要点弁護士法 35 条は弁護士会の代表者を会長と定め、会長及び副会長を罰則の適用については公務員とみなす。職務に関して賄賂を受け取れば収賄罪の対象となる。
Q · 弁護士会の会長って民間人なのに、収賄で捕まることがあるの?
民間人でも罰則適用上は公務員とみなされ収賄罪の対象になります
弁護士法 35 条 1 項は会長を弁護士会の代表者と定め、2 項は会長の事故・欠缺時に副会長が職務を代行すると規定します。最大のポイントは 3 項で、会長及び副会長は刑法その他の罰則の適用については法令により公務に従事する職員(みなし公務員)とされます。そのため職務に関して賄賂を受け取れば、民間人でありながら刑法 197 条の収賄罪の対象となります。この規定は会長・副会長に限られ、一般の弁護士会会員には及びません。
弁護士会の会長と聞けば、業界団体のトップ、名誉職、その程度の印象しか持たないかもしれない。だが本条の第3項を読むと景色が一変する。会長と副会長は、刑法その他の罰則の適用については「法令により公務に従事する職員」とみなされる。つまり民間人である弁護士でありながら、職務に関して金品を受け取れば収賄罪(刑法197条)の対象になる。第1項は会長が弁護士会を代表すると定め、第2項は会長に事故があったときや欠けたとき副会長が会長の職務を代行すると定める。一見ただの組織規定だが、第3項のみなし公務員条項こそが、弁護士自治という強大な自前の統治権に、刑事責任という重しを乗せている核心だ。代表する力には、公務員並みの清廉義務がセットでついてくる。これを知らずに弁護士会の不祥事報道を眺めると、本当の重みを読み違える。
弁護士法 35 条は、弁護士会の代表機関を定める組織規定である。第 1 項は会長を弁護士会の代表者とし、第 2 項は会長の事故・欠缺時における副会長の職務代行を規定する。第 3 項は会長及び副会長を罰則適用上のみなし公務員とし、職務に関する収賄等につき公務員と同等の刑事責任を負わせる。
公務員ではない民間人を、特定の罰則の適用に限って公務に従事する職員として扱う制度です。弁護士法 35 条 3 項では会長・副会長がこれにあたり、収賄罪などの対象になります。
会長は弁護士会を対外的に代表します。弁護士会は所属弁護士の懲戒権限という資格に直結する権限を持つため、その頂点に立つ会長の判断は重く、35 条 3 項で刑事責任の重しが課されています。
35 条 2 項により、会長に事故があるとき又は欠けたとき、副会長がこの法律と会則に定める会長の職務を行います。死亡・辞任のほか、長期入院など一時的に職務を行えない場合も含むと解されています。
みなし公務員に対する収賄は刑法 197 条以下が適用されます。35 条 3 項が会長・副会長を罰則適用上の公務員とみなすことで、刑法の収賄罪の構成要件に乗ります。
弁護士会は弁護士を会員とする自治団体で、入退会の管理や会員の指導監督、懲戒手続を担います。国家から独立して弁護士を自ら統治する弁護士自治の担い手です。
会長は会員である弁護士の中から会則の定めに従って選出されます。就任すると栄誉だけでなく、罰則適用上のみなし公務員という刑事責任上の身分も同時に負います。
本物の公務員と同じく刑法の収賄罪が適用され、収受した賄賂の没収・追徴に加え懲役刑の対象となります。職務に関する金品の受領が成立要件です。
弁護士の登録や懲戒を国家機関ではなく弁護士会自身が行う仕組みです。国家権力からの弁護士の独立を守る砦であり、その代表者に公的責任を課すのが 35 条 3 項です。
あります。弁護士法35条3項が、会長・副会長を罰則の適用については公務に従事する職員とみなすと定めているからです。だから職務に関して賄賂を受け取れば刑法197条の収賄罪が成立します。業界裏話ヒント:このみなし公務員規定は会長・副会長に限られ、一般の弁護士会役員や所属弁護士全員には及びません。「弁護士はみんな公務員扱い」ではなく、代表権を握るトップだけがこの重しを負う
止まりません。35条2項により、会長に事故があるときや会長が欠けたときは、副会長がこの法律と会則に定める会長の職務を行います。代表者不在による空白を防ぐ仕組みです。業界裏話ヒント:『事故のあるとき』とは死亡や辞任だけでなく、長期入院や利益相反で一時的に職務を行えない状態も含むと解されています。副会長の代行は完全な欠員時だけでなく、会長が一時的に動けない場面でも作動する
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