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弁護士法 第34条(登記)

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  1. 弁護士会は、その所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
  2. 2.弁護士会の設立の登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。
  3. 名称
  4. 設立の基準となる地方裁判所の名称及び管轄区域
  5. 事務所の所在場所
  6. 会長及び副会長の氏名及び住所
  7. 第四十三条第三項において準用する第三十条の二十八第二項の公告を時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法によりする旨の会則の定めがあるときは、その定め
  8. 第四十三条第三項において準用する第三十条の二十八第二項の公告を電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。イにおいて同じ。)によりする旨の会則の定めがあるときは、その定め及び次に掲げる事項
  9. 3.弁護士会が解散したときは、二週間以内に解散の登記をしなければならない。
  10. 4.第二項に掲げる事項に変更を生じたときは、二週間以内に変更の登記をしなければならない。
  11. 5.弁護士会において登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
  12. 6.この法律に規定するものの外、弁護士会の登記の手続に関して必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法 34 条は、弁護士会がその所在地で設立の登記をすることにより成立すると定める。登記すべき事項は登記の後でなければ第三者に対抗できない。

Q · 弁護士に懲戒請求したいのですが、弁護士会とはそもそも何者ですか?

弁護士会は所在地での設立登記によって成立する独立法人です

弁護士法 34 条により、弁護士会はその所在地で設立の登記をすることによって成立します(1 項)。登記事項は名称・基準となる地方裁判所・事務所所在地・会長副会長の氏名住所などで(2 項)、誰でも法務局で確認できます。解散や登記事項の変更は二週間以内に登記する義務があり(3 項・4 項)、登記すべき事項は登記の後でなければ第三者に対抗できません(5 項)。弁護士会は国の機関ではなく、登記により法人格を得た自治団体です。

解説

弁護士に不信感を抱いて懲戒を申し立てたいとき、あなたが向き合う相手は国でも裁判所でもない。「弁護士会」という一つの法人である。その法人がどうやってこの世に生まれるかを定めるのが、この34条だ。会社が設立登記で法人格を得るのと全く同じ構造で、弁護士会もその所在地で設立の登記をして初めて成立する(1項)。名称、基準となる地方裁判所、事務所の所在場所、会長副会長の氏名住所までが登記され、誰でも確認できる公の記録になる(2項)。さらに見落とされがちなのが5項だ。登記すべき事項は、登記した後でなければ第三者に対抗できない。つまり会長が交代しても、その変更を登記するまでは、外部の人間に「もう前の会長ではない」と言い切れない。会社の商業登記と同じ公示の論理が、弁護士という最も独立性を重んじる職業集団の自治団体にも、そのまま貫かれている。

法的な位置づけ

弁護士法 34 条は、弁護士会の成立と登記を定める組織法上の規定である。弁護士会はその所在地における設立の登記によって法人として成立し、名称・基準地方裁判所・事務所所在地・会長副会長の氏名住所を登記する。解散および登記事項の変更は二週間以内に登記を要し、登記すべき事項は登記後でなければ第三者に対抗できない。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁護士会はいつ成立しますか?

弁護士会は、その所在地において設立の登記をした時点で成立します(弁護士法 34 条 1 項)。国の認可ではなく、登記そのものが成立の要件です。

Q2弁護士会の登記事項に変更があったらどうすればいいですか?

名称・事務所・会長副会長などに変更が生じたときは、二週間以内に変更の登記をしなければなりません(34 条 4 項)。怠ると第三者に対抗できません。

Q3弁護士会の解散登記の期限はいつまでですか?

弁護士会が解散したときは、二週間以内に解散の登記をする必要があります(34 条 3 項)。期限を過ぎても会自体は消えませんが登記義務は残ります。

Q4弁護士自治とは何ですか?

国家機関ではなく弁護士会が弁護士の登録・指導・懲戒を自ら行う制度です。戦前に国家権力が弁護士を弾圧した反省から確立された司法の独立の柱です。

Q5弁護士を懲戒したいときはどこに請求しますか?

監督官庁でも消費者センターでもなく、その弁護士が所属する弁護士会に懲戒請求します。弁護士会が自治法人として懲戒権を持つためです。

Q6弁護士会の登記は誰でも見られますか?

はい。登記事項は公の記録で、法務局(登記所)で誰でも登記簿を確認できます。現在の代表者や事務所所在地を交渉前に把握できます。

Q7登記しないと弁護士会はどうなりますか?

登記すべき事項は登記の後でなければ第三者に対抗できません(34 条 5 項)。未登記の変更は外部に主張できず、対外的な紛争で不利になります。

Q8組合等登記令とは何ですか?

弁護士会の登記手続の細目を定める政令です(34 条 6 項の委任)。登記の具体的な様式や添付書類は、この政令に基づいて処理されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁護士会って、国が作った組織じゃないんですか?

違います。弁護士会は、その所在地で設立の登記をすることによって成立する独立の法人です(34 条 1 項)。国の出先機関でも監督官庁でもなく、弁護士が自ら作り運営する自治団体です。だからこそ弁護士の懲戒も国ではなく弁護士会が担います。業界裏話ヒント:行政庁が弁護士を直接処分できない「弁護士自治」は、戦前に国家権力が弁護士を弾圧した反省から生まれた制度です。あなたが弁護士会に懲戒請求しても役所が動かないのは、たらい回しではなく、この自治の構造そのものだと理解しておくと話が早い

Q2弁護士会の登記を見れば、何が分かるんですか?

名称、基準となる地方裁判所の名称と管轄区域、事務所の所在場所、会長と副会長の氏名住所などが登記されています(34 条 2 項)。これは公の記録で、法務局(登記所)で誰でも確認できます。業界裏話ヒント:弁護士会を相手に書面を送ったり交渉したりする前に、登記簿で現在の代表者と所在地を確認しておくと、相手や宛先を間違えて手続が空振りする事態を防げます。変更登記は 2 週間以内が義務なので(4 項)、登記情報は実態にほぼ追従していると考えてよい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば弁護士会は「弁護士の業界団体」にすぎないが、法律から見れば登記によって法人格を持つ自治公共団体だ。この落差が、なぜ弁護士の懲戒を国の役所ではなく弁護士会自身が行うのかを説明する。業界団体だと思っている限り、弁護士自治の意味は永遠に見えてこない
  • 弁護士会が登記で成立すること自体は知っていても、5項の対抗力の重みを知る人は少ない。会長交代や事務所移転を登記しないまま放置すれば、対外的な法律行為で「その変更は登記されておらず知り得なかった」と第三者に主張され、会が不利を被る。登記は成立の儀式ではなく、対外的な盾でもある
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規律内容弁護士法 34 条:弁護士会の登記(成立・変更・解散・第三者対抗力)
法的役割登記による法人格取得と公示・第三者対抗

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが依頼した弁護士の対応に納得がいかず、懲戒請求を考えたとする。請求先は監督官庁でも消費者センターでもない。その弁護士が所属する弁護士会だ。なぜ国ではなく同業者の団体が裁くのか。その自治の出発点が、この登記で成立する法人格にある
  • もし、あなたが弁護士会の事務局で会長交代の事務を担当したとしたら? 変更登記には2週間という期限がある(4項)。これを過ぎても会そのものは消えないが、登記前の変更は第三者に対抗できず(5項)、対外的な契約や紛争で「その交代は知らなかった」と相手に言われる火種になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 弁護士法第34条(登記)は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第34条の条文原文は「弁護士会は、その所在地において設立の登記をすることによつて成立する。」で始まります。
  3. 弁護士法第34条は第五章に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。