要点弁護士法 10 条は、弁護士が所属弁護士会を変更するには、新たに入会する弁護士会を経由して日本弁護士連合会に登録換を請求し、現所属会へ届け出る必要があると定める。
Q · 担当の弁護士が別の弁護士会に移ったら、苦情はどこに出せばいいの?
現在の所属弁護士会が宛先。移籍前に出していなければ新会へ
弁護士法 10 条により、弁護士が所属弁護士会を変えるには、新たに入会する弁護士会を経由して日本弁護士連合会に登録換を請求し(1 項)、現所属会へ届け出ます(2 項)。担当弁護士が移籍すると、その人を監督する弁護士会も懲戒・費用紛争の窓口も入れ替わります。新たに苦情を出すなら現在の所属会が宛先です。既に係属中の懲戒手続は移籍では消えず、請求時点の旧会で継続審査されます。
弁護士は誰でも、必ず一つの弁護士会に所属している。東京で活動するなら東京・第一東京・第二東京のいずれか、大阪なら大阪弁護士会。この所属は単なる肩書きではない。あなたがその弁護士に不満を持ち懲戒を申し立てるとき、宛先はその弁護士の所属弁護士会だ。弁護士法10条は、弁護士が所属を変える手続を定める。新たに入会する弁護士会を経由して日弁連に登録換を請求し、同時に元の弁護士会へ届け出る。二段構えである。なぜ重要か。弁護士が地方へ移籍した瞬間、その人を監督する弁護士会も、苦情の窓口も、丸ごと入れ替わる。依頼中の弁護士がいつの間にか別の会に移っていたら、トラブル時にどこへ駆け込むかが変わっている。しかも登録換の途中で問題があれば、新会は請求の進達を拒める(12条)。所属は弁護士の信用そのものに直結する事項であり、移籍は自由放任ではない。
弁護士法 10 条にいう登録換とは、弁護士が所属する弁護士会を変更するための登録手続をいう。新たに入会しようとする弁護士会を経由して日本弁護士連合会に請求し、併せて従前の所属弁護士会へ届け出ることを要する。新規登録(9 条)および登録取消(11 条)と並ぶ、弁護士名簿の登録に関する一連の手続の一つである。
AI 輔助整理,以條文原文為準
弁護士が所属する弁護士会を変える登録手続です。弁護士法 10 条が根拠で、新会を経由して日弁連に請求し、旧会へ届け出る二段構えになっています。
日本弁護士連合会の「弁護士検索」で、氏名や登録番号から現在の所属弁護士会を確認できます。経歴に複数の会名が並ぶ場合は登録換を重ねた証です。
登録換の請求自体に法定の期限はありません。ただし係属中の懲戒手続や紛議は移籍では消えず、旧会で継続します。移籍前に未決事項を整理するのが実務上重要です。
できません。弁護士法 10 条 1 項は「新たに入会しようとする弁護士会を経て」請求するよう定めており、日弁連へ直接出しても受理されません。
新会は会費滞納や素行の問題などを理由に登録換請求の進達を拒める場合があります(弁護士法 12 条)。誰でも自由に会を渡り歩けるわけではありません。
登録番号は登録換後も原則として変わりません。番号を控えておけば、後に弁護士が移籍しても日弁連で同一人物として追跡できます。
委任契約は所属会の変更だけでは当然には終了しません。ただし監督主体と苦情窓口は移籍先の会へ変わるため、契約時に所属会と登録番号を控えておくと安心です。
登録換は日弁連の登録換の手続と通知・公告(弁護士法 14 条)を経て効力が確定します。公告までは原則として旧会の監督下にある点に注意が必要です。
すでに係属している懲戒手続は移籍では消えません。請求時点の所属会(旧会)で継続して審査されます(弁護士法58条以下)。新たに苦情を出す場合は、現在の所属会が宛先になります。業界裏話ヒント:懲戒手続が始まりそうな弁護士がタイミングよく登録換を試みても、新会は進達を拒める(12条)。移籍で逃げ切れる仕組みにはなっていない。
日弁連の弁護士検索で現在の所属弁護士会と登録番号を確認できます。所属が空欄や「登録取消」なら現役ではありません(弁護士法11条)。ただし所属の有無だけで人格や実力は分かりません。業界裏話ヒント:懲戒処分歴は官報と日弁連の機関誌で公告されます。氏名と登録番号で過去の処分を照合できるので、不安があれば所属会へ照会するという手がある。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 10 条:所属弁護士会の変更(登録換) | — |
| 経由する弁護士会 | 新たに入会する弁護士会を経由(10 条 1 項) | — |
| 旧会・所属会への対応 | 現所属会へ届出が必要(10 条 2 項) | — |
| 拒絶・障害事由 | 新会が進達を拒める(12 条) | — |
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