用はその独立を全国組織の日弁連まで届ける役割を担います。
違います。日本弁護士連合会はどの行政官庁にも属さない自治団体です。弁護士法50条が、登記による成立(34条)、総会(37条)、予算・決算を総会で決めること(39条)などの弁護士会の規定を準用し、自分たちのルールを自分たちで決める仕組みを支えています。業界裏話ヒント: 税理士会は財務省、司法書士会は法務省の監督下にありますが、弁護士だけは例外。この『弁護士自治』こそ、弁護士が国家権力と対峙する事件で萎縮せず戦える制度的な土台です
その弁護士が所属する弁護士会(単位会)に懲戒請求を出せます。誰でも請求でき、不服があれば日弁連に異議を申し出る二段構えです(弁護士法58条以下)。日弁連も50条の準用で自治団体として機能するため、最終判断は国ではなく弁護士の世界の中で完結します。業界裏話ヒント: 懲戒請求は弁護士本人に直接苦情を言うより制度上の重みが段違い。ただし根拠のない濫用的請求は逆に損害賠償リスクを負うので、事実と証拠を整えてから出すのが鉄則です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 50条:弁護士会の規定を日弁連に準用する接続条文 | — |
| 対象 | 日本弁護士連合会(全国組織) | — |
| 市民との接点 | 間接的(自治の仕組みを支える配線) | — |
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