弁護士法 第14条
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- 前条の規定により登録取消しの請求をされた者は、その通知を受けた日の翌日から起算して三箇月以内に日本弁護士連合会に異議を申し出ることができる。
- 2.日本弁護士連合会は、前項の申出を受けた場合においては、資格審査会の議決に基き、その申出に理由があると認めるときは、弁護士会に登録取消の請求を差し戻し、その申出に理由がないと認めるときは、これを棄却しなければならない。
- 3.日本弁護士連合会は、前項の処分をした場合には、異議の申出をした者に、速やかに、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 弁護士法第14条は、日本の弁護士法に含まれる条文です。
- 弁護士法第14条の条文原文は「前条の規定により登録取消しの請求をされた者は、その通知を受けた日の翌日から起算して三箇月以内に日本弁護士連合会に異議を申し出ることができる。」で始まります。
- 弁護士法第14条は第三章 弁護士名簿に置かれています。
- 弁護士法の公布日は昭和24年6月10日です。
- 弁護士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 弁護士法第14条の前の条は弁護士法第13条です。
- 弁護士法第14条の次の条は弁護士法第15条です。
- 弁護士法第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205 - 本サイト収録
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324AC1000000205/14
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点弁護士法14条は、登録取消しの請求を受けた弁護士が、通知の翌日から起算して3か月以内に日本弁護士連合会へ異議を申し出られると定める。審理は資格審査会の議決に基づく。
Q · 弁護士の登録取消しを請求されたら、もう反論できないんですか?
通知の翌日から3か月以内に日弁連へ異議を申し出られます
弁護士法14条1項により、登録取消しの請求を受けた弁護士は、通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内に日本弁護士連合会へ異議を申し出ることができます。異議は資格審査会の議決に基づいて審理され、理由があると認められれば弁護士会へ差し戻し、理由がなければ棄却されます(2項)。棄却の場合、日弁連はその旨と理由を書面で通知しなければなりません(3項)。期限の延長規定はなく、過ぎれば内容を問わず門前払いとなります。
解説
弁護士の名前を名簿から消す。その決定権を握るのは国でも裁判所でもなく、日本弁護士連合会という弁護士自身の団体だ。弁護士会があなたに欠格事由ありと見て登録取消しを請求し、その通知が届いたとき、14条は最後の反撃路を一本だけ用意する。通知を受けた日の翌日から起算して3か月、日弁連に異議を申し出る権利だ。重要なのは、この異議の成否が日弁連の気分ではなく資格審査会という専門機関の議決で決まる点。つまり本当の勝負はその審査会で何を主張するかにある。理由があると認められれば請求は弁護士会へ差し戻され、認められなければ棄却。そして棄却するなら、日弁連はその理由を書面で示さなければならない。この理由の一文一文が、次の司法救済であなたの武器にもなる。
法的な位置づけ
弁護士法14条は、弁護士会による登録取消しの請求に対する不服申立手続を定める規定であり、請求の通知を受けた者が日本弁護士連合会に異議を申し出る権利、資格審査会の議決に基づく審理、書面による理由付記を内容とする。弁護士自治の枠内で個人の手続的救済を保障する条文である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.登録取消請求の通知書の受領日を確定する 通知書を受け取った日を客観的に記録し、その翌日から起算して3か月後の期限をカレンダーに記す。弁護士法14条1項は初日不算入のため、当日から数えると一日ずれる点に注意する
- 2.期限内にまず日弁連へ異議を申し出る 主張が完成していなくても、期限を確保するため最小限の異議の申出を日本弁護士連合会へ提出する。期限は申出そのものに掛かり、主張の完成度には掛からない
- 3.資格審査会に向けて実質的な主張を組み立てる 実際の審理は資格審査会で行われる。欠格事由の不存在や酌むべき事情を示す証拠・陳述書を準備し、議決に向けた主張を体系的に整える
- 4.棄却された場合は書面理由を精読して次の救済を検討する 棄却の通知が届いたら結論より先に3項の書面理由を読み込む。理由が抽象的で具体性を欠くなら、理由付記の不備を中心に取消訴訟の構成を検討し、出訴期間を即確認する
よくある質問 AI による整理
Q1弁護士の登録取消しの異議はいつまでに出せますか?
登録取消請求の通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内です(弁護士法14条1項)。初日は算入されず、延長規定はありません。期限を過ぎると内容を問わず審理されません。
Q2異議の申出先はどこですか?
日本弁護士連合会(日弁連)です。登録取消しを請求した個々の弁護士会ではなく、上部団体である日弁連に対して申し出ます(弁護士法14条1項)。
Q3資格審査会とは何をする機関ですか?
弁護士の資格や登録に関する事項を専門的に審査する機関です。14条2項の異議も、日弁連の判断は資格審査会の議決に基づきます。実質的な審理の場はここになります。
Q4異議が認められるとどうなりますか?
資格審査会が理由ありと議決すれば、日弁連は登録取消しの請求を弁護士会へ差し戻します(14条2項)。取消しは確定せず、弁護士会の手続に戻されます。
Q5棄却された場合に理由は教えてもらえますか?
もらえます。日弁連は棄却処分をしたとき、申出人に対し速やかにその旨と理由を書面で通知しなければなりません(14条3項)。理由の付記は法律上の義務です。
Q6弁護士法13条と14条はどう違いますか?
13条が弁護士会による登録取消しの請求を定めるのに対し、14条はその請求を受けた者の不服申立手続を定めます。13条が攻撃側、14条が防御側の規定です。
Q7異議の申出に費用はかかりますか?
