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弁護士法 第14条

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  1. 前条の規定により登録取消しの請求をされた者は、その通知を受けた日の翌日から起算して三箇月以内に日本弁護士連合会に異議を申し出ることができる。
  2. 2.日本弁護士連合会は、前項の申出を受けた場合においては、資格審査会の議決に基き、その申出に理由があると認めるときは、弁護士会に登録取消の請求を差し戻し、その申出に理由がないと認めるときは、これを棄却しなければならない。
  3. 3.日本弁護士連合会は、前項の処分をした場合には、異議の申出をした者に、速やかに、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点弁護士法 14 条は、登録取消しの請求を受けた弁護士が、通知の翌日から起算して 3 か月以内に日本弁護士連合会へ異議を申し出られると定める。審理は資格審査会の議決に基づく。

Q · 弁護士の登録取消しを請求されたら、もう反論できないんですか?

通知の翌日から 3 か月以内に日弁連へ異議を申し出られます

弁護士法 14 条 1 項により、登録取消しの請求を受けた弁護士は、通知を受けた日の翌日から起算して 3 か月以内に日本弁護士連合会へ異議を申し出ることができます。異議は資格審査会の議決に基づいて審理され、理由があると認められれば弁護士会へ差し戻し、理由がなければ棄却されます(2 項)。棄却の場合、日弁連はその旨と理由を書面で通知しなければなりません(3 項)。期限の延長規定はなく、過ぎれば内容を問わず門前払いとなります。

解説

弁護士の名前を名簿から消す。その決定権を握るのは国でも裁判所でもなく、日本弁護士連合会という弁護士自身の団体だ。弁護士会があなたに欠格事由ありと見て登録取消しを請求し、その通知が届いたとき、14 条は最後の反撃路を一本だけ用意する。通知を受けた日の翌日から起算して 3 か月、日弁連に異議を申し出る権利だ。重要なのは、この異議の成否が日弁連の気分ではなく資格審査会という専門機関の議決で決まる点。つまり本当の勝負はその審査会で何を主張するかにある。理由があると認められれば請求は弁護士会へ差し戻され、認められなければ棄却。そして棄却するなら、日弁連はその理由を書面で示さなければならない。この理由の一文一文が、次の司法救済であなたの武器にもなる。

法的な位置づけ

弁護士法 14 条は、弁護士会による登録取消しの請求に対する不服申立手続を定める規定であり、請求の通知を受けた者が日本弁護士連合会に異議を申し出る権利、資格審査会の議決に基づく審理、書面による理由付記を内容とする。弁護士自治の枠内で個人の手続的救済を保障する条文である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1弁護士の登録取消しの異議はいつまでに出せますか?

登録取消請求の通知を受けた日の翌日から起算して 3 か月以内です(弁護士法 14 条 1 項)。初日は算入されず、延長規定はありません。期限を過ぎると内容を問わず審理されません。

Q2異議の申出先はどこですか?

日本弁護士連合会(日弁連)です。登録取消しを請求した個々の弁護士会ではなく、上部団体である日弁連に対して申し出ます(弁護士法 14 条 1 項)。

Q3資格審査会とは何をする機関ですか?

弁護士の資格や登録に関する事項を専門的に審査する機関です。14 条 2 項の異議も、日弁連の判断は資格審査会の議決に基づきます。実質的な審理の場はここになります。

Q4異議が認められるとどうなりますか?

資格審査会が理由ありと議決すれば、日弁連は登録取消しの請求を弁護士会へ差し戻します(14 条 2 項)。取消しは確定せず、弁護士会の手続に戻されます。

Q5棄却された場合に理由は教えてもらえますか?

もらえます。日弁連は棄却処分をしたとき、申出人に対し速やかにその旨と理由を書面で通知しなければなりません(14 条 3 項)。理由の付記は法律上の義務です。

Q6弁護士法 13 条と 14 条はどう違いますか?

