要点弁護士法 34 条は、弁護士会がその所在地で設立の登記をすることにより成立すると定める。登記すべき事項は登記の後でなければ第三者に対抗できない。
Q · 弁護士に懲戒請求したいのですが、弁護士会とはそもそも何者ですか?
弁護士会は所在地での設立登記によって成立する独立法人です
弁護士法 34 条により、弁護士会はその所在地で設立の登記をすることによって成立します(1 項)。登記事項は名称・基準となる地方裁判所・事務所所在地・会長副会長の氏名住所などで(2 項)、誰でも法務局で確認できます。解散や登記事項の変更は二週間以内に登記する義務があり(3 項・4 項)、登記すべき事項は登記の後でなければ第三者に対抗できません(5 項)。弁護士会は国の機関ではなく、登記により法人格を得た自治団体です。
弁護士に不信感を抱いて懲戒を申し立てたいとき、あなたが向き合う相手は国でも裁判所でもない。「弁護士会」という一つの法人である。その法人がどうやってこの世に生まれるかを定めるのが、この34条だ。会社が設立登記で法人格を得るのと全く同じ構造で、弁護士会もその所在地で設立の登記をして初めて成立する(1項)。名称、基準となる地方裁判所、事務所の所在場所、会長副会長の氏名住所までが登記され、誰でも確認できる公の記録になる(2項)。さらに見落とされがちなのが5項だ。登記すべき事項は、登記した後でなければ第三者に対抗できない。つまり会長が交代しても、その変更を登記するまでは、外部の人間に「もう前の会長ではない」と言い切れない。会社の商業登記と同じ公示の論理が、弁護士という最も独立性を重んじる職業集団の自治団体にも、そのまま貫かれている。
弁護士法 34 条は、弁護士会の成立と登記を定める組織法上の規定である。弁護士会はその所在地における設立の登記によって法人として成立し、名称・基準地方裁判所・事務所所在地・会長副会長の氏名住所を登記する。解散および登記事項の変更は二週間以内に登記を要し、登記すべき事項は登記後でなければ第三者に対抗できない。
弁護士会は、その所在地において設立の登記をした時点で成立します(弁護士法 34 条 1 項)。国の認可ではなく、登記そのものが成立の要件です。
名称・事務所・会長副会長などに変更が生じたときは、二週間以内に変更の登記をしなければなりません(34 条 4 項)。怠ると第三者に対抗できません。
弁護士会が解散したときは、二週間以内に解散の登記をする必要があります(34 条 3 項)。期限を過ぎても会自体は消えませんが登記義務は残ります。
国家機関ではなく弁護士会が弁護士の登録・指導・懲戒を自ら行う制度です。戦前に国家権力が弁護士を弾圧した反省から確立された司法の独立の柱です。
監督官庁でも消費者センターでもなく、その弁護士が所属する弁護士会に懲戒請求します。弁護士会が自治法人として懲戒権を持つためです。
はい。登記事項は公の記録で、法務局(登記所)で誰でも登記簿を確認できます。現在の代表者や事務所所在地を交渉前に把握できます。
登記すべき事項は登記の後でなければ第三者に対抗できません(34 条 5 項)。未登記の変更は外部に主張できず、対外的な紛争で不利になります。
弁護士会の登記手続の細目を定める政令です(34 条 6 項の委任)。登記の具体的な様式や添付書類は、この政令に基づいて処理されます。
違います。弁護士会は、その所在地で設立の登記をすることによって成立する独立の法人です(34 条 1 項)。国の出先機関でも監督官庁でもなく、弁護士が自ら作り運営する自治団体です。だからこそ弁護士の懲戒も国ではなく弁護士会が担います。業界裏話ヒント:行政庁が弁護士を直接処分できない「弁護士自治」は、戦前に国家権力が弁護士を弾圧した反省から生まれた制度です。あなたが弁護士会に懲戒請求しても役所が動かないのは、たらい回しではなく、この自治の構造そのものだと理解しておくと話が早い
名称、基準となる地方裁判所の名称と管轄区域、事務所の所在場所、会長と副会長の氏名住所などが登記されています(34 条 2 項)。これは公の記録で、法務局(登記所)で誰でも確認できます。業界裏話ヒント:弁護士会を相手に書面を送ったり交渉したりする前に、登記簿で現在の代表者と所在地を確認しておくと、相手や宛先を間違えて手続が空振りする事態を防げます。変更登記は 2 週間以内が義務なので(4 項)、登記情報は実態にほぼ追従していると考えてよい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律内容 | 弁護士法 34 条:弁護士会の登記(成立・変更・解散・第三者対抗力) | — |
| 法的役割 | 登記による法人格取得と公示・第三者対抗 | — |
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