要点弁護士法 43 条は、地方裁判所の管轄区域の変更により弁護士会が合併・解散する場合の手続を定め、総会の決議を要件とし、解散会の弁護士は当然に新会の会員となる。
Q · 弁護士会が合併したら、反対していた私も自動的に新しい会の会員になるの?
はい。反対しても当然に新会の会員になります。
弁護士法 43 条 4 項により、合併で解散する会に所属していた弁護士・弁護士法人は、賛否に関係なく当然に合併後の会の会員になります。退会や選択の余地はありません。弁護士会は強制加入団体であり、業務を続ける以上いずれかの会に所属する必要があるためです。合併の可否を左右できるのは総会の決議(1 項)の段階だけで、決議が成立すれば 2 項の権利義務承継と 4 項の会員資格承継が自動的に働きます。
地方裁判所の管轄区域が変わると、その地域の弁護士会は合併や解散を迫られることがある。このとき見落とされがちなのは、あなたが一人の弁護士だった場合、合併に賛成したか反対したかに関係なく、解散する会に所属していたあなたは「当然」に新しい会の会員になるという点だ(4項)。退会も選択もない、自動切替である。さらに合併後の会は、消えた会の権利義務をまるごと引き継ぐ(2項)。進行中の懲戒手続、会が結んだ契約、会の債務、そのすべてが新会に承継される。会の合併は看板の掛け替えではない。あなたの登録、会費の支払先、懲戒を受ける主体、それらが一つの総会決議で同時に切り替わる。弁護士会が強制加入団体だからこそ、この自動承継があなたの意思を飛び越えて働く。
弁護士法 43 条は、地方裁判所の管轄区域の変更に伴う弁護士会の合併・解散を定める規定である。合併・解散は総会の決議により行われ、存続・新設会は消滅会の権利義務を包括承継し、解散会に所属した弁護士は当然に新会の会員となる。強制加入団体である弁護士会の組織再編に関する基本規定として機能する。
地方裁判所の管轄区域が変更され、その区域内の弁護士会が合併・解散する必要が生じたときに起こります(弁護士法 43 条 1 項)。司法インフラの地理的再編が引き金です。
弁護士会の最高意思決定機関である総会での議決です。43 条 1 項は合併・解散はこの総会の決議によると定め、会員が関与できる唯一の分水嶺となります。
総会で反対しても、決議が可決されれば 43 条 4 項により当然に新会の会員になります。個々の会員に拒否権はなく、関与できるのは決議の段階だけです。
業務を行う前提として加入が義務づけられ、脱退の自由が制限される団体です。弁護士会はその典型で、退会は弁護士業務の停止を意味します。
任意に退会すると弁護士として活動できなくなります。弁護士会は強制加入団体であり、合併に反対しても新会に入るか弁護士をやめるかの二択です。
債権者保護のための公告手続です。43 条 3 項で会社法 939 条が準用され、会と取引のある債権者は公告期間内に異議を述べる必要があります。
会費の経過措置、会則の統合内容、新会の名称などが定められます。会員資格は自動でも会費体系は変わり得るため、招集通知添付の契約書確認が重要です。
はい。43 条 4 項は弁護士だけでなく弁護士法人も対象とし、解散会に所属していた弁護士法人も当然に合併後の会の会員になります。
いいえ。4項により、解散する会に所属していた弁護士・弁護士法人は当然に合併後の会の会員になります。再入会の申請は不要で、5項で第10条第1項が準用され登録の取扱いが定められます。業界裏話ヒント:会員資格は自動でも、新会の会費体系や会則は旧会と違うことがある。経過措置は合併契約で決まるので、総会招集通知に添付された合併契約書の条件を必ず確認する。
消えません。2項で合併後の会が消滅会の権利義務を包括承継します。会の債務、係争中の訴訟の当事者地位、進行中の懲戒手続、すべて新会に移ります。業界裏話ヒント:会社の合併と同じ包括承継だが、3項で会社法939条の公告手続が準用される(読替えあり)。会と取引のある債権者なら、合併公告の期間内に動かないと異議を述べる機会を逃す。
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