要点弁護士法 14 条は、登録取消しの請求を受けた弁護士が、通知の翌日から起算して 3 か月以内に日本弁護士連合会へ異議を申し出られると定める。審理は資格審査会の議決に基づく。
Q · 弁護士の登録取消しを請求されたら、もう反論できないんですか?
通知の翌日から 3 か月以内に日弁連へ異議を申し出られます
弁護士法 14 条 1 項により、登録取消しの請求を受けた弁護士は、通知を受けた日の翌日から起算して 3 か月以内に日本弁護士連合会へ異議を申し出ることができます。異議は資格審査会の議決に基づいて審理され、理由があると認められれば弁護士会へ差し戻し、理由がなければ棄却されます(2 項)。棄却の場合、日弁連はその旨と理由を書面で通知しなければなりません(3 項)。期限の延長規定はなく、過ぎれば内容を問わず門前払いとなります。
弁護士の名前を名簿から消す。その決定権を握るのは国でも裁判所でもなく、日本弁護士連合会という弁護士自身の団体だ。弁護士会があなたに欠格事由ありと見て登録取消しを請求し、その通知が届いたとき、14 条は最後の反撃路を一本だけ用意する。通知を受けた日の翌日から起算して 3 か月、日弁連に異議を申し出る権利だ。重要なのは、この異議の成否が日弁連の気分ではなく資格審査会という専門機関の議決で決まる点。つまり本当の勝負はその審査会で何を主張するかにある。理由があると認められれば請求は弁護士会へ差し戻され、認められなければ棄却。そして棄却するなら、日弁連はその理由を書面で示さなければならない。この理由の一文一文が、次の司法救済であなたの武器にもなる。
弁護士法 14 条は、弁護士会による登録取消しの請求に対する不服申立手続を定める規定であり、請求の通知を受けた者が日本弁護士連合会に異議を申し出る権利、資格審査会の議決に基づく審理、書面による理由付記を内容とする。弁護士自治の枠内で個人の手続的救済を保障する条文である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
登録取消請求の通知を受けた日の翌日から起算して 3 か月以内です(弁護士法 14 条 1 項)。初日は算入されず、延長規定はありません。期限を過ぎると内容を問わず審理されません。
日本弁護士連合会(日弁連)です。登録取消しを請求した個々の弁護士会ではなく、上部団体である日弁連に対して申し出ます(弁護士法 14 条 1 項)。
弁護士の資格や登録に関する事項を専門的に審査する機関です。14 条 2 項の異議も、日弁連の判断は資格審査会の議決に基づきます。実質的な審理の場はここになります。
資格審査会が理由ありと議決すれば、日弁連は登録取消しの請求を弁護士会へ差し戻します(14 条 2 項)。取消しは確定せず、弁護士会の手続に戻されます。
もらえます。日弁連は棄却処分をしたとき、申出人に対し速やかにその旨と理由を書面で通知しなければなりません(14 条 3 項)。理由の付記は法律上の義務です。
13 条が弁護士会による登録取消しの請求を定めるのに対し、14 条はその請求を受けた者の不服申立手続を定めます。13 条が攻撃側、14 条が防御側の規定です。
申出自体の手続費用は事案・規程により異なります。資格審査会での主張立証や弁護士への相談には実費がかかるため、早めに見通しを立てることが重要です。
棄却処分は行政事件訴訟法上の取消訴訟で争える余地があります。出訴期間や起算点を確認し、書面理由の具体性を点検することが対応の起点になります。
通知を受けた日の翌日から起算して 3 か月以内です(弁護士法 14 条 1 項)。初日は算入しないので、届いた当日から 3 か月後と数えると一日ずれます。延長の定めはなく、過ぎれば内容を問わず門前払い。業界裏話ヒント:中身が固まらなくても、まず最小限の異議を出して期限を確保し、詳しい主張は資格審査会の段階で補えばいい。期限は申出に掛かり、主張の完成度には掛からない
その段階で打ち止めではありません。日弁連は棄却の理由を書面で示す義務を負い(弁護士法 14 条 3 項)、その処分は裁判所での取消訴訟で争えます。業界裏話ヒント:勝敗を分けるのは棄却理由の中身。理由が抽象的で具体性を欠けば、理由付記の不備という行政法の典型論点で処分自体を覆せる余地がある。届いた書面を結論だけ見て捨てず、理由の一行ずつを精査するかどうかで道が分かれる(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 14 条:登録取消請求への異議申出手続(防御側) | — |
| 主体・判断機関 | 申出は日弁連へ、判断は資格審査会の議決に基づく | — |
| 期限・効果 | 通知の翌日から 3 か月、理由ありで差戻し・なしで棄却 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。