13 条が弁護士会による登録取消しの請求を定めるのに対し、14 条はその請求を受けた者の不服申立手続を定めます。13 条が攻撃側、14 条が防御側の規定です。

Q7異議の申出に費用はかかりますか?

申出自体の手続費用は事案・規程により異なります。資格審査会での主張立証や弁護士への相談には実費がかかるため、早めに見通しを立てることが重要です。

Q8棄却後に裁判で争うことはできますか?

棄却処分は行政事件訴訟法上の取消訴訟で争える余地があります。出訴期間や起算点を確認し、書面理由の具体性を点検することが対応の起点になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1通知が来てから、いつまでに異議を出せばいいんですか?

通知を受けた日の翌日から起算して 3 か月以内です(弁護士法 14 条 1 項)。初日は算入しないので、届いた当日から 3 か月後と数えると一日ずれます。延長の定めはなく、過ぎれば内容を問わず門前払い。業界裏話ヒント:中身が固まらなくても、まず最小限の異議を出して期限を確保し、詳しい主張は資格審査会の段階で補えばいい。期限は申出に掛かり、主張の完成度には掛からない

Q2異議が棄却されたら、もう弁護士には戻れないんですか?

その段階で打ち止めではありません。日弁連は棄却の理由を書面で示す義務を負い(弁護士法 14 条 3 項)、その処分は裁判所での取消訴訟で争えます。業界裏話ヒント:勝敗を分けるのは棄却理由の中身。理由が抽象的で具体性を欠けば、理由付記の不備という行政法の典型論点で処分自体を覆せる余地がある。届いた書面を結論だけ見て捨てず、理由の一行ずつを精査するかどうかで道が分かれる(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「異議を出せば日弁連が一から判断し直してくれる」と思われがちだが、14 条 2 項は日弁連の判断が資格審査会の議決に基づくと定める。実際の審理は専門機関で行われ、そこに何を出せたかで結論はほぼ決まる。日弁連への書面提出をゴールと勘違いすると、肝心の戦場を素通りする
  • 「いつから 3 か月か」を通知が届いた当日から数える人がいるが、問いの立て方が既にずれている。条文は『通知を受けた日の翌日から起算』と書く。初日不算入を知らずに自分のカレンダーで数えると、最終日を一日読み違えて期限を落とす
  • 棄却されたら終わり、と多くが思っているが、本当に怖いのはその先を知らないことだ。3 項が義務づける書面の理由は、不備があれば司法救済の突破口になる。終わりだと信じて読み飛ばした理由欄に、逆転の鍵が埋まっていることを知らないまま諦める人が一番多い
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規定の役割14 条:登録取消請求への異議申出手続(防御側)
主体・判断機関申出は日弁連へ、判断は資格審査会の議決に基づく
期限・効果通知の翌日から 3 か月、理由ありで差戻し・なしで棄却

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが過去の事件で禁錮刑を受け、弁護士会が欠格事由ありとして登録取消しを請求した。通知書が届いた今、動ける時間は翌日起算で 3 か月。初日は算入されないが、4 か月目に入った瞬間、異議の窓は法律上完全に閉じる。今日から資格審査会向けの主張を組まなければ間に合わない
  • もし通知を受けてから 3 か月と 1 日後に異議を申し出たら、どうなる? 中身がどれだけ正当でも、日弁連は内容を審理せず門前払いする。期限は権利そのものの命綱だ
  • 同期の弁護士が登録取消請求を受けたとあなたに相談してきた。異議を出したが棄却。送られてきた書面の理由がたった二行で具体性を欠いていたら、その理由付記の不備こそ、次の裁判所での取消訴訟であなたが指摘すべき急所になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 弁護士法第14条は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
  2. 弁護士法第14条の条文原文は「前条の規定により登録取消しの請求をされた者は、その通知を受けた日の翌日から起算して三箇月以内に日本弁護士連合会に異議を申し出ることができる。」で始まります。
  3. 弁護士法第14条は第三章に置かれています。
  4. 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
  5. 弁護士法第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。