申出自体の手続費用は事案・規程により異なります。資格審査会での主張立証や弁護士への相談には実費がかかるため、早めに見通しを立てることが重要です。
Q8棄却後に裁判で争うことはできますか?
棄却処分は行政事件訴訟法上の取消訴訟で争える余地があります。出訴期間や起算点を確認し、書面理由の具体性を点検することが対応の起点になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1通知が来てから、いつまでに異議を出せばいいんですか?
通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内です(弁護士法14条1項)。初日は算入しないので、届いた当日から3か月後と数えると一日ずれます。延長の定めはなく、過ぎれば内容を問わず門前払い。実務のポイント:中身が固まらなくても、まず最小限の異議を出して期限を確保し、詳しい主張は資格審査会の段階で補えばいい。期限は申出に掛かり、主張の完成度には掛からない
Q2異議が棄却されたら、もう弁護士には戻れないんですか?
その段階で打ち止めではありません。日弁連は棄却の理由を書面で示す義務を負い(弁護士法14条3項)、その処分は裁判所での取消訴訟で争えます。実務のポイント:勝敗を分けるのは棄却理由の中身。理由が抽象的で具体性を欠けば、理由付記の不備という行政法の典型論点で処分自体を覆せる余地がある。届いた書面を結論だけ見て捨てず、理由の一行ずつを精査するかどうかで道が分かれる(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「異議を出せば日弁連が一から判断し直してくれる」と思われがちだが、14条2項は日弁連の判断が資格審査会の議決に基づくと定める。実際の審理は専門機関で行われ、そこに何を出せたかで結論はほぼ決まる。日弁連への書面提出をゴールと勘違いすると、肝心の戦場を素通りする
- 「いつから3か月か」を通知が届いた当日から数える人がいるが、問いの立て方が既にずれている。条文は『通知を受けた日の翌日から起算』と書く。初日不算入を知らずに自分のカレンダーで数えると、最終日を一日読み違えて期限を落とす
- 棄却されたら終わり、と多くが思っているが、本当に怖いのはその先を知らないことだ。3項が義務づける書面の理由は、不備があれば司法救済の突破口になる。終わりだと信じて読み飛ばした理由欄に、逆転の鍵が埋まっていることを知らないまま諦める人が一番多い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 14条:登録取消請求への異議申出手続(防御側) | 13条:弁護士会による登録取消しの請求(攻撃側) 7条:弁護士の欠格事由(取消請求の実体的根拠) |
| 主体・判断機関 | 申出は日弁連へ、判断は資格審査会の議決に基づく | 個々の弁護士会が請求 資格要件として全件に妥当 |
| 期限・効果 | 通知の翌日から3か月、理由ありで差戻し・なしで棄却 | 請求により登録取消手続が開始 該当すれば弁護士となる資格を欠く |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も律師登錄を弁護士会の自律管理に委ね、登録に関する処分への救済手続を設ける点で機能的に対応する
韓国も変護士登録と取消しを大韓弁護士協会の管轄とし、登録取消しへの不服手続を備える点で類似する
ドイツは Rechtsanwaltskammer による資格の付与・取消しを定め、行政手続・行政裁判による救済が連動する
米国は州ごとの弁護士会が入会・除名を管轄し、州最高裁の関与を含む手続的救済が用意されている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが過去の事件で禁錮刑を受け、弁護士会が欠格事由ありとして登録取消しを請求した。通知書が届いた今、動ける時間は翌日起算で3か月。初日は算入されないが、4か月目に入った瞬間、異議の窓は法律上完全に閉じる。今日から資格審査会向けの主張を組まなければ間に合わない
- もし通知を受けてから3か月と1日後に異議を申し出たら、どうなる? 中身がどれだけ正当でも、日弁連は内容を審理せず門前払いする。期限は権利そのものの命綱だ
- 同期の弁護士が登録取消請求を受けたとあなたに相談してきた。異議を出したが棄却。送られてきた書面の理由がたった二行で具体性を欠いていたら、その理由付記の不備こそ、次の裁判所での取消訴訟であなたが指摘すべき急所になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 通知書の受領日を確定し、翌日起算で3か月後の期限をカレンダーに赤で記す。初日不算入を必ず確認2. 中身が未完成でも、まず日弁連へ異議の申出を提出して期限を確保3. 本番は資格審査会。欠格事由の不存在や事情を示す証拠、陳述書を準備し、議決に向けて主張を組む4. 並行して弁護士自治・懲戒手続に詳しい弁護士に相談し、見通しを立てる
訴えられた側:1. 異議が棄却されたら、まず3項の書面理由を精読。結論ではなく理由の具体性を点検する2. 理由が通り一遍なら、理由付記の不備を中心に取消訴訟の構成を検討3. 出訴期間を即確認し、起算点を押さえて徒過を防ぐ4. 資格審査会の議決内容と手続の適正さも争点候補。記録の開示を求め、手続的瑕疵がないか洗う
時効(請求できる期限):異議の申出は、登録取消請求の通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内(弁護士法14条1項、初日不算入)。延長規定なし。棄却処分に対する取消訴訟は、処分を知った日から6か月が一般原則(行政事件訴訟法14条)だが、弁護士法上の特則の有無を含め最新の改正状況をご確認ください
学説
通説:14条の異議手続は弁護士自治の枠内で個人の手続的救済を保障するものであり、日弁連の判断が資格審査会の議決に基づく点で、実質的な審理の場は資格審査会にある。棄却処分には理由付記が義務づけられ、その不備は司法救済における取消事由となりうると解される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和24年(1949年) 新設:現行弁護士法(昭和24年法律第205号)の制定により、弁護士自治を基礎とする登録制度とともに、登録取消請求に対する異議の申出手続が定められた。